有価証券報告書-第160期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬については、多様で優秀な人材が獲得保持でき、また当社の永続的な成長と中長期的な企業価値向上を促すことができる報酬体系としております。
当社は2023年5月10日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式譲渡制度の導入を決議しております。また、これに伴い、本制度に関する議案を2023年6月27日開催の第157回定時株主総会において決議しております。
取締役(監査等委員を除く)の報酬は、固定報酬、業績連動報酬および非金銭報酬により構成し、株主総会の決議により決定した年間報酬総額の限度額内で、指名報酬委員会の答申を得た上で、取締役会において決定しております。
なお、取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2019年6月26日開催の第153回定時株主総会において、年額300百万円以内(定款で定める取締役(監査等委員を除く)の員数は8名以内、本有価証券報告書提出日現在は4名)と決議されております。
監査等委員である取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から固定報酬のみとし、株主総会の決議により決定した年間報酬額の限度額内で、監査等委員の協議により決定しております。
なお、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2019年6月26日開催の第153回定時株主総会において、年額70百万円以内(定款で定める監査等委員である取締役の員数は5名以内、本有価証券報告書提出日現在は5名)と決議されております。
・取締役(監査等委員を除く)の固定報酬
固定報酬については、役員報酬規定に定められた役位別の金額に応じて支給額を決定しております。
・取締役(監査等委員を除く)の業績連動報酬
業績連動報酬については、営業利益、売上高営業利益率等の各指標の達成度と役員報酬規定に定められた役位別のベース金額等をもとに、支給額を決定しております。上記の指標を選択した理由としては、当社の持続的成長指標の達成度が企業価値の増減を反映すると考えるためであります。
・取締役(監査等委員を除く)の非金銭報酬
非金銭報酬については、譲渡制限付株式とし、具体的な支給時期および配分については取締役会において決定しております。譲渡制限については、対象取締役が当社の役員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位を退任した場合に解除します。
なお、非金銭報酬の譲渡制限付株式報酬は、取締役(監査等委員を除く)の報酬枠の範囲内にて、2023年6月27日開催の第157回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度年額30百万円以内、株式数の上限は年25,000株以内(定款で定める取締役(監査等委員を除く)の員数は8名以内、本有価証券報告書提出日現在は4名)と決議されております。
・支給額の決定方法
業績連動報酬支給額の決定方法は、営業利益、売上高営業利益率等の各指標の前3期実績の平均値と直近の実績値との対比及び直近の期首業績予想値と実績値との対比等をもとに達成度を係数にし、役員報酬規定に定められた役位別のベース金額を乗じて支給額を決定しております。
・当事業年度における主な指標の実績値、前3期実績平均値及び期首業績予想値
・役員の報酬額、算定方法の決定権限を有する者及びその権限の内容及び裁量の範囲
役員報酬規定及び算定方法の決定権限については、代表取締役社長執行役員が有しております。また、個々の報酬額は上記方法で算定した額と世間水準や社員給与との調和等を勘案し、代表取締役社長執行役員が原案を作成、指名報酬委員会の答申を得た上で、取締役会において決定しております。
・当事業年度の役員の報酬額の決定過程における取締役会等の活動内容
当事業年度の取締役(監査等委員を除く)の報酬については、代表取締役社長執行役員が原案を作成、指名報酬委員会の答申を得た上で、2025年6月開催の第159回定時株主総会終了後の取締役会において報酬額を決定いたしました。
当事業年度の業績連動報酬額は、取締役(監査等委員を除く)の報酬額の約25%となっております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記には、当事業年度中に退任した取締役(監査等委員)2名(うち社外取締役1名)および取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)から取締役(監査等委員)へ就任した1名(うち社外取締役0名)を含んでおります。
2.非金銭報酬の内容は株式報酬であり、その内容は、当社株式の譲渡制限付株式です。譲渡制限付株式
の割当ての際の条件等は、「(4)①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る
事項」に記載のとおりであります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
重要なものが存在しないため、記載しておりません。
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬については、多様で優秀な人材が獲得保持でき、また当社の永続的な成長と中長期的な企業価値向上を促すことができる報酬体系としております。
当社は2023年5月10日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式譲渡制度の導入を決議しております。また、これに伴い、本制度に関する議案を2023年6月27日開催の第157回定時株主総会において決議しております。
取締役(監査等委員を除く)の報酬は、固定報酬、業績連動報酬および非金銭報酬により構成し、株主総会の決議により決定した年間報酬総額の限度額内で、指名報酬委員会の答申を得た上で、取締役会において決定しております。
なお、取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2019年6月26日開催の第153回定時株主総会において、年額300百万円以内(定款で定める取締役(監査等委員を除く)の員数は8名以内、本有価証券報告書提出日現在は4名)と決議されております。
監査等委員である取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から固定報酬のみとし、株主総会の決議により決定した年間報酬額の限度額内で、監査等委員の協議により決定しております。
なお、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2019年6月26日開催の第153回定時株主総会において、年額70百万円以内(定款で定める監査等委員である取締役の員数は5名以内、本有価証券報告書提出日現在は5名)と決議されております。
・取締役(監査等委員を除く)の固定報酬
固定報酬については、役員報酬規定に定められた役位別の金額に応じて支給額を決定しております。
・取締役(監査等委員を除く)の業績連動報酬
業績連動報酬については、営業利益、売上高営業利益率等の各指標の達成度と役員報酬規定に定められた役位別のベース金額等をもとに、支給額を決定しております。上記の指標を選択した理由としては、当社の持続的成長指標の達成度が企業価値の増減を反映すると考えるためであります。
・取締役(監査等委員を除く)の非金銭報酬
非金銭報酬については、譲渡制限付株式とし、具体的な支給時期および配分については取締役会において決定しております。譲渡制限については、対象取締役が当社の役員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位を退任した場合に解除します。
なお、非金銭報酬の譲渡制限付株式報酬は、取締役(監査等委員を除く)の報酬枠の範囲内にて、2023年6月27日開催の第157回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度年額30百万円以内、株式数の上限は年25,000株以内(定款で定める取締役(監査等委員を除く)の員数は8名以内、本有価証券報告書提出日現在は4名)と決議されております。
・支給額の決定方法
業績連動報酬支給額の決定方法は、営業利益、売上高営業利益率等の各指標の前3期実績の平均値と直近の実績値との対比及び直近の期首業績予想値と実績値との対比等をもとに達成度を係数にし、役員報酬規定に定められた役位別のベース金額を乗じて支給額を決定しております。
・当事業年度における主な指標の実績値、前3期実績平均値及び期首業績予想値
| 2025年3月期実績値 | 前3期実績平均値 | 2025年3月期 期首業績予想値 | ||||
| 営業利益 (百万円) | 売上高営業 利益率(%) | 営業利益 (百万円) | 売上高営業 利益率(%) | 営業利益 (百万円) | 売上高営業 利益率(%) | |
| 連 結 | 3,525 | 6.3 | 3,400 | 6.6 | 3,200 | 5.6 |
・役員の報酬額、算定方法の決定権限を有する者及びその権限の内容及び裁量の範囲
役員報酬規定及び算定方法の決定権限については、代表取締役社長執行役員が有しております。また、個々の報酬額は上記方法で算定した額と世間水準や社員給与との調和等を勘案し、代表取締役社長執行役員が原案を作成、指名報酬委員会の答申を得た上で、取締役会において決定しております。
・当事業年度の役員の報酬額の決定過程における取締役会等の活動内容
当事業年度の取締役(監査等委員を除く)の報酬については、代表取締役社長執行役員が原案を作成、指名報酬委員会の答申を得た上で、2025年6月開催の第159回定時株主総会終了後の取締役会において報酬額を決定いたしました。
当事業年度の業績連動報酬額は、取締役(監査等委員を除く)の報酬額の約25%となっております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 122 | 84 | 27 | 11 | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役は除く。) | 13 | 13 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 23 | 23 | - | - | 5 |
(注)1.上記には、当事業年度中に退任した取締役(監査等委員)2名(うち社外取締役1名)および取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)から取締役(監査等委員)へ就任した1名(うち社外取締役0名)を含んでおります。
2.非金銭報酬の内容は株式報酬であり、その内容は、当社株式の譲渡制限付株式です。譲渡制限付株式
の割当ての際の条件等は、「(4)①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る
事項」に記載のとおりであります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
重要なものが存在しないため、記載しておりません。