有価証券報告書-第96期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)が2018年12月31日に終了する事業年度から2019年3月30日に終了する事業年度までにおける年度末に係る財務諸表から適用できるようになったことに伴い、当事業年度に係る財務諸表から収益認識に関する会計基準等を早期適用しております。
当社は、顧客との契約における履行義務を識別し、収益を、顧客への財又はサービスの移転と交換に企業が権利を得ると見込んでいる対価の金額で認識しております。当該金額には、消費税や付加価値税等の税務当局の代理で回収した金額は含めておりません。また、顧客との契約における対価に変動対価が含まれている場合には、変動対価に関する不確実性がその後に解消される際に、認識した収益の累計額の重大な戻入れが生じない可能性が非常に高い範囲でのみ、取引価格に含めております。
収益認識に関する会計基準等の適用については、収益認識に関する会計基準第87項に定める経過的な取扱いに従って、過去の期間すべてに新たな会計方針の遡及適用した場合の当事業年度の期首時点の累積的影響額を繰越利益剰余金に加減算しております。
この結果、当事業年度の期首の契約負債が9,728百万円(流動負債その他3,651百万円、固定負債その他6,077百万円)増加し、繰越利益剰余金が6,749百万円減少しております。また、当事業年度の売上高が4,386百万円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ4,174百万円増加しております。
収益の計上基準は、連結財務諸表注記の「3.重要な会計方針 (16)収益」をご参照ください。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)が2018年12月31日に終了する事業年度から2019年3月30日に終了する事業年度までにおける年度末に係る財務諸表から適用できるようになったことに伴い、当事業年度に係る財務諸表から収益認識に関する会計基準等を早期適用しております。
当社は、顧客との契約における履行義務を識別し、収益を、顧客への財又はサービスの移転と交換に企業が権利を得ると見込んでいる対価の金額で認識しております。当該金額には、消費税や付加価値税等の税務当局の代理で回収した金額は含めておりません。また、顧客との契約における対価に変動対価が含まれている場合には、変動対価に関する不確実性がその後に解消される際に、認識した収益の累計額の重大な戻入れが生じない可能性が非常に高い範囲でのみ、取引価格に含めております。
収益認識に関する会計基準等の適用については、収益認識に関する会計基準第87項に定める経過的な取扱いに従って、過去の期間すべてに新たな会計方針の遡及適用した場合の当事業年度の期首時点の累積的影響額を繰越利益剰余金に加減算しております。
この結果、当事業年度の期首の契約負債が9,728百万円(流動負債その他3,651百万円、固定負債その他6,077百万円)増加し、繰越利益剰余金が6,749百万円減少しております。また、当事業年度の売上高が4,386百万円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ4,174百万円増加しております。
収益の計上基準は、連結財務諸表注記の「3.重要な会計方針 (16)収益」をご参照ください。