有価証券報告書-第110期(2022/01/01-2022/12/31)
(会計方針の変更)
収益認識に関する会計基準等の適用 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これによる主な変更点は以下のとおりです。1.輸出取引に係る収益認識 当社における輸出取引について、従来は、出荷基準により収益を認識しておりましたが、財またはサービスを顧客に移転し当該履行義務が充足された一時点で収益を認識する方法に変更しております。2.代理人取引に係る収益認識 主に商社事業における財またはサービスの仕入および販売について、従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客への財またはサービスの提供における役割(本人または代理人)を判断した結果、代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。3.有償支給取引に係る収益認識 有償支給取引について、従来は、有償支給した支給品の消滅を認識しておりましたが、支給品を買い戻す義務を負っている場合、当該支給品の消滅を認識しない方法に変更しております。 収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示しております。ただし、収益認識基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。 この結果、当事業年度の売上高は3,999百万円、売上原価は3,891百万円、販売費及び一般管理費は123百万円それぞれ減少し、営業利益、経常利益および税引前当期純利益は15百万円それぞれ増加しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高は54百万円減少しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
時価の算定に関する会計基準等の適用 「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これにより、その他有価証券のうち時価のある株式については、従来、期末決算日前1ヶ月の市場価格等の平均に基づく時価法を採用しておりましたが、当事業年度より、期末決算日の市場価格等に基づく時価法に変更しております。
収益認識に関する会計基準等の適用 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これによる主な変更点は以下のとおりです。1.輸出取引に係る収益認識 当社における輸出取引について、従来は、出荷基準により収益を認識しておりましたが、財またはサービスを顧客に移転し当該履行義務が充足された一時点で収益を認識する方法に変更しております。2.代理人取引に係る収益認識 主に商社事業における財またはサービスの仕入および販売について、従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客への財またはサービスの提供における役割(本人または代理人)を判断した結果、代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。3.有償支給取引に係る収益認識 有償支給取引について、従来は、有償支給した支給品の消滅を認識しておりましたが、支給品を買い戻す義務を負っている場合、当該支給品の消滅を認識しない方法に変更しております。 収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示しております。ただし、収益認識基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。 この結果、当事業年度の売上高は3,999百万円、売上原価は3,891百万円、販売費及び一般管理費は123百万円それぞれ減少し、営業利益、経常利益および税引前当期純利益は15百万円それぞれ増加しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高は54百万円減少しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
時価の算定に関する会計基準等の適用 「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これにより、その他有価証券のうち時価のある株式については、従来、期末決算日前1ヶ月の市場価格等の平均に基づく時価法を採用しておりましたが、当事業年度より、期末決算日の市場価格等に基づく時価法に変更しております。