有価証券報告書-第88期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
・製商品売上
製商品売上について出荷基準で収益を認識しておりましたが、原則として、顧客が製商品を検収した時点において支配が顧客に移転して履行義務が充足されると判断し、収益を認識する方法に変更しております。但し、国内取引については、製商品の出荷時から当該製商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。また、輸出取引については、貿易条件に応じ、収益を認識しております。
・加盟金収入
加盟金収入について一時点で収益を認識しておりましたが、履行義務の充足につれて一定期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。なお、履行義務の充足としては、契約期間にわたっての認識方法によっております。
・工事契約
工事完成基準及び工事進行基準を適用しておりましたが、履行義務の充足につれて一定期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。履行義務の充足に係る進捗率の見積りはインプット法(発生したコストを使った方法)によっております。
・変動対価
受取リベートについて受取時に収益を認識しておりましたが、財又はサービスの顧客への移転と交換に権利を得ることとなる対価の額を見積り計上する方法に変更しております。なお、変動対価の額の見積りにあたっては、最頻値による方法を用いております。支払リベートについて販管費に計上しておりましたが、取引価格から控除する方法に変更しております。
・有償支給取引
買い戻し義務を負っている有償支給取引については、支給品の譲渡時に消滅を認識せずに棚卸資産として引き続き認識するとともに、有償支給先に残存する支給品の期末棚卸高相当額について「有償支給取引に係る負債」を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しております。
また、前年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金及び契約資産」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法による組替えを行っておりません。
この結果、当事業年度の売上高は81百万円増加し、売上原価は62百万円増加し、売上総利益、営業利益、経常利益および税引前当期純利益はそれぞれ19百万円増加しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高は9百万円増加しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号令和元年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる、財務諸表への影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
・製商品売上
製商品売上について出荷基準で収益を認識しておりましたが、原則として、顧客が製商品を検収した時点において支配が顧客に移転して履行義務が充足されると判断し、収益を認識する方法に変更しております。但し、国内取引については、製商品の出荷時から当該製商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。また、輸出取引については、貿易条件に応じ、収益を認識しております。
・加盟金収入
加盟金収入について一時点で収益を認識しておりましたが、履行義務の充足につれて一定期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。なお、履行義務の充足としては、契約期間にわたっての認識方法によっております。
・工事契約
工事完成基準及び工事進行基準を適用しておりましたが、履行義務の充足につれて一定期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。履行義務の充足に係る進捗率の見積りはインプット法(発生したコストを使った方法)によっております。
・変動対価
受取リベートについて受取時に収益を認識しておりましたが、財又はサービスの顧客への移転と交換に権利を得ることとなる対価の額を見積り計上する方法に変更しております。なお、変動対価の額の見積りにあたっては、最頻値による方法を用いております。支払リベートについて販管費に計上しておりましたが、取引価格から控除する方法に変更しております。
・有償支給取引
買い戻し義務を負っている有償支給取引については、支給品の譲渡時に消滅を認識せずに棚卸資産として引き続き認識するとともに、有償支給先に残存する支給品の期末棚卸高相当額について「有償支給取引に係る負債」を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しております。
また、前年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金及び契約資産」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法による組替えを行っておりません。
この結果、当事業年度の売上高は81百万円増加し、売上原価は62百万円増加し、売上総利益、営業利益、経常利益および税引前当期純利益はそれぞれ19百万円増加しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高は9百万円増加しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号令和元年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる、財務諸表への影響はありません。