有価証券報告書-第92期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(重要な後発事象)
1 水俣病被害者への一時金の支払について
当社は、「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法」(平成21年法律第81号)及び「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の救済措置の方針」(平成22年4月16日閣議決定)に基づき、指定支給法人である一般財団法人水俣病被害者救済支援財団へ業務を委託し、平成22年10月1日より水俣病被害者の方々への一時金の支払いを行なっております。
今後、引き続き一時金の支払いが見込まれますが、現時点では具体的な金額については不明です。
なお、一時金の支払については「地域再生・振興及び調査研究等に係る施策並びに一時金支払に係るチッソ株式会社に対する支援措置」(平成22年4月16日閣議了解)に基づき当社に対する支援措置を講じていただいております。
2 平成28年熊本地震の影響について
平成28年4月14日以降、断続的に発生しました平成28年熊本地震の影響による当社グループの人的被害はございませんでしたが、当社の連結子会社であるJNC株式会社が保有する水力発電所の一部で運転を停止しております。安全が確認され次第、地震の影響について詳細な調査及び復旧への対応を行う予定です。
そのため、当該地震の影響による被害が、翌連結会計年度の連結計算書類に及ぼす影響については現時点では合理的に算定することが困難であります。
3 訴訟の提起について
当社、国及び熊本県に対して水俣病不知火患者会に属する原告77名から平成28年5月27日(9名)、平成28年6月15日(68名)に、大阪地方裁判所、熊本地方裁判所へ損害賠償請求訴訟(損害賠償請求金額合計3億4千6百万円)が提起されました。
1 水俣病被害者への一時金の支払について
当社は、「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法」(平成21年法律第81号)及び「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の救済措置の方針」(平成22年4月16日閣議決定)に基づき、指定支給法人である一般財団法人水俣病被害者救済支援財団へ業務を委託し、平成22年10月1日より水俣病被害者の方々への一時金の支払いを行なっております。
今後、引き続き一時金の支払いが見込まれますが、現時点では具体的な金額については不明です。
なお、一時金の支払については「地域再生・振興及び調査研究等に係る施策並びに一時金支払に係るチッソ株式会社に対する支援措置」(平成22年4月16日閣議了解)に基づき当社に対する支援措置を講じていただいております。
2 平成28年熊本地震の影響について
平成28年4月14日以降、断続的に発生しました平成28年熊本地震の影響による当社グループの人的被害はございませんでしたが、当社の連結子会社であるJNC株式会社が保有する水力発電所の一部で運転を停止しております。安全が確認され次第、地震の影響について詳細な調査及び復旧への対応を行う予定です。
そのため、当該地震の影響による被害が、翌連結会計年度の連結計算書類に及ぼす影響については現時点では合理的に算定することが困難であります。
3 訴訟の提起について
当社、国及び熊本県に対して水俣病不知火患者会に属する原告77名から平成28年5月27日(9名)、平成28年6月15日(68名)に、大阪地方裁判所、熊本地方裁判所へ損害賠償請求訴訟(損害賠償請求金額合計3億4千6百万円)が提起されました。