有価証券報告書-第108期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1)取締役の報酬
取締役の報酬限度額は、2007年6月28日開催の第96期定時株主総会において年額3億6千万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議いただいております。
取締役の報酬は、取締役会で一定の基準に基づいて審議され、株主総会で決定された範囲で決定されております。
2)監査役の報酬
監査役の報酬限度額は、2007年6月28日開催の第96期定時株主総会において年額6千万円以内と決議いただいております。
監査役の報酬は、株主総会で定められた報酬等総額の範囲で決定され、監査役の協議によって定められております。
3)取締役及び監査役の員数
当社は定款により、取締役の員数は10名以内、また監査役の員数は4名以内と定めております。
4)取締役の選任及び解任
当社は定款により、取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の3分1以上を有する株主が出席し、その決議権の過半数をもって行う旨定めております。また、取締役の選任の決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
なお、2019年6月27日の第108期定時株主総会において、監査等委員会設置会社へ移行しました。移行後の取締役の報酬等に関しては下記のとおりとなります。
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2019年6月27日開催の第108期定時株主総会において年額3億6千万円以内(うち社外取締役分年額3千万円以内、ただし使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
・監査等委員である取締役の報酬
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2019年6月27日開催の第108期定時株主総会において年額6千万円以内と決議いただいております。
・取締役の員数
2019年6月27日開催の第108期定時株主総会において取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名以内、監査等委員である取締役4名以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
1)自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策を遂行するために、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができるよう定款に定めております。
2)中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
④ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を図るため、株主総会の特別決議要件を、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行う旨、定款に定めております。
⑤ 責任限定契約の内容の概要
当社は、業務執行取締役ではない取締役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1)取締役の報酬
取締役の報酬限度額は、2007年6月28日開催の第96期定時株主総会において年額3億6千万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議いただいております。
取締役の報酬は、取締役会で一定の基準に基づいて審議され、株主総会で決定された範囲で決定されております。
2)監査役の報酬
監査役の報酬限度額は、2007年6月28日開催の第96期定時株主総会において年額6千万円以内と決議いただいております。
監査役の報酬は、株主総会で定められた報酬等総額の範囲で決定され、監査役の協議によって定められております。
3)取締役及び監査役の員数
当社は定款により、取締役の員数は10名以内、また監査役の員数は4名以内と定めております。
4)取締役の選任及び解任
当社は定款により、取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の3分1以上を有する株主が出席し、その決議権の過半数をもって行う旨定めております。また、取締役の選任の決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
なお、2019年6月27日の第108期定時株主総会において、監査等委員会設置会社へ移行しました。移行後の取締役の報酬等に関しては下記のとおりとなります。
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2019年6月27日開催の第108期定時株主総会において年額3億6千万円以内(うち社外取締役分年額3千万円以内、ただし使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
・監査等委員である取締役の報酬
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2019年6月27日開催の第108期定時株主総会において年額6千万円以内と決議いただいております。
・取締役の員数
2019年6月27日開催の第108期定時株主総会において取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名以内、監査等委員である取締役4名以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 支給人員(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 | 168 | 168 | - | - | 7 |
| 監査役 | 16 | 16 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 18 | 16 | - | - | 4 |
| 合計 | 202 | 202 | - | - | 12 |
③ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
1)自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策を遂行するために、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができるよう定款に定めております。
2)中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
④ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を図るため、株主総会の特別決議要件を、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行う旨、定款に定めております。
⑤ 責任限定契約の内容の概要
当社は、業務執行取締役ではない取締役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。