有価証券報告書
(重要な後発事象)
(単元株式数の変更及び株式併合)
当社は、平成29年4月26日開催の取締役会において、以下の通り、平成29 年6月28日開催の第102期定時株主総会に、単元株式数の変更及び株式併合について議案を付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。
1.単元株式数の変更
(1)単元株式数の変更の目的
全国証券取引所では、「売買単位の集約に向けた行動計画」を発表し、すべての国内上場会社の普通株式の売買単位を100株に統一することを目指しており、その移行期限は平成30年10月までとされています。当社は、東京証券取引所に上場する企業として、この趣旨を尊重し、当社株式の売買単位を1,000株から100株に変更することといたしました。
(2)変更の内容
普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。
(3)変更予定日
平成29年10月1日
2.株式併合
(1)株式併合の目的
上記「1.単元株式数の変更」に記載の通り、普通株式の単元株式数を100株に変更するとともに、単元株式数の変更後においても証券取引所が望ましいとしている投資単位の水準(5万円以上50万円未満)とするために、当社株式について5株を1株にする併合を実施することといたしました。
(2)株式併合の内容
①併合する株式の種類
普通株式
②併合の方法・割合
平成29年10月1日をもって、平成29年9月30日(実質上は9月29日)の最終の株主名簿に記録された株主様の所有株式数を5株につき1株の割合で併合いたします。
③併合により減少する株式数
(注)「株式併合により減少する株式数」及び「株式併合後の発行済株式総数」は、併合前の発行済株式総数に株式併合の割合を乗じた理論値です。
④株式併合の影響
株式併合により、発行済株式総数が5分の1に減少することとなりますが、純資産等は変動しませんので、1株あたりの純資産額は5倍となり、株式市況の変動など他の要因を除けば、当社株式の資産価値に変動はありません。
(3)1株未満の端数が生じる場合の処理
株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法の定めに基づき、一括して売却処分し、または自己株式として当社が買取り、それらの代金を端数の生じた株主様に対して、端数の割合に応じて分配いたします。
(4)効力発生日における発行可能株式総数
本株式併合による発行済株式数の減少に伴い、発行可能株式総数の適正化を図るため、平成29年10月1日をもって、株式併合割合(5分の1)に応じて発行可能株式総数を減少いたします。
3.単元株式数の変更及び株式併合
(注)上記の通り、単元株式数の変更及び株式併合の効力発生日は平成29年10月1日ですが、株式売買後の振替手続きの関係で、東京証券取引所における売買単位が1,000株から100株に変更される日は平成29年9月27日となります。
4.1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式併合が前連結会計年度の期首に行われたと仮定した場合の、前連結会計年度及び当連結会計年度における1株当たり情報は以下の通りであります。
(取締役及び執行役員に対する株式給付信託(BBT)導入)
当社は、平成29年4月26日開催の取締役会において、当社の取締役及び執行役員(社外取締役は除きます。以下、「取締役等」といいます。)に対する新たな株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、本制度に関する議案を平成29年6月28日開催の第102期定時株主総会に付議し、同株主総会において承認可決されました。
1.導入の背景及び目的
当社取締役会は、取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、本制度を導入することといたしました。
2.本制度の概要
(1)本制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます。)を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式が本信託を通じて給付される株式報酬制度です。なお、取締役等が当社株式の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時となります。
(2)本制度の対象者
取締役及び執行役員(社外取締役及び監査役は、本制度の対象外とします。)
(3)信託期間
平成29年8月(予定)から本信託が終了するまで(なお、本信託の信託期間について特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り本信託は継続します。また、本制度は、当社株式の上場廃止、役員株式給付規程の廃止等により終了します。)。
(4)信託金額
当社は、平成30年3月末日で終了する事業年度から平成31年3月末日で終了する事業年度までの2事業年度(以下、当該2事業年度の期間を「当初対象期間」といい、当初対象期間及び当初対象期間の経過後に開始する2事業年度ごとの期間を、それぞれ「対象期間」といいます。)及びその後の各対象期間を対象として本制度を導入し、取締役等への当社株式の給付を行うため、本信託による当社株式の取得の原資として、以下の金銭を本信託に拠出いたします。
まず、当社は、上記(3)の信託期間の開始時に、当初対象期間に対応する必要資金として、55百万円(うち取締役分として35百万円)を上限とした資金を本信託に拠出いたします。
また、当初対象期間経過後も、本制度が終了するまでの間、当社は、原則として対象期間ごとに、55百万円(うち取締役分として35百万円)を上限として本信託に追加拠出することとします。ただし、かかる追加拠出を行う場合において、すでに信託財産内に残存する当社株式(取締役等に付与されたポイント数に相当する当社株式で、取締役等に対する給付が未了であるものを除きます。)及び金銭(以下「残存株式等」といいます。)があるときは、残存株式等の金額(当社株式については、直前の対象期間の末日における帳簿価格とします。)と追加拠出される金銭の合計額は、55百万円(うち取締役分として35百万円)を上限とします。なお、当社が追加拠出を決定したときは、適時適切に開示いたします。
(5)当社株式の取得方法及び取得株式数
本信託による当社株式の取得は、上記(4)により拠出された資金を原資として、取引市場を通じて又は当社の自己株式処分を引き受ける方法により行う予定です。
なお、当初対象期間につきましては、本信託設定後遅滞なく275,000株を上限として取得するものとします。
本信託による当社株式の取得の詳細は、適時適切に開示いたします。
(6)取締役等に給付される当社株式の数の算定方法
取締役等には、各事業年度に関して、役員株式給付規程に基づき定まる数のポイントが付与されます。取締役等に付与される1事業年度当たりのポイント数の合計は、137,500ポイント(うち取締役分として87,500ポイント)を上限とします。これは、現行の役員報酬の支給水準、取締役等の員数の動向と今後の見込み等を総合的に考慮して決定したものであり、相当であると判断しております。
取締役等に付与されるポイントは、下記(7)の当社株式の給付に際し、1ポイント当たり当社普通株式1株に換算されます(ただし、同株主総会による承認決議の後において、当社株式について、株式分割、株式無償割当て又は株式併合等が行われた場合には、その比率等に応じて、ポイント数の上限及び付与済みのポイント数又は換算比率について合理的な調整を行います。)。なお、効力発生日を平成29年10月1日として株式併合を行いますので、その時点で当該株式併合に係る合理的な調整を行います。
下記(7)の当社株式の給付に当たり基準となる取締役等のポイント数は、原則として、退任時までに当該取締役等に付与されたポイント数とします(以下、このようにして算出されたポイントを「確定ポイント数」といいます。)。
(7)当社株式の給付
取締役等が退任し役員株式給付規程に定める受益者要件を満たした場合、当該取締役等は、所定の受益者確定手続を行うことにより、原則として上記(6)に記載のところに従って定められる「確定ポイント数」に応じた数の当社株式について、退任後に本信託から給付を受けます。
(8)議決権行使
本信託勘定内の当社株式に係る議決権は、信託管理人の指図に基づき、一律に行使しないこととします。かかる方法によることで、本信託勘定内の当社株式に係る議決権の行使について、当社経営への中立性を確保することを企図しています。
(9)配当の取扱い
本信託勘定内の当社株式に係る配当は、本信託が受領し、当社株式の取得代金や本信託に係る受託者の信託報酬等に充てられます。なお、本信託が終了する場合において本信託内に残存する配当金等は、当社及び当社役員と利害関係のない団体へ寄附されるか、またはその時点で在任する取締役等に対して、各々が保有するポイント数に応じて、按分して給付されることになります。
(10)信託終了時の取扱い
本信託は、当社株式の上場廃止、役員株式給付規程の廃止等の事由が発生した場合に終了します。
本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社が無償で取得したうえで、取締役会決議により消却することを予定し、また、金銭については、上記(9)により当社及び当社役員と利害関係のない団体へ寄附されるか、または取締役等に給付される金銭を除いた残額が当社に給付されます。
(単元株式数の変更及び株式併合)
当社は、平成29年4月26日開催の取締役会において、以下の通り、平成29 年6月28日開催の第102期定時株主総会に、単元株式数の変更及び株式併合について議案を付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。
1.単元株式数の変更
(1)単元株式数の変更の目的
全国証券取引所では、「売買単位の集約に向けた行動計画」を発表し、すべての国内上場会社の普通株式の売買単位を100株に統一することを目指しており、その移行期限は平成30年10月までとされています。当社は、東京証券取引所に上場する企業として、この趣旨を尊重し、当社株式の売買単位を1,000株から100株に変更することといたしました。
(2)変更の内容
普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。
(3)変更予定日
平成29年10月1日
2.株式併合
(1)株式併合の目的
上記「1.単元株式数の変更」に記載の通り、普通株式の単元株式数を100株に変更するとともに、単元株式数の変更後においても証券取引所が望ましいとしている投資単位の水準(5万円以上50万円未満)とするために、当社株式について5株を1株にする併合を実施することといたしました。
(2)株式併合の内容
①併合する株式の種類
普通株式
②併合の方法・割合
平成29年10月1日をもって、平成29年9月30日(実質上は9月29日)の最終の株主名簿に記録された株主様の所有株式数を5株につき1株の割合で併合いたします。
③併合により減少する株式数
| 株式併合前の発行済株式総数(平成29年3月31日現在) | 50,808,430株 |
| 株式併合により減少する株式数 | 40,646,744株 |
| 株式併合後の発行済株式総数 | 10,161,686株 |
(注)「株式併合により減少する株式数」及び「株式併合後の発行済株式総数」は、併合前の発行済株式総数に株式併合の割合を乗じた理論値です。
④株式併合の影響
株式併合により、発行済株式総数が5分の1に減少することとなりますが、純資産等は変動しませんので、1株あたりの純資産額は5倍となり、株式市況の変動など他の要因を除けば、当社株式の資産価値に変動はありません。
(3)1株未満の端数が生じる場合の処理
株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法の定めに基づき、一括して売却処分し、または自己株式として当社が買取り、それらの代金を端数の生じた株主様に対して、端数の割合に応じて分配いたします。
(4)効力発生日における発行可能株式総数
本株式併合による発行済株式数の減少に伴い、発行可能株式総数の適正化を図るため、平成29年10月1日をもって、株式併合割合(5分の1)に応じて発行可能株式総数を減少いたします。
| 変更前の発行可能株式総数 | 150,000,000株 |
| 変更後の発行可能株式総数(平成29年10月1日付) | 30,000,000株 |
3.単元株式数の変更及び株式併合
| 平成29年4月26日 | 取締役会決議日 |
| 平成29年6月28日 | 定時株主総会決議日 |
| 平成29年10月1日(予定) | 単元株式数の変更の効力発生日 |
| 平成29年10月1日(予定) | 株式併合の効力発生日 |
| 平成29年12月上旬(予定) | 端数株式処分代金のお支払い |
(注)上記の通り、単元株式数の変更及び株式併合の効力発生日は平成29年10月1日ですが、株式売買後の振替手続きの関係で、東京証券取引所における売買単位が1,000株から100株に変更される日は平成29年9月27日となります。
4.1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式併合が前連結会計年度の期首に行われたと仮定した場合の、前連結会計年度及び当連結会計年度における1株当たり情報は以下の通りであります。
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| (1)1株当たり純資産額 | 2,096円42銭 | 2,129円73銭 |
| (2)1株当たり当期純利益金額 | 264円04銭 | 50円27銭 |
(取締役及び執行役員に対する株式給付信託(BBT)導入)
当社は、平成29年4月26日開催の取締役会において、当社の取締役及び執行役員(社外取締役は除きます。以下、「取締役等」といいます。)に対する新たな株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、本制度に関する議案を平成29年6月28日開催の第102期定時株主総会に付議し、同株主総会において承認可決されました。
1.導入の背景及び目的
当社取締役会は、取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、本制度を導入することといたしました。
2.本制度の概要
(1)本制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます。)を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式が本信託を通じて給付される株式報酬制度です。なお、取締役等が当社株式の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時となります。
(2)本制度の対象者
取締役及び執行役員(社外取締役及び監査役は、本制度の対象外とします。)
(3)信託期間
平成29年8月(予定)から本信託が終了するまで(なお、本信託の信託期間について特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り本信託は継続します。また、本制度は、当社株式の上場廃止、役員株式給付規程の廃止等により終了します。)。
(4)信託金額
当社は、平成30年3月末日で終了する事業年度から平成31年3月末日で終了する事業年度までの2事業年度(以下、当該2事業年度の期間を「当初対象期間」といい、当初対象期間及び当初対象期間の経過後に開始する2事業年度ごとの期間を、それぞれ「対象期間」といいます。)及びその後の各対象期間を対象として本制度を導入し、取締役等への当社株式の給付を行うため、本信託による当社株式の取得の原資として、以下の金銭を本信託に拠出いたします。
まず、当社は、上記(3)の信託期間の開始時に、当初対象期間に対応する必要資金として、55百万円(うち取締役分として35百万円)を上限とした資金を本信託に拠出いたします。
また、当初対象期間経過後も、本制度が終了するまでの間、当社は、原則として対象期間ごとに、55百万円(うち取締役分として35百万円)を上限として本信託に追加拠出することとします。ただし、かかる追加拠出を行う場合において、すでに信託財産内に残存する当社株式(取締役等に付与されたポイント数に相当する当社株式で、取締役等に対する給付が未了であるものを除きます。)及び金銭(以下「残存株式等」といいます。)があるときは、残存株式等の金額(当社株式については、直前の対象期間の末日における帳簿価格とします。)と追加拠出される金銭の合計額は、55百万円(うち取締役分として35百万円)を上限とします。なお、当社が追加拠出を決定したときは、適時適切に開示いたします。
(5)当社株式の取得方法及び取得株式数
本信託による当社株式の取得は、上記(4)により拠出された資金を原資として、取引市場を通じて又は当社の自己株式処分を引き受ける方法により行う予定です。
なお、当初対象期間につきましては、本信託設定後遅滞なく275,000株を上限として取得するものとします。
本信託による当社株式の取得の詳細は、適時適切に開示いたします。
(6)取締役等に給付される当社株式の数の算定方法
取締役等には、各事業年度に関して、役員株式給付規程に基づき定まる数のポイントが付与されます。取締役等に付与される1事業年度当たりのポイント数の合計は、137,500ポイント(うち取締役分として87,500ポイント)を上限とします。これは、現行の役員報酬の支給水準、取締役等の員数の動向と今後の見込み等を総合的に考慮して決定したものであり、相当であると判断しております。
取締役等に付与されるポイントは、下記(7)の当社株式の給付に際し、1ポイント当たり当社普通株式1株に換算されます(ただし、同株主総会による承認決議の後において、当社株式について、株式分割、株式無償割当て又は株式併合等が行われた場合には、その比率等に応じて、ポイント数の上限及び付与済みのポイント数又は換算比率について合理的な調整を行います。)。なお、効力発生日を平成29年10月1日として株式併合を行いますので、その時点で当該株式併合に係る合理的な調整を行います。
下記(7)の当社株式の給付に当たり基準となる取締役等のポイント数は、原則として、退任時までに当該取締役等に付与されたポイント数とします(以下、このようにして算出されたポイントを「確定ポイント数」といいます。)。
(7)当社株式の給付
取締役等が退任し役員株式給付規程に定める受益者要件を満たした場合、当該取締役等は、所定の受益者確定手続を行うことにより、原則として上記(6)に記載のところに従って定められる「確定ポイント数」に応じた数の当社株式について、退任後に本信託から給付を受けます。
(8)議決権行使
本信託勘定内の当社株式に係る議決権は、信託管理人の指図に基づき、一律に行使しないこととします。かかる方法によることで、本信託勘定内の当社株式に係る議決権の行使について、当社経営への中立性を確保することを企図しています。
(9)配当の取扱い
本信託勘定内の当社株式に係る配当は、本信託が受領し、当社株式の取得代金や本信託に係る受託者の信託報酬等に充てられます。なお、本信託が終了する場合において本信託内に残存する配当金等は、当社及び当社役員と利害関係のない団体へ寄附されるか、またはその時点で在任する取締役等に対して、各々が保有するポイント数に応じて、按分して給付されることになります。
(10)信託終了時の取扱い
本信託は、当社株式の上場廃止、役員株式給付規程の廃止等の事由が発生した場合に終了します。
本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社が無償で取得したうえで、取締役会決議により消却することを予定し、また、金銭については、上記(9)により当社及び当社役員と利害関係のない団体へ寄附されるか、または取締役等に給付される金銭を除いた残額が当社に給付されます。