有価証券報告書-第92期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬
当社の社外取締役を除く取締役に対する報酬は、月例報酬、積立型退任時報酬並びに譲渡制限付株式報酬で構成しております。
月例報酬はその役位・職責に応じた固定の基本報酬に役位・職責ごとの業績連動報酬を加えております。積立型退任時報酬は、その役位・職責に応じた基本額に各人の業績を加味した金額を年度ごとに積み立て、役員退任時に支給する制度であります。月例報酬と積立型退任時報酬の業績連動部分は全社及び部門ごとの経常利益等を指標とし、その期初予想額に対する実績額等を基礎に決定しており、会社業績に対するインセンティブとすることを目的に当指標を選択しております。業績連動報酬に係る指標の目標となる期初予想額は2018年5月9日に開示した決算短信に記載のとおりであり、実績額は本書に記載のとおりです。
譲渡制限付株式報酬は、取締役に対してその役位・職責に応じた数量の自社株式を付与するための報酬を支給するもので、譲渡制限を付して一定期間保有させることにより、株主と価値を共有し、企業価値の持続的成長を図るインセンティブを与えることを目的として、2018年6月26日開催の第91回定時株主総会において導入された制度であります。
その他、これらの報酬に加えて、株主総会の決議を経て相当と思われる金額を賞与として支給することがある旨定めております。
なお、業務執行から独立した立場にある社外取締役に対しては、固定の基本報酬のみを支給いたします。
以上の方針につきましては、取締役会長、取締役社長及び社外取締役で構成する報酬・指名委員会に諮った後、取締役会で決定しております。
また、これら報酬につきましては、2018年6月26日開催の第91回定時株主総会において、月例報酬額と任期ごとの積立型退任時報酬を合わせて年額6億円以内とし(うち社外取締役分は5,000万円以内とし積立型退任時報酬は支給対象外。)、また譲渡制限付株式は社外取締役を除く取締役を対象とし、株式付与のために支給する報酬は年額1億円以内とすることを決議しております。(なお、当社定款では取締役の員数を15名以内としております。)
年間の取締役報酬総額は、会社業績、世間水準、従業員給与の動向等を総合的に検討し、報酬・指名委員会に諮った後、取締役会で決定いたします。また、業績連動報酬部分を含めた報酬の配分につきましては報酬・指名委員会に諮った後、取締役会が取締役社長に一任しております。
当事業年度に係る取締役の報酬につきましても、報酬・指名委員会に諮られ、その算定方法についての議論及び個別の役員報酬案に対する審議を経た後、取締役会が取締役社長に一任のうえ、配分を決定しました。
監査役の報酬
監査役の報酬は、株主総会の定める額の範囲内において、監査役の協議にて決定しており、基本報酬のみで構成されております。
当該報酬につきましては、2007年6月28日開催の第80回定時株主総会において、監査役の報酬額を月額1,000万円以内とすることを決議しております。(なお、当社定款では監査役の員数を5名以内としております。)
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記の取締役に係る積立型退任時報酬の額には、積立型退任時報酬に係る引当金の当事業年度繰入額(対象は社外取締役を除く取締役11名)を記載しております。
2.上記の取締役に係る譲渡制限付株式報酬の額には、譲渡制限付株式報酬に係る費用の当事業年度計上額(対象は社外取締役を除く取締役10名)を記載しております。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
開示対象を連結報酬等の総額が1億円以上である者としておりますが、該当する者が存在しないため記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬
当社の社外取締役を除く取締役に対する報酬は、月例報酬、積立型退任時報酬並びに譲渡制限付株式報酬で構成しております。
月例報酬はその役位・職責に応じた固定の基本報酬に役位・職責ごとの業績連動報酬を加えております。積立型退任時報酬は、その役位・職責に応じた基本額に各人の業績を加味した金額を年度ごとに積み立て、役員退任時に支給する制度であります。月例報酬と積立型退任時報酬の業績連動部分は全社及び部門ごとの経常利益等を指標とし、その期初予想額に対する実績額等を基礎に決定しており、会社業績に対するインセンティブとすることを目的に当指標を選択しております。業績連動報酬に係る指標の目標となる期初予想額は2018年5月9日に開示した決算短信に記載のとおりであり、実績額は本書に記載のとおりです。
譲渡制限付株式報酬は、取締役に対してその役位・職責に応じた数量の自社株式を付与するための報酬を支給するもので、譲渡制限を付して一定期間保有させることにより、株主と価値を共有し、企業価値の持続的成長を図るインセンティブを与えることを目的として、2018年6月26日開催の第91回定時株主総会において導入された制度であります。
その他、これらの報酬に加えて、株主総会の決議を経て相当と思われる金額を賞与として支給することがある旨定めております。
なお、業務執行から独立した立場にある社外取締役に対しては、固定の基本報酬のみを支給いたします。
以上の方針につきましては、取締役会長、取締役社長及び社外取締役で構成する報酬・指名委員会に諮った後、取締役会で決定しております。
また、これら報酬につきましては、2018年6月26日開催の第91回定時株主総会において、月例報酬額と任期ごとの積立型退任時報酬を合わせて年額6億円以内とし(うち社外取締役分は5,000万円以内とし積立型退任時報酬は支給対象外。)、また譲渡制限付株式は社外取締役を除く取締役を対象とし、株式付与のために支給する報酬は年額1億円以内とすることを決議しております。(なお、当社定款では取締役の員数を15名以内としております。)
年間の取締役報酬総額は、会社業績、世間水準、従業員給与の動向等を総合的に検討し、報酬・指名委員会に諮った後、取締役会で決定いたします。また、業績連動報酬部分を含めた報酬の配分につきましては報酬・指名委員会に諮った後、取締役会が取締役社長に一任しております。
当事業年度に係る取締役の報酬につきましても、報酬・指名委員会に諮られ、その算定方法についての議論及び個別の役員報酬案に対する審議を経た後、取締役会が取締役社長に一任のうえ、配分を決定しました。
監査役の報酬
監査役の報酬は、株主総会の定める額の範囲内において、監査役の協議にて決定しており、基本報酬のみで構成されております。
当該報酬につきましては、2007年6月28日開催の第80回定時株主総会において、監査役の報酬額を月額1,000万円以内とすることを決議しております。(なお、当社定款では監査役の員数を5名以内としております。)
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
基本報酬 | 積立型退任時報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | |||
取 締 役 (社外取締役を除く) | 549 | 414 | 93 | 40 | 11 |
監 査 役 (社外監査役を除く) | 52 | 52 | - | - | 3 |
社 外 役 員 | 55 | 55 | - | - | 4 |
計 | 657 | 522 | - | - | 18 |
(注)1.上記の取締役に係る積立型退任時報酬の額には、積立型退任時報酬に係る引当金の当事業年度繰入額(対象は社外取締役を除く取締役11名)を記載しております。
2.上記の取締役に係る譲渡制限付株式報酬の額には、譲渡制限付株式報酬に係る費用の当事業年度計上額(対象は社外取締役を除く取締役10名)を記載しております。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
開示対象を連結報酬等の総額が1億円以上である者としておりますが、該当する者が存在しないため記載しておりません。