有価証券報告書-第121期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 13:13
【資料】
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【項目】
153項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、公正で透明性の高い経営と、変化の激しい経営環境のなかで迅速な経営判断と業務執行が行える体制にし、かつ内部牽制を有効に機能させることにより、持続的成長と企業価値の向上を図り、株主をはじめとする各ステークホルダーに対する責任を果たしていくことを、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方としております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a 企業統治の体制の概要
当社の企業統治の体制は、監査役会設置会社として、独立性のある社外取締役を複数選任して取締役会の監督機能の強化を図るとともに、監査役と業務監査室との連携により監査機能の強化を図る体制としております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は、次のとおりであります。
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(1) 監督機能(取締役、社外取締役、取締役会)
提出日現在において、取締役は6名であり、うち2名が社外取締役であります。
社外取締役2名は、いずれも㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しており、その経験、知識及び見識から経営全般について提言をいただき、取締役会の監督機能の強化を図っております。
取締役会は、毎月開催されており、経営上の重要事項の決定と業務執行の監督を行っております。取締役会の議長は取締役社長であり、構成員の役職名及び氏名は次のとおりであります。
役職名氏名
代表取締役
取締役社長
杉山 孝久
代表取締役芹沢 洋
取締役井口 吉忠
取締役長谷川 幸伸
取締役(社外)遠藤 直子
取締役(社外)白井 均

(2) 業務執行機能(執行役員、経営会議)
当社は、経営の意思決定及び業務執行の監督機能と業務執行機能の分担を明確化することにより、経営機能と業務執行機能の双方を強化することを目的として執行役員制度を導入しております。
提出日現在において、執行役員は9名であり、うち取締役兼務者は4名であります。
当社は、経営活動の諸施策の適切な実行を討議する経営会議を、毎月原則1~2回開催しております。経営会議の議長は社長執行役員であり、構成員の役職名及び氏名は次のとおりであります。
役職名氏名
代表取締役
取締役社長
社長執行役員
杉山 孝久
代表取締役
専務執行役員
芹沢 洋
取締役
常務執行役員
井口 吉忠
取締役
執行役員
長谷川 幸伸
常勤監査役(社外)久保 英昭
常勤監査役(社外)新保 貴史

(3) 監査機能(監査役、社外監査役、監査役会、業務監査室)
提出日現在において、監査役は3名であり、3名は全員社外監査役であります。
監査役会は、毎月開催されており、監査役は、監査役会が策定した監査方針に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や重要な文書の閲覧等を通じて、取締役及び執行役員の職務執行を監査しております。また、業務監査室は、内部監査を実施し、その結果を監査役にも報告しております。監査役会の議長は常勤監査役久保英昭氏であり、構成員の役職名及び氏名は次のとおりであります。
役職名氏名
常勤監査役(社外)久保 英昭
常勤監査役(社外)新保 貴史
監査役(社外)梅本 周吉

b 企業統治の体制を採用する理由
当社は、当該体制における監督・監査機能及び業務執行機能は、当社に適しており有効に機能すると考えるため、これを採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a 内部統制システムの整備の状況及びリスク管理体制の整備の状況
当社は、次のとおり内部統制システム構築に関する基本方針を定めております。
「内部統制システム構築に関する基本方針」
(1) 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、コンプライアンス規程として「企業活動に関する基本指針」並びに「行動基準」を定め、社長執行役員を法令遵守担当役員とし、その下でコンプライアンス委員会が法令・企業倫理の遵守に関する職務を担当するほか、相談・通報体制として法務室のほかに外部弁護士をも相談・通報先とする内部通報制度であるホットラインを設置しています。コンプライアンスの推進については、役員以下がコンプライアンス規程に則り業務運営に当たるよう、研修等を行っています。また、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては毅然とした態度で対応するとともに、社内体制を整備し関係遮断を行います。そのほか、内部監査を所管する業務監査室が、法令及び会社諸規程に従い業務が遂行されるよう監視し、代表取締役より改善指導する体制を設置しています。
(2) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
文書保存処分規程に基づき、適正な保存及び管理を行います。
(3) 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスクの管理については、基本規程としてリスク管理基本規程を定めるとともに関連規程の整備とその運用を図り、リスクの低減に努めるとともに、経営企画部を事務局とするリスク管理委員会がリスク管理活動を実施し、リスク発生時の連絡や対応体制の整備を進めます。
(4) 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、経営の意思決定及び業務執行の監督機能と業務執行機能の分担を明確化することにより、経営機能と業務執行機能の双方を強化するため、執行役員制度を導入しています。
当社は、定例の取締役会を毎月1回開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行の監督等を行います。取締役会のほか、経営活動の諸施策の適切な実行を討議するための経営会議を毎月原則1~2回開催します。
(5) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社グループでは、関係会社管理に関する規程として、関係会社業務取扱規程を定め、相互に密接な連携のもとにグループ運営を行います。関係会社業務取扱規程は、当社承認事項、当社との協議事項、当社への報告事項を定め、当社各担当部門を経由して子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の承認・協議・報告を行うこととしています。また、当社は毎月1回業績検討会議を開催し、当社各担当部門より子会社の毎月の事業概況を報告します。
② 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
子会社は関係会社業務取扱規程に基づき、発生リスクを速やかに当社各担当部門に報告、共有し、協力して解決にあたる体制としています。
子会社のリスクの管理については、当社リスク管理委員会がリスク管理活動の指導を行うとともに当社各担当部門と協力し、子会社の発生リスクの把握及び対応を行います。また、リスク管理委員会は定期的にグループ全体でのリスク事項を洗い出し、対応体制の整備を進めます。
③ 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、3事業年度を期間とする中期経営計画を踏まえて、毎年1回グループ全体の予算会議を開催し、重点経営目標及び予算を策定します。また、当社は、関係会社業務取扱規程に従い業務が遂行されるよう、子会社に取締役会その他の重要な意思決定を行う体制を構築させます。
④ 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社コンプライアンス委員会は、グループでのコンプライアンス活動を推進し、当社コンプライアンス規程に準じた子会社規程の整備、内部通報制度の整備・強化や研修等の支援を行うとともに、半期毎に子会社からその活動状況を聴取し取締役会に報告します。また、業務監査室は、子会社の業務執行が法令、子会社定款及び諸規程に従い遂行されるよう内部監査を通じて監視するとともに改善指導を行います。
⑤ その他の当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、「財務報告に係る内部統制基本方針」を定め、財務報告に係る内部統制の体制が適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行い、当社グループの財務報告の信頼性を確保します。
(6) 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社は、監査役の職務を補助する組織として監査役室を設置しています。
(7) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
監査役室の所属員の人事に関しては、事前に監査役会の同意を得るものとします。
監査役が監査役室の所属員に指示をした業務については、所属員は取締役の指揮系統に属さないものとします。
監査役は、監査役室の所属員及び所属する兼任部門の業務内容について毎月又は適宜に聴取・提言し、必要に応じ監査を行ううえでの重要な事項について、指示管理を行います。
(8) 当社の監査役への報告に関する体制
① 当社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
取締役及び使用人は、法令・定款違反や不正行為、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを知った場合は、監査役に報告することとします。
監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会、経営会議その他重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、取締役又は使用人にその説明を求めることができます。
② 子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制
監査役は主要な子会社の監査役を兼務しており、法令・定款違反や不正行為、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実は、子会社の取締役及び使用人から報告を受けます。また、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会やその他の重要な会議に出席し必要に応じ取締役等に説明を求めることができます。また、その他の子会社を含め、関係会社業務取扱規程に定める承認・協議・報告事項に関する文書・資料等を閲覧し、当社各担当部門あるいは必要に応じ子会社に直接説明を求めることができます。
③ その他の当社の監査役への報告に関する体制
法務室は、コンプライアンス委員会において、監査役に対しても当社及び子会社の内部通報制度の利用状況を報告します。
業務監査室は、当社及び子会社の内部監査の状況を監査役に対しても報告します。
(9) 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けた場合には、相談・通報できるホットラインを設置しており、相談・通報をしたことについて不利な取扱いはしないことを定めています。
当社は、子会社に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないように周知徹底します。
(10) 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役が職務の執行について生ずる合理的な費用の支払いを求めたときは、速やかにその処理を行います。
(11) その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
代表取締役と監査役は、定期的に情報を交換するための会合を行います。
b 責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役遠藤直子、白井均、常勤監査役久保英昭、新保貴史及び監査役梅本周吉の5氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。
c 取締役の定数
当社の取締役は、3名以上とする旨を定款で定めております。
d 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
e 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、中間配当をすることができる旨を定款で定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能とすることを目的とするものであります。
f 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を可能とすることを目的とするものであります。