有価証券報告書-第130期(2024/04/01-2025/03/31)

【提出】
2025/06/25 10:25
【資料】
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【項目】
173項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.組織および活動
当社は監査役会設置会社であり、常勤監査役2名と非常勤監査役1名の3名で構成されています。この内、常勤監査役は、社内監査役、社外監査役各1名です。監査役会では監査計画に則り、重要事項の決議・協議および各監査役が実施した監査の結果についての意見交換等を行っております。各監査役が当事業年度に開催した監査役会への出席回数・出席率は下記の通りです。 監査役会は定例8回のほか、必要に応じて随時開催することとしており、1回あたりの所要時間は約1時間でした。また、決議事項は11件、審議・協議事項は5件、報告事項は28件でした。その主な内容は次の通りです。
(決議事項):監査方針・計画及び業務分担、会計監査人の報酬同意、会計監査人の再任、監査役会監査報
告書作成等
(審議・協議事項):監査における主な検討項目、監査報告書の内容、株主総会関連事項の確認等
(報告事項):監査活動実績、監査活動スケジュール、年間監査計画、次回監査役会議題等
役職名氏 名経 歴出席状況
常勤監査役高松 輝也金融機関や会社役員の経験があり、財務・会計および経営管理等について相当程度の知見を有しております。100%
(8回/8回)
常勤監査役
(社外)
潮 比呂志総合電機メーカーでの経営管理や内部監査の実務経験があり、財務・会計および経営管理等について相当程度の知見を有しております。100%
(6回/6回)
監査役
(社外)
安田 智則監査法人において公認会計士として長年にわたり監査実務を担っており、財務・会計について相当程度の知見を有しております。100%
(6回/6回)
常勤監査役
(社外)
図司 忠之金融機関やコンサルティング会社での役員経験があり、財務・会計および経営管理等について相当程度の知見を有しております。100%
(2回/2回)
監査役佐渡 恵当社の各事業に精通し、経営の意思決定
に加わった豊富な経験を有しており、相
当程度の知見を有しております。
100%
(2回/2回)

(注)図司忠之氏、佐渡恵氏は2024年6月26日付で退任したため、他の監査役と出席対象の監査役会の回数
が異なります。
b.監査役監査の活動および分担
当社における監査役監査は、監査役会で決定された監査方針・計画に則り行われ、当事業年度における各領域および主な監査活動についての分担は以下の通りです。
領域全監査役常勤監査役
取締役の職務執行状況の把握・監査・取締役会への出席
・本社、事業所、工場等の往査
・代表取締役との定期会合
・社外取締役との意見交換
・内部監査部門との定期会合
・稟議書等の重要な決裁書類の閲覧
・取締役等からの業務執行状況の聴取
・自己株、寄付金、交際費等の監査
・経営審議会等重要会議への出席
・コンプライアンス・リスクマネジメン
ト委員会等への出席
会計監査の状況の把握・監査・監査法人監査計画および結果の聴取
・三様監査の実施
・監査法人の評価
・監査法人監査の相当性評価
・会計監査状況の把握
・会計監査講評同席
関係会社の状況の把握・国内・海外関係会社への往査
・関係会社会計監査講評同席
・関係会社非常勤監査役会への出席
・関係会社連絡会への出席
・関係会社常勤監査役会への出席
・関係会社監査役からの状況聴取
期末監査・会計監査報告書の受領、聴取
・事業報告、計算書類等の内容監査
・株主総会提出議案の確認
・後発事象の確認
・諸資料、手続き等の確認
・法定備置書類の確認
その他・監査役および監査役会監査報告作成・業務関連セミナーへの出席

c.主な検討項目
当事業年度における監査役監査の主な検討項目として、業務の適正を確保するための体制(内部統制システ
ム)の中から、以下を重点的に取り組みました。
取締役・使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制から
①コーポレートガバナンスへの取組状況
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため体制から
②業務ガバナンスへの取組状況
③人的資本への取組状況
当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制から
④グループガバナンスへの取組状況
上記について往査活動をはじめ経営審議会等重要会議への出席、担当部署責任者へのヒヤリング等を通じ、取組
状況および課題への対応を把握し、代表取締役をはじめ他の取締役および取締役会に必要な提言・助言等を行いました。
② 内部監査の状況
当社では、社長直轄の監査室を設置し、3名の人員を配置しております。監査は、監査計画を策定のうえ実施しており、その結果等は、定期的かつ必要に応じて随時、代表取締役社長並びに取締役会に報告しており監査役には別途情報提供しています。
監査室は、内部統制部門を含む各業務執行部門の業務活動を監査するほか、監査役、会計監査人と緊密な連携を保ち、監査情報を交換するなど、監査の客観性と実効性の向上に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
三宅 潔
福島 康生
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士7名、会計士試験合格者等21名
e.監査法人の決定方針と理由
監査法人の選定に関しては、当該法人の概要・独立性・品質管理体制に関する事項、欠格事由の有無、当社における監査業務の実施および報告体制、監査報酬の水準など適正な職務の遂行に関する事項等について検討を行い選定しております。
監査法人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役会は、監査役全員の同意により解任いたします。また監査法人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、または、監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断した場合、監査役会は、株主総会に提出する監査法人の不再任に関する議案の内容を決定いたします。
有限責任あずさ監査法人は、その独立性・品質管理体制等の組織体制に問題はなく、当社の監査業務においては、当社グループに相応の態勢を取り、またこれまでの監査役による監査チームへの監査実施状況監査でも特に問題となることはありませんでした。さらに、監査計画と実績などから監査報酬も妥当なものと判断しております。
f.監査役および監査役会による監査法人の評価
当社の監査役および監査役会は監査法人に対して評価を行っております。この評価は監査役会で策定した評価基準に基づき、法人の独立性・品質管理体制の状況、欠格事由の有無、監査業務での適切な職務遂行体制、計画と実施状況、コミュニケーション等について行っております。
また、当該年度の日本公認会計士協会の品質管理レビュー及び公認会計士・監査審査会の検査結果についての報告も受けております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第128期(連結・個別) ひびき監査法人
第129期(連結・個別) 有限責任 あずさ監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりになります。
(1)異動に係る監査公認会計士等の氏名又は名称
1)選任する監査公認会計士等の氏名又は名称
有限責任 あずさ監査法人
2)退任する監査公認会計士等の氏名又は名称
ひびき監査法人
(2)異動の年月日
2023年6月28日
(3)異動監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
1988年6月14日
(4)異動監査公認会計士等が作成した監査報告書又は内部統制監査報告書等における内容等
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
ひびき監査法人は任期満了により退任となりますので、新たに会計監査人の選任をいたしました。
監査役会が有限責任 あずさ監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、ひびき監査法人の
監査継続年数を考慮し、会計監査人の交代により新たな視点での監査が期待できることに加え、当社グループの会計ガバナンスをさらに向上させるため、独立性、専門性、品質管理体制等を
総合的に検討した結果、適任と判断したことによるものです。
(6)上記の理由及び経緯に対する監査報告書又は内部統制監査報告書等の記載事項に係る異動監査公認会
計士等の意見
1)特段の意見はない旨の回答を得ております。
上記の理由及び経緯に対する監査報告書又は内部統制監査報告書等の記載事項に係る監査役会の意見
2)妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社43-57-
連結子会社35-36-
78-93-

(注) 当連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬につきましては、前連結会計年度の追加報酬8百万円を含
んでおります。
b.監査公認会計士等との同一のネットワーク(KPMGメンバーファーム)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社---10
連結子会社5230
52311

(注)1 当社の連結子会社は監査公認会計士等との同一のネットワークに対して税務関連業務等を委託し、対
価を支払っております。
2 当社の非監査業務の主な内容は移転価格文書作成業務であります。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針については特段定めておりませんが、会計監査人から提示される監査計画(監査内容、監査日数等)を勘案して決定しております。
e.監査役会が会計監査の報酬等に同意した理由
監査役会は、前年度の監査計画と実績の状況を踏まえ、当事業年度の監査項目別監査時間および監査報酬について検討した結果、会計監査法人の報酬等の額は妥当であると判断し、会社法399条第1項の同意を行っております。

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