有価証券報告書-第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(重要な後発事象)
1 水俣病被害者への一時金の支払について
当社は、「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法」(平成21年法律第81号)及び「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の救済措置の方針」(平成22年4月16日閣議決定)に基づき、指定支給法人である一般財団法人水俣病被害者救済支援財団へ業務を委託し、平成22年10月1日より水俣病被害者の方々への一時金の支払いを行なっております。
平成26年4月1日以降、平成26年5月31日までに被害者の方々への支払が決定した金額は8千1百万円であります。今後、引き続き一時金の支払いが見込まれますが、現時点では具体的な金額については不明です。
なお、一時金の支払については「地域再生・振興及び調査研究等に係る施策並びに一時金支払に係るチッソ株式会社に対する支援措置」(平成22年4月16日閣議了解)に基づき当社に対する支援措置を講じていただいております。
2 訴訟の提起について
当社、国及び熊本県に対して、水俣病不知火患者会に属する原告から平成26年4月3日(105名)に、熊本地方裁判所へ損害賠償請求訴訟(損害賠償請求金額合計4億7千2百万円)が提起されました。
1 水俣病被害者への一時金の支払について
当社は、「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法」(平成21年法律第81号)及び「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の救済措置の方針」(平成22年4月16日閣議決定)に基づき、指定支給法人である一般財団法人水俣病被害者救済支援財団へ業務を委託し、平成22年10月1日より水俣病被害者の方々への一時金の支払いを行なっております。
平成26年4月1日以降、平成26年5月31日までに被害者の方々への支払が決定した金額は8千1百万円であります。今後、引き続き一時金の支払いが見込まれますが、現時点では具体的な金額については不明です。
なお、一時金の支払については「地域再生・振興及び調査研究等に係る施策並びに一時金支払に係るチッソ株式会社に対する支援措置」(平成22年4月16日閣議了解)に基づき当社に対する支援措置を講じていただいております。
2 訴訟の提起について
当社、国及び熊本県に対して、水俣病不知火患者会に属する原告から平成26年4月3日(105名)に、熊本地方裁判所へ損害賠償請求訴訟(損害賠償請求金額合計4億7千2百万円)が提起されました。