四半期報告書-第98期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020/05/14 15:30
- 【資料】
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注記事項-偶発債務、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
13.偶発負債
当社は、2019年2月5日に、当社グループのバイオケミカル事業を担う連結子会社であった協和発酵バイオ(株)の株式の95%を、2019年4月24日付でキリンホールディングス(株)に譲渡する契約を締結しました。2020年4月17日に、当社は、キリンホールディングス(株)から、当該株式譲渡に係る契約に基づき、協和発酵バイオ(株)において生じた法令違反等に起因する表明保証違反及び特別補償事由の発生を理由とする補償請求を受けております。当社は、当該補償請求の根拠・内容等を精査の上、法律顧問等の専門家と協議して、当社の見解を主張していく方針ですが、当該契約に基づく補償の支払が生じる可能性があります。なお、当該補償請求に関しまして、当該契約に定める表明保証違反を理由とする補償請求に係る当社の責任の上限額は約6,334百万円であり、また、当該補償請求のうち、上限額の定めがない特別補償事由の発生を理由とする請求額は約1,952百万円です。
当社は、2019年2月5日に、当社グループのバイオケミカル事業を担う連結子会社であった協和発酵バイオ(株)の株式の95%を、2019年4月24日付でキリンホールディングス(株)に譲渡する契約を締結しました。2020年4月17日に、当社は、キリンホールディングス(株)から、当該株式譲渡に係る契約に基づき、協和発酵バイオ(株)において生じた法令違反等に起因する表明保証違反及び特別補償事由の発生を理由とする補償請求を受けております。当社は、当該補償請求の根拠・内容等を精査の上、法律顧問等の専門家と協議して、当社の見解を主張していく方針ですが、当該契約に基づく補償の支払が生じる可能性があります。なお、当該補償請求に関しまして、当該契約に定める表明保証違反を理由とする補償請求に係る当社の責任の上限額は約6,334百万円であり、また、当該補償請求のうち、上限額の定めがない特別補償事由の発生を理由とする請求額は約1,952百万円です。