有価証券報告書-第162期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会による監査の状況
提出日現在において、監査等委員会を構成する監査等委員である取締役は4名(うち、社外取締役3名)を選任しております。
監査等委員である社外取締役3名は、いずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しており、その専門的見地および外部視点を監査体制に活かすことをその役割として期待し、選任しております。
監査等委員会は、原則毎月1回開催し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業務執行を監査します。また、業務執行の状況を聴取すべく、部門報告会を随時開催します。
当事業年度における監査等委員会の構成員は、常勤監査等委員である取締役の綾部光邦、木村順一、監査等委員である取締役の佐藤康夫、木下俊男、山本裕子の5名であり、委員長は常勤監査等委員である取締役の綾部光邦です。
佐藤康夫、木下俊男、山本裕子の3名は社外取締役です。
監査等委員である社外取締役の木下俊男氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有する者です。
監査等委員会は、当事業年度において、15回開催しました。常勤監査等委員である取締役の綾部光邦、木村順一、監査等委員である取締役佐藤康夫、木下俊男、山本裕子の全員は15回の監査等委員会のすべてに出席しました。
監査等委員会の職務補佐機関として、監査等委員会室を設置しており、専任のスタッフ1名以上を配置いたします。
監査等委員会は、内部統制システムの整備と実施状況を含め、会社その他の重要会議への出席、関係者からの報告聴取、重要書類の閲覧等により業務執行状況の調査を行い、独立した立場から取締役の職務執行の監査を行います。
監査等委員会は、内部統制部の業務執行について監査を実施するほか、必要に応じて相互に情報交換や意見交換をおこない、監査機能の実効性と効率性の向上に努めます。
監査等委員会は、会計監査の内容について定期的に会計監査人から説明・報告を受けるほか、必要に応じて相互に情報交換や意見交換をおこない、監査機能の実効性と効率性の向上に努めます。
常勤を含む監査等委員は、当事業年度において、内部統制部等との緊密な連携を通じた、各部署・事業所・子会社に対する効率的、実効的監査、定期的に開催した部門報告会での業務執行状況等の聴取等の活動をおこない、それらの結果について、監査等委員会において、他の監査等委員である取締役と必要な討議を行いました。
② 内部監査の状況
内部監査について、専任部署として内部統制部を設置し、スタッフ11名を配置し、包括的な内部監査を実施しております。
内部統制部は、金融商品取引法に基づく財務報告にかかる内部統制の評価について会計監査人による監査が実施を受けるほか、必要に応じて相互に情報交換や意見交換をおこない、監査機能の実効性と効率性の向上に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
42年間(調査が著しく困難であったため、継続期間がその期間を超える可能性があります。)
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員:公認会計士 上林三子雄
指定有限責任社員:公認会計士 本多 茂幸
指定有限責任社員:公認会計士 北村 康行
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士等35名で構成されております。
e.監査法人の選定方針と理由
当該監査法人を選定した理由は、当社を長年監査しており当社内容を熟知していると同時に化学産業に関する知識も豊富であることや当社および主要関係会社の業務執行責任者の会計監査人に対する意見を確認した結果、現監査チームの取り組み、手法に重大な問題がないこと等からです。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340号第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、当社の「会計監査人の評価及び選定基準」に基づき評価した結果、監査業務は妥当であると判断しております。
(監査報酬の内容等)
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度は主として収益認識に関する会計基準に関する助言・指導業務、当連結会計年度は再生可能エネルギー発電促進賦課金減免申請に係る業務であります。
連結子会社における非監査業務の内容は、主として再生可能エネルギー発電促進賦課金減免申請に係る業務であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属するアーンスト・アンド・ヤング(EY)に対する報酬(a.を除く)
当社における非監査業務の内容は、主として移転価格文書に係る業務であります。
連結子会社における非監査業務の内容は、主として税務申告業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の規模や業績等の特性を勘案し、監査に要する作業量を見積もったうえで、監査公認会計士等の独立性が保持されるように監査報酬を決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人と当社で合意した監査計画の内容と監査時間数を検討し、更に前年との増減を勘案した結果、妥当だと判断したためであります。
① 監査等委員会による監査の状況
提出日現在において、監査等委員会を構成する監査等委員である取締役は4名(うち、社外取締役3名)を選任しております。
監査等委員である社外取締役3名は、いずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しており、その専門的見地および外部視点を監査体制に活かすことをその役割として期待し、選任しております。
監査等委員会は、原則毎月1回開催し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業務執行を監査します。また、業務執行の状況を聴取すべく、部門報告会を随時開催します。
当事業年度における監査等委員会の構成員は、常勤監査等委員である取締役の綾部光邦、木村順一、監査等委員である取締役の佐藤康夫、木下俊男、山本裕子の5名であり、委員長は常勤監査等委員である取締役の綾部光邦です。
佐藤康夫、木下俊男、山本裕子の3名は社外取締役です。
監査等委員である社外取締役の木下俊男氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有する者です。
監査等委員会は、当事業年度において、15回開催しました。常勤監査等委員である取締役の綾部光邦、木村順一、監査等委員である取締役佐藤康夫、木下俊男、山本裕子の全員は15回の監査等委員会のすべてに出席しました。
監査等委員会の職務補佐機関として、監査等委員会室を設置しており、専任のスタッフ1名以上を配置いたします。
監査等委員会は、内部統制システムの整備と実施状況を含め、会社その他の重要会議への出席、関係者からの報告聴取、重要書類の閲覧等により業務執行状況の調査を行い、独立した立場から取締役の職務執行の監査を行います。
監査等委員会は、内部統制部の業務執行について監査を実施するほか、必要に応じて相互に情報交換や意見交換をおこない、監査機能の実効性と効率性の向上に努めます。
監査等委員会は、会計監査の内容について定期的に会計監査人から説明・報告を受けるほか、必要に応じて相互に情報交換や意見交換をおこない、監査機能の実効性と効率性の向上に努めます。
常勤を含む監査等委員は、当事業年度において、内部統制部等との緊密な連携を通じた、各部署・事業所・子会社に対する効率的、実効的監査、定期的に開催した部門報告会での業務執行状況等の聴取等の活動をおこない、それらの結果について、監査等委員会において、他の監査等委員である取締役と必要な討議を行いました。
② 内部監査の状況
内部監査について、専任部署として内部統制部を設置し、スタッフ11名を配置し、包括的な内部監査を実施しております。
内部統制部は、金融商品取引法に基づく財務報告にかかる内部統制の評価について会計監査人による監査が実施を受けるほか、必要に応じて相互に情報交換や意見交換をおこない、監査機能の実効性と効率性の向上に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
42年間(調査が著しく困難であったため、継続期間がその期間を超える可能性があります。)
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員:公認会計士 上林三子雄
指定有限責任社員:公認会計士 本多 茂幸
指定有限責任社員:公認会計士 北村 康行
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士等35名で構成されております。
e.監査法人の選定方針と理由
当該監査法人を選定した理由は、当社を長年監査しており当社内容を熟知していると同時に化学産業に関する知識も豊富であることや当社および主要関係会社の業務執行責任者の会計監査人に対する意見を確認した結果、現監査チームの取り組み、手法に重大な問題がないこと等からです。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340号第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、当社の「会計監査人の評価及び選定基準」に基づき評価した結果、監査業務は妥当であると判断しております。
(監査報酬の内容等)
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 82 | 6 | 94 | 0 |
| 連結子会社 | 39 | 0 | 29 | 0 |
| 計 | 122 | 6 | 123 | 0 |
当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度は主として収益認識に関する会計基準に関する助言・指導業務、当連結会計年度は再生可能エネルギー発電促進賦課金減免申請に係る業務であります。
連結子会社における非監査業務の内容は、主として再生可能エネルギー発電促進賦課金減免申請に係る業務であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属するアーンスト・アンド・ヤング(EY)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | 6 | ― | 14 |
| 連結子会社 | 40 | 29 | 48 | 36 |
| 計 | 40 | 35 | 48 | 51 |
当社における非監査業務の内容は、主として移転価格文書に係る業務であります。
連結子会社における非監査業務の内容は、主として税務申告業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の規模や業績等の特性を勘案し、監査に要する作業量を見積もったうえで、監査公認会計士等の独立性が保持されるように監査報酬を決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人と当社で合意した監査計画の内容と監査時間数を検討し、更に前年との増減を勘案した結果、妥当だと判断したためであります。