有価証券報告書-第162期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社および当社グループは、株主、顧客、地域社会、従業員など多くの関係者各位のご期待・ご信頼に応えるべく、収益力や業容の拡大による事業基盤の強化を図る一方、社会の信頼と共感を得られる企業であり続けようとする姿勢を徹底することで企業価値の向上に努力しております。企業統治はそのための土台と考え、取締役会の活性化、監査体制の強化、経営機構の効率化、コンプライアンス体制の整備強化を図っております。
② 企業統治の体制
・企業統治の体制の概要
当社は機関設計として監査等委員会設置会社を採用しております。また、企業統治の体制は、取締役会、監査等委員会、内部統制部や法務部等の内部監査部門・内部統制部門が連携を図る形となっております。(下記図表参照)

・企業統治の体制を採用する理由
当該体制において監督、業務執行および監査の各機能の役割は下記の各項目のとおりであり、当社は、当該体制が当該役割を果たすために最適なものであり、株主・投資者等からの信認を確保していくうえでふさわしいものであると考えております。
ア)監督機能(取締役、社外取締役、取締役会等)
提出日現在において、取締役は9名(うち、社外取締役4名)を選任しております。
コーポレートガバナンスの強化のため、取締役における役位(専務・常務等)はこれを原則として廃止し、対等な立場で業務執行を監視・監督することに注力しております。
社外取締役4名は、いずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しており、その専門的見地および外部視点から経営全般に対して提言を行い、取締役会における監督機能をいっそう充実させることをその役割として期待し、選任しております。
当社は社外取締役4名との間で、会社法第427条第1項に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任について、500万円以上で予め定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額を限度額とする、責任限定契約を締結しております。
また当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社取締役(監査等委員である取締役を含む)と執行役員、当社の一部グループ会社の取締役、監査役、執行役員であり原則被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険により、被保険者が会社の役員としての業務につきおこなった行為に起因して損害賠償責任請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等が塡補されることとなります。ただし、当社が当該役員に対して損害賠償責任を追及する場合は補償対象外とすること、また免責金額を設定するなど、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
取締役会は、毎月1回開催しており、法令、定款および取締役会規定に基づき、業務執行に関する重要な意思決定をおこなうとともに、取締役および執行役員の業務執行を監督しております。
取締役会の構成員は、取締役の山本学、今井俊夫、新村哲也、高橋和男、福田良之、監査等委員である取締役の鈴木正治、木下俊男、山本明夫、的場美友紀の9名であり、議長は代表取締役会長である山本学です。
福田良之、木下俊男、山本明夫、的場美友紀の4名は社外取締役です。
指名・報酬を含むガバナンス関連等、経営の重要課題について、取締役会が社外取締役の多様な意見や助言を受けることで、透明性と客観性のある経営判断につなげるため、取締役会の諮問機関として社外取締役を委員の過半数とする指名・報酬等諮問委員会を設置しております。
指名・報酬等経営諮問委員会の委員は、取締役の山本学、今井俊夫、福田良之、木下俊男、山本明夫、的場美友紀の6名であり、議長は代表取締役会長の山本学です。
福田良之、木下俊男、山本明夫、的場美友紀の4名は社外取締役です。
イ)業務執行機能(執行役員制度、委員会・審議会等)
コーポレートガバナンスの強化のため、従来、取締役が担っていた業務執行のための権限と役位を執行役員側に移し、業務執行とその監視・監督機能を明確に切り分けることを目的として、執行役員制度を導入しております。
提出日現在において、執行役員は19名(うち、取締役兼務3名)を選任しており、取締役会において、その業務執行の状況を報告し、取締役による監視・監督を受けております。
取締役(監査等委員である取締役を含む。)および執行役員の一部を構成メンバーとする経営委員会を設置し、案件ごとに担当の執行役員等も参加し討議をおこなうことで、経営の重要事項における討議の効率化と迅速化を図っております。また、予算編成、設備投資等の重要個別案件については、機能別の委員会、審議会等を設置し、専門的かつ効率的な審議をおこなっております。
ウ)監査機能(監査等委員会、内部統制部、会計監査)
提出日現在において、監査等委員会を構成する監査等委員である取締役は4名(うち、社外取締役3名)を選任しております。
監査等委員である社外取締役3名は、いずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しており、その専門的見地および外部視点を監査体制に活かすことをその役割として期待し、選任しております。
監査等委員会は、原則毎月1回開催し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業務執行を監査します。また、業務執行の状況を聴取すべく、部門報告会を随時開催します。
監査等委員会の構成員は、常勤監査等委員である取締役の鈴木正治、監査等委員である取締役の木下俊男、山本明夫、的場美友紀の4名であり、委員長は常勤監査等委員である取締役の鈴木正治です。
木下俊男、山本明夫、的場美友紀の3名は社外取締役です。
監査等委員である社外取締役の木下俊男氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有する者です。
監査等委員会の職務補佐機関として、監査等委員会室を設置しており、専任のスタッフ1名以上を配置いたします。
監査等委員会は、内部統制システムの整備と実施状況を含め、内部統制部との緊密な連携を通じた、各部署・事業所・子会社に対する効率化、実効的監査、定期的に開催した部門報告会での業務執行状況等の聴取等の活動を行い、独立した立場から取締役の職務執行の監査を行います。
監査等委員会は、内部統制部の業務執行について監査を実施するほか、相互に情報交換や意見交換をおこなうなど、内部統制部との緊密な連携を通じ監査機能の実効性と効率性の向上に努めます。
監査等委員会は、会計監査の内容について定期的に会計監査人から説明・報告を受けるほか、必要に応じて相互に情報交換や意見交換をおこない、監査機能の実効性と効率性の向上に努めます。
内部監査について、専任部署として内部統制部を設置し、スタッフ11名を配置し、包括的な内部監査を実施しております。
内部統制部は、金融商品取引法に基づく財務報告にかかる内部統制の評価について会計監査人による監査が実施を受けるほか、必要に応じて相互に情報交換や意見交換をおこない、監査機能の実効性と効率性の向上に努めております。
③企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムおよびリスク管理体制の整備の状況
ア)取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社取締役会は、法令、定款および取締役会規定に基づき業務執行に関する重要な意思決定をおこなうとともに、取締役および執行役員の業務執行を監督する。
業務執行取締役および執行役員は、社長の統括の下、各担当業務を執行するとともに、所管する担当業務部門における従業員の業務執行を監督する。
監査等委員会は、内部統制システムの整備と実施状況を含め、会社その他の重要会議への出席、関係者からの報告聴取等により業務執行状況の調査をおこない、独立した立場から取締役の職務執行の監査をおこなう。
当社は、当社および子会社のすべての役員・従業員の法令遵守に関する行動指針として「デンカグループ倫理規定」を定め、社規社則により具体的な法令・定款への適合を確保する。
反社会的勢力に対しては、「デンカグループ倫理規定」の定めに則り、毅然と対応し、利益供与をおこなってはならないことを基本方針として、社内体制を整備する。
内部監査については、専任部署として内部統制部を設置し、包括的な内部監査を実施するとともに、専門的、個別的領域については、機能別に所管各部門および各種委員会が規定類遵守の教育ならびに遵守状況の監査をおこない、必要に応じ担当役員に報告をおこなう。
また、内部統制部は、金融商品取引法に定める「財務報告に係る内部統制報告書」の作成を目的とした、内部統制の整備・運用状況の検討・評価をおこない、その結果を担当役員に報告する。
上記各部門による内部監査を補完し、違反行為を早期に発見、是正するために内部通報制度を設ける。
イ)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
当社は、取締役の職務の執行に係る情報を取締役会規定、職務基準書等の社内規定に基づき作成し、文書保存規定に基づき保存、管理する。
ウ)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、企業活動に対し重大な影響をおよぼすと思われる危険の発生に対しては、「危機管理基本要綱」を定め対応方針を規定する。
環境、安全衛生、品質管理といった項目については、組織横断的な委員会を組織し包括的に危険の管理をおこない、部門に固有の項目については該当部門の責任において管理をおこなう。
エ)取締役の職務の執行が効率的におこなわれることを確保するための体制
当社は、取締役会における経営の意思決定機能の最適化を図り、また、業務執行とその監督の分離を進め、それぞれの機能を強化するため、執行役員制度を採用する。
意思決定機関としての取締役会とは別に、取締役(監査等委員である取締役を含む)および執行役員の一部を構成メンバーとする経営委員会を設置し、案件ごとに担当の執行役員等も参加し討議をおこなうことで経営の重要事項における討議の効率化と迅速化を図る。
予算編成、設備投資等の重要個別案件については、機能別の審議会、委員会等を設置し、専門的かつ効率的な審議をおこなう。
職務基準書において、取締役、執行役員および従業員の基本任務、決裁権限を規定し、職務の執行の効率化を図る。
オ)企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、子会社の管理については、各子会社を所管する部門を定め、当該部門が責任をもって総括的管理をおこなうとともに、各子会社の実情に応じた指導・管理・監督をおこなう。
各子会社の定常業務については、各社の自主性、独立性を尊重し自律的な活動を前提とするが、法令、社会規範の遵守については「デンカグループ倫理規定」等必要な規則を適用し、教育と監督をおこなう。
ⅰ)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の親会社への報告に関する体制
当社は、子会社に対して、その子会社を所管する部門から取締役等を派遣し、当社取締役会等においてその子会社における重要な事項について情報交換・協議する。
子会社は、その業務執行のうち、当社グループ全体に及ぼす影響の度合い等を勘案し重要性の高いものについては「関係会社管理職務基準書」に基づき、所管する部門を通じて親会社である当社に事前に報告する。
ⅱ)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、子会社の企業活動に対し重大な影響を及ぼすと思われる危険の発生に対しては、「危機管理基本要綱」に準じ、対応する。
子会社の環境、安全衛生、品質管理といった項目については、その子会社を所管する部門から派遣された取締役等が、専門の所管各部門とも協議し助言・指導をおこなう。
ⅲ)子会社の取締役等の職務の執行が効率的におこなわれることを確保するための体制
当社は、子会社に対して、その子会社を所管する部門から取締役等を派遣することにより、当社と子会社との情報共有をはかり、当社グループ全体で組織的・効率的に事業を遂行する。
子会社に対してはその重要性の度合いにより、必要に応じて共通の会計システムの導入や管理部門のリソースの提供等をおこない、子会社業務の効率化を図る。
ⅳ)子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社は、子会社を含む当社グループを適用対象とした「デンカグループ倫理規定」を定め、子会社のすべての役員・従業員に対し法令遵守を促すとともに、「関係会社管理職務基準書」に基づき、子会社の管理を実施する。
子会社に対する内部監査については、当社の内部統制部を主管として、必要に応じて当社の法務部の支援を得て、適時、実施する。
また、子会社における違反行為を早期に発見、是正するために内部通報制度を設ける。
カ)監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項、ならびに当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
当社は、監査等委員会の職務補佐機関として、監査等委員会室を設置し、監査等委員会と事前協議のうえ、1名以上の専任従業員を配置する。
監査等委員会室は、監査等委員会の事務局となり監査等委員会から直接指揮命令を受ける。
監査等委員会室に所属する従業員の人事考課およびその他の人事に関する事項の決定については、監査等委員会と事前協議のうえ、実施する。
キ)当社および子会社の取締役(当社の監査等委員である取締役を除く。)および使用人等が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制、監査等委員会に報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社および子会社の取締役(当社の監査等委員である取締役を除く。)、執行役員および従業員は、部門ごとまたは子会社ごとに監査等委員会の指示・求めに従い、定期的または必要に応じて担当業務の報告をおこなうとともに、当社グループに著しい損害を及ぼした事実又は及ぼすおそれのある事実を発見した場合は、直接または指揮命令系統もしくは内部通報制度により、間接的に当社の監査等委員会に直ちに報告する。
内部統制部は、当社および子会社に対して実施した内部監査の結果を定期的に監査等委員会に報告する。
当社および子会社のすべての役員・従業員から違反行為を通報するための制度として内部通報制度を設け、監査等委員会室をその通報窓口の一つとして定め、監査等委員会室等に通報があった場合はその内容を監査等委員会に報告する。
内部通報制度等により違反行為を通報した者に対してその通報により不利な処遇を受けることはない旨、「デンカグループ倫理規定」に定める。
ク)監査等委員の職務の執行について生ずる費用等の処理に関する方針その他監査等委員会が実効的におこなわれることを確保するための体制
取締役は、監査等委員の職務の執行に支障がないよう、必要な予算を確保するとともに、監査等委員から会社法第399条の2第4項に基づく請求があったときは、当該請求にかかる費用または債務が当該監査等委員の職務に必要でないと認められた場合を除き、これを速やかに支払う。
内部統制部等の内部監査部門は、監査等委員会による監査と連携し、相互の業務が効率的におこなわれるよう協力する。
④ 財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、当社の企業理念である“The Denka Value”のもと、収益力や業容の拡大による事業基盤の強化を図る一方、社会の信頼と共感を得られる企業であり続けようとする姿勢をさらに徹底することで、中長期的な観点から当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるよう努めております。
また、この基本方針のもと、経営計画「Denka Value-Up」(2018年度から5年間)を策定し、持続的かつ健全な成長の実現に取り組んでおります。
当社は、いわゆる買収防衛策は定めておりませんが、当社の企業価値を毀損するおそれのある大量買付けや、これに応じるか否かを判断するために株主の皆様に十分な情報と時間が提供されない大量買付けなどについては、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を損ねることのないよう、法令等、金融商品取引所の規則などが認める範囲内において適切に対応してまいります。
⑤ 取締役の定数
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名以内、監査等委員である取締役6名以内とする旨を定款に定めております。
⑥ 取締役の選任および解任の決議の要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもっておこなう旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑦ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元をおこなうため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当をおこなうことができる旨を定款に定めております。
⑧ 自己株式取得の決定機関
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を可能とするため、会社法第165条第2項に基づき、取締役会決議による自己株式の取得を可能とする旨を定款で定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもっておこなう旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、特別決議事項の審議をより確実におこなうことを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社および当社グループは、株主、顧客、地域社会、従業員など多くの関係者各位のご期待・ご信頼に応えるべく、収益力や業容の拡大による事業基盤の強化を図る一方、社会の信頼と共感を得られる企業であり続けようとする姿勢を徹底することで企業価値の向上に努力しております。企業統治はそのための土台と考え、取締役会の活性化、監査体制の強化、経営機構の効率化、コンプライアンス体制の整備強化を図っております。
② 企業統治の体制
・企業統治の体制の概要
当社は機関設計として監査等委員会設置会社を採用しております。また、企業統治の体制は、取締役会、監査等委員会、内部統制部や法務部等の内部監査部門・内部統制部門が連携を図る形となっております。(下記図表参照)

・企業統治の体制を採用する理由
当該体制において監督、業務執行および監査の各機能の役割は下記の各項目のとおりであり、当社は、当該体制が当該役割を果たすために最適なものであり、株主・投資者等からの信認を確保していくうえでふさわしいものであると考えております。
ア)監督機能(取締役、社外取締役、取締役会等)
提出日現在において、取締役は9名(うち、社外取締役4名)を選任しております。
コーポレートガバナンスの強化のため、取締役における役位(専務・常務等)はこれを原則として廃止し、対等な立場で業務執行を監視・監督することに注力しております。
社外取締役4名は、いずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しており、その専門的見地および外部視点から経営全般に対して提言を行い、取締役会における監督機能をいっそう充実させることをその役割として期待し、選任しております。
当社は社外取締役4名との間で、会社法第427条第1項に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任について、500万円以上で予め定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額を限度額とする、責任限定契約を締結しております。
また当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社取締役(監査等委員である取締役を含む)と執行役員、当社の一部グループ会社の取締役、監査役、執行役員であり原則被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険により、被保険者が会社の役員としての業務につきおこなった行為に起因して損害賠償責任請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等が塡補されることとなります。ただし、当社が当該役員に対して損害賠償責任を追及する場合は補償対象外とすること、また免責金額を設定するなど、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
取締役会は、毎月1回開催しており、法令、定款および取締役会規定に基づき、業務執行に関する重要な意思決定をおこなうとともに、取締役および執行役員の業務執行を監督しております。
取締役会の構成員は、取締役の山本学、今井俊夫、新村哲也、高橋和男、福田良之、監査等委員である取締役の鈴木正治、木下俊男、山本明夫、的場美友紀の9名であり、議長は代表取締役会長である山本学です。
福田良之、木下俊男、山本明夫、的場美友紀の4名は社外取締役です。
指名・報酬を含むガバナンス関連等、経営の重要課題について、取締役会が社外取締役の多様な意見や助言を受けることで、透明性と客観性のある経営判断につなげるため、取締役会の諮問機関として社外取締役を委員の過半数とする指名・報酬等諮問委員会を設置しております。
指名・報酬等経営諮問委員会の委員は、取締役の山本学、今井俊夫、福田良之、木下俊男、山本明夫、的場美友紀の6名であり、議長は代表取締役会長の山本学です。
福田良之、木下俊男、山本明夫、的場美友紀の4名は社外取締役です。
イ)業務執行機能(執行役員制度、委員会・審議会等)
コーポレートガバナンスの強化のため、従来、取締役が担っていた業務執行のための権限と役位を執行役員側に移し、業務執行とその監視・監督機能を明確に切り分けることを目的として、執行役員制度を導入しております。
提出日現在において、執行役員は19名(うち、取締役兼務3名)を選任しており、取締役会において、その業務執行の状況を報告し、取締役による監視・監督を受けております。
取締役(監査等委員である取締役を含む。)および執行役員の一部を構成メンバーとする経営委員会を設置し、案件ごとに担当の執行役員等も参加し討議をおこなうことで、経営の重要事項における討議の効率化と迅速化を図っております。また、予算編成、設備投資等の重要個別案件については、機能別の委員会、審議会等を設置し、専門的かつ効率的な審議をおこなっております。
ウ)監査機能(監査等委員会、内部統制部、会計監査)
提出日現在において、監査等委員会を構成する監査等委員である取締役は4名(うち、社外取締役3名)を選任しております。
監査等委員である社外取締役3名は、いずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しており、その専門的見地および外部視点を監査体制に活かすことをその役割として期待し、選任しております。
監査等委員会は、原則毎月1回開催し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業務執行を監査します。また、業務執行の状況を聴取すべく、部門報告会を随時開催します。
監査等委員会の構成員は、常勤監査等委員である取締役の鈴木正治、監査等委員である取締役の木下俊男、山本明夫、的場美友紀の4名であり、委員長は常勤監査等委員である取締役の鈴木正治です。
木下俊男、山本明夫、的場美友紀の3名は社外取締役です。
監査等委員である社外取締役の木下俊男氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有する者です。
監査等委員会の職務補佐機関として、監査等委員会室を設置しており、専任のスタッフ1名以上を配置いたします。
監査等委員会は、内部統制システムの整備と実施状況を含め、内部統制部との緊密な連携を通じた、各部署・事業所・子会社に対する効率化、実効的監査、定期的に開催した部門報告会での業務執行状況等の聴取等の活動を行い、独立した立場から取締役の職務執行の監査を行います。
監査等委員会は、内部統制部の業務執行について監査を実施するほか、相互に情報交換や意見交換をおこなうなど、内部統制部との緊密な連携を通じ監査機能の実効性と効率性の向上に努めます。
監査等委員会は、会計監査の内容について定期的に会計監査人から説明・報告を受けるほか、必要に応じて相互に情報交換や意見交換をおこない、監査機能の実効性と効率性の向上に努めます。
内部監査について、専任部署として内部統制部を設置し、スタッフ11名を配置し、包括的な内部監査を実施しております。
内部統制部は、金融商品取引法に基づく財務報告にかかる内部統制の評価について会計監査人による監査が実施を受けるほか、必要に応じて相互に情報交換や意見交換をおこない、監査機能の実効性と効率性の向上に努めております。
③企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムおよびリスク管理体制の整備の状況
ア)取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社取締役会は、法令、定款および取締役会規定に基づき業務執行に関する重要な意思決定をおこなうとともに、取締役および執行役員の業務執行を監督する。
業務執行取締役および執行役員は、社長の統括の下、各担当業務を執行するとともに、所管する担当業務部門における従業員の業務執行を監督する。
監査等委員会は、内部統制システムの整備と実施状況を含め、会社その他の重要会議への出席、関係者からの報告聴取等により業務執行状況の調査をおこない、独立した立場から取締役の職務執行の監査をおこなう。
当社は、当社および子会社のすべての役員・従業員の法令遵守に関する行動指針として「デンカグループ倫理規定」を定め、社規社則により具体的な法令・定款への適合を確保する。
反社会的勢力に対しては、「デンカグループ倫理規定」の定めに則り、毅然と対応し、利益供与をおこなってはならないことを基本方針として、社内体制を整備する。
内部監査については、専任部署として内部統制部を設置し、包括的な内部監査を実施するとともに、専門的、個別的領域については、機能別に所管各部門および各種委員会が規定類遵守の教育ならびに遵守状況の監査をおこない、必要に応じ担当役員に報告をおこなう。
また、内部統制部は、金融商品取引法に定める「財務報告に係る内部統制報告書」の作成を目的とした、内部統制の整備・運用状況の検討・評価をおこない、その結果を担当役員に報告する。
上記各部門による内部監査を補完し、違反行為を早期に発見、是正するために内部通報制度を設ける。
イ)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
当社は、取締役の職務の執行に係る情報を取締役会規定、職務基準書等の社内規定に基づき作成し、文書保存規定に基づき保存、管理する。
ウ)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、企業活動に対し重大な影響をおよぼすと思われる危険の発生に対しては、「危機管理基本要綱」を定め対応方針を規定する。
環境、安全衛生、品質管理といった項目については、組織横断的な委員会を組織し包括的に危険の管理をおこない、部門に固有の項目については該当部門の責任において管理をおこなう。
エ)取締役の職務の執行が効率的におこなわれることを確保するための体制
当社は、取締役会における経営の意思決定機能の最適化を図り、また、業務執行とその監督の分離を進め、それぞれの機能を強化するため、執行役員制度を採用する。
意思決定機関としての取締役会とは別に、取締役(監査等委員である取締役を含む)および執行役員の一部を構成メンバーとする経営委員会を設置し、案件ごとに担当の執行役員等も参加し討議をおこなうことで経営の重要事項における討議の効率化と迅速化を図る。
予算編成、設備投資等の重要個別案件については、機能別の審議会、委員会等を設置し、専門的かつ効率的な審議をおこなう。
職務基準書において、取締役、執行役員および従業員の基本任務、決裁権限を規定し、職務の執行の効率化を図る。
オ)企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、子会社の管理については、各子会社を所管する部門を定め、当該部門が責任をもって総括的管理をおこなうとともに、各子会社の実情に応じた指導・管理・監督をおこなう。
各子会社の定常業務については、各社の自主性、独立性を尊重し自律的な活動を前提とするが、法令、社会規範の遵守については「デンカグループ倫理規定」等必要な規則を適用し、教育と監督をおこなう。
ⅰ)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の親会社への報告に関する体制
当社は、子会社に対して、その子会社を所管する部門から取締役等を派遣し、当社取締役会等においてその子会社における重要な事項について情報交換・協議する。
子会社は、その業務執行のうち、当社グループ全体に及ぼす影響の度合い等を勘案し重要性の高いものについては「関係会社管理職務基準書」に基づき、所管する部門を通じて親会社である当社に事前に報告する。
ⅱ)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、子会社の企業活動に対し重大な影響を及ぼすと思われる危険の発生に対しては、「危機管理基本要綱」に準じ、対応する。
子会社の環境、安全衛生、品質管理といった項目については、その子会社を所管する部門から派遣された取締役等が、専門の所管各部門とも協議し助言・指導をおこなう。
ⅲ)子会社の取締役等の職務の執行が効率的におこなわれることを確保するための体制
当社は、子会社に対して、その子会社を所管する部門から取締役等を派遣することにより、当社と子会社との情報共有をはかり、当社グループ全体で組織的・効率的に事業を遂行する。
子会社に対してはその重要性の度合いにより、必要に応じて共通の会計システムの導入や管理部門のリソースの提供等をおこない、子会社業務の効率化を図る。
ⅳ)子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社は、子会社を含む当社グループを適用対象とした「デンカグループ倫理規定」を定め、子会社のすべての役員・従業員に対し法令遵守を促すとともに、「関係会社管理職務基準書」に基づき、子会社の管理を実施する。
子会社に対する内部監査については、当社の内部統制部を主管として、必要に応じて当社の法務部の支援を得て、適時、実施する。
また、子会社における違反行為を早期に発見、是正するために内部通報制度を設ける。
カ)監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項、ならびに当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
当社は、監査等委員会の職務補佐機関として、監査等委員会室を設置し、監査等委員会と事前協議のうえ、1名以上の専任従業員を配置する。
監査等委員会室は、監査等委員会の事務局となり監査等委員会から直接指揮命令を受ける。
監査等委員会室に所属する従業員の人事考課およびその他の人事に関する事項の決定については、監査等委員会と事前協議のうえ、実施する。
キ)当社および子会社の取締役(当社の監査等委員である取締役を除く。)および使用人等が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制、監査等委員会に報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社および子会社の取締役(当社の監査等委員である取締役を除く。)、執行役員および従業員は、部門ごとまたは子会社ごとに監査等委員会の指示・求めに従い、定期的または必要に応じて担当業務の報告をおこなうとともに、当社グループに著しい損害を及ぼした事実又は及ぼすおそれのある事実を発見した場合は、直接または指揮命令系統もしくは内部通報制度により、間接的に当社の監査等委員会に直ちに報告する。
内部統制部は、当社および子会社に対して実施した内部監査の結果を定期的に監査等委員会に報告する。
当社および子会社のすべての役員・従業員から違反行為を通報するための制度として内部通報制度を設け、監査等委員会室をその通報窓口の一つとして定め、監査等委員会室等に通報があった場合はその内容を監査等委員会に報告する。
内部通報制度等により違反行為を通報した者に対してその通報により不利な処遇を受けることはない旨、「デンカグループ倫理規定」に定める。
ク)監査等委員の職務の執行について生ずる費用等の処理に関する方針その他監査等委員会が実効的におこなわれることを確保するための体制
取締役は、監査等委員の職務の執行に支障がないよう、必要な予算を確保するとともに、監査等委員から会社法第399条の2第4項に基づく請求があったときは、当該請求にかかる費用または債務が当該監査等委員の職務に必要でないと認められた場合を除き、これを速やかに支払う。
内部統制部等の内部監査部門は、監査等委員会による監査と連携し、相互の業務が効率的におこなわれるよう協力する。
④ 財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、当社の企業理念である“The Denka Value”のもと、収益力や業容の拡大による事業基盤の強化を図る一方、社会の信頼と共感を得られる企業であり続けようとする姿勢をさらに徹底することで、中長期的な観点から当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるよう努めております。
また、この基本方針のもと、経営計画「Denka Value-Up」(2018年度から5年間)を策定し、持続的かつ健全な成長の実現に取り組んでおります。
当社は、いわゆる買収防衛策は定めておりませんが、当社の企業価値を毀損するおそれのある大量買付けや、これに応じるか否かを判断するために株主の皆様に十分な情報と時間が提供されない大量買付けなどについては、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を損ねることのないよう、法令等、金融商品取引所の規則などが認める範囲内において適切に対応してまいります。
⑤ 取締役の定数
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名以内、監査等委員である取締役6名以内とする旨を定款に定めております。
⑥ 取締役の選任および解任の決議の要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもっておこなう旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑦ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元をおこなうため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当をおこなうことができる旨を定款に定めております。
⑧ 自己株式取得の決定機関
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を可能とするため、会社法第165条第2項に基づき、取締役会決議による自己株式の取得を可能とする旨を定款で定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもっておこなう旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、特別決議事項の審議をより確実におこなうことを目的とするものであります。