訂正有価証券報告書-第98期(2021/04/01-2022/03/31)
(追加情報)
訴訟について
1 水俣病被害者互助会に属する8名の原告から、当社、国及び熊本県に対して2007年10月11日に、熊本地方裁判所へ損害賠償請求訴訟(損害賠償請求金額合計2億1千2百万円)が提起されておりましたが、2014年3月31日付で第一審判決及び仮執行宣言の言い渡しを受けました。
判決は原告8名のうち3名の請求について一部を認容し、当社に対し1億1千1百万円及びその遅延損害金の支払いを命ずるものとなりました。当社は仮執行宣言に基づき、2014年4月8日に総額1億1千8百万円を支払っております。
2014年4月8日に第一審原告よりこの判決を不服として、第一審原告らの敗訴の部分の取り消し、第一審原告7名については1人につき1千7百万円の損害賠償及び遅延損害金の支払い、第一審原告1名については1億9千3百万円の損害賠償及び遅延損害金の支払いを求め福岡高等裁判所に控訴が提起され、当社におきましても、第一審において認められなかった当社の主張について充分な理解を得るため、2014年4月10日付で福岡高等裁判所に控訴いたしておりましたが、2020年3月13日付の判決で当社の主張が受け入れられ、第一審における当社及び国、熊本県の敗訴部分を取り消し、第一審原告らの各請求、各控訴及び控訴審における拡張請求のいずれも棄却する内容となりました。
なお、2020年3月23日に、第一審原告よりこの判決を不服として最高裁判所に上告及び上告受理申立が行われましたが、2022年3月8日に最高裁判所は上告を棄却し、上告受理申立を受理しないと決定しました。今後は訴訟判決に従い適切に処理してまいります。
2 当社、国及び熊本県に対して水俣病に罹患しているとする1名の原告から2015年1月13日に東京地方裁判所へ損害賠償請求訴訟(損害賠償請求金額合計4百万円)が提起されておりましたが、2019年5月29日に、原告の請求をいずれも棄却する旨の第一審判決の言渡しがありました。
2019年6月7日に原告よりこの判決を不服として、東京高等裁判所に控訴が提起されておりましたが、2020年2月27日付の判決で当社の主張が受け入れられ、原告の請求をいずれも棄却し訴訟費用は原告の負担とする内容となりました。
なお、2020年3月5日に原告よりこの判決を不服として最高裁判所に上告及び上告受理申立が行われましたが、2022年1月25日に最高裁判所は上告を棄却し、上告受理申立を受理しないと決定しました。
訴訟について
1 水俣病被害者互助会に属する8名の原告から、当社、国及び熊本県に対して2007年10月11日に、熊本地方裁判所へ損害賠償請求訴訟(損害賠償請求金額合計2億1千2百万円)が提起されておりましたが、2014年3月31日付で第一審判決及び仮執行宣言の言い渡しを受けました。
判決は原告8名のうち3名の請求について一部を認容し、当社に対し1億1千1百万円及びその遅延損害金の支払いを命ずるものとなりました。当社は仮執行宣言に基づき、2014年4月8日に総額1億1千8百万円を支払っております。
2014年4月8日に第一審原告よりこの判決を不服として、第一審原告らの敗訴の部分の取り消し、第一審原告7名については1人につき1千7百万円の損害賠償及び遅延損害金の支払い、第一審原告1名については1億9千3百万円の損害賠償及び遅延損害金の支払いを求め福岡高等裁判所に控訴が提起され、当社におきましても、第一審において認められなかった当社の主張について充分な理解を得るため、2014年4月10日付で福岡高等裁判所に控訴いたしておりましたが、2020年3月13日付の判決で当社の主張が受け入れられ、第一審における当社及び国、熊本県の敗訴部分を取り消し、第一審原告らの各請求、各控訴及び控訴審における拡張請求のいずれも棄却する内容となりました。
なお、2020年3月23日に、第一審原告よりこの判決を不服として最高裁判所に上告及び上告受理申立が行われましたが、2022年3月8日に最高裁判所は上告を棄却し、上告受理申立を受理しないと決定しました。今後は訴訟判決に従い適切に処理してまいります。
2 当社、国及び熊本県に対して水俣病に罹患しているとする1名の原告から2015年1月13日に東京地方裁判所へ損害賠償請求訴訟(損害賠償請求金額合計4百万円)が提起されておりましたが、2019年5月29日に、原告の請求をいずれも棄却する旨の第一審判決の言渡しがありました。
2019年6月7日に原告よりこの判決を不服として、東京高等裁判所に控訴が提起されておりましたが、2020年2月27日付の判決で当社の主張が受け入れられ、原告の請求をいずれも棄却し訴訟費用は原告の負担とする内容となりました。
なお、2020年3月5日に原告よりこの判決を不服として最高裁判所に上告及び上告受理申立が行われましたが、2022年1月25日に最高裁判所は上告を棄却し、上告受理申立を受理しないと決定しました。