有価証券報告書-第154期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、化成品セグメントの売上の内、一部取引を有償支給取引として従来の売上高及び売上原価の総額表示から、それらを相殺した売上高の純額表示に変更し、機械セグメントの売上の内、一部連結子会社との取引につきましては代理人取引として従来の売上高及び売上原価の総額表示から、それらを相殺した売上高の純額表示に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当事業年度の売上高は1,320百万円減少し、売上原価は1,320百万円減少しております。
また、利益剰余金の期首残高及び当事業年度の損益に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これにより、その他有価証券のうち時価のある株式については、従来、期末決算日前1ヶ月の市場価格等の平均に基づく時価法を採用しておりましたが、当事業年度の期首より、期末決算日の市場価格等に基づく時価法に変更しております。
なお、財務諸表に与える影響は軽微であります。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、化成品セグメントの売上の内、一部取引を有償支給取引として従来の売上高及び売上原価の総額表示から、それらを相殺した売上高の純額表示に変更し、機械セグメントの売上の内、一部連結子会社との取引につきましては代理人取引として従来の売上高及び売上原価の総額表示から、それらを相殺した売上高の純額表示に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当事業年度の売上高は1,320百万円減少し、売上原価は1,320百万円減少しております。
また、利益剰余金の期首残高及び当事業年度の損益に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これにより、その他有価証券のうち時価のある株式については、従来、期末決算日前1ヶ月の市場価格等の平均に基づく時価法を採用しておりましたが、当事業年度の期首より、期末決算日の市場価格等に基づく時価法に変更しております。
なお、財務諸表に与える影響は軽微であります。