有価証券報告書-第108期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
子会社株式及び関連会社株式…………… 移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの… 時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等……………… 移動平均法による原価法
(2)デリバティブ…………………………… 時価法
(3)棚卸資産………………………………… 主として総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の
低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産…………………………… 定額法
(リース資産を除く) なお、主な耐用年数は次のとおりです。
建物 3~50年
機械及び装置 4~22年
(2)無形固定資産…………………………… 定額法
(リース資産を除く) なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3)リース資産……………………………… リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金……………………………… 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金……………………………… 従業員に支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき、当事業年度に負担すべき金額を計上しております。
(3)事業構造改善引当金…………………… 事業構造改善に伴い、今後発生が見込まれる費用及び損失について、合理的な見積額を計上しております。
(4)退職給付引当金………………………… 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(13年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。
(5)特別修繕引当金………………………… ガラス溶解炉等板ガラス製造設備の定期的修繕費用の支出に備えるため、次回修繕の見積額と次回修繕までの稼動期間を勘案して計上しております。
(6)環境対策引当金………………………… ポリ塩化ビフェニル(PCB)の処分に関する支出に備えるため、合理的な見積額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)収益及び費用の計上基準
当社は以下の5ステップアプローチに基づき、顧客への財やサービスの移転との交換で、権利を得ると見込む対価を反映した金額で収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する
ステップ2:契約における履行義務を識別する
ステップ3:取引価格を算定する
ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する
ステップ5:履行義務の充足時に(又は充足するにつれて)収益を認識する
当社は、化成品及びガラス製品の製造、販売を行っております。これらの事業における製品販売については、製品の引渡、出荷、検収時点において、顧客が当該製品に対する支配を獲得することから、履行義務が充足されると判断し、当該製品の引渡、出荷、検収時点で収益を認識しております。また収益は、顧客との契約において約束された対価から、値引き、リベート及び奨励金などを控除した金額で測定しております。
(2)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており
ます。
(3)ヘッジ会計の処理
原則として繰延ヘッジ処理によっております。
(4)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(5)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は翌事業年度より、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
子会社株式及び関連会社株式…………… 移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの… 時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等……………… 移動平均法による原価法
(2)デリバティブ…………………………… 時価法
(3)棚卸資産………………………………… 主として総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の
低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産…………………………… 定額法
(リース資産を除く) なお、主な耐用年数は次のとおりです。
建物 3~50年
機械及び装置 4~22年
(2)無形固定資産…………………………… 定額法
(リース資産を除く) なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3)リース資産……………………………… リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金……………………………… 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金……………………………… 従業員に支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき、当事業年度に負担すべき金額を計上しております。
(3)事業構造改善引当金…………………… 事業構造改善に伴い、今後発生が見込まれる費用及び損失について、合理的な見積額を計上しております。
(4)退職給付引当金………………………… 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(13年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。
(5)特別修繕引当金………………………… ガラス溶解炉等板ガラス製造設備の定期的修繕費用の支出に備えるため、次回修繕の見積額と次回修繕までの稼動期間を勘案して計上しております。
(6)環境対策引当金………………………… ポリ塩化ビフェニル(PCB)の処分に関する支出に備えるため、合理的な見積額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)収益及び費用の計上基準
当社は以下の5ステップアプローチに基づき、顧客への財やサービスの移転との交換で、権利を得ると見込む対価を反映した金額で収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する
ステップ2:契約における履行義務を識別する
ステップ3:取引価格を算定する
ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する
ステップ5:履行義務の充足時に(又は充足するにつれて)収益を認識する
当社は、化成品及びガラス製品の製造、販売を行っております。これらの事業における製品販売については、製品の引渡、出荷、検収時点において、顧客が当該製品に対する支配を獲得することから、履行義務が充足されると判断し、当該製品の引渡、出荷、検収時点で収益を認識しております。また収益は、顧客との契約において約束された対価から、値引き、リベート及び奨励金などを控除した金額で測定しております。
(2)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており
ます。
(3)ヘッジ会計の処理
原則として繰延ヘッジ処理によっております。
(4)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(5)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は翌事業年度より、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。