有価証券報告書-第103期(2025/01/01-2025/12/31)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
当パートでは、特別な記載がない限り、提出日時点の事項を記載しています。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「ライフサイエンスとテクノロジーの進歩を追求し、新しい価値の創造により、世界の人々の健康と豊かさに貢献します。」という当社グループの経営理念及び価値観のもと、ビジョンに基づき、社会の基盤を担う責任ある企業として、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るため、意思決定の透明性・公平性を確保するとともに、迅速・果断な意思決定・業務執行体制並びに適正な監督・監視体制の構築を図るなど、コーポレートガバナンスの充実に取組んでいきます。
また、ビジョン実現のためにステークホルダーとの協働が不可欠であることを認識し、それぞれの立場を尊重し、株主・投資家に対し、透明性、公平性、継続性を基本に迅速な情報開示を行うとともに、株主・投資家との建設的な対話を積極的に行い、誠意を持って説明責任を果たしていきます。
また、当社はキリンホールディングス株式会社の連結子会社ですが、そのグループ運営の方針を尊重しつつ、当社の独立性を確保した経営を進めていきます。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、会社法上の機関設計として監査役設置会社を採用しています。取締役会は、重要な業務執行の最終意思決定を行うとともに、複数の社外取締役を設置して経営の透明性と客観性を高め、業務執行の監督機能を果たします。また、任意の指名・報酬諮問委員会を設置することで取締役会の機能を補完し、経営に対する監督機能の強化を図っています。さらに、取締役会から独立した複数の社外監査役を含む監査役及び監査役会によって最終意思決定のプロセス・内容を監視・検証します。この機関設計において、取締役が執行役員を兼務することにより、意思決定と執行の緊密な連携によるマネジメント機能を推進するとともに、独立社外取締役及び監査役・監査役会を中心としてモニタリング機能を働かせ、任意の委員会を設置することにより経営の透明性を高め、業務執行機能と監督機能のバランスを備えたハイブリッド型のガバナンス体制を構築しています。
※当社は、2026年3月19日開催予定の定時株主総会で承認可決されることをもって、監査等委員会設置会社へ移行します。これにより、取締役会における取締役に対する監督機能をさらに強化し、その上で、取締役会で執行に任せるべき事項と取締役会が議論すべき事項を判断・峻別し、取締役会としては中長期的な全社戦略の議論へ注力することで、迅速・果断な意思決定及び業務執行体制の確立を行います。また、社外取締役の多様な知見や経験を活かした監督体制に加え、取締役の職務執行を監査する監査等委員を取締役会の構成員に加えることで、監督機能をさらに強化します。併せて、監査等委員会と内部監査部門との指示・連携を強化し、執行に対する監査の実効性を充実させます。取締役会の諮問機関として、過半数が社外取締役で構成され、社外取締役が委員長を務める指名・報酬諮問委員会を引き続き設置します。
監査等委員会は、独立した監査権限を行使し、取締役の職務執行の適法性及び妥当性を監査することにより、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上を目指し、経営の健全性と透明性を確保する状況を監視・検証します。監査等委員会の構成については、常勤監査等委員である社内取締役1名と非常勤監査等委員である社外取締役3名を予定しています。
当社の2026年3月10日時点のコーポレートガバナンスの体制は下図のとおりです。

※2026年3月19日開催予定の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行が承認された場合のコーポレートガバナンスの体制は、次のとおりです。

当社の2026年3月10日現在の企業統治体制の構成員は下表のとおりです。
(取締役、取締役会)
取締役会は、株主に対する受託者責任と説明責任を踏まえ、実効的かつ効率的なコーポレートガバナンスの構築により経営理念を実現し、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上を目指します。また、当社グループ全体及びグループの主要会社の長期経営構想、中期経営計画及び年度経営計画等の当社グループの重要な業務執行並びに法定事項について決定するとともに、取締役の職務執行を監督する責務、サステナビリティに係る基本的な方針の策定とその取組みを監督する責務、内部監査部門との連携によりグループ全体の適切な内部統制システムを構築する責務等を負います。取締役会は、法令及び定款に定めるもののほか、「取締役会規程」において、取締役会にて決議する事項を定めており、その他の業務執行に係る権限については、各業務を担当する執行役員に委譲しています。
取締役会を構成する取締役の員数を定款の定めに従い10名以内とし、グローバル・スペシャリティファーマにふさわしい知識、経験、能力、見識等のスキルや多様性を確保しながら全体としてバランスのとれた透明性の高いガバナンス体制を構築しています。客観的な経営の監督の実効性を確保するため、独立社外取締役を過半数選任しており、取締役会の議長は独立社外取締役である鈴木善久が務めています。また、少数株主の保護の観点から、一般株主との間で利益相反が生じるおそれのない独立性を有する社外取締役及び社外監査役を配置することとしています。独立社外役員を過半数とし、独立社外取締役が委員長を務める指名・報酬諮問委員会を設置するとともに、外部アドバイザーも活用した取締役会実効性評価を行っています。取締役候補者の選任方針・手続きは、指名・報酬諮問委員会で審議し、取締役会で決定しています。
当社の取締役は、2026年3月10日現在9名(男性7名、女性2名、うち独立社外取締役5名)の構成となっており、原則月1回開催される取締役会にて、経営方針等の重要事項に関する意思決定及び業務執行の監督を行っており、取締役会議長は独立社外取締役が務めています。当事業年度は、取締役会を14回開催し、当社の経営方針等の重要事項に関する意思決定及び取締役の職務執行の監督を行いました。
当事業年度 取締役会の出席状況
1)大澤豊氏、秋枝眞二郎氏、森田朗氏、芳賀裕子氏及び谷津朋美氏についての取締役会出席状況は、当事業年度に開催された取締役会のうち、2025年3月19日の退任前に開催されたもののみを対象としています。なお、各氏の役職名は退任時の役職を記載しています。
2)アブドゥル・マリック氏、藤原大介氏、菅野寛氏、伊藤由希子氏及び和智洋子氏についての取締役会出席状況は、当事業年度に開催された取締役会のうち、2025年3月19日の就任後に開催されたもののみを対象としています。
・当事業年度 取締役会の具体的な検討内容
(監査役、監査役会)
監査役及び監査役会は、株主の負託を受けた独立の機関として、取締役の職務の執行を監査することにより、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向けて経営の健全性を確立する状況を監視・検証します。監査役は、常勤監査役による当社グループ内における情報収集力及び独立性を活かし、取締役会において積極的に意見を述べるとともに、各監査役による監査の実効性を確保するための体制の整備に努めています。また、社外取締役への情報提供を強化するため、社外取締役との意見交換を行い、監査活動を通じて得られた情報を提供します。
監査役会の構成は、財務・会計に関する適切な知見を有する者を含み、定款の定めに従い、その員数を3名以上、また、その半数以上を社外監査役としています。
当社の監査役は、2026年3月10日現在5名(男性3名、女性2名、うち社外監査役3名)の構成となっています。
なお、常勤監査役小松浩氏、常勤社外監査役小林肇氏及び社外監査役田村真由美氏は、事業会社における経理・財務部門の担当経験があり、各氏とも財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。当事業年度は、監査役会を14回開催し、監査方針等の協議決定及び取締役の職務執行の監査を行いました。
監査役及び監査役会の活動については、「(3)監査の状況 ① 監査役監査の状況」をご参照ください。
(指名・報酬諮問委員会)
指名・報酬諮問委員会は、当社の取締役、執行役員及び監査役の選解任方針並びに各候補者案、役付取締役の選定及び解職、取締役の担当職務、最高経営責任者の後継者の選定方針、当社グループの主要会社社長及び主要ポジションの候補者案、当社取締役、執行役員及び監査役並びに当社グループの主要会社社長及び主要ポジションの報酬制度・水準、報酬額等について、客観的かつ公正な視点から審議・決定の上、取締役会に答申する責務を負います。
指名・報酬諮問委員会は社内取締役及び独立社外役員で構成し、その過半数は独立社外役員とし、委員長は独立社外取締役としています。当事業年度は、指名・報酬諮問委員会を14回開催、取締役及び監査役等の報酬・指名に関する取締役会への答申を行いました。
・当事業年度 指名・報酬諮問委員会の出席状況
1)大澤豊氏、森田朗氏、芳賀裕子氏及び谷津朋美氏についての指名・報酬諮問委員会出席状況は、当事業年度に開催された指名・報酬諮問委員会のうち、2025年3月19日の退任前に開催されたもののみを対象としています。なお、各氏の役職名は退任時の役職を記載しています。
2)アブドゥル・マリック氏、菅野寛氏、伊藤由希子氏及び和智洋子氏についての指名・報酬諮問委員会出席状況は、当事業年度に開催された指名・報酬諮問委員会のうち、2025年3月19日の就任後に開催されたもののみを対象としています。
・当事業年度 指名・報酬諮問委員会の具体的な検討内容
その他の企業統治体制の構成要素を下記に記載します。
(グローバル経営戦略会議、経営戦略会議)
当社は、経営方針及び業務執行における重要な事項に関して、取締役社長の意思決定を補佐援助する機関として、グローバル経営戦略会議及び経営戦略会議を設置しています。グローバル及び日本国内の経営に関する全般的重要事項について戦略的な視点から的確かつ効率的な経営判断を下すために、当事業年度は、グローバル経営戦略会議を18回、経営戦略会議を6回開催しました。
(執行組織)
グローバルマネジメント体制として、「One Kyowa Kirin」という名のもと、地域軸、機能軸、さらに製品軸のマトリックスマネジメント体制にて業務を執行しています。当社は、この体制を機動的に実行するため、One Kyowa Kirin Leadershipを導入しています。
(会計監査、法令遵守)
当社は、財務諸表等について、表示等が適正であることを確実にするために、会計監査人の監査を受けています。また、業務執行上発生する諸問題については、法令遵守を最優先とし、必要に応じて弁護士等の第三者から適宜アドバイスを受けています。
(コンプライアンス体制)
当社グループにおけるコンプライアンスを推進するため、当社グループのコンプライアンスの基本方針を定めるとともに、これを実効化する組織及び規程を整備しています。コンプライアンスに関する統括組織を設置し、当社グループの役職員に対する教育・啓発活動等を通じてコンプライアンス意識の醸成を図るとともに、コンプライアンス違反発生時に適切な対応を行う体制を確保しています。
(リスクマネジメント体制)
当社グループのリスクを適正に管理するため、当社グループにおけるリスクマネジメントの基本方針を定めるとともに、これを実効化する組織及び規程を整備しています。リスクマネジメントに関する統括組織を設置し、当社グループ各組織のリスクマネジメント活動を通じて、リスクマネジメントの実効性を確保するとともに、The Institute of Internal Auditorsが提唱する3ラインモデルに準拠し、リスクに対する適切な対応を行う体制を確保しています。
(内部監査)
当社は、内部統制上の第3ラインとして内部監査部門(協和キリン経営監査部及び地域統括会社に設置した内部監査機能)を設置し、当社グループにおけるガバナンス・リスクマネジメント及びコントロールの各プロセスに関する経営諸活動の遂行状況を、合法性と合理性の観点から公正かつ独立的な立場で評価し、助言・勧告を行っています。監査結果は、随時、代表取締役会長及び代表取締役社長へ報告するとともに、定期的に取締役会及び監査役へ報告しています。監査業務品質の維持・向上としては、内部監査部門内での品質評価・改善の取組みに加え、外部評価を受審するなどの改善活動を継続的に行っています。金融商品取引法にもとづき、財務報告の信頼性を確保するための内部統制の整備・運用状況の評価も行っています。
③ 企業統治に関するその他の事項
(内部統制システムの整備の状況)
当社は取締役会において、業務の適正を確保するための体制(いわゆる内部統制システム)の整備方針を以下のとおり決議し、決議内容に基づく体制の整備を進めています。
※「内部統制システム構築の基本方針」
当社は、親会社であるキリンホールディングス株式会社の「内部統制システムに関する基本方針」を踏まえ、会社法第362条第4項第6号「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制」として、以下を定める。
1.当社及び子会社(以下「当社グループ」という。)の取締役及び使用人の職務の執行が法令等を遵守すること及び定款に適合することを確保するための体制(コンプライアンス体制)
当社グループにおけるコンプライアンスを推進するため、以下の体制を整備する。
・当社グループのコンプライアンスの基本方針を定めるとともに、これを実効化する組織及び規程を整備する。
・コンプライアンスに関する統括組織を設置し、当社グループの役職員に対する教育・啓発活動等を通じてコンプライアンス意識の醸成を図るとともに、コンプライアンス違反発生時の対応に関する手順を明確化し、当社グループの各社に周知する。
・コンプライアンス体制の構築・運用状況について、内部監査専任組織が監査を実施する。
・財務報告の信頼性を確保するための内部統制報告体制を構築し、その有効かつ効率的な運用及び評価を行う。
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制(情報保存管理体制)
当社の取締役の職務執行に係る情報については、社内規程に基づき適切に保存・管理を行うとともに、取締役又は監査役に対して閲覧可能な状態を維持する。
3.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制(リスクマネジメント体制)
当社グループのリスクを適正に管理するため、以下の体制を整備する。
・当社グループにおけるリスクマネジメントの基本方針を定めるとともに、これを実効化する組織及び規程を整備する。
・リスクマネジメントに関する統括組織を設置し、当社グループ各組織のリスクマネジメント活動を通じて、リスクマネジメントの実効性を確保するとともに、リスクの開示及びクライシス発生時の対応に対する手順を明確化し、当社グループ各社に周知する。
・リスクマネジメント体制の構築・運用状況について、内部監査専任組織が監査を実施する。
4.当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(効率的職務執行体制)
当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われるために、以下の体制を整備する。
・職務分掌、職務権限及び意思決定その他の組織に関する規程・基準類を定める。
・取締役会の決議により、業務執行を担当する執行役員を選任するほか、必要に応じ当社グループ各社に取締役を派遣し、適正な業務執行・意思決定の監督を行う。
・経営戦略会議を設置し、意思決定を迅速化する。
・グループ子会社の取締役の職務執行に関する権限及び責任については、各社が業務分掌規程、職務権限規程その他の社内規程において明文化し、それぞれ業務を効率的に遂行する。
・当社グループ各社ごとに年度計画を策定し、モニタリング等を通じて定期的に業績管理を行う。
5.当社グループの取締役の職務執行の報告に関する体制並びに当社グループ及び当社の親会社から成る企業集団におけるその他の業務の適正を確保するための体制(業務執行の報告及びその他のグループ内部統制体制)
当社グループの取締役の職務執行の報告並びに当社グループ及び当社の親会社から成る企業集団におけるその他の業務の適正を確保するために、親会社であるキリンホールディングス株式会社のグループ運営の基本方針を踏まえ、以下の体制を整備する。
・グループ子会社の主管部署を設置し、子会社の自主性を尊重しつつ、事業の状況に関する定期的な報告を受けるとともに、重要事項については事前協議を行うなど、必要に応じて主管部署から指導、助言を行う。
・グループ子会社の業務執行に関する責任及び権限を定め、各社業務について内部監査専任組織による監査を実施する。
6.当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項及び当社の監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項(以下総称して、監査役関連体制)
当社の監査役の求めに応じ、必要があるときは使用人若干名に、監査役の職務の補助業務を担当させる。また、当該使用人としての独立性を確保するため、当該使用人の任命、異動及び評価等の人事に関する事項の決定は、当社の監査役の同意を必要とする。なお、当該使用人が監査役の職務の補助業務を担当するときは、業務執行に係る役職を兼務せず、当社の監査役の指揮命令のみに従う。
7.当社グループの取締役、監査役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制
① 当社の取締役は監査役に対し以下の報告を行う。
・取締役会に付議される事項について、事前にその内容、その他監査役監査上有用と判断される事項。
・当社グループ各社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合は、その事実。
・当社グループの取締役又は使用人が法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると考えられるときは、その旨。
・当社の監査役の同意を要する法定事項。
・当社の内部統制システムの整備状況及びその運用状況。
当社の監査役は、上記事項に限らず、その必要に応じ随時に、当社グループ各社の取締役、監査役及び使用人に対し報告を求めることができる。
② 当社グループ各社の取締役、監査役及び使用人(当該取締役、監査役及び使用人から報告を受けた者を含む)は、当社グループ各社の業務の適正を確保する上で当社の監査役に報告することが適切と判断する事項が生じた場合、直接当社の監査役に報告することができる。また、当社の監査役は内部通報制度の運用状況について、担当部署から定期的に報告を受けるとともに、自らが必要と認めた場合、直ちに当該運用状況について報告をさせることができる。
8.前号の報告をした者が当社の監査役に当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、前号の報告をした者がそのことを理由として不利な取扱いを受けないことを定めた当社グループ共通の規程類を整備し、当社グループの各社に周知した上で適切に運用する。
9.当社の監査役の職務執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続き等に関する事項
当社は、当社の監査役の職務執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続き等について、速やかに当該費用又は債務を処理する。
10.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社の監査役は、当社の代表取締役等との意見交換会を定期的に開催する。当社の監査役は、内部監査専任組織等と連携した監査を実施することができる。また、当社は、当社の監査役の要請に基づき、当社の監査役が当社グループ各社の会議に出席する機会を確保する等、当社の監査役の監査が実効的に行われるための体制を整備する。
※監査等委員会設置会社へ移行後の「内部統制システム構築の基本方針」は、以下のとおりとなる予定です。
当社は、親会社であるキリンホールディングス株式会社の「内部統制システムに関する基本方針」を踏まえ、会社法第399条の13第1項第1号ハ「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制」として、以下を定める。
1.当社及び子会社(以下、当社グループ)の取締役及び使用人の職務の執行が法令等を遵守すること及び定款に適合することを確保するための体制(コンプライアンス体制)
当社グループにおけるコンプライアンスを推進するため、以下の体制を整備する。
・当社グループのコンプライアンスの基本方針を定めるとともに、これを実効化する組織及び規程を整備する。
・コンプライアンスに関する統括組織を設置し、当社グループの役職員に対する教育・啓発活動等を通じてコンプライアンス意識の醸成を図るとともに、コンプライアンス違反発生時の対応に関する手順を明確化し、当社グループの各社に周知する。
・コンプライアンス体制の構築・運用状況について、内部監査専任組織が監査を実施する。
・財務報告の信頼性を確保するための内部統制報告体制を構築し、その有効かつ効率的な運用及び評価を行う。
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制(情報保存管理体制)
当社の取締役の職務執行に係る情報については、社内規程に基づき適切に保存・管理を行うとともに、取締役に対して閲覧可能な状態を維持する。
3.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制(リスクマネジメント体制)
当社グループのリスクを適正に管理するため、以下の体制を整備する。
・当社グループにおけるリスクマネジメントの基本方針を定めるとともに、これを実効化する組織及び規程を整備する。
・リスクマネジメントに関する統括組織を設置し、当社グループ各組織のリスクマネジメント活動を通じて、リスクマネジメントの実効性を確保するとともに、リスクの開示及びクライシス発生時の対応に対する手順を明確化し、当社グループ各社に周知する。
・リスクマネジメント体制の構築・運用状況について、内部監査専任組織が監査を実施する。
4.当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(効率的職務執行体制)
当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われるために、以下の体制を整備する。
・職務分掌、職務権限及び意思決定その他の組織に関する規程・基準類を定める。
・業務執行の迅速化及び効率化を図るため、C-suite Executive制度を採用する。
・経営戦略会議を設置し、意思決定を迅速化する。
・必要に応じ当社グループ各社に取締役を派遣し、適正な業務執行・意思決定の監督を行う。
・グループ子会社の取締役の職務執行に関する権限及び責任については、各社が業務分掌規程、職務権限規程その他の社内規程において明文化し、それぞれ業務を効率的に遂行する。
・当社グループ各社ごとに年度計画を策定し、モニタリング等を通じて定期的に業績管理を行う。
5.当社グループの取締役の職務執行の報告に関する体制並びに当社グループ及び当社の親会社から成る企業集団におけるその他の業務の適正を確保するための体制(業務執行の報告及びその他のグループ内部統制体制)
当社グループの取締役の職務執行の報告並びに当社グループ及び当社の親会社から成る企業集団におけるその他の業務の適正を確保するために、親会社であるキリンホールディングス株式会社のグループ運営の基本方針を踏まえ、以下の体制を整備する。
・グループ子会社の主管部署を設置し、子会社の自主性を尊重しつつ、事業の状況に関する定期的な報告を受けるとともに、重要事項については事前協議を行うなど、必要に応じて主管部署から指導、助言を行う。
・グループ子会社の業務執行に関する責任及び権限を定め、各社業務について内部監査専任組織による監査を実施する。
6.当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項及び当社の監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項(以下総称して、監査等委員会関連体制)
監査等委員会の職務を補助する使用人を内部監査部門に配置する。また、当該使用人としての独立性を確保するため、当該使用人の任命、異動及び評価等の人事に関する事項の決定は、当社の監査等委員会の同意を必要とする。なお、当該使用人が監査等委員会の職務の補助業務を担当するときは、当社の監査等委員会の指揮命令のみに従う。
7.当社グループの取締役及び使用人が当社の監査等委員会に報告をするための体制
①当社の取締役は監査等委員会に対し以下の報告を行う。
・取締役会に付議される事項について、事前にその内容、その他監査等委員会の監査上有用と判断される事項。
・当社グループ各社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合は、その事実。
・当社グループの取締役又は使用人が法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると考えられるときは、その旨。
・当社の監査等委員会の同意を要する法定事項。
・当社の内部統制システムの整備状況及びその運用状況。
当社の監査等委員会は、上記事項に限らず、その必要に応じ随時に、当社グループ各社の取締役、監査役及び使用人に対し報告を求めることができる。
②当社グループ各社の取締役、監査役及び使用人(当該取締役、監査役及び使用人から報告を受けた者を含む)は、当社グループ各社の業務の適正を確保する上で当社の監査等委員会に報告することが適切と判断する事項が生じた場合、直接当社の監査等委員会に報告することができる。また、当社の監査等委員会は内部通報制度の運用状況について、担当部署から定期的に報告を受けるとともに、監査等委員会が必要と認めた場合、直ちに当該運用状況について報告をさせることができる。
8.前号の報告をした者が当社の監査等委員会に当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、前号の報告をした者がそのことを理由として不利な取扱いを受けないことを定めた当社グループ共通の規程類を整備し、当社グループの各社に周知した上で適切に運用する。
9.当社の監査等委員の職務執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続き等に関する事項
当社は、当社の監査等委員の職務執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続き等について、速やかに当該費用又は債務を処理する。
10.その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社の監査等委員会は、当社の代表取締役等との意見交換会を定期的に開催する。当社の監査等委員会は、内部監査専任組織等と連携した監査を実施することができる。また、当社は、当社の監査等委員会の要請に基づき、当社の監査等委員会が選定する監査等委員が当社グループ各社の会議に出席する機会を確保する等、当社の監査等委員会の監査が実効的に行われるための体制を整備する。
(リスク管理体制の整備の状況)
上記「内部統制システム構築の基本方針」の「3.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制(リスクマネジメント体制)」に記載のとおりです。
(提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況)
上記「内部統制システム構築の基本方針」の「5.当社グループの取締役の職務執行の報告に関する体制並びに当社グループ及び当社の親会社から成る企業集団におけるその他の業務の適正を確保するための体制(業務執行の報告及びその他のグループ内部統制体制)」に記載のとおりです。
(責任限定契約の内容の概要)
当社は、非業務執行取締役、常勤監査役及び監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、5百万円又は同法第425条第1項が定める最低責任限度額のいずれか高い額としています。
(役員等賠償責任保険契約の内容の概要等)
当社は、当社及び当社の子会社の取締役、監査役及び執行役員等を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、保険料については当社及び当社の子会社が全額負担をしています。当該保険契約は、被保険者が業務について行った行為に起因して損害賠償責任を負った場合における損害賠償金及び訴訟費用等を填補するものです。ただし、被保険者による犯罪行為又は詐欺行為等に起因する損害を除くなどの一定の免責事由を定めているほか、免責金額の定めなども設けており、当該免責金額に至らない損害については填補の対象外としています。
(取締役の定数)
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めています。
(取締役の選任の決議要件)
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めています。
(取締役会で決議することができる株主総会決議事項)
当社は、以下について株主総会の決議によらず、取締役会で決議することができる旨を定款に定めています。
イ.会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨
(機動的な対応を可能とするため)
ロ.取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として、中間配当をすることができる旨
(株主への安定的な利益還元を行うため)
(株主総会の特別決議要件)
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。
当パートでは、特別な記載がない限り、提出日時点の事項を記載しています。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「ライフサイエンスとテクノロジーの進歩を追求し、新しい価値の創造により、世界の人々の健康と豊かさに貢献します。」という当社グループの経営理念及び価値観のもと、ビジョンに基づき、社会の基盤を担う責任ある企業として、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るため、意思決定の透明性・公平性を確保するとともに、迅速・果断な意思決定・業務執行体制並びに適正な監督・監視体制の構築を図るなど、コーポレートガバナンスの充実に取組んでいきます。
また、ビジョン実現のためにステークホルダーとの協働が不可欠であることを認識し、それぞれの立場を尊重し、株主・投資家に対し、透明性、公平性、継続性を基本に迅速な情報開示を行うとともに、株主・投資家との建設的な対話を積極的に行い、誠意を持って説明責任を果たしていきます。
また、当社はキリンホールディングス株式会社の連結子会社ですが、そのグループ運営の方針を尊重しつつ、当社の独立性を確保した経営を進めていきます。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、会社法上の機関設計として監査役設置会社を採用しています。取締役会は、重要な業務執行の最終意思決定を行うとともに、複数の社外取締役を設置して経営の透明性と客観性を高め、業務執行の監督機能を果たします。また、任意の指名・報酬諮問委員会を設置することで取締役会の機能を補完し、経営に対する監督機能の強化を図っています。さらに、取締役会から独立した複数の社外監査役を含む監査役及び監査役会によって最終意思決定のプロセス・内容を監視・検証します。この機関設計において、取締役が執行役員を兼務することにより、意思決定と執行の緊密な連携によるマネジメント機能を推進するとともに、独立社外取締役及び監査役・監査役会を中心としてモニタリング機能を働かせ、任意の委員会を設置することにより経営の透明性を高め、業務執行機能と監督機能のバランスを備えたハイブリッド型のガバナンス体制を構築しています。
※当社は、2026年3月19日開催予定の定時株主総会で承認可決されることをもって、監査等委員会設置会社へ移行します。これにより、取締役会における取締役に対する監督機能をさらに強化し、その上で、取締役会で執行に任せるべき事項と取締役会が議論すべき事項を判断・峻別し、取締役会としては中長期的な全社戦略の議論へ注力することで、迅速・果断な意思決定及び業務執行体制の確立を行います。また、社外取締役の多様な知見や経験を活かした監督体制に加え、取締役の職務執行を監査する監査等委員を取締役会の構成員に加えることで、監督機能をさらに強化します。併せて、監査等委員会と内部監査部門との指示・連携を強化し、執行に対する監査の実効性を充実させます。取締役会の諮問機関として、過半数が社外取締役で構成され、社外取締役が委員長を務める指名・報酬諮問委員会を引き続き設置します。
監査等委員会は、独立した監査権限を行使し、取締役の職務執行の適法性及び妥当性を監査することにより、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上を目指し、経営の健全性と透明性を確保する状況を監視・検証します。監査等委員会の構成については、常勤監査等委員である社内取締役1名と非常勤監査等委員である社外取締役3名を予定しています。
当社の2026年3月10日時点のコーポレートガバナンスの体制は下図のとおりです。

※2026年3月19日開催予定の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行が承認された場合のコーポレートガバナンスの体制は、次のとおりです。

当社の2026年3月10日現在の企業統治体制の構成員は下表のとおりです。
| 氏名 | 役職 | 指名・報酬諮問委員会 | |
| 取締役 | 宮本 昌志 | 代表取締役会長 | 委員 |
| アブドゥル・マリック | 代表取締役社長 | 委員 | |
| 山下 武美 | 取締役副社長 | 委員 | |
| 藤原 大介 | 取締役 | - | |
| 小山田 隆 | 社外取締役 | 委員長 | |
| 鈴木 善久 | 社外取締役・取締役会議長 | 委員 | |
| 中田 るみ子 | 社外取締役 | 委員 | |
| 菅野 寛 | 社外取締役 | 委員 | |
| 伊藤 由希子 | 社外取締役 | 委員 | |
| 監査役 | 小松 浩 | 常勤監査役・監査役会議長 | - |
| 小林 肇 | 常勤社外監査役 | - | |
| 石倉 徹 | 監査役 | - | |
| 田村 真由美 | 社外監査役 | 委員 | |
| 和智 洋子 | 社外監査役 | 委員 |
(取締役、取締役会)
取締役会は、株主に対する受託者責任と説明責任を踏まえ、実効的かつ効率的なコーポレートガバナンスの構築により経営理念を実現し、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上を目指します。また、当社グループ全体及びグループの主要会社の長期経営構想、中期経営計画及び年度経営計画等の当社グループの重要な業務執行並びに法定事項について決定するとともに、取締役の職務執行を監督する責務、サステナビリティに係る基本的な方針の策定とその取組みを監督する責務、内部監査部門との連携によりグループ全体の適切な内部統制システムを構築する責務等を負います。取締役会は、法令及び定款に定めるもののほか、「取締役会規程」において、取締役会にて決議する事項を定めており、その他の業務執行に係る権限については、各業務を担当する執行役員に委譲しています。
取締役会を構成する取締役の員数を定款の定めに従い10名以内とし、グローバル・スペシャリティファーマにふさわしい知識、経験、能力、見識等のスキルや多様性を確保しながら全体としてバランスのとれた透明性の高いガバナンス体制を構築しています。客観的な経営の監督の実効性を確保するため、独立社外取締役を過半数選任しており、取締役会の議長は独立社外取締役である鈴木善久が務めています。また、少数株主の保護の観点から、一般株主との間で利益相反が生じるおそれのない独立性を有する社外取締役及び社外監査役を配置することとしています。独立社外役員を過半数とし、独立社外取締役が委員長を務める指名・報酬諮問委員会を設置するとともに、外部アドバイザーも活用した取締役会実効性評価を行っています。取締役候補者の選任方針・手続きは、指名・報酬諮問委員会で審議し、取締役会で決定しています。
当社の取締役は、2026年3月10日現在9名(男性7名、女性2名、うち独立社外取締役5名)の構成となっており、原則月1回開催される取締役会にて、経営方針等の重要事項に関する意思決定及び業務執行の監督を行っており、取締役会議長は独立社外取締役が務めています。当事業年度は、取締役会を14回開催し、当社の経営方針等の重要事項に関する意思決定及び取締役の職務執行の監督を行いました。
当事業年度 取締役会の出席状況
| 役員区分 | 役職 | 氏名 | 出席率 |
| 取締役 | 代表取締役会長 | 宮本 昌志 | 100%(14回/14回) |
| 代表取締役社長 | アブドゥル・マリック | 100%(10回/10回) | |
| 取締役副社長 | 山下 武美 | 100%(14回/14回) | |
| 取締役副社長 | 大澤 豊 | 100%(4回/4回) | |
| 取締役 | 藤原 大介 | 100%(10回/10回) | |
| 取締役 | 秋枝 眞二郎 | 100%(4回/4回) | |
| 社外取締役 | 小山田 隆 | 100%(14回/14回) | |
| 社外取締役(議長) | 鈴木 善久 | 100%(14回/14回) | |
| 社外取締役 | 中田 るみ子 | 100%(14回/14回) | |
| 社外取締役 | 菅野 寛 | 100%(10回/10回) | |
| 社外取締役 | 伊藤 由希子 | 100%(10回/10回) | |
| 社外取締役 | 森田 朗 | 100%(4回/4回) | |
| 社外取締役 | 芳賀 裕子 | 100%(4回/4回) | |
| 監査役 | 常勤監査役 | 小松 浩 | 100%(14回/14回) |
| 常勤社外監査役 | 小林 肇 | 100%(14回/14回) | |
| 監査役 | 石倉 徹 | 100%(14回/14回) | |
| 社外監査役 | 田村 真由美 | 100%(14回/14回) | |
| 社外監査役 | 和智 洋子 | 100%(10回/10回) | |
| 社外監査役 | 谷津 朋美 | 75%(3回/4回) |
1)大澤豊氏、秋枝眞二郎氏、森田朗氏、芳賀裕子氏及び谷津朋美氏についての取締役会出席状況は、当事業年度に開催された取締役会のうち、2025年3月19日の退任前に開催されたもののみを対象としています。なお、各氏の役職名は退任時の役職を記載しています。
2)アブドゥル・マリック氏、藤原大介氏、菅野寛氏、伊藤由希子氏及び和智洋子氏についての取締役会出席状況は、当事業年度に開催された取締役会のうち、2025年3月19日の就任後に開催されたもののみを対象としています。
・当事業年度 取締役会の具体的な検討内容
| 経営戦略・ サステナビリティ | ビジョン実現のための戦略 サステナビリティ、マテリアリティに関する議論 個別の重要戦略案件(ポートフォリオ、研究、生産、人材、デジタル等) 長期成長ストーリー 次年度年次経営計画の決定 四半期業績モニタリング 決算関連事項の承認 事業投資の実行状況 |
| コーポレートガバナンス等 | 監査等委員会設置会社への移行 内部統制システムの構築・運用状況 内部監査の監査結果の確認及び計画の決定 取締役会の実効性評価 最高経営責任者等の後継者計画 役員人事・報酬 各種委員会報告(グループリスクマネジメント委員会、グループコンプライアンス委員会、グループ財務管理委員会、グループ情報公開委員会、グローバル品質保証委員会) グローバルマネジメント体制及び組織改定 株主総会関連(招集及び議案等の決定) |
| 投資案件・ その他 | コーポレートベンチャーキャピタル活動 情報セキュリティ管理体制 コンプライアンス・人権意識調査 IR活動 特別希望退職制度の導入 |
(監査役、監査役会)
監査役及び監査役会は、株主の負託を受けた独立の機関として、取締役の職務の執行を監査することにより、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向けて経営の健全性を確立する状況を監視・検証します。監査役は、常勤監査役による当社グループ内における情報収集力及び独立性を活かし、取締役会において積極的に意見を述べるとともに、各監査役による監査の実効性を確保するための体制の整備に努めています。また、社外取締役への情報提供を強化するため、社外取締役との意見交換を行い、監査活動を通じて得られた情報を提供します。
監査役会の構成は、財務・会計に関する適切な知見を有する者を含み、定款の定めに従い、その員数を3名以上、また、その半数以上を社外監査役としています。
当社の監査役は、2026年3月10日現在5名(男性3名、女性2名、うち社外監査役3名)の構成となっています。
なお、常勤監査役小松浩氏、常勤社外監査役小林肇氏及び社外監査役田村真由美氏は、事業会社における経理・財務部門の担当経験があり、各氏とも財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。当事業年度は、監査役会を14回開催し、監査方針等の協議決定及び取締役の職務執行の監査を行いました。
監査役及び監査役会の活動については、「(3)監査の状況 ① 監査役監査の状況」をご参照ください。
(指名・報酬諮問委員会)
指名・報酬諮問委員会は、当社の取締役、執行役員及び監査役の選解任方針並びに各候補者案、役付取締役の選定及び解職、取締役の担当職務、最高経営責任者の後継者の選定方針、当社グループの主要会社社長及び主要ポジションの候補者案、当社取締役、執行役員及び監査役並びに当社グループの主要会社社長及び主要ポジションの報酬制度・水準、報酬額等について、客観的かつ公正な視点から審議・決定の上、取締役会に答申する責務を負います。
指名・報酬諮問委員会は社内取締役及び独立社外役員で構成し、その過半数は独立社外役員とし、委員長は独立社外取締役としています。当事業年度は、指名・報酬諮問委員会を14回開催、取締役及び監査役等の報酬・指名に関する取締役会への答申を行いました。
・当事業年度 指名・報酬諮問委員会の出席状況
| 役員区分 | 役職 | 氏名 | 出席率 |
| 社内取締役 | 代表取締役会長 | 宮本 昌志 | 100%(14回/14回) |
| 代表取締役社長 | アブドゥル・マリック | 100%(9回/9回) | |
| 取締役副社長 | 山下 武美 | 100%(14回/14回) | |
| 取締役副社長 | 大澤 豊 | 100%(5回/5回) | |
| 独立社外役員 | 社外取締役(委員長) | 小山田 隆 | 100%(14回/14回) |
| 社外取締役 | 鈴木 善久 | 100%(14回/14回) | |
| 社外取締役 | 中田 るみ子 | 93%(13回/14回) | |
| 社外取締役 | 菅野 寛 | 100%(9回/9回) | |
| 社外取締役 | 伊藤 由希子 | 100%(9回/9回) | |
| 社外取締役 | 森田 朗 | 100%(5回/5回) | |
| 社外取締役 | 芳賀 裕子 | 100%(5回/5回) | |
| 社外監査役 | 田村 真由美 | 100%(14回/14回) | |
| 社外監査役 | 和智 洋子 | 100%(9回/9回) | |
| 社外監査役 | 谷津 朋美 | 80%(4回/5回) |
1)大澤豊氏、森田朗氏、芳賀裕子氏及び谷津朋美氏についての指名・報酬諮問委員会出席状況は、当事業年度に開催された指名・報酬諮問委員会のうち、2025年3月19日の退任前に開催されたもののみを対象としています。なお、各氏の役職名は退任時の役職を記載しています。
2)アブドゥル・マリック氏、菅野寛氏、伊藤由希子氏及び和智洋子氏についての指名・報酬諮問委員会出席状況は、当事業年度に開催された指名・報酬諮問委員会のうち、2025年3月19日の就任後に開催されたもののみを対象としています。
・当事業年度 指名・報酬諮問委員会の具体的な検討内容
| 指名関連 | 株主総会 | 株主総会に付議する取締役の選任議案の原案 |
| 後継者計画 | 最高経営責任者等の後継者計画 主要ポジションの後継者計画 | |
| 役員人事 | 代表取締役・役付取締役の選定案、執行役員の選任案 CxO及び当社グループ主要会社社長等の主要ポジションの選任案 | |
| 報酬関連 | 株主総会 | 株主総会に付議する取締役の報酬議案の原案 |
| 方針と水準 | 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針案 取締役・監査役・執行役員及び主要ポジションの報酬水準と報酬構成 | |
| 業績連動 | 業績連動報酬の評価指標、目標値、評価結果及び報酬額 |
その他の企業統治体制の構成要素を下記に記載します。
(グローバル経営戦略会議、経営戦略会議)
当社は、経営方針及び業務執行における重要な事項に関して、取締役社長の意思決定を補佐援助する機関として、グローバル経営戦略会議及び経営戦略会議を設置しています。グローバル及び日本国内の経営に関する全般的重要事項について戦略的な視点から的確かつ効率的な経営判断を下すために、当事業年度は、グローバル経営戦略会議を18回、経営戦略会議を6回開催しました。
(執行組織)
グローバルマネジメント体制として、「One Kyowa Kirin」という名のもと、地域軸、機能軸、さらに製品軸のマトリックスマネジメント体制にて業務を執行しています。当社は、この体制を機動的に実行するため、One Kyowa Kirin Leadershipを導入しています。
(会計監査、法令遵守)
当社は、財務諸表等について、表示等が適正であることを確実にするために、会計監査人の監査を受けています。また、業務執行上発生する諸問題については、法令遵守を最優先とし、必要に応じて弁護士等の第三者から適宜アドバイスを受けています。
(コンプライアンス体制)
当社グループにおけるコンプライアンスを推進するため、当社グループのコンプライアンスの基本方針を定めるとともに、これを実効化する組織及び規程を整備しています。コンプライアンスに関する統括組織を設置し、当社グループの役職員に対する教育・啓発活動等を通じてコンプライアンス意識の醸成を図るとともに、コンプライアンス違反発生時に適切な対応を行う体制を確保しています。
(リスクマネジメント体制)
当社グループのリスクを適正に管理するため、当社グループにおけるリスクマネジメントの基本方針を定めるとともに、これを実効化する組織及び規程を整備しています。リスクマネジメントに関する統括組織を設置し、当社グループ各組織のリスクマネジメント活動を通じて、リスクマネジメントの実効性を確保するとともに、The Institute of Internal Auditorsが提唱する3ラインモデルに準拠し、リスクに対する適切な対応を行う体制を確保しています。
(内部監査)
当社は、内部統制上の第3ラインとして内部監査部門(協和キリン経営監査部及び地域統括会社に設置した内部監査機能)を設置し、当社グループにおけるガバナンス・リスクマネジメント及びコントロールの各プロセスに関する経営諸活動の遂行状況を、合法性と合理性の観点から公正かつ独立的な立場で評価し、助言・勧告を行っています。監査結果は、随時、代表取締役会長及び代表取締役社長へ報告するとともに、定期的に取締役会及び監査役へ報告しています。監査業務品質の維持・向上としては、内部監査部門内での品質評価・改善の取組みに加え、外部評価を受審するなどの改善活動を継続的に行っています。金融商品取引法にもとづき、財務報告の信頼性を確保するための内部統制の整備・運用状況の評価も行っています。
③ 企業統治に関するその他の事項
(内部統制システムの整備の状況)
当社は取締役会において、業務の適正を確保するための体制(いわゆる内部統制システム)の整備方針を以下のとおり決議し、決議内容に基づく体制の整備を進めています。
※「内部統制システム構築の基本方針」
当社は、親会社であるキリンホールディングス株式会社の「内部統制システムに関する基本方針」を踏まえ、会社法第362条第4項第6号「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制」として、以下を定める。
1.当社及び子会社(以下「当社グループ」という。)の取締役及び使用人の職務の執行が法令等を遵守すること及び定款に適合することを確保するための体制(コンプライアンス体制)
当社グループにおけるコンプライアンスを推進するため、以下の体制を整備する。
・当社グループのコンプライアンスの基本方針を定めるとともに、これを実効化する組織及び規程を整備する。
・コンプライアンスに関する統括組織を設置し、当社グループの役職員に対する教育・啓発活動等を通じてコンプライアンス意識の醸成を図るとともに、コンプライアンス違反発生時の対応に関する手順を明確化し、当社グループの各社に周知する。
・コンプライアンス体制の構築・運用状況について、内部監査専任組織が監査を実施する。
・財務報告の信頼性を確保するための内部統制報告体制を構築し、その有効かつ効率的な運用及び評価を行う。
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制(情報保存管理体制)
当社の取締役の職務執行に係る情報については、社内規程に基づき適切に保存・管理を行うとともに、取締役又は監査役に対して閲覧可能な状態を維持する。
3.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制(リスクマネジメント体制)
当社グループのリスクを適正に管理するため、以下の体制を整備する。
・当社グループにおけるリスクマネジメントの基本方針を定めるとともに、これを実効化する組織及び規程を整備する。
・リスクマネジメントに関する統括組織を設置し、当社グループ各組織のリスクマネジメント活動を通じて、リスクマネジメントの実効性を確保するとともに、リスクの開示及びクライシス発生時の対応に対する手順を明確化し、当社グループ各社に周知する。
・リスクマネジメント体制の構築・運用状況について、内部監査専任組織が監査を実施する。
4.当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(効率的職務執行体制)
当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われるために、以下の体制を整備する。
・職務分掌、職務権限及び意思決定その他の組織に関する規程・基準類を定める。
・取締役会の決議により、業務執行を担当する執行役員を選任するほか、必要に応じ当社グループ各社に取締役を派遣し、適正な業務執行・意思決定の監督を行う。
・経営戦略会議を設置し、意思決定を迅速化する。
・グループ子会社の取締役の職務執行に関する権限及び責任については、各社が業務分掌規程、職務権限規程その他の社内規程において明文化し、それぞれ業務を効率的に遂行する。
・当社グループ各社ごとに年度計画を策定し、モニタリング等を通じて定期的に業績管理を行う。
5.当社グループの取締役の職務執行の報告に関する体制並びに当社グループ及び当社の親会社から成る企業集団におけるその他の業務の適正を確保するための体制(業務執行の報告及びその他のグループ内部統制体制)
当社グループの取締役の職務執行の報告並びに当社グループ及び当社の親会社から成る企業集団におけるその他の業務の適正を確保するために、親会社であるキリンホールディングス株式会社のグループ運営の基本方針を踏まえ、以下の体制を整備する。
・グループ子会社の主管部署を設置し、子会社の自主性を尊重しつつ、事業の状況に関する定期的な報告を受けるとともに、重要事項については事前協議を行うなど、必要に応じて主管部署から指導、助言を行う。
・グループ子会社の業務執行に関する責任及び権限を定め、各社業務について内部監査専任組織による監査を実施する。
6.当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項及び当社の監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項(以下総称して、監査役関連体制)
当社の監査役の求めに応じ、必要があるときは使用人若干名に、監査役の職務の補助業務を担当させる。また、当該使用人としての独立性を確保するため、当該使用人の任命、異動及び評価等の人事に関する事項の決定は、当社の監査役の同意を必要とする。なお、当該使用人が監査役の職務の補助業務を担当するときは、業務執行に係る役職を兼務せず、当社の監査役の指揮命令のみに従う。
7.当社グループの取締役、監査役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制
① 当社の取締役は監査役に対し以下の報告を行う。
・取締役会に付議される事項について、事前にその内容、その他監査役監査上有用と判断される事項。
・当社グループ各社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合は、その事実。
・当社グループの取締役又は使用人が法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると考えられるときは、その旨。
・当社の監査役の同意を要する法定事項。
・当社の内部統制システムの整備状況及びその運用状況。
当社の監査役は、上記事項に限らず、その必要に応じ随時に、当社グループ各社の取締役、監査役及び使用人に対し報告を求めることができる。
② 当社グループ各社の取締役、監査役及び使用人(当該取締役、監査役及び使用人から報告を受けた者を含む)は、当社グループ各社の業務の適正を確保する上で当社の監査役に報告することが適切と判断する事項が生じた場合、直接当社の監査役に報告することができる。また、当社の監査役は内部通報制度の運用状況について、担当部署から定期的に報告を受けるとともに、自らが必要と認めた場合、直ちに当該運用状況について報告をさせることができる。
8.前号の報告をした者が当社の監査役に当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、前号の報告をした者がそのことを理由として不利な取扱いを受けないことを定めた当社グループ共通の規程類を整備し、当社グループの各社に周知した上で適切に運用する。
9.当社の監査役の職務執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続き等に関する事項
当社は、当社の監査役の職務執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続き等について、速やかに当該費用又は債務を処理する。
10.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社の監査役は、当社の代表取締役等との意見交換会を定期的に開催する。当社の監査役は、内部監査専任組織等と連携した監査を実施することができる。また、当社は、当社の監査役の要請に基づき、当社の監査役が当社グループ各社の会議に出席する機会を確保する等、当社の監査役の監査が実効的に行われるための体制を整備する。
※監査等委員会設置会社へ移行後の「内部統制システム構築の基本方針」は、以下のとおりとなる予定です。
当社は、親会社であるキリンホールディングス株式会社の「内部統制システムに関する基本方針」を踏まえ、会社法第399条の13第1項第1号ハ「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制」として、以下を定める。
1.当社及び子会社(以下、当社グループ)の取締役及び使用人の職務の執行が法令等を遵守すること及び定款に適合することを確保するための体制(コンプライアンス体制)
当社グループにおけるコンプライアンスを推進するため、以下の体制を整備する。
・当社グループのコンプライアンスの基本方針を定めるとともに、これを実効化する組織及び規程を整備する。
・コンプライアンスに関する統括組織を設置し、当社グループの役職員に対する教育・啓発活動等を通じてコンプライアンス意識の醸成を図るとともに、コンプライアンス違反発生時の対応に関する手順を明確化し、当社グループの各社に周知する。
・コンプライアンス体制の構築・運用状況について、内部監査専任組織が監査を実施する。
・財務報告の信頼性を確保するための内部統制報告体制を構築し、その有効かつ効率的な運用及び評価を行う。
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制(情報保存管理体制)
当社の取締役の職務執行に係る情報については、社内規程に基づき適切に保存・管理を行うとともに、取締役に対して閲覧可能な状態を維持する。
3.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制(リスクマネジメント体制)
当社グループのリスクを適正に管理するため、以下の体制を整備する。
・当社グループにおけるリスクマネジメントの基本方針を定めるとともに、これを実効化する組織及び規程を整備する。
・リスクマネジメントに関する統括組織を設置し、当社グループ各組織のリスクマネジメント活動を通じて、リスクマネジメントの実効性を確保するとともに、リスクの開示及びクライシス発生時の対応に対する手順を明確化し、当社グループ各社に周知する。
・リスクマネジメント体制の構築・運用状況について、内部監査専任組織が監査を実施する。
4.当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(効率的職務執行体制)
当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われるために、以下の体制を整備する。
・職務分掌、職務権限及び意思決定その他の組織に関する規程・基準類を定める。
・業務執行の迅速化及び効率化を図るため、C-suite Executive制度を採用する。
・経営戦略会議を設置し、意思決定を迅速化する。
・必要に応じ当社グループ各社に取締役を派遣し、適正な業務執行・意思決定の監督を行う。
・グループ子会社の取締役の職務執行に関する権限及び責任については、各社が業務分掌規程、職務権限規程その他の社内規程において明文化し、それぞれ業務を効率的に遂行する。
・当社グループ各社ごとに年度計画を策定し、モニタリング等を通じて定期的に業績管理を行う。
5.当社グループの取締役の職務執行の報告に関する体制並びに当社グループ及び当社の親会社から成る企業集団におけるその他の業務の適正を確保するための体制(業務執行の報告及びその他のグループ内部統制体制)
当社グループの取締役の職務執行の報告並びに当社グループ及び当社の親会社から成る企業集団におけるその他の業務の適正を確保するために、親会社であるキリンホールディングス株式会社のグループ運営の基本方針を踏まえ、以下の体制を整備する。
・グループ子会社の主管部署を設置し、子会社の自主性を尊重しつつ、事業の状況に関する定期的な報告を受けるとともに、重要事項については事前協議を行うなど、必要に応じて主管部署から指導、助言を行う。
・グループ子会社の業務執行に関する責任及び権限を定め、各社業務について内部監査専任組織による監査を実施する。
6.当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項及び当社の監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項(以下総称して、監査等委員会関連体制)
監査等委員会の職務を補助する使用人を内部監査部門に配置する。また、当該使用人としての独立性を確保するため、当該使用人の任命、異動及び評価等の人事に関する事項の決定は、当社の監査等委員会の同意を必要とする。なお、当該使用人が監査等委員会の職務の補助業務を担当するときは、当社の監査等委員会の指揮命令のみに従う。
7.当社グループの取締役及び使用人が当社の監査等委員会に報告をするための体制
①当社の取締役は監査等委員会に対し以下の報告を行う。
・取締役会に付議される事項について、事前にその内容、その他監査等委員会の監査上有用と判断される事項。
・当社グループ各社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合は、その事実。
・当社グループの取締役又は使用人が法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると考えられるときは、その旨。
・当社の監査等委員会の同意を要する法定事項。
・当社の内部統制システムの整備状況及びその運用状況。
当社の監査等委員会は、上記事項に限らず、その必要に応じ随時に、当社グループ各社の取締役、監査役及び使用人に対し報告を求めることができる。
②当社グループ各社の取締役、監査役及び使用人(当該取締役、監査役及び使用人から報告を受けた者を含む)は、当社グループ各社の業務の適正を確保する上で当社の監査等委員会に報告することが適切と判断する事項が生じた場合、直接当社の監査等委員会に報告することができる。また、当社の監査等委員会は内部通報制度の運用状況について、担当部署から定期的に報告を受けるとともに、監査等委員会が必要と認めた場合、直ちに当該運用状況について報告をさせることができる。
8.前号の報告をした者が当社の監査等委員会に当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、前号の報告をした者がそのことを理由として不利な取扱いを受けないことを定めた当社グループ共通の規程類を整備し、当社グループの各社に周知した上で適切に運用する。
9.当社の監査等委員の職務執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続き等に関する事項
当社は、当社の監査等委員の職務執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続き等について、速やかに当該費用又は債務を処理する。
10.その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社の監査等委員会は、当社の代表取締役等との意見交換会を定期的に開催する。当社の監査等委員会は、内部監査専任組織等と連携した監査を実施することができる。また、当社は、当社の監査等委員会の要請に基づき、当社の監査等委員会が選定する監査等委員が当社グループ各社の会議に出席する機会を確保する等、当社の監査等委員会の監査が実効的に行われるための体制を整備する。
(リスク管理体制の整備の状況)
上記「内部統制システム構築の基本方針」の「3.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制(リスクマネジメント体制)」に記載のとおりです。
(提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況)
上記「内部統制システム構築の基本方針」の「5.当社グループの取締役の職務執行の報告に関する体制並びに当社グループ及び当社の親会社から成る企業集団におけるその他の業務の適正を確保するための体制(業務執行の報告及びその他のグループ内部統制体制)」に記載のとおりです。
(責任限定契約の内容の概要)
当社は、非業務執行取締役、常勤監査役及び監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、5百万円又は同法第425条第1項が定める最低責任限度額のいずれか高い額としています。
(役員等賠償責任保険契約の内容の概要等)
当社は、当社及び当社の子会社の取締役、監査役及び執行役員等を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、保険料については当社及び当社の子会社が全額負担をしています。当該保険契約は、被保険者が業務について行った行為に起因して損害賠償責任を負った場合における損害賠償金及び訴訟費用等を填補するものです。ただし、被保険者による犯罪行為又は詐欺行為等に起因する損害を除くなどの一定の免責事由を定めているほか、免責金額の定めなども設けており、当該免責金額に至らない損害については填補の対象外としています。
(取締役の定数)
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めています。
(取締役の選任の決議要件)
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めています。
(取締役会で決議することができる株主総会決議事項)
当社は、以下について株主総会の決議によらず、取締役会で決議することができる旨を定款に定めています。
イ.会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨
(機動的な対応を可能とするため)
ロ.取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として、中間配当をすることができる旨
(株主への安定的な利益還元を行うため)
(株主総会の特別決議要件)
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。