有価証券報告書-第108期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
1.収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首より適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしました。これにより、従来は販売費及び一般管理費に計上しておりました販売促進費の一部を、売上高から控除しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度期首の繰越利益剰余金に加減し、当事業年度期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度期首の繰越利益剰余金に加減しております。
この結果、当事業年度の損益計算書は売上高が529百万円、売上原価が235百万円、販売費及び一般管理費は72百万円、営業利益、経常利益は221百万円それぞれ減少し、税引前当期純損失は221百万円増加しております。
また、繰越利益剰余金の当事業年度期首残高は29百万円減少しております。
また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る収益認識に関する注記を記載していません。
2.時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、当該会計基準等の適用が財務諸表に与える影
響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首より適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしました。これにより、従来は販売費及び一般管理費に計上しておりました販売促進費の一部を、売上高から控除しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度期首の繰越利益剰余金に加減し、当事業年度期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度期首の繰越利益剰余金に加減しております。
この結果、当事業年度の損益計算書は売上高が529百万円、売上原価が235百万円、販売費及び一般管理費は72百万円、営業利益、経常利益は221百万円それぞれ減少し、税引前当期純損失は221百万円増加しております。
また、繰越利益剰余金の当事業年度期首残高は29百万円減少しております。
また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る収益認識に関する注記を記載していません。
2.時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、当該会計基準等の適用が財務諸表に与える影
響はありません。