有価証券報告書-第78期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(貸借対照表関係)
前事業年度において、「流動資産」の「受取手形」に含めていた「電子記録債権」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしています。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「受取手形」に表示していた52百万円は、「受取手形」1百万円、「電子記録債権」50百万円として組み替えています。
前事業年度において、「流動負債」の「支払手形」に含めていた「電子記録債務」、「設備関係支払手形」に含めていた「設備関係電子記録債務」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしています。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「支払手形」に表示していた6億33百万円は、「支払手形」5百万円、「電子記録債務」6億28百万円として、「設備関係支払手形」に表示していた6億72百万円は、「設備関係支払手形」44百万円、「設備関係電子記録債務」6億27百万円として組み替えています。
前事業年度において、「固定負債」の「長期未払金」に含めていた「株式給付引当金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしています。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「固定負債」の「長期未払金」に表示していた50百万円は、「株式給付引当金」50百万円として組み替えています。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しています。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載していません。
(貸借対照表関係)
前事業年度において、「流動資産」の「受取手形」に含めていた「電子記録債権」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしています。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「受取手形」に表示していた52百万円は、「受取手形」1百万円、「電子記録債権」50百万円として組み替えています。
前事業年度において、「流動負債」の「支払手形」に含めていた「電子記録債務」、「設備関係支払手形」に含めていた「設備関係電子記録債務」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしています。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「支払手形」に表示していた6億33百万円は、「支払手形」5百万円、「電子記録債務」6億28百万円として、「設備関係支払手形」に表示していた6億72百万円は、「設備関係支払手形」44百万円、「設備関係電子記録債務」6億27百万円として組み替えています。
前事業年度において、「固定負債」の「長期未払金」に含めていた「株式給付引当金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしています。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「固定負債」の「長期未払金」に表示していた50百万円は、「株式給付引当金」50百万円として組み替えています。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しています。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載していません。