有価証券報告書-第155期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注)1 上記支給人員および支給額には、2020年6月19日開催の第154回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名(うち社外取締役1名)および監査役2名(うち社外監査役1名)を含んでおります。
2 取締役の報酬額は、2019年6月21日開催の第153回定時株主総会において年額500百万円以内(うち社外取締役分は年額80百万円以内)と決議いただいております。なお、当該決議時点の取締役の人数は10名(うち社外取締役5名)であります。また、この報酬枠とは別枠で、取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額として、2018年6月22日開催の第152回定時株主総会において年額100百万円以内と決議いただいております。なお、当該決議時点の取締役の人数は8名(うち社外取締役4名)であります。
3 監査役の報酬額は、2018年6月22日開催の第152回定時株主総会において年額120百万円以内と決議いただいております。なお、当該決議時点の監査役の人数は5名(うち社外監査役3名)であります。
4 上記株式報酬分(非金銭報酬分)の金額は、譲渡制限付株式の付与のための報酬として取締役に支給された報酬額のうち、当事業年度中に費用計上した金額であります。
ロ.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
(注) 上記株式報酬分(非金銭報酬分)の金額は、譲渡制限付株式の付与のための報酬として当該取締役に支給さ
れた報酬額のうち、当事業年度中に費用計上した金額であります。
ハ.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容および決定方法
1.報酬等についての考え方
(1)取締役および監査役の報酬等は、株主総会においてご承認いただいた報酬等の総額の範囲内で、取締役については取締役会の決議により、監査役については監査役の協議により決定します。
(2)取締役の報酬等は、月額報酬、業績連動賞与および株式報酬により構成することとし、会社業績との連動性を確保し、職責を反映した報酬体系といたします。なお、現在、取締役(社外取締役を除く。)の月額報酬、業績連動賞与および株式報酬の比率は、概ね65:20:15としております。また、監査役の報酬等は、月額報酬により構成することとし、職責を反映した報酬体系といたします。
(3)報酬等については、諮問機関である役員人事・報酬委員会および取締役会において意見交換を行う機会を設け、透明性・公平性を確保します。
(4)社外取締役および監査役に賞与および株式報酬の支給は行いません。
2.月額報酬の算定方法
取締役および監査役の月額報酬は、原則として、取締役については職務および業務執行上の役位、監査役については常勤であるか否かを踏まえて決定される内規に従い、定額を支給しております。なお、月額報酬に関しては、業績、中長期経営計画の達成度および社会情勢等を反映させ、適宜、適正な水準に見直しを実施しております。
3.業績連動賞与の算定方法
取締役の賞与は、株主とのより一層の価値共有を図るとともに、業績向上に対する貢献意欲を従来以上に引き出すことを目的として、業績との連動性を高め、取締役会で定める業績指標の達成度等に応じて支給することといたします。現在、この指標としては、事業の成長やマーケットの拡大、本業での稼ぐ力等が最も明確に反映されるのが売上高および営業利益であるとの理由から、売上高および営業利益を採用しており、それぞれ50%ずつの比重で考慮した上で、役位別のベース金額に指標の達成度に基づく支給率(0~200%の範囲で変動)を乗じて支給金額を決定しております。なお、指標の達成度に基づく支給率は、以下のとおり算定しております。
・過去5年間における売上高の平均額から標準偏差(シグマ)を算出する。
・「対象年度における指標となる売上高の数値」、「その数値から1シグマ分上回った数値」、
「その数値から1シグマ分下回った数値」の3つを基準点として線を引く。
・対象年度の実績売上高をその線上に位置づけて、支給率を決定する(営業利益に関しても同じ考
え方で支給率を決定する。)。
当事業年度における指標の目標は、売上高3,860億円、営業利益175億円であり、実績は、売上高3,935億円、営業利益317億円でした。また、過去5年間における平均額から算出した標準偏差は、売上高で189億42百万円、営業利益で129億49百万円でした。
なお、2020年7月以降は、上記のとおり算定した金額に対し、「サステナブル経営方針の実践状況」および「中期戦略の達成状況」の観点から個人評価を行い、プラスマイナス20%の範囲で加減算を行って、最終的な業績連動賞与の金額を決定することとしております。
4.株式報酬について
取締役の株式報酬としては、株主とのより一層の価値共有を図るとともに、中長期的な企業価値向上に対する貢献意欲を従来以上に引き出すことを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。本報酬制度では、譲渡制限期間を30年と設定し、取締役会において本報酬制度の対象者ごとに金額を定め、その金額を一定時点での株価をもって除した数の株式を支給することといたします。
5.方針の決定権限を有する者の名称、その権限の内容、裁量の範囲
役員の報酬等の方針に関しては、後述する役員人事・報酬委員会における審議および同委員会からの答申を得た上で、取締役については取締役会の決議により、監査役については監査役の協議により、それぞれ決定しております。また、取締役会の決議によって各取締役に対する月額報酬、業績連動賞与および株式報酬の個別の金額を、監査役の協議により各監査役に対する月額報酬の個別の金額を、それぞれ決定しております。
6.役員人事・報酬委員会
取締役および監査役の報酬等の額の決定に際しては、社外取締役が委員長を務め、また社外取締役がその過半数を占める役員人事・報酬委員会の答申を受け、透明性、妥当性および客観性を担保しております。同委員会は、取締役および監査役の報酬等に関し、取締役会議長または監査役会議長から諮問を受けた事項について審議の上、取締役会または監査役会に対しそれぞれ答申いたします。
7.当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会、委員会等の活動内容
当事業年度の役員の報酬等の額の決定に関しましては、役員人事・報酬委員会を4回開催し、報酬の方針および各役員に対する具体的な報酬金額等について十分な審議を行いました。その上で、取締役会を3回開催し、同委員会の答申を踏まえて多様な視点から審議を行い、報酬の方針および各役員に対する具体的な報酬金額を決定いたしました。
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 月額報酬分 | 業績連動賞与分 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 441 | 254 | 123 | 62 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 63 | 63 | - | - | 3 |
| 社外取締役 | 66 | 66 | - | - | 6 |
| 社外監査役 | 39 | 39 | - | - | 4 |
(注)1 上記支給人員および支給額には、2020年6月19日開催の第154回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名(うち社外取締役1名)および監査役2名(うち社外監査役1名)を含んでおります。
2 取締役の報酬額は、2019年6月21日開催の第153回定時株主総会において年額500百万円以内(うち社外取締役分は年額80百万円以内)と決議いただいております。なお、当該決議時点の取締役の人数は10名(うち社外取締役5名)であります。また、この報酬枠とは別枠で、取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額として、2018年6月22日開催の第152回定時株主総会において年額100百万円以内と決議いただいております。なお、当該決議時点の取締役の人数は8名(うち社外取締役4名)であります。
3 監査役の報酬額は、2018年6月22日開催の第152回定時株主総会において年額120百万円以内と決議いただいております。なお、当該決議時点の監査役の人数は5名(うち社外監査役3名)であります。
4 上記株式報酬分(非金銭報酬分)の金額は、譲渡制限付株式の付与のための報酬として取締役に支給された報酬額のうち、当事業年度中に費用計上した金額であります。
ロ.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
| 氏名 | 報酬等の総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の額(百万円) | ||
| 月額報酬分 | 業績連動賞与分 | 株式報酬分 (非金銭報酬分) | ||||
| 札場 操 | 102 | 取締役 | 提出会社 | 72 | 20 | 9 |
| 小河 義美 | 132 | 取締役 | 提出会社 | 72 | 40 | 19 |
(注) 上記株式報酬分(非金銭報酬分)の金額は、譲渡制限付株式の付与のための報酬として当該取締役に支給さ
れた報酬額のうち、当事業年度中に費用計上した金額であります。
ハ.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容および決定方法
1.報酬等についての考え方
(1)取締役および監査役の報酬等は、株主総会においてご承認いただいた報酬等の総額の範囲内で、取締役については取締役会の決議により、監査役については監査役の協議により決定します。
(2)取締役の報酬等は、月額報酬、業績連動賞与および株式報酬により構成することとし、会社業績との連動性を確保し、職責を反映した報酬体系といたします。なお、現在、取締役(社外取締役を除く。)の月額報酬、業績連動賞与および株式報酬の比率は、概ね65:20:15としております。また、監査役の報酬等は、月額報酬により構成することとし、職責を反映した報酬体系といたします。
(3)報酬等については、諮問機関である役員人事・報酬委員会および取締役会において意見交換を行う機会を設け、透明性・公平性を確保します。
(4)社外取締役および監査役に賞与および株式報酬の支給は行いません。
2.月額報酬の算定方法
取締役および監査役の月額報酬は、原則として、取締役については職務および業務執行上の役位、監査役については常勤であるか否かを踏まえて決定される内規に従い、定額を支給しております。なお、月額報酬に関しては、業績、中長期経営計画の達成度および社会情勢等を反映させ、適宜、適正な水準に見直しを実施しております。
3.業績連動賞与の算定方法
取締役の賞与は、株主とのより一層の価値共有を図るとともに、業績向上に対する貢献意欲を従来以上に引き出すことを目的として、業績との連動性を高め、取締役会で定める業績指標の達成度等に応じて支給することといたします。現在、この指標としては、事業の成長やマーケットの拡大、本業での稼ぐ力等が最も明確に反映されるのが売上高および営業利益であるとの理由から、売上高および営業利益を採用しており、それぞれ50%ずつの比重で考慮した上で、役位別のベース金額に指標の達成度に基づく支給率(0~200%の範囲で変動)を乗じて支給金額を決定しております。なお、指標の達成度に基づく支給率は、以下のとおり算定しております。
・過去5年間における売上高の平均額から標準偏差(シグマ)を算出する。
・「対象年度における指標となる売上高の数値」、「その数値から1シグマ分上回った数値」、
「その数値から1シグマ分下回った数値」の3つを基準点として線を引く。
・対象年度の実績売上高をその線上に位置づけて、支給率を決定する(営業利益に関しても同じ考
え方で支給率を決定する。)。
当事業年度における指標の目標は、売上高3,860億円、営業利益175億円であり、実績は、売上高3,935億円、営業利益317億円でした。また、過去5年間における平均額から算出した標準偏差は、売上高で189億42百万円、営業利益で129億49百万円でした。
なお、2020年7月以降は、上記のとおり算定した金額に対し、「サステナブル経営方針の実践状況」および「中期戦略の達成状況」の観点から個人評価を行い、プラスマイナス20%の範囲で加減算を行って、最終的な業績連動賞与の金額を決定することとしております。
4.株式報酬について
取締役の株式報酬としては、株主とのより一層の価値共有を図るとともに、中長期的な企業価値向上に対する貢献意欲を従来以上に引き出すことを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。本報酬制度では、譲渡制限期間を30年と設定し、取締役会において本報酬制度の対象者ごとに金額を定め、その金額を一定時点での株価をもって除した数の株式を支給することといたします。
5.方針の決定権限を有する者の名称、その権限の内容、裁量の範囲
役員の報酬等の方針に関しては、後述する役員人事・報酬委員会における審議および同委員会からの答申を得た上で、取締役については取締役会の決議により、監査役については監査役の協議により、それぞれ決定しております。また、取締役会の決議によって各取締役に対する月額報酬、業績連動賞与および株式報酬の個別の金額を、監査役の協議により各監査役に対する月額報酬の個別の金額を、それぞれ決定しております。
6.役員人事・報酬委員会
取締役および監査役の報酬等の額の決定に際しては、社外取締役が委員長を務め、また社外取締役がその過半数を占める役員人事・報酬委員会の答申を受け、透明性、妥当性および客観性を担保しております。同委員会は、取締役および監査役の報酬等に関し、取締役会議長または監査役会議長から諮問を受けた事項について審議の上、取締役会または監査役会に対しそれぞれ答申いたします。
7.当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会、委員会等の活動内容
当事業年度の役員の報酬等の額の決定に関しましては、役員人事・報酬委員会を4回開催し、報酬の方針および各役員に対する具体的な報酬金額等について十分な審議を行いました。その上で、取締役会を3回開催し、同委員会の答申を踏まえて多様な視点から審議を行い、報酬の方針および各役員に対する具体的な報酬金額を決定いたしました。