有価証券報告書-第158期(2023/04/01-2024/03/31)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「価値共創によって人々を幸せにする会社」という基本理念のもと、企業価値の向上を通じて、多様なステークホルダーの利益に貢献するべく、コーポレート・ガバナンスの強化を重要な経営課題として認識しております。事業環境の変化に迅速に対応できる効率的かつ機動的な組織体制を整備する一方で、経営の透明性や適法性を確保することにより、持続的な企業価値の向上を実現するため、実効性の高い企業統治体制の維持・強化に努めてまいります。
企業統治の体制
・組織形態
当社は監査役会設置会社であります。
・企業統治の体制の概要
当社は、取締役の過半数を占める独立社外取締役を選任し、その見識を踏まえた意見や指摘を受けることで取締役会における経営判断の適切性と監督機能を強化しております。一方、執行役員制を導入することにより、意思決定・監督機能と業務執行機能の分離を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な業務執行体制の強化を通じて、ステークホルダーへの合理的な配慮を伴った、企業価値の持続的向上に努めております。
現状の体制における会社の機関の概要は次のとおりであります。
監督機関
取締役会
当社は、取締役会の役割を、当社の目指すべき方向性を定め、そこに向けた具体的な戦略を構築すること、およびその遂行状況を、客観的な立場から監督することにあると認識しており、これらの実効性を確保するため、当社取締役会は、当社事業に精通した社内取締役5名、および主に企業経営の分野において豊富な経験を有する多様な属性の独立した社外取締役6名で構成しております。その属性は「(2)役員の状況」に記載のとおりですが、当該社外取締役は、当社「社外役員の独立性に関する基準」((2)役員の状況に記載)を満たしており、取締役の過半数を占める社外取締役が、独立した客観的な立場から、経営陣に対して意見を述べることができる構成としております。
当社取締役会は、原則として月1回開催し、当社取締役会規程に基づいて、経営に関する重要事項について意思決定を行うとともに、職務執行および業務執行を監督しております。また、社外監査役3名を含む監査役5名が出席し、必要があると認めたときは、適宜、意見陳述を行っています。
なお、株主による取締役の信任の機会を増やすことにより取締役の経営責任を明確化して、コーポレート・ガバナンスのさらなる向上を図るため、取締役の任期を1年としております。
また、実効性のある業務執行の監督を行うためには、取締役個々の当社事業に対する知見を深める必要があることから、取締役会の議事以外においても、主に社外取締役・社外監査役に対して、当社生産拠点の見学や、部門・製品・技術に関する説明の機会を設けております。
なお、構成員の氏名および第158期(2023年度)に開催された取締役会への出席状況は以下のとおりであります。
※1 取締役岡島眞理氏、西山圭太氏および監査役八木幹夫氏が選任されて以降開催された第158期取締役会の開催回数は12回であります。
※2 取締役塩飽俊雄氏、川口尚孝氏および監査役山田健一氏は、2024年6月21日開催の定時株主総会において選任されました。
3 2024年6月21日開催の定時株主総会終結のときをもって退任した取締役、監査役に関する第158期取締役会への出席状況は次のとおりであります。
取締役 高部 昭久氏 15回中10回出席
監査役 今中 久典氏 15回中15回出席
4 2023年6月23日開催の定時株主総会終結のときをもって退任した取締役、監査役に関する第158期取締役会への出席状況は次のとおりであります。
取締役 野木森雅郁氏 3回中3回出席
取締役 八丁地園子氏 3回中3回出席
監査役 藤田 眞司氏 3回中3回出席
なお、各氏が取締役、監査役在任中に開催された第158期取締役会は3回であります。
また、取締役会の活動状況は次のとおりであります。
第158期(2023年度)における取締役会開催回数 15回
取締役会での決議・討議・報告事項の件数
第158期(2023年度)取締役会 ガバナンス・コンプライアンス関連の主な決議・討議・報告の概要
監査役会
監査役会は、「(2)役員の状況」に記載の5名で構成され、うち過半数の3名は、当社「社外役員の独立性に関する基準」((2)役員の状況に記載)を満たす独立した社外監査役が占めています。社外監査役は財務会計・金融・法務・経営等に豊富な経験と幅広い見識を有し、独立した第三者の立場から監査機能を担っています。
当社監査役会は、取締役会への出席の他、常勤監査役による重要な社内会議への出席、代表取締役との会合、社外取締役との会合、会計監査人との会合を定期に開催し、さらには、適宜内部監査部門である監査室とのコミュニケーションをとる等、平素から監査の実効性を高める取組みを実施しております。
なお、構成員の氏名は以下のとおりであります。
役員人事・報酬委員会
取締役、執行役員等の人事および報酬につきましては、これらの決定プロセスに関する透明性、妥当性、客観性を確保する観点から、取締役会議長または監査役会議長の諮問を受けて答申する機関として、社外取締役が委員長を務め、員数の過半数の社外取締役と代表取締役で構成される「役員人事・報酬委員会」を設置しております。
同委員会は、役員人事・報酬委員会規程に基づき運用され、取締役・監査役候補者の決定や執行役員等の選任、およびこれらの報酬決定に際して、取締役会議長からの諮問に対する答申という形式をもって、意見を述べる権限を有しております。取締役会議長は、当該役員候補者の決定、報酬の決定について、同委員会からの答申を取締役会において報告しなければならず、取締役会は、当該事項の決定に際しては、同委員会からの答申を考慮した意思決定を行うこととしております。
なお、構成員の氏名および第158期(2023年度)に開催された役員人事・報酬委員会への出席状況は以下のとおりであります。
※1 取締役岡島眞理氏および西山圭太氏が選任されて以降開催された第158期役員人事・報酬委員会の開催回数は6回であります。
2 2023年6月23日開催の定時株主総会終結のときをもって退任した取締役に関する第158期役員人事・報酬委員会への出席状況は次のとおりであります。
取締役 野木森雅郁氏 3回中3回出席
取締役 八丁地園子氏 3回中3回出席
なお、両氏が取締役在任中に開催された第158期役員人事・報酬委員会は3回であります。
また、役員人事・報酬委員会の活動状況は次のとおりであります。
第158期(2023年度)における役員人事・報酬委員会開催回数9回
同委員会での議題件数
業務執行
執行役員
意思決定・監督機能と業務執行機能の分離を明確にし、迅速な意思決定による業務執行体制の強化を通じて、企業経営のさらなる活性化を図るため、執行役員制を導入しております。現在、執行役員は20名(内5名が取締役を兼務)で、各執行役員は、SBU担当役員、SBU長、サイト長、コーポレート部門長、グループ企業社長等として、当社グループの業務執行にあたっております。
各執行役員は、稟議規程(職務権限に関する規程)に基づき、一定の決定権限を与えられ、これに基づき、事業の機会を的確にとらえた、迅速な意思決定に努めております。また、一部の会議体では、社長執行役員より指名された執行役員が議長を務めることにより、中期戦略、長期ビジョンを推進するにあたって権限委譲による経営者としての主体性や責任感を持った人材を育成する取組みも実施しております。他方、これらの業務執行のうち重要な事項は、取締役会規程に従い毎月取締役会において報告が行われ、適宜取締役、監査役からの指摘、助言を通じて、執行役員が行った業務執行が取締役会の監督に服する体制としております。
経営会議
社長執行役員が取締役会の決定する企業経営の基本方針を執行するにあたり、重要な事業計画その他の業務遂行計画ならびに個別業務執行を協議・決定する機関として「経営会議」を設置しております。同会議は、社長執行役員および社長執行役員が指名する取締役(社外取締役を除く)、執行役員をもって構成されており、原則として月2回開催しております。また、常勤監査役2名が出席し、必要があると認めたときは、適宜、意見陳述を行っています。
同会議における議事の経過および結果についても、取締役会規程に従い毎月取締役会において報告が行われ、適宜取締役、監査役からの指摘、助言を通じて、同会議の決定に基づく業務執行が取締役会の監督に服する体制としております。
グループ運営協議会
経営陣が、SBU長および主要なグループ企業の社長から現状や経営上の課題について報告を受け、それぞれの事業の状況を把握し、必要に応じて事業に対する支援や問題解決を行うため「グループ運営協議会」を設置しており、原則として年2回開催しております。
監査室
内部監査機能として監査室を設置し、各業務執行部門、グループ企業に対し定期的な内部監査を行っております。同監査室は10名で構成されておりますが、国内外にわたる多くのグループ企業においても合理的かつ実効性の高い監査を行うため、主要なグループ企業にも内部監査部門を設け、統一されたグループ内部監査規程に基づき、当社グループ全体の業務の適正性の監査実施と情報の共有を行っております。
また、これらに基づく監査結果については、定期的に、取締役会および監査役会に対して、同部門より直接報告を行う機会を設ける等のデュアルレポーティングラインを構築し、取締役・監査役との連携の強化に努めています。
当社の企業統治の体制を図示すると次のようになります。

・企業統治の体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社として効率的な意思決定と十分な監督・監査機能が果たせるような仕組みによりコーポレート・ガバナンスの向上を図れるものと考え、現状の体制をとっております。
このような当社の現状は、金融審議会金融分科会「我が国金融・資本市場の国際化に関するスタディグループ報告」(2009年6月17日公表)において提示された類型のうち「社外取締役の選任と監査役会との連携」に該当すると認識しております。
・内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
当社の内部統制システム構築の基本方針は以下のとおりであります。
イ.当社およびグループ企業(以下「ダイセルグループ」という。)の取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
a.当社は、法令遵守はもとより、広く企業に求められる社会規範、倫理観を尊重し、公正で適切な経営を目指し、基本理念およびサステナブル経営方針に則り、当社グループで働くすべての役員、従業員の基本的な行動原則を再確認し、あらゆる行動において常に意識し実践していく行動指針として、「ダイセルグループ行動指針」を定めるとともに、多様化するグローバル社会で存続するための必要条件として、すべての企業活動領域で普遍的に適用する規範を、「ダイセルグループ倫理規範」に定め、その運用状況について確認する。
b.当社は、企業倫理室を推進組織として、ダイセルグループにおけるコンプライアンスの実践等を行う。
c.企業倫理室は、企業倫理マネジメント規程に基づき、ダイセルグループの取締役および使用人に対するコンプライアンス教育・啓発を行うとともに、毎年、各部門および各グループ企業の活動計画の作成、結果のフォローを行い、取締役会に報告する。
d.企業倫理室は、定期的にグループ企業に対してヒアリングを実施し、グループ企業のコンプライアンスに関する状況の把握に努める。
e.ダイセルグループの取締役および使用人は、重大な法令違反等、コンプライアンスに関する重大な事実を発見した場合は、内部通報制度を定めた企業倫理マネジメントに係る規程に基づき、直ちに企業倫理室に報告を行い、その報告に基づき、企業倫理室担当役員が調査を行い、社長と協議の上、必要な措置を講ずる。
f.当社は、企業倫理マネジメントに係る規程において定めた、社内外に窓口を置く内部通報制度により、ダイセルグループにおける法令違反等を早期に発見する体制を整備するとともに、通報者に不利益が生じないことを確保する。
g.当社は、財務報告の信頼性を確保するため、関連する法令等を遵守し、必要な体制を整備し、運用する。
h.ダイセルグループは、反社会的勢力に対して毅然たる態度で臨み、一切の関係を持たないことを「ダイセルグループ倫理規範」に定め、周知徹底するとともに、関連する情報の収集や蓄積を行い、反社会的勢力排除のための仕組みを整備し、運用する。
ロ.取締役の職務の執行にかかわる情報の保存および管理に関する体制
a.当社は、取締役の職務にかかわる下記の重要文書(電磁的記録を含む)を適切に管理し保存するとともに、閲覧可能な状態を維持する。
・株主総会議事録
・取締役会議事録
・計算書類
・その他職務の執行にかかわる重要な書類
b.当社は、情報管理に関する諸規程に基づき、種類に応じて情報を適切に管理する。
c.当社は、文書管理に関する諸規程に基づき、ロ.-a.記載の文書、その他各種会議体等の議事録、各部門における重要な書類を適切に管理し保存する。
ハ.ダイセルグループにおける損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a.当社は、リスク管理委員会の運用を通じてダイセルグループの企業活動に潜在するリスクに適切に対応できる体制の維持および向上を図る。
b.当社は、ダイセルグループにおけるリスク管理に関する諸規程を整備し、運用する。
c.リスク管理委員会は、リスク管理に関する諸規程に基づき、毎年、ダイセルグループのリスク管理の実態についての調査および評価を実施し、経営会議等において報告するとともに、必要に応じて対策を協議する。また、その内容について取締役会に報告する。
d.当社は、ダイセルグループにおける災害、事故等への対応を諸規程に定める等、危機発生時の報告体制や迅速かつ適切な対応が可能な仕組みの構築、維持および向上を図る。
e.ダイセルグループは、事業継続計画を策定し、災害発生後の事業継続を迅速に進めるように努める。
ニ.ダイセルグループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a.当社は、執行役員制により、経営の意思決定および監督機能と会社の業務執行機能の分離を明確にし、経営環境に応じた迅速な業務執行によりさらなる活性化を図る。取締役会は、経営に関する重要な事項の意思決定を行うとともに、取締役および執行役員の職務執行および業務執行を監督する。
b.当社は、取締役会の意思決定の妥当性を確保するため、複数の社外取締役を置く。このうち独立性の高い取締役については、いわゆる独立役員として明示する。
c.取締役会は、取締役候補者の選任、代表取締役、会長および社長の選定ならびに業務執行を行う執行役員の選任および職務分掌等を決定するにあたり、社外取締役を委員長とする役員人事・報酬委員会の答申を受ける。
d.取締役会は、業務執行を委嘱する執行役員の業務分掌の範囲を定め、取締役は、重要な各部門の業務分掌を定める業務分掌規程に基づき、効率的な業務の執行を監督する。
e.当社は、ダイセルグループにおける機関等の権限および意思決定手続きの明確化を推進し、職務執行の効率化を図る。
f.当社は、ダイセルグループの基本理念に基づきグループとして長期的に目指す姿を定め、これを実現するために課題および目標を設定した中期計画を策定の上、年度ごとの予算管理を通じて、経営の効率化を図るとともに、その着実な達成に努める。
g.当社は、組織および職務分掌について適宜その妥当性を確認し、また、全社またはグループ横断的な課題に対してはプロジェクト編成等を行い、業務の執行が効率的に行われるように努める。
h.当社は、代表取締役を含む業務執行を行う取締役および執行役員等ならびに主要なグループ企業の代表取締役が出席するグループ内の会議(グループ運営協議会)を定期的に開催し、経営上の課題や重要な情報を共有する。
ホ.ダイセルグループにおける業務の適正を確保するための体制
a.当社は、グループ全体の実態を把握し、内部統制に関する諸施策を審議する機関として内部統制審議会を置き、グループ全体の内部統制の有効性の確保に努める。
b.当社は、グループ経営強化を図るため、グループ企業の重要な意思決定や経営状況の報告に関する手続きおよびグループ企業を管掌する部門を定めたグループ企業経営に関する諸規程を適切に運用する。また、当該諸規程による連絡または報告等に基づき、ダイセルグループの状況やリスクの把握に努める。
c.ダイセルグループは、グループ共通の倫理行動基準として定めた「ダイセルグループ倫理規範」により、グループ内の倫理意識の醸成に努める。
d.ダイセルグループは、システム基盤の共通化を通じ、情報管理を徹底するとともに、内部統制の有効性の確保を図る。
e.監査室は、アセスメント本部安全品質監査室および企業倫理室ならびに監査役および会計監査人と連携し、監査を通じて、ダイセルグループの業務の適正の確保に努める。
ヘ.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、その使用人の取締役からの独立性に関する事項および監査役のその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
a.当社は、監査役の職務を補助すべき組織として監査役室を置き、監査役が監査役室員の増強を要請した場合、直ちに人選を行う。
b.当社は、監査役室員の任命、異動、評価、進級等の人事権にかかわる事項の決定について、監査役の事前の承認を受ける。
c.当社は、監査役室員をして監査役の指揮命令に服させるものとする。
ト.ダイセルグループの取締役および使用人が監査役に報告するための体制およびその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a.代表取締役および業務執行を行う取締役は、取締役会等の重要会議において随時業務執行の状況を監査役に報告する。
b.代表取締役は、監査役と協議の上、監査役への報告事項を定める等、監査役への報告の体制の整備を図り、取締役および使用人は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見したときは、直ちに監査役に報告する。
c.代表取締役は、監査役会の定めた年度監査基本計画の提示を受け、監査室との連携をとりながら、各部門、グループ各社の監査が実効的に実施できる体制の整備に努める。
d.監査室、アセスメント本部安全品質監査室および企業倫理室は、業務遂行の過程で取得したダイセルグループの状況について、監査役との定期的な会合等を通じて意見の交換や報告を実施する。
e.当社は、グループ企業経営に関する諸規程に基づくグループ企業からの報告について、監査役が確認できる体制を整備する。
f.当社は、監査役が職務遂行のために要する費用について監査役の確認の上、予算を策定し、また、当該費用に関する監査役からの請求に基づき、内容を確認の上、償還する体制を構築する。
g.企業倫理室は、社内外に窓口を置く内部通報制度による内部通報の状況について、定期的に監査役に報告する。
h.当社は、内部通報制度を定めた企業倫理マネジメントに係る規程に基づき、監査役への報告に関し、その報告をしたことを理由として当該報告者に不利益が生じないことを確保する。
当社では、上述の内部統制システム構築の基本方針の各項目について、具体的な活動状況の調査および実効性評価を実施しております。この結果を踏まえ、内部統制審議会において当該基本方針の運用状況を確認した上、取締役会に報告を行っております。当該基本方針の運用状況の概要は以下のとおりであり、当事業年度の当該基本方針の運用状況が適切であることを確認しております。
(コンプライアンス)
・各部門および各グループ企業での企業倫理年度活動計画書の策定、計画の実施および結果に関する取締役会への報告
・役員および従業員に対する企業倫理研修の実施その他コンプライアンスに関する研修の実施
・ヘルプラインの周知とその運用による適切な内部通報制度の実施
・財務報告に係る内部統制に関する評価と取締役会への報告
(情報管理)
・法定開示事項の情報開示委員会への報告、確認プロセスの履践
・文書管理規程に基づく適切な文書の保管
(リスク管理)
・活動報告等による各部門および各グループ企業のリスク管理状況の確認、これらの管理状況およびリスク管理活動全般に関する取締役会への報告
・総合防災対策訓練の実施
・事業継続計画の策定および運用状況の確認
(職務の執行の効率性確保)
・取締役会規程に基づく取締役会決議および取締役会への報告の実施
・役員人事および報酬に関する役員人事・報酬委員会への諮問および同委員会による答申の受領
・取締役会の実効性評価の実施
・稟議規程に基づく業務遂行に係る効率的な各種決裁の実施
(当社グループにおける業務の適正性確保)
・内部統制システム構築の基本方針に関する当社グループの具体的活動状況の調査および当該方針の運用状況の把握
・グループ企業経営に関する諸規程に基づくグループ企業の重要な意思決定への関与および経営状況報告による経営管理
・安全品質監査規程に基づく監査の実施
(監査役の監査体制および監査の実効性確保)
・監査役室員の独立性の確認
・代表取締役との会合の実施
・予算管理の実施および必要に応じた当社による経費の負担
・監査役監査計画に基づく監査の実施
・責任限定契約の内容
当社は、取締役(業務執行取締役を除く)および監査役について、ふさわしい有能な人材を招聘し、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に果たすことができるようにするため、責任限定契約を締結できる旨を定款に定めております。社外取締役および社外監査役と責任限定契約を締結しており、その契約の概要は次のとおりであります。
・会社法第423条第1項の損害賠償責任を当社に対して負う場合は、15百万円または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度として責任を負う。
・上記の責任限定が認められるのは、責任の原因となった職務の遂行について善意であり、かつ重大な過失がないときに限るものとする。
・補償契約の内容
当社は、企業価値維持・向上の観点から、必要な範囲で取締役および監査役(補償対象者)に補償を提供することによって、その職務を適切に執行するインセンティブを付与することを目的として、取締役である小河義美氏、杉本幸太郎氏、榊康裕氏、塩飽俊雄氏、川口尚孝氏、北山禎介氏、浅野敏雄氏、古市健氏、小松百合弥氏、岡島眞理氏、西山圭太氏および監査役である八木幹夫氏、山田健一氏、水尾順一氏、幕田英雄氏、北山久恵氏との間で、会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しており、同項第1号の費用および同項第2号の損失を法令の定める範囲内において会社が補償することとしております。ただし、本補償契約によって補償対象者の職務の執行の適正性が損なわれることのないよう、同項第2号に係る補償を行う場合には、予め取締役会の決議を要します。
・役員等賠償責任保険契約の内容
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が負担することになる、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。ただし、被保険者の犯罪行為に起因する損害または被保険者が法令違反することを認識しながら行った行為に起因する損害は填補されない等の免責事由があります。
なお、当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役、監査役、執行役員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。
・取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨を定款に定めております。
・取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席してその議決権の過半数をもって行い、かつ累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
・株主総会決議事項を取締役会で決議できることとしている事項
イ.自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
これは、株主への利益還元を図るとともに、経済情勢の変化に対応した機動的な資本政策を行うことを目的とするものであります。
ロ.中間配当
当社は、取締役会の決議により、毎年9月30日の最終の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対して、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めております。
これは、株主の皆様へ機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
・株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上で行う旨を定款に定めております。
これは、株主総会の特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社は、当社の企業価値向上および当社株主様の共同の利益を守るための取り組みの一つとして、当社株券等の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)を導入しておりましたが、2020年6月19日開催の定時株主総会終結の時をもって、本方針を継続せず、廃止いたしました。この廃止に伴い、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を、以下のとおりといたしました。
(1) 基本方針の内容
当社は、「価値共創によって人々を幸せにする会社~ Sustainable Value Together ~」を基本理念とし、この理念のもとで企業価値を向上させる経営を行うためには、現有事業や将来事業化が期待される企画開発案件等に関する専門知識、経験、ノウハウ、および国内外の顧客、取引先、従業員等のステークホルダーとの間に築かれた関係を維持、発展させていくことが不可欠であると考えます。
当社は、上場会社として、当社株式の売買は原則として市場における株主および投資家の皆様の自由な判断に委ねるべきものと考えており、特定の者による大規模な株式買付行為に応じて当社株式の売却を行うか否かは、最終的には当社株式を保有する当社株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えます。しかしながら、大規模な株式買付行為の中には、その目的等から見て大規模な株式買付の対象となる会社の企業価値または株主様共同の利益(株主共同の利益)に資さないものもあります。
当社は、当社の企業価値または株主共同の利益を毀損するおそれのある大規模な株式買付行為またはこれに類似する行為を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として適切ではないと考えます。
(2) 基本方針の実現に資する特別な取組み
当社は、2020年6月、長期ビジョン『DAICEL VISION 4.0』を策定いたしました。当社グループは、この『DAICEL VISION 4.0』の中で、「価値共創によって人々を幸せにする会社~ Sustainable Value Together ~」を新たな基本理念として制定し、持続可能な社会の実現と当社の事業拡大を両立するための「サステナブル経営方針」を基本理念の次に重要なものと位置付けました。「サステナブル経営方針」にある、「働く人の幸せ」「幸せを提供する環境」「社会と人々の幸せ」というスパイラルアップを実現していくことが企業価値全体の向上、そして株主共同の利益の一層の向上に繋がるものと確信しております。そして、『DAICEL VISION 4.0』の実現に向けて3つのオペレーション(OP-Ⅰ・原ダイセル、OP-Ⅱ・新ダイセル、OP-Ⅲ・新企業集団)を定義し、各オペレーション実行のために、『DAICEL VISION 4.0』期間中に、適時に中期戦略を策定・遂行してまいります。
当社は、これらの長期ビジョン、中期戦略を達成していくことが、当社の企業価値の一層の向上に繋がるものと確信しております。
(3) 不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社株式の大規模な買付行為を行い、または行おうとする者に対しては、当該大規模買付行為の是非を株主の皆様が適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求め、併せて取締役会の意見を開示し、株主の皆様の検討のために必要な情報と時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関連法令に基づき、適切な措置を講じてまいります。
(4) 上記取組みについての取締役会の判断およびその判断に係る理由
① 上記(2)の取組みについての取締役会の判断およびその判断に係る理由
当社取締役会は、上記(2)の取組みが、専門知識、経験、ノウハウ、および国内外の顧客、取引先、従業員等のステークホルダーとの信頼関係に基づくものであり、当社の企業価値の向上を目的とするものであることから、基本方針に沿うものであり、また当社株主共同の利益を損なうものではないと考えます。
② 上記(3)の取組みについての取締役会の判断およびその判断に係る理由
上記(3)の取組みは、当社株式の大規模買付行為がなされた際に、当該大規模買付行為に応じるか否かを株主の皆様が適切に判断し、または当社取締役会が代替案を提案するために必要な情報や時間を確保すること、ならびに株主の皆様のために大規模買付者と交渉等を行うこと等を可能にすることにより、当社の企業価値および株主共同の利益を守ることを目的としております。
従って、当社取締役会は、この取組みが基本方針に沿うものであり、当社株主共同の利益を損なうものではなく、また当社取締役の地位の維持を目的とするものではないと考えます。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「価値共創によって人々を幸せにする会社」という基本理念のもと、企業価値の向上を通じて、多様なステークホルダーの利益に貢献するべく、コーポレート・ガバナンスの強化を重要な経営課題として認識しております。事業環境の変化に迅速に対応できる効率的かつ機動的な組織体制を整備する一方で、経営の透明性や適法性を確保することにより、持続的な企業価値の向上を実現するため、実効性の高い企業統治体制の維持・強化に努めてまいります。
企業統治の体制
・組織形態
当社は監査役会設置会社であります。
・企業統治の体制の概要
当社は、取締役の過半数を占める独立社外取締役を選任し、その見識を踏まえた意見や指摘を受けることで取締役会における経営判断の適切性と監督機能を強化しております。一方、執行役員制を導入することにより、意思決定・監督機能と業務執行機能の分離を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な業務執行体制の強化を通じて、ステークホルダーへの合理的な配慮を伴った、企業価値の持続的向上に努めております。
現状の体制における会社の機関の概要は次のとおりであります。
監督機関
取締役会
当社は、取締役会の役割を、当社の目指すべき方向性を定め、そこに向けた具体的な戦略を構築すること、およびその遂行状況を、客観的な立場から監督することにあると認識しており、これらの実効性を確保するため、当社取締役会は、当社事業に精通した社内取締役5名、および主に企業経営の分野において豊富な経験を有する多様な属性の独立した社外取締役6名で構成しております。その属性は「(2)役員の状況」に記載のとおりですが、当該社外取締役は、当社「社外役員の独立性に関する基準」((2)役員の状況に記載)を満たしており、取締役の過半数を占める社外取締役が、独立した客観的な立場から、経営陣に対して意見を述べることができる構成としております。
当社取締役会は、原則として月1回開催し、当社取締役会規程に基づいて、経営に関する重要事項について意思決定を行うとともに、職務執行および業務執行を監督しております。また、社外監査役3名を含む監査役5名が出席し、必要があると認めたときは、適宜、意見陳述を行っています。
なお、株主による取締役の信任の機会を増やすことにより取締役の経営責任を明確化して、コーポレート・ガバナンスのさらなる向上を図るため、取締役の任期を1年としております。
また、実効性のある業務執行の監督を行うためには、取締役個々の当社事業に対する知見を深める必要があることから、取締役会の議事以外においても、主に社外取締役・社外監査役に対して、当社生産拠点の見学や、部門・製品・技術に関する説明の機会を設けております。
なお、構成員の氏名および第158期(2023年度)に開催された取締役会への出席状況は以下のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 出席状況 |
| 代表取締役社長 | 小河 義美 | 15回中14回出席 |
| 社長執行役員 | ||
| (議長) | ||
| 代表取締役 | 杉本 幸太郎 | 15回中15回出席 |
| 専務執行役員 | ||
| 取締役 | 榊 康裕 | 15回中15回出席 |
| 専務執行役員 | ||
| 取締役 | 塩飽 俊雄 | ―(※2) |
| 専務執行役員 | ||
| 取締役 | 川口 尚孝 | ―(※2) |
| 専務執行役員 | ||
| 社外取締役 | 北山 禎介 | 15回中15回出席 |
| 社外取締役 | 浅野 敏雄 | 15回中15回出席 |
| 社外取締役 | 古市 健 | 15回中15回出席 |
| 社外取締役 | 小松 百合弥 | 15回中15回出席 |
| 社外取締役 | 岡島 眞理 | 12回中12回出席(※1) |
| 社外取締役 | 西山 圭太 | 12回中12回出席(※1) |
| 常勤監査役 | 八木 幹夫 | 12回中12回出席(※1) |
| 常勤監査役 | 山田 健一 | ―(※2) |
| 社外監査役 | 水尾 順一 | 15回中15回出席 |
| 社外監査役 | 幕田 英雄 | 15回中14回出席 |
| 社外監査役 | 北山 久恵 | 15回中15回出席 |
※1 取締役岡島眞理氏、西山圭太氏および監査役八木幹夫氏が選任されて以降開催された第158期取締役会の開催回数は12回であります。
※2 取締役塩飽俊雄氏、川口尚孝氏および監査役山田健一氏は、2024年6月21日開催の定時株主総会において選任されました。
3 2024年6月21日開催の定時株主総会終結のときをもって退任した取締役、監査役に関する第158期取締役会への出席状況は次のとおりであります。
取締役 高部 昭久氏 15回中10回出席
監査役 今中 久典氏 15回中15回出席
4 2023年6月23日開催の定時株主総会終結のときをもって退任した取締役、監査役に関する第158期取締役会への出席状況は次のとおりであります。
取締役 野木森雅郁氏 3回中3回出席
取締役 八丁地園子氏 3回中3回出席
監査役 藤田 眞司氏 3回中3回出席
なお、各氏が取締役、監査役在任中に開催された第158期取締役会は3回であります。
また、取締役会の活動状況は次のとおりであります。
第158期(2023年度)における取締役会開催回数 15回
取締役会での決議・討議・報告事項の件数
| 決議報告区分 | 議題数 |
| IR関連 | 5 |
| ガバナンス | 26 |
| コンプライアンス・企業倫理関連 | 6 |
| サステナビリティ | 2 |
| 監査役・会計監査人関連 | 4 |
| 経営戦略 | 13 |
| 決算・財務関連 | 40 |
| 個別案件 | 7 |
| 人事・報酬関連 | 27 |
| 内部監査関連 | 2 |
| 総合計 | 132 |
第158期(2023年度)取締役会 ガバナンス・コンプライアンス関連の主な決議・討議・報告の概要
| 開催日 | 議題区分 | 議題 | 決議・討議・報告概要 |
| 2023年4月26日 | ガバナンス | 内部統制システム基本方針 | 内部統制システム構築の基本方針の一部改訂 |
| 2024年3月28日 | 内部統制システム構築の基本方針の運用状況 | ||
| 2023年4月26日 | 取締役及び監査役トレーニング実績 | 取締役・監査役に対する情報提供、トレーニングの実施状況 | |
| 2023年4月26日 | 取締役会実効性評価 | 取締役会実効性評価の結果報告、討議 | |
| 2023年6月23日 | コーポレートガバナンス・コード | コーポレートガバナンス・コードへの対応状況 | |
| 2023年7月5日 | 政策保有株式 | 当社政策保有株式の保有状況の検討 | |
| 2024年3月28日 | リスク管理 | 2023年度リスク管理活動状況 | |
| 2023年4月26日 | コンプライアンス・企業倫理関連 | 行動指針・倫理規範制定 | 当社グループ行動指針および倫理規範の検討、制定 |
| 2023年5月11日 | 心理的安全性に関して | 水尾監査役による、組織の健全性確保のための「心理的安全性」に関する講義 | |
| 2023年8月3日 | グループ内部通報状況 | 当社グループ内における内部通報の内容、対応状況等報告 | |
| 2023年11月2日 | |||
| 2024年2月6日 | |||
| 2024年3月28日 | 企業倫理活動 | 2023年度ダイセルグループ企業倫理活動状況報告 | |
| 2023年5月11日 | 監査役・会計監査人関連 | 監査役監査 | 監査役会決議事項の報告、監査計画、監査報告等 |
| 2023年6月23日 | |||
| 2023年7月5日 | |||
| 2024年3月28日 | 職務執行確認書 | 職務執行確認書に関する説明・討議 | |
| 2023年4月26日 | 内部監査関連 | 内部監査計画 | 2023年度の内部監査計画 |
| 2023年6月23日 | 財務報告に係る内部統制 | 財務報告に係る内部統制報告書の報告・討議 |
監査役会
監査役会は、「(2)役員の状況」に記載の5名で構成され、うち過半数の3名は、当社「社外役員の独立性に関する基準」((2)役員の状況に記載)を満たす独立した社外監査役が占めています。社外監査役は財務会計・金融・法務・経営等に豊富な経験と幅広い見識を有し、独立した第三者の立場から監査機能を担っています。
当社監査役会は、取締役会への出席の他、常勤監査役による重要な社内会議への出席、代表取締役との会合、社外取締役との会合、会計監査人との会合を定期に開催し、さらには、適宜内部監査部門である監査室とのコミュニケーションをとる等、平素から監査の実効性を高める取組みを実施しております。
なお、構成員の氏名は以下のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 役職名 | 氏名 | 役職名 | 氏名 |
| 常勤監査役 (議長) | 八木 幹夫 | 常勤監査役 | 山田 健一 | 社外監査役 | 水尾 順一 |
| 社外監査役 | 幕田 英雄 | 社外監査役 | 北山 久恵 |
役員人事・報酬委員会
取締役、執行役員等の人事および報酬につきましては、これらの決定プロセスに関する透明性、妥当性、客観性を確保する観点から、取締役会議長または監査役会議長の諮問を受けて答申する機関として、社外取締役が委員長を務め、員数の過半数の社外取締役と代表取締役で構成される「役員人事・報酬委員会」を設置しております。
同委員会は、役員人事・報酬委員会規程に基づき運用され、取締役・監査役候補者の決定や執行役員等の選任、およびこれらの報酬決定に際して、取締役会議長からの諮問に対する答申という形式をもって、意見を述べる権限を有しております。取締役会議長は、当該役員候補者の決定、報酬の決定について、同委員会からの答申を取締役会において報告しなければならず、取締役会は、当該事項の決定に際しては、同委員会からの答申を考慮した意思決定を行うこととしております。
なお、構成員の氏名および第158期(2023年度)に開催された役員人事・報酬委員会への出席状況は以下のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 出席状況 |
| 代表取締役社長 | 小河 義美 | 9回中8回出席 |
| 社長執行役員 | ||
| 代表取締役 | 杉本 幸太郎 | 9回中9回出席 |
| 専務執行役員 | ||
| 社外取締役 | 北山 禎介 | 9回中9回出席 |
| 社外取締役 (委員長) | 浅野 敏雄 | 9回中9回出席 |
| 社外取締役 | 古市 健 | 9回中9回出席 |
| 社外取締役 | 小松 百合弥 | 9回中9回出席 |
| 社外取締役 | 岡島 眞理 | 6回中6回出席(※1) |
| 社外取締役 | 西山 圭太 | 6回中6回出席(※1) |
※1 取締役岡島眞理氏および西山圭太氏が選任されて以降開催された第158期役員人事・報酬委員会の開催回数は6回であります。
2 2023年6月23日開催の定時株主総会終結のときをもって退任した取締役に関する第158期役員人事・報酬委員会への出席状況は次のとおりであります。
取締役 野木森雅郁氏 3回中3回出席
取締役 八丁地園子氏 3回中3回出席
なお、両氏が取締役在任中に開催された第158期役員人事・報酬委員会は3回であります。
また、役員人事・報酬委員会の活動状況は次のとおりであります。
第158期(2023年度)における役員人事・報酬委員会開催回数9回
同委員会での議題件数
| 議題区分 | 議題数 |
| 執行役員等人事 | 14 |
| 執行役員等報酬 | 2 |
| 取締役・監査役人事 | 4 |
| 取締役・監査役報酬 | 5 |
| 総合計 | 25 |
業務執行
執行役員
意思決定・監督機能と業務執行機能の分離を明確にし、迅速な意思決定による業務執行体制の強化を通じて、企業経営のさらなる活性化を図るため、執行役員制を導入しております。現在、執行役員は20名(内5名が取締役を兼務)で、各執行役員は、SBU担当役員、SBU長、サイト長、コーポレート部門長、グループ企業社長等として、当社グループの業務執行にあたっております。
各執行役員は、稟議規程(職務権限に関する規程)に基づき、一定の決定権限を与えられ、これに基づき、事業の機会を的確にとらえた、迅速な意思決定に努めております。また、一部の会議体では、社長執行役員より指名された執行役員が議長を務めることにより、中期戦略、長期ビジョンを推進するにあたって権限委譲による経営者としての主体性や責任感を持った人材を育成する取組みも実施しております。他方、これらの業務執行のうち重要な事項は、取締役会規程に従い毎月取締役会において報告が行われ、適宜取締役、監査役からの指摘、助言を通じて、執行役員が行った業務執行が取締役会の監督に服する体制としております。
経営会議
社長執行役員が取締役会の決定する企業経営の基本方針を執行するにあたり、重要な事業計画その他の業務遂行計画ならびに個別業務執行を協議・決定する機関として「経営会議」を設置しております。同会議は、社長執行役員および社長執行役員が指名する取締役(社外取締役を除く)、執行役員をもって構成されており、原則として月2回開催しております。また、常勤監査役2名が出席し、必要があると認めたときは、適宜、意見陳述を行っています。
同会議における議事の経過および結果についても、取締役会規程に従い毎月取締役会において報告が行われ、適宜取締役、監査役からの指摘、助言を通じて、同会議の決定に基づく業務執行が取締役会の監督に服する体制としております。
グループ運営協議会
経営陣が、SBU長および主要なグループ企業の社長から現状や経営上の課題について報告を受け、それぞれの事業の状況を把握し、必要に応じて事業に対する支援や問題解決を行うため「グループ運営協議会」を設置しており、原則として年2回開催しております。
監査室
内部監査機能として監査室を設置し、各業務執行部門、グループ企業に対し定期的な内部監査を行っております。同監査室は10名で構成されておりますが、国内外にわたる多くのグループ企業においても合理的かつ実効性の高い監査を行うため、主要なグループ企業にも内部監査部門を設け、統一されたグループ内部監査規程に基づき、当社グループ全体の業務の適正性の監査実施と情報の共有を行っております。
また、これらに基づく監査結果については、定期的に、取締役会および監査役会に対して、同部門より直接報告を行う機会を設ける等のデュアルレポーティングラインを構築し、取締役・監査役との連携の強化に努めています。
当社の企業統治の体制を図示すると次のようになります。

・企業統治の体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社として効率的な意思決定と十分な監督・監査機能が果たせるような仕組みによりコーポレート・ガバナンスの向上を図れるものと考え、現状の体制をとっております。
このような当社の現状は、金融審議会金融分科会「我が国金融・資本市場の国際化に関するスタディグループ報告」(2009年6月17日公表)において提示された類型のうち「社外取締役の選任と監査役会との連携」に該当すると認識しております。
・内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
当社の内部統制システム構築の基本方針は以下のとおりであります。
イ.当社およびグループ企業(以下「ダイセルグループ」という。)の取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
a.当社は、法令遵守はもとより、広く企業に求められる社会規範、倫理観を尊重し、公正で適切な経営を目指し、基本理念およびサステナブル経営方針に則り、当社グループで働くすべての役員、従業員の基本的な行動原則を再確認し、あらゆる行動において常に意識し実践していく行動指針として、「ダイセルグループ行動指針」を定めるとともに、多様化するグローバル社会で存続するための必要条件として、すべての企業活動領域で普遍的に適用する規範を、「ダイセルグループ倫理規範」に定め、その運用状況について確認する。
b.当社は、企業倫理室を推進組織として、ダイセルグループにおけるコンプライアンスの実践等を行う。
c.企業倫理室は、企業倫理マネジメント規程に基づき、ダイセルグループの取締役および使用人に対するコンプライアンス教育・啓発を行うとともに、毎年、各部門および各グループ企業の活動計画の作成、結果のフォローを行い、取締役会に報告する。
d.企業倫理室は、定期的にグループ企業に対してヒアリングを実施し、グループ企業のコンプライアンスに関する状況の把握に努める。
e.ダイセルグループの取締役および使用人は、重大な法令違反等、コンプライアンスに関する重大な事実を発見した場合は、内部通報制度を定めた企業倫理マネジメントに係る規程に基づき、直ちに企業倫理室に報告を行い、その報告に基づき、企業倫理室担当役員が調査を行い、社長と協議の上、必要な措置を講ずる。
f.当社は、企業倫理マネジメントに係る規程において定めた、社内外に窓口を置く内部通報制度により、ダイセルグループにおける法令違反等を早期に発見する体制を整備するとともに、通報者に不利益が生じないことを確保する。
g.当社は、財務報告の信頼性を確保するため、関連する法令等を遵守し、必要な体制を整備し、運用する。
h.ダイセルグループは、反社会的勢力に対して毅然たる態度で臨み、一切の関係を持たないことを「ダイセルグループ倫理規範」に定め、周知徹底するとともに、関連する情報の収集や蓄積を行い、反社会的勢力排除のための仕組みを整備し、運用する。
ロ.取締役の職務の執行にかかわる情報の保存および管理に関する体制
a.当社は、取締役の職務にかかわる下記の重要文書(電磁的記録を含む)を適切に管理し保存するとともに、閲覧可能な状態を維持する。
・株主総会議事録
・取締役会議事録
・計算書類
・その他職務の執行にかかわる重要な書類
b.当社は、情報管理に関する諸規程に基づき、種類に応じて情報を適切に管理する。
c.当社は、文書管理に関する諸規程に基づき、ロ.-a.記載の文書、その他各種会議体等の議事録、各部門における重要な書類を適切に管理し保存する。
ハ.ダイセルグループにおける損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a.当社は、リスク管理委員会の運用を通じてダイセルグループの企業活動に潜在するリスクに適切に対応できる体制の維持および向上を図る。
b.当社は、ダイセルグループにおけるリスク管理に関する諸規程を整備し、運用する。
c.リスク管理委員会は、リスク管理に関する諸規程に基づき、毎年、ダイセルグループのリスク管理の実態についての調査および評価を実施し、経営会議等において報告するとともに、必要に応じて対策を協議する。また、その内容について取締役会に報告する。
d.当社は、ダイセルグループにおける災害、事故等への対応を諸規程に定める等、危機発生時の報告体制や迅速かつ適切な対応が可能な仕組みの構築、維持および向上を図る。
e.ダイセルグループは、事業継続計画を策定し、災害発生後の事業継続を迅速に進めるように努める。
ニ.ダイセルグループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a.当社は、執行役員制により、経営の意思決定および監督機能と会社の業務執行機能の分離を明確にし、経営環境に応じた迅速な業務執行によりさらなる活性化を図る。取締役会は、経営に関する重要な事項の意思決定を行うとともに、取締役および執行役員の職務執行および業務執行を監督する。
b.当社は、取締役会の意思決定の妥当性を確保するため、複数の社外取締役を置く。このうち独立性の高い取締役については、いわゆる独立役員として明示する。
c.取締役会は、取締役候補者の選任、代表取締役、会長および社長の選定ならびに業務執行を行う執行役員の選任および職務分掌等を決定するにあたり、社外取締役を委員長とする役員人事・報酬委員会の答申を受ける。
d.取締役会は、業務執行を委嘱する執行役員の業務分掌の範囲を定め、取締役は、重要な各部門の業務分掌を定める業務分掌規程に基づき、効率的な業務の執行を監督する。
e.当社は、ダイセルグループにおける機関等の権限および意思決定手続きの明確化を推進し、職務執行の効率化を図る。
f.当社は、ダイセルグループの基本理念に基づきグループとして長期的に目指す姿を定め、これを実現するために課題および目標を設定した中期計画を策定の上、年度ごとの予算管理を通じて、経営の効率化を図るとともに、その着実な達成に努める。
g.当社は、組織および職務分掌について適宜その妥当性を確認し、また、全社またはグループ横断的な課題に対してはプロジェクト編成等を行い、業務の執行が効率的に行われるように努める。
h.当社は、代表取締役を含む業務執行を行う取締役および執行役員等ならびに主要なグループ企業の代表取締役が出席するグループ内の会議(グループ運営協議会)を定期的に開催し、経営上の課題や重要な情報を共有する。
ホ.ダイセルグループにおける業務の適正を確保するための体制
a.当社は、グループ全体の実態を把握し、内部統制に関する諸施策を審議する機関として内部統制審議会を置き、グループ全体の内部統制の有効性の確保に努める。
b.当社は、グループ経営強化を図るため、グループ企業の重要な意思決定や経営状況の報告に関する手続きおよびグループ企業を管掌する部門を定めたグループ企業経営に関する諸規程を適切に運用する。また、当該諸規程による連絡または報告等に基づき、ダイセルグループの状況やリスクの把握に努める。
c.ダイセルグループは、グループ共通の倫理行動基準として定めた「ダイセルグループ倫理規範」により、グループ内の倫理意識の醸成に努める。
d.ダイセルグループは、システム基盤の共通化を通じ、情報管理を徹底するとともに、内部統制の有効性の確保を図る。
e.監査室は、アセスメント本部安全品質監査室および企業倫理室ならびに監査役および会計監査人と連携し、監査を通じて、ダイセルグループの業務の適正の確保に努める。
ヘ.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、その使用人の取締役からの独立性に関する事項および監査役のその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
a.当社は、監査役の職務を補助すべき組織として監査役室を置き、監査役が監査役室員の増強を要請した場合、直ちに人選を行う。
b.当社は、監査役室員の任命、異動、評価、進級等の人事権にかかわる事項の決定について、監査役の事前の承認を受ける。
c.当社は、監査役室員をして監査役の指揮命令に服させるものとする。
ト.ダイセルグループの取締役および使用人が監査役に報告するための体制およびその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a.代表取締役および業務執行を行う取締役は、取締役会等の重要会議において随時業務執行の状況を監査役に報告する。
b.代表取締役は、監査役と協議の上、監査役への報告事項を定める等、監査役への報告の体制の整備を図り、取締役および使用人は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見したときは、直ちに監査役に報告する。
c.代表取締役は、監査役会の定めた年度監査基本計画の提示を受け、監査室との連携をとりながら、各部門、グループ各社の監査が実効的に実施できる体制の整備に努める。
d.監査室、アセスメント本部安全品質監査室および企業倫理室は、業務遂行の過程で取得したダイセルグループの状況について、監査役との定期的な会合等を通じて意見の交換や報告を実施する。
e.当社は、グループ企業経営に関する諸規程に基づくグループ企業からの報告について、監査役が確認できる体制を整備する。
f.当社は、監査役が職務遂行のために要する費用について監査役の確認の上、予算を策定し、また、当該費用に関する監査役からの請求に基づき、内容を確認の上、償還する体制を構築する。
g.企業倫理室は、社内外に窓口を置く内部通報制度による内部通報の状況について、定期的に監査役に報告する。
h.当社は、内部通報制度を定めた企業倫理マネジメントに係る規程に基づき、監査役への報告に関し、その報告をしたことを理由として当該報告者に不利益が生じないことを確保する。
当社では、上述の内部統制システム構築の基本方針の各項目について、具体的な活動状況の調査および実効性評価を実施しております。この結果を踏まえ、内部統制審議会において当該基本方針の運用状況を確認した上、取締役会に報告を行っております。当該基本方針の運用状況の概要は以下のとおりであり、当事業年度の当該基本方針の運用状況が適切であることを確認しております。
(コンプライアンス)
・各部門および各グループ企業での企業倫理年度活動計画書の策定、計画の実施および結果に関する取締役会への報告
・役員および従業員に対する企業倫理研修の実施その他コンプライアンスに関する研修の実施
・ヘルプラインの周知とその運用による適切な内部通報制度の実施
・財務報告に係る内部統制に関する評価と取締役会への報告
(情報管理)
・法定開示事項の情報開示委員会への報告、確認プロセスの履践
・文書管理規程に基づく適切な文書の保管
(リスク管理)
・活動報告等による各部門および各グループ企業のリスク管理状況の確認、これらの管理状況およびリスク管理活動全般に関する取締役会への報告
・総合防災対策訓練の実施
・事業継続計画の策定および運用状況の確認
(職務の執行の効率性確保)
・取締役会規程に基づく取締役会決議および取締役会への報告の実施
・役員人事および報酬に関する役員人事・報酬委員会への諮問および同委員会による答申の受領
・取締役会の実効性評価の実施
・稟議規程に基づく業務遂行に係る効率的な各種決裁の実施
(当社グループにおける業務の適正性確保)
・内部統制システム構築の基本方針に関する当社グループの具体的活動状況の調査および当該方針の運用状況の把握
・グループ企業経営に関する諸規程に基づくグループ企業の重要な意思決定への関与および経営状況報告による経営管理
・安全品質監査規程に基づく監査の実施
(監査役の監査体制および監査の実効性確保)
・監査役室員の独立性の確認
・代表取締役との会合の実施
・予算管理の実施および必要に応じた当社による経費の負担
・監査役監査計画に基づく監査の実施
・責任限定契約の内容
当社は、取締役(業務執行取締役を除く)および監査役について、ふさわしい有能な人材を招聘し、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に果たすことができるようにするため、責任限定契約を締結できる旨を定款に定めております。社外取締役および社外監査役と責任限定契約を締結しており、その契約の概要は次のとおりであります。
・会社法第423条第1項の損害賠償責任を当社に対して負う場合は、15百万円または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度として責任を負う。
・上記の責任限定が認められるのは、責任の原因となった職務の遂行について善意であり、かつ重大な過失がないときに限るものとする。
・補償契約の内容
当社は、企業価値維持・向上の観点から、必要な範囲で取締役および監査役(補償対象者)に補償を提供することによって、その職務を適切に執行するインセンティブを付与することを目的として、取締役である小河義美氏、杉本幸太郎氏、榊康裕氏、塩飽俊雄氏、川口尚孝氏、北山禎介氏、浅野敏雄氏、古市健氏、小松百合弥氏、岡島眞理氏、西山圭太氏および監査役である八木幹夫氏、山田健一氏、水尾順一氏、幕田英雄氏、北山久恵氏との間で、会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しており、同項第1号の費用および同項第2号の損失を法令の定める範囲内において会社が補償することとしております。ただし、本補償契約によって補償対象者の職務の執行の適正性が損なわれることのないよう、同項第2号に係る補償を行う場合には、予め取締役会の決議を要します。
・役員等賠償責任保険契約の内容
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が負担することになる、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。ただし、被保険者の犯罪行為に起因する損害または被保険者が法令違反することを認識しながら行った行為に起因する損害は填補されない等の免責事由があります。
なお、当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役、監査役、執行役員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。
・取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨を定款に定めております。
・取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席してその議決権の過半数をもって行い、かつ累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
・株主総会決議事項を取締役会で決議できることとしている事項
イ.自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
これは、株主への利益還元を図るとともに、経済情勢の変化に対応した機動的な資本政策を行うことを目的とするものであります。
ロ.中間配当
当社は、取締役会の決議により、毎年9月30日の最終の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対して、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めております。
これは、株主の皆様へ機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
・株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上で行う旨を定款に定めております。
これは、株主総会の特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社は、当社の企業価値向上および当社株主様の共同の利益を守るための取り組みの一つとして、当社株券等の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)を導入しておりましたが、2020年6月19日開催の定時株主総会終結の時をもって、本方針を継続せず、廃止いたしました。この廃止に伴い、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を、以下のとおりといたしました。
(1) 基本方針の内容
当社は、「価値共創によって人々を幸せにする会社~ Sustainable Value Together ~」を基本理念とし、この理念のもとで企業価値を向上させる経営を行うためには、現有事業や将来事業化が期待される企画開発案件等に関する専門知識、経験、ノウハウ、および国内外の顧客、取引先、従業員等のステークホルダーとの間に築かれた関係を維持、発展させていくことが不可欠であると考えます。
当社は、上場会社として、当社株式の売買は原則として市場における株主および投資家の皆様の自由な判断に委ねるべきものと考えており、特定の者による大規模な株式買付行為に応じて当社株式の売却を行うか否かは、最終的には当社株式を保有する当社株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えます。しかしながら、大規模な株式買付行為の中には、その目的等から見て大規模な株式買付の対象となる会社の企業価値または株主様共同の利益(株主共同の利益)に資さないものもあります。
当社は、当社の企業価値または株主共同の利益を毀損するおそれのある大規模な株式買付行為またはこれに類似する行為を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として適切ではないと考えます。
(2) 基本方針の実現に資する特別な取組み
当社は、2020年6月、長期ビジョン『DAICEL VISION 4.0』を策定いたしました。当社グループは、この『DAICEL VISION 4.0』の中で、「価値共創によって人々を幸せにする会社~ Sustainable Value Together ~」を新たな基本理念として制定し、持続可能な社会の実現と当社の事業拡大を両立するための「サステナブル経営方針」を基本理念の次に重要なものと位置付けました。「サステナブル経営方針」にある、「働く人の幸せ」「幸せを提供する環境」「社会と人々の幸せ」というスパイラルアップを実現していくことが企業価値全体の向上、そして株主共同の利益の一層の向上に繋がるものと確信しております。そして、『DAICEL VISION 4.0』の実現に向けて3つのオペレーション(OP-Ⅰ・原ダイセル、OP-Ⅱ・新ダイセル、OP-Ⅲ・新企業集団)を定義し、各オペレーション実行のために、『DAICEL VISION 4.0』期間中に、適時に中期戦略を策定・遂行してまいります。
当社は、これらの長期ビジョン、中期戦略を達成していくことが、当社の企業価値の一層の向上に繋がるものと確信しております。
(3) 不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社株式の大規模な買付行為を行い、または行おうとする者に対しては、当該大規模買付行為の是非を株主の皆様が適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求め、併せて取締役会の意見を開示し、株主の皆様の検討のために必要な情報と時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関連法令に基づき、適切な措置を講じてまいります。
(4) 上記取組みについての取締役会の判断およびその判断に係る理由
① 上記(2)の取組みについての取締役会の判断およびその判断に係る理由
当社取締役会は、上記(2)の取組みが、専門知識、経験、ノウハウ、および国内外の顧客、取引先、従業員等のステークホルダーとの信頼関係に基づくものであり、当社の企業価値の向上を目的とするものであることから、基本方針に沿うものであり、また当社株主共同の利益を損なうものではないと考えます。
② 上記(3)の取組みについての取締役会の判断およびその判断に係る理由
上記(3)の取組みは、当社株式の大規模買付行為がなされた際に、当該大規模買付行為に応じるか否かを株主の皆様が適切に判断し、または当社取締役会が代替案を提案するために必要な情報や時間を確保すること、ならびに株主の皆様のために大規模買付者と交渉等を行うこと等を可能にすることにより、当社の企業価値および株主共同の利益を守ることを目的としております。
従って、当社取締役会は、この取組みが基本方針に沿うものであり、当社株主共同の利益を損なうものではなく、また当社取締役の地位の維持を目的とするものではないと考えます。