有価証券報告書-第102期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/24 14:54
【資料】
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【項目】
132項目
(2) 【新株予約権等の状況】
①新株予約権
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2007年6月27日開催の定時株主総会及び取締役会の決議に基づく新株予約権
事業年度末現在
(2015年3月31日)
提出日の前月末現在
(2015年5月31日)
新株予約権の数(個)43(注)同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)4,300同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間2007年7月18日~
2037年7月17日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 551
資本組入額 276
同左
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができる。
②新株予約権者が2007年6月27日から2008年6月26日までの間に辞任、死亡その他の理由により当社の取締役の地位を喪失した場合には、その在任期間に応じて、行使できる新株予約権の数を減ずるものとする。
③割当対象者が新株予約権を放棄した場合、当該割当者は当該放棄にかかる新株予約権を行使することができないものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項取締役会の決議による承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後に、当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により割当株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割又は株式併合の比率
2008年6月26日開催の取締役会の決議に基づく新株予約権
事業年度末現在
(2015年3月31日)
提出日の前月末現在
(2015年5月31日)
新株予約権の数(個)44(注)同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)4,400同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間2008年7月23日~
2038年7月22日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 566
資本組入額 283
同左
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができる。
②新株予約権者が2008年6月26日から2009年6月25日までの間に辞任、死亡その他の理由により当社の取締役の地位を喪失した場合には、その在任期間に応じて、行使できる新株予約権の数を減ずるものとする。
③割当対象者が新株予約権を放棄した場合、当該割当者は当該放棄にかかる新株予約権を行使することができないものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項取締役会の決議による承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後に、当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により割当株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割又は株式併合の比率
2009年6月25日開催の取締役会の決議に基づく新株予約権
事業年度末現在
(2015年3月31日)
提出日の前月末現在
(2015年5月31日)
新株予約権の数(個)170(注)同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)17,000同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間2009年7月22日~
2039年7月21日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 487
資本組入額 244
同左
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができる。
②新株予約権者が2009年6月25日から2010年6月24日までの間に辞任、死亡その他の理由により当社の取締役の地位を喪失した場合には、その在任期間に応じて、行使できる新株予約権の数を減ずるものとする。
③割当対象者が新株予約権を放棄した場合、当該割当者は当該放棄にかかる新株予約権を行使することができないものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項取締役会の決議による承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後に、当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により割当株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割又は株式併合の比率
2010年6月25日開催の取締役会の決議に基づく新株予約権
事業年度末現在
(2015年3月31日)
提出日の前月末現在
(2015年5月31日)
新株予約権の数(個)186(注)同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)18,600同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間2010年7月21日~
2040年7月20日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 406
資本組入額 203
同左
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができる。
②新株予約権者が2010年6月25日から2011年6月24日までの間に辞任、死亡その他の理由により当社の取締役の地位を喪失した場合には、その在任期間に応じて、行使できる新株予約権の数を減ずるものとする。
③割当対象者が新株予約権を放棄した場合、当該割当者は当該放棄にかかる新株予約権を行使することができないものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項取締役会の決議による承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後に、当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により割当株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割又は株式併合の比率
2011年6月24日開催の取締役会の決議に基づく新株予約権
事業年度末現在
(2015年3月31日)
提出日の前月末現在
(2015年5月31日)
新株予約権の数(個)212(注)同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)21,200同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間2011年7月20日~
2041年7月19日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 360
資本組入額 180
同左
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができる。
②新株予約権者が2011年6月24日から2012年6月23日までの間に辞任、死亡その他の理由により当社の取締役の地位を喪失した場合には、その在任期間に応じて、行使できる新株予約権の数を減ずるものとする。
③割当対象者が新株予約権を放棄した場合、当該割当者は当該放棄にかかる新株予約権を行使することができないものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項取締役会の決議による承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後に、当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により割当株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割又は株式併合の比率
2012年6月26日開催の取締役会の決議に基づく新株予約権
事業年度末現在
(2015年3月31日)
提出日の前月末現在
(2015年5月31日)
新株予約権の数(個)400(注)同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)40,000同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間2012年7月18日~
2042年7月17日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 278
資本組入額 139
同左
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができる。
②新株予約権者が2012年6月26日から2013年6月25日までの間に辞任、死亡その他の理由により当社の取締役の地位を喪失した場合には、その在任期間に応じて、行使できる新株予約権の数を減ずるものとする。
③割当対象者が新株予約権を放棄した場合、当該割当者は当該放棄にかかる新株予約権を行使することができないものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項取締役会の決議による承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後に、当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により割当株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割又は株式併合の比率
2013年6月25日開催の取締役会の決議に基づく新株予約権
事業年度末現在
(2015年3月31日)
提出日の前月末現在
(2015年5月31日)
新株予約権の数(個)567(注)同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)56,700同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間2013年7月17日~
2043年7月16日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 289
資本組入額 145
同左
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができる。
②新株予約権者が2013年6月25日から2014年6月24日までの間に辞任、死亡その他の理由により当社の取締役の地位を喪失した場合には、その在任期間に応じて、行使できる新株予約権の数を減ずるものとする。
③割当対象者が新株予約権を放棄した場合、当該割当者は当該放棄にかかる新株予約権を行使することができないものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項取締役会の決議による承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後に、当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により割当株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割又は株式併合の比率

2014年6月25日開催の取締役会の決議に基づく新株予約権
事業年度末現在
(2015年3月31日)
提出日の前月末現在
(2015年5月31日)
新株予約権の数(個)339(注)同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)33,900同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間2014年7月16日~
2044年7月15日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 506
資本組入額 253
同左
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができる。
②新株予約権者が2014年6月25日から2015年6月24日までの間に辞任、死亡その他の理由により当社の取締役の地位を喪失した場合には、その在任期間に応じて、行使できる新株予約権の数を減ずるものとする。
③割当対象者が新株予約権を放棄した場合、当該割当者は当該放棄にかかる新株予約権を行使することができないものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項取締役会の決議による承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後に、当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により割当株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割又は株式併合の比率

②新株予約権付社債
会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
2013年2月26日開催の取締役会の決議に基づく新株予約権付社債
2018年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(2013年3月14日発行)
事業年度末現在
(2015年3月31日)
提出日の前月末現在
(2015年5月31日)
新株予約権の数(個)750同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)134,642,032同左
新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)2433同左
新株予約権の行使期間 (注)32013年3月28日~
2018年2月28日
(行使請求受付場所現地時間)
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)4
発行価格 433
資本組入額 217
同左
新株予約権の行使の条件各本新株予約権の一部行使はできない。同左
新株予約権の譲渡に関する事項本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできない。同左
代用払込みに関する事項(注)5同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)6同左
新株予約権付社債の残高(百万円)15,000同左

(注)1 本新株予約権の行使により当社が新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を移転(以下、当社普通株式の発行又は移転を当社普通株式の「交付」という。)する当社普通株式の数は、行使された本新株予約権に係る本社債の額面金額の総額を下記(注)2の転換価額で除した数とする。但し、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。又、本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合は、当該単元未満株式は単元株式を構成する株式と同様の方法で本新株予約権付社債所持人に交付され、当社は当該単元未満株式に関して現金による精算を行わない。なお、下記(注)2により転換価額が調整される場合には、本社債の額面金額の総額は調整後転換価額で除した数に調整されるものとする。
2 ①本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の額面金額と同額とする。
②本新株予約権の行使時の1株当たりの払込金額(以下、「転換価額」という。)は、当初、433円である。
③転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る価額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(新株予約権の行使及び取得請求権付株式の取得請求権の行使の場合等を除く。)には、次の算式により調整される。なお、次の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。
既発行
株式数
+発行又は
処分株式数
×1株当たりの払込金額
調整後
転換価額
=調整前
転換価額
×時価
既発行株式数+発行又は処分株式数

又、転換価額は、当社普通株式の分割(無償割当てを含む。)・併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)等の発行、一定限度を超える配当支払その他一定の事由が生じた場合にも本新株予約権付社債の要項に従い適宜調整される。
3 (1)当社の選択による繰上償還、組織再編による繰上償還、当社普通株式の上場廃止等による繰上償還及びスクイーズアウトによる繰上償還の場合は、当該償還日の東京における3営業日前の日の銀行営業終了時(行使請求受付場所現地時間)まで(但し、当社の選択による繰上償還のうち税制変更等による繰上償還において繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、(2)本新株予約権付社債所持人の選択による繰上償還の場合は、当該繰上償還に係る償還通知書が本社債の支払代理人の所定の営業所に預託されるまで、(3)本社債の買入消却がなされる場合は、当社が本社債を消却した時まで、又は(4)本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。
上記にかかわらず、当社の組織再編を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合、組織再編の効力発生日の翌日から起算して14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。
又、上記にかかわらず、新株予約権の行使の効力が発生する日本における暦日(当該暦日が東京における営業日でない場合、東京における当該暦日の翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下、当社の定める基準日と併せて「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における3営業日前の日)(同日を含む。)から当該株主確定日(当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日)(同日を含む。)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。
4 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
5 本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の額面金額と同額とする。
6 当社が組織再編を行う場合の新株予約権の交付に関する事項は以下のとおりとする。
(1)組織再編事由が生じた場合、(ⅰ)その時点において(法律の公的又は司法上の解釈又は適用について考慮した結果)法律上実行可能であり、(ⅱ)その実行のための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ(ⅲ)その全体の実行のために当社が不合理であると判断する費用や支出(課税を含む。)を当社又は承継会社等に生じさせることがない限りにおいて、当社は、承継会社等をして、本新株予約権付社債の要項及び信託証書に従って、本新株予約権付社債の債務を承継させ、かつ、承継会社等の新株予約権の交付を実現させるよう最善の努力を尽くすものとする。かかる本新株予約権付社債及び信託証書上の債務の承継及び承継会社等の新株予約権の交付は、当該組織再編の効力発生日に有効となるものとする。但し、新会社が効力発生日又はその直後に設立されることとなる合併、株式移転又は会社分割の場合には当該組織再編の効力発生日後速やかに(遅くとも14日以内に)有効となるものとする。又、当社は、承継会社等の本新株予約権付社債の承継及び承継会社等の新株予約権の交付に関し、承継会社等の普通株式が当該組織再編の効力発生日において日本国内における金融商品取引所において上場されるよう最善の努力を尽くすものとする。
(2)上記(1)に定める承継会社等の新株予約権は、以下の条件に基づきそれぞれ交付されるものとする。
①交付される承継会社等の新株予約権の数
当該組織再編の効力発生日直前において残存する本新株予約権付社債の本新株予約権付社債所持人が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。
②承継会社等の新株予約権の目的たる株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③承継会社等の新株予約権の目的たる株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編事由を発生させる取引の条件を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して承継会社等が決定するほか、以下に従う。なお、転換価額は本新株予約権付社債と同様の調整に服する。
(ⅰ)合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編事由を発生させる取引において受領する承継会社等の普通株式の数を受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編事由に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の公正な市場価値(当社の負担で独立のフィナンシャル・アドバイザーに諮問し、その意見を十分に考慮した上で、当社が決定するものとする。)を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい数の承継会社等の普通株式を併せて受領できるようにする。
(ⅱ)その他の組織再編事由の場合には、当該組織再編の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債所持人が得ることのできる経済的利益と同等の経済的利益(独立のフィナンシャル・アドバイザーに諮問し、その意見を十分に考慮した上で、当社が決定するものとする。)を受領できるように、転換価額を定める。
④承継会社等の新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、承継会社等の新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。
⑤承継会社等の新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編の効力発生日又は上記(1)に記載する承継が行われた日のいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥承継会社等の新株予約権の行使の条件
各本新株予約権付社債に準じて決定する。
⑦承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ⅰ)承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(ⅱ)承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記(ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧組織再編事由が生じた場合
(注)6(1)及び同(2)に準じて決定する。
⑨その他
承継会社等の新株予約権の行使により承継会社等が交付する承継会社等の普通株式の数につき、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。
又、当該組織再編の効力発生日時点における本新株予約権付社債所持人は、本社債を承継会社等の新株予約権とは別に譲渡することができないものとする。かかる本社債の譲渡に関する制限が法律上無効とされる場合には、承継会社等が発行する本社債と同様の社債に付された承継会社等の新株予約権を、当該組織再編の効力発生日直前の本新株予約権付社債所持人に対し、本新株予約権及び本社債の代わりに交付できるものとする。

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