有価証券報告書-第111期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定については、株主総会で決議された報酬等総額の範囲内で決定します。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2019年6月27日開催の第108期定時株主総会において年額3億6千万円以内(うち社外取締役分年額3千万円以内、ただし使用人分給与は含まない。)と決議されております。
取締役の個人別の報酬等については、2021年2月12日開催の取締役会で審議され、以下のように決定しております。
・取締役の個人別の報酬は、役職、過去の職務経験・成果を基本に、会社の業績や経済情勢、同業種同規模の他社企業の状況等を総合的に考慮し決定する。
・報酬は年俸制(固定報酬)とし、支払時期は毎月とする。
・取締役の個別の報酬額は、定時株主総会後、取締役会が株主総会決議の範囲内で取締役社長に一任する決議をしたときは、取締役社長が、同時点から1年間の報酬額について、上記の方針に従って決定する。
・当社は、コーポレートガバナンス・コードの趣旨やその改正の動向、上場会社の動向を注視し、より業績に連動し透明性の高い報酬体系を導入すべきかの検討を開始し、2022年6月の定時株主総会で選任される取締役から適用されるよう努めることとする。
なお、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額の決定については、取締役会は代表取締役社長加藤大輔に委任しております。これは、当社全体の業績を勘案しつつ各取締役について個別に評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
取締役会は、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当社は2022年3月30日開催の取締役会におきまして、指名報酬委員会の設置を決定いたしました。指名報酬委員会は、独立役員2名を含む役員3名で構成されております。指名報酬委員会は、2022年4月28日、当社の2022年6月開催の定時株主総会で選任される取締役の報酬について、従来の固定報酬額の20%を削減し、事業計画に基づく連結営業利益の達成率に応じ、削減額の0%から200%の業績連動報酬を後払いで支給する報酬制度の採用を答申いたしました。当該取締役の報酬額は、上記の株主総会決議の範囲内で、定時株主総会後の取締役会で決定されております。
2)監査等委員である取締役の報酬
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2019年6月27日開催の第108期定時株主総会において年額6千万円以内と決議されております。
監査等委員の報酬は、株主総会で定められた報酬等総額の範囲で決定され、監査等委員の協議によって定められております。
3)取締役の員数
取締役の員数については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は4名以内と定款にて定めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 当社は、2019年6月27日開催の第108期定時株主総会の決議に基づき、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2 当社は、2007年6月28日開催の第96期定時株主総会終結をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議しております。これに基づき、当事業年度中に退任した取締役1名に対し、7百万円の役員退職慰労金を支給しております。
3 2021年6月29日開催の第110期定時株主総会終結をもって取締役(監査等委員である取締役を除く。)を退任し取締役(監査等委員)に就任した役員については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)在任期間分は取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)に、取締役(監査等委員)在任期間分は取締役(監査等委員)(社外取締役を除く)に、それぞれ区分して上記の総額と員数に含めております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定については、株主総会で決議された報酬等総額の範囲内で決定します。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2019年6月27日開催の第108期定時株主総会において年額3億6千万円以内(うち社外取締役分年額3千万円以内、ただし使用人分給与は含まない。)と決議されております。
取締役の個人別の報酬等については、2021年2月12日開催の取締役会で審議され、以下のように決定しております。
・取締役の個人別の報酬は、役職、過去の職務経験・成果を基本に、会社の業績や経済情勢、同業種同規模の他社企業の状況等を総合的に考慮し決定する。
・報酬は年俸制(固定報酬)とし、支払時期は毎月とする。
・取締役の個別の報酬額は、定時株主総会後、取締役会が株主総会決議の範囲内で取締役社長に一任する決議をしたときは、取締役社長が、同時点から1年間の報酬額について、上記の方針に従って決定する。
・当社は、コーポレートガバナンス・コードの趣旨やその改正の動向、上場会社の動向を注視し、より業績に連動し透明性の高い報酬体系を導入すべきかの検討を開始し、2022年6月の定時株主総会で選任される取締役から適用されるよう努めることとする。
なお、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額の決定については、取締役会は代表取締役社長加藤大輔に委任しております。これは、当社全体の業績を勘案しつつ各取締役について個別に評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
取締役会は、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当社は2022年3月30日開催の取締役会におきまして、指名報酬委員会の設置を決定いたしました。指名報酬委員会は、独立役員2名を含む役員3名で構成されております。指名報酬委員会は、2022年4月28日、当社の2022年6月開催の定時株主総会で選任される取締役の報酬について、従来の固定報酬額の20%を削減し、事業計画に基づく連結営業利益の達成率に応じ、削減額の0%から200%の業績連動報酬を後払いで支給する報酬制度の採用を答申いたしました。当該取締役の報酬額は、上記の株主総会決議の範囲内で、定時株主総会後の取締役会で決定されております。
2)監査等委員である取締役の報酬
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2019年6月27日開催の第108期定時株主総会において年額6千万円以内と決議されております。
監査等委員の報酬は、株主総会で定められた報酬等総額の範囲で決定され、監査等委員の協議によって定められております。
3)取締役の員数
取締役の員数については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は4名以内と定款にて定めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 190 | 182 | - | 7 | - | 9 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く) | 18 | 18 | - | - | - | 2 |
| 社外役員 | 24 | 24 | - | - | - | 4 |
(注)1 当社は、2019年6月27日開催の第108期定時株主総会の決議に基づき、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2 当社は、2007年6月28日開催の第96期定時株主総会終結をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議しております。これに基づき、当事業年度中に退任した取締役1名に対し、7百万円の役員退職慰労金を支給しております。
3 2021年6月29日開催の第110期定時株主総会終結をもって取締役(監査等委員である取締役を除く。)を退任し取締役(監査等委員)に就任した役員については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)在任期間分は取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)に、取締役(監査等委員)在任期間分は取締役(監査等委員)(社外取締役を除く)に、それぞれ区分して上記の総額と員数に含めております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。