四半期報告書-第97期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
なお、当社グループは、これまでの水俣病関連累積損失に加え、2010年度より発生しております水俣病被害者救済一時金等による支払いが多額にのぼるため、当第1四半期連結会計期間末の連結利益剰余金は△1,632億円となる結果、大幅な債務超過となっており、当該状況が会社の運営継続に支障を来たさないための措置として、平成12年2月8日閣議了解に基づき、国、熊本県及び関係金融機関から種々の支援措置を講じていただいております。
国・熊本県からは、水俣病関連の公的債務返済につきましては、可能な範囲で返済を行い得るよう、各年度、所要の支払猶予等を講じていただいております。また、特措法(平成21年法律第81号)及びその救済措置の方針による水俣病被害者救済一時金の支払い額が756億円と大幅に増加し、既往公的債務の償還に加えて同支払い債務の償還によって、償還合計額が増加する状況となったため、関係省庁による「チッソ株式会社に対する支援措置に関する連絡会議」において、2018年度以降の金融支援措置及び債務償還に関する申し合わせがなされ、2018年3月26日に、金融支援措置の継続並びに解決一時金債務の償還にかかる決定及び救済一時金債務について2019年度以降、当面の間、支払猶予とする決定を受けております。関係金融機関からは、現在当社に対し行われている貸付元本及び求償債権の返済猶予等の継続及びこれに係る利息等の免除並びに今後の当社及び子会社の運営継続に直接必要な資金融資を受けております。
また、前連結会計年度において当社グループは759百万円の営業損失を計上しておりますが、このような状況を早期に解消するため、当社グループにおきましては業績改善に向けて、現在、事業計画の策定を進めております。
以上により、継続企業の前提に重要な不確実性は認められないと判断しております。
国・熊本県からは、水俣病関連の公的債務返済につきましては、可能な範囲で返済を行い得るよう、各年度、所要の支払猶予等を講じていただいております。また、特措法(平成21年法律第81号)及びその救済措置の方針による水俣病被害者救済一時金の支払い額が756億円と大幅に増加し、既往公的債務の償還に加えて同支払い債務の償還によって、償還合計額が増加する状況となったため、関係省庁による「チッソ株式会社に対する支援措置に関する連絡会議」において、2018年度以降の金融支援措置及び債務償還に関する申し合わせがなされ、2018年3月26日に、金融支援措置の継続並びに解決一時金債務の償還にかかる決定及び救済一時金債務について2019年度以降、当面の間、支払猶予とする決定を受けております。関係金融機関からは、現在当社に対し行われている貸付元本及び求償債権の返済猶予等の継続及びこれに係る利息等の免除並びに今後の当社及び子会社の運営継続に直接必要な資金融資を受けております。
また、前連結会計年度において当社グループは759百万円の営業損失を計上しておりますが、このような状況を早期に解消するため、当社グループにおきましては業績改善に向けて、現在、事業計画の策定を進めております。
以上により、継続企業の前提に重要な不確実性は認められないと判断しております。