訂正有価証券報告書-第124期(2023/04/01-2024/03/31)
② 社外役員の状況
現在、当社は社外取締役4名(うち監査等委員である社外取締役は2名)を選任しております。
当社においては社外取締役を選任するための独立性に関する特段の基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
当社の社外取締役は、当社の出身ではなく、外部から招聘した取締役であり、当社との間には、人的関係、重要な資本的な関係または取引その他の利害関係はありません。
社外取締役 蟹江浩嗣氏は長年にわたり企業経営に携わり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、有用な意見を当社の経営に反映させるため選任いたしました。なお、蟹江浩嗣氏は当社株式129株を保有しております。
社外取締役 清水綾子氏は、弁護士としての豊富な専門知識と経験を有し、また多様性の観点に基づきその知見を当社の経営の監督に活かすとともに、コーポレート・ガバナンスの一層の強化に繋げるため選任いたしました。
社外取締役(監査等委員) 宮本正司氏は公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有していることから、監査体制の強化のため選任いたしました。
社外取締役(監査等委員) 山本光子氏は企業経営者として豊富な経験と特に労務管理及び多様性の観点から幅広い知見を有していることから、その知見と経験等を当社の監査体制の強化のため選任いたしました。なお、山本光子氏は当社株式500株を保有しております。
社外取締役(監査等委員である社外取締役を含む。)は一般株主と利益相反するおそれがないことから、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立役員として両取引所に届け出ております。
独立性判断基準
当社は、当社の社外取締役が次の1から10のいずれにも該当しない場合に独立性があると判断しております。
1.現在および過去10年間において当社および当社連結子会社の業務執行者
2.当社の会計監査人もしくはその社員
3.取引金額が相手先の売上高の2%以上ある当社を主要取引先とする先もしくはその業務執行者
4.取引金額が当社連結売上高の2%以上ある主要取引先もしくはその業務執行者
5.当社から年間1,000万円以上の寄付を受けている者
6.当社から役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家等(当該財産を得ている者が法人・団体等である場合は、当該法人・団体の売上高の2%以上の受取が当社からある法人・団体等の業務執行者)
7.当社の総議決権数の10%以上を保有する者
8.過去3年間において上記2から7のいずれかに該当する者
9.配偶者および2親等以内の親族が上記1から8のいずれかに該当する者
10.その他、当社一般株主との間に利益相反が生じるおそれのある者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員会監査及び会計監査の結果、内部統制に関する重要事項及び内部監査部門からの内部監査に関する状況についての報告を取締役会等において受けております。また、重要会議への出席や重要書類の閲覧等を通じて、監査等委員会監査及び会計監査の実施状況等について現状を把握し、必要に応じて取締役会等において意見を表明しております。
現在、当社は社外取締役4名(うち監査等委員である社外取締役は2名)を選任しております。
当社においては社外取締役を選任するための独立性に関する特段の基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
当社の社外取締役は、当社の出身ではなく、外部から招聘した取締役であり、当社との間には、人的関係、重要な資本的な関係または取引その他の利害関係はありません。
社外取締役 蟹江浩嗣氏は長年にわたり企業経営に携わり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、有用な意見を当社の経営に反映させるため選任いたしました。なお、蟹江浩嗣氏は当社株式129株を保有しております。
社外取締役 清水綾子氏は、弁護士としての豊富な専門知識と経験を有し、また多様性の観点に基づきその知見を当社の経営の監督に活かすとともに、コーポレート・ガバナンスの一層の強化に繋げるため選任いたしました。
社外取締役(監査等委員) 宮本正司氏は公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有していることから、監査体制の強化のため選任いたしました。
社外取締役(監査等委員) 山本光子氏は企業経営者として豊富な経験と特に労務管理及び多様性の観点から幅広い知見を有していることから、その知見と経験等を当社の監査体制の強化のため選任いたしました。なお、山本光子氏は当社株式500株を保有しております。
社外取締役(監査等委員である社外取締役を含む。)は一般株主と利益相反するおそれがないことから、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立役員として両取引所に届け出ております。
独立性判断基準
当社は、当社の社外取締役が次の1から10のいずれにも該当しない場合に独立性があると判断しております。
1.現在および過去10年間において当社および当社連結子会社の業務執行者
2.当社の会計監査人もしくはその社員
3.取引金額が相手先の売上高の2%以上ある当社を主要取引先とする先もしくはその業務執行者
4.取引金額が当社連結売上高の2%以上ある主要取引先もしくはその業務執行者
5.当社から年間1,000万円以上の寄付を受けている者
6.当社から役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家等(当該財産を得ている者が法人・団体等である場合は、当該法人・団体の売上高の2%以上の受取が当社からある法人・団体等の業務執行者)
7.当社の総議決権数の10%以上を保有する者
8.過去3年間において上記2から7のいずれかに該当する者
9.配偶者および2親等以内の親族が上記1から8のいずれかに該当する者
10.その他、当社一般株主との間に利益相反が生じるおそれのある者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員会監査及び会計監査の結果、内部統制に関する重要事項及び内部監査部門からの内部監査に関する状況についての報告を取締役会等において受けております。また、重要会議への出席や重要書類の閲覧等を通じて、監査等委員会監査及び会計監査の実施状況等について現状を把握し、必要に応じて取締役会等において意見を表明しております。