有価証券報告書-第102期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021/03/30 13:44
【資料】
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【項目】
154項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
a)組織、人員
当社は、令和3年3月30日開催の第102回定時株主総会における承認をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。監査等委員会は常勤監査等委員である取締役1名及び非常勤監査等委員である取締役4名の計5名で構成し、うち4名が社外取締役であります。
b)活動状況
監査役会は原則として月1回の定例監査役会を開催するほか、必要に応じ臨時監査役会を開催しております。当事業年度は合計14回開催し、1回あたりの所要時間は約1時間30分で、監査役の出席率は97%でありました。
また、各監査役は、取締役会に出席して決議内容等を監査し、必要により意見の表明を行っております。
個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名監査役会取締役会
開催回数/出席回数開催回数/出席回数
常勤監査役安福 成行14回/14回12回/12回
社外監査役阪口 誠14回/14回12回/12回
社外監査役岩﨑 和文14回/14回12回/12回
社外監査役吉森 彰宣14回/14回12回/12回
監査役畑 繁喜14回/12回12回/10回

年間を通じて次のような決議、審議が行われました。
決議:監査役監査方針・監査計画・職務分担、会計監査人の評価及び再任・不再任、監査報告書案等
審議:取締役会議題事前確認、常勤監査役活動状況及び社内決裁内容確認、内部監査部門監査状況等
c)監査活動の概要
監査役会は、会計監査人より監査方針及び監査計画について説明を受け、四半期レビューの報告(年3回)並びに監査結果の報告(年1回)の提出を受けております。
監査役は、取締役会及び監査役会のほか、CSR委員会、コンプライアンス委員会に出席し、必要により意見表明を行っております。常勤監査役は、経営会議、業務執行報告会議などの重要な会議への出席、重要な書類の閲覧、内部監査の立ち会い、会計監査人の拠点往査等を実施し、定期的に監査役会で報告を行い、情報の共有を図っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、執行部門とは独立した内部統制室(3名)を設置し、内部監査方針及びその他の社内規程並びに法令その他の社会的規範に基づき、内部統制システムの整備・運用状況の検証、評価及び関係部門に助言・支援を行っております。
なお、内部統制室は、会計監査人より内部統制に関する助言・指導を受けております。
また、監査役は内部統制室より内部監査方針及び内部監査計画の説明を受け、内部監査に立ち会うとともに、内部監査結果についての報告(年3回)を受けており、監査役及び監査役会、並びに内部統制室は会計監査人である監査法人と意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b)継続監査期間
46年間
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性があります。
c)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 平岡 義則
指定有限責任社員 業務執行社員 葉山 良一
d)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士3名、その他の監査従事者12名、合計15名
e)監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当性があること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。この結果、当該監査法人を会計監査人として選定することが妥当であると判断いたしました。
なお、当社の監査役会は、会計監査人の職務遂行状況を総合的に判断し、監査の適正性及び信頼性が確保できないと認めた場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、当社の監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める解任事由に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f)監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、会計監査人に対して以下の評価を行っております。
1. 監査役会は会計監査人から職務執行状況等について直接説明を受け、会計監査人の監査活動の適切性・妥当性を評価しました。
2. 経理部門や内部統制部門等の期中の監査実態について調査を行い、会計監査人の監査活動の適切性・妥当性を評価しました。
3. 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているか監視及び検証しました。その結果、会計監査人の監査の方法及び結果は相当であると評価しました。
④ 監査報酬の内容等
a)監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
提出会社27-27-
連結子会社----
27-27-

b)監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a)を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d)監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に関する監査報酬について、監査日数、監査内容等を総合的に勘案し、監査役会の同意を得て決定しております。
e)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画、従前の事業年度における職務状況及び報酬見積りの算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等の額について妥当と認め、会社法第399条第1項の同意を行っております。
なお、令和3年3月30日開催の第102回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、当社は当株主総会終結の時をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。

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