有価証券報告書-第112期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定については、株主総会で決議された報酬等総額の範囲内で決定します。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2019年6月27日開催の第108期定時株主総会において年額3億6千万円以内(うち社外取締役分年額3千万円以内、ただし使用人分給与は含まない。)と決議されております。
当社は2022年3月30日の取締役会において取締役の個別の報酬の決定方針について以下のとおり決議いたしました。
1.当社の業務執行取締役の報酬(以下取締役報酬とする)は、各業務執行取締役が当社の経営理念に基づき職務を遂行し、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するような報酬体系とする。
2.取締役報酬の決定プロセスをより客観的かつ透明性のあるものとするため、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置する。指名報酬委員会は構成品の過半数を独立社外取締役とする。
3.取締役報酬は、各業務執行取締役の役位、職責、業績等に応じた適切な報酬水準となるよう、固定報酬と業績連動報酬の割合を適切に構成する。
4.固定報酬は金銭報酬とし、毎月の支給とする。指名報酬委員会は各業務執行取締役の役位、職責等を勘案して審議し、決定した支給額を取締役会に答申する。
5.業績連動報酬は金銭報酬とし、毎年1回の支給とする。指名報酬委員会は各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成率、固定報酬との割合の妥当性等を審議し、決定した支給額を取締役会に答申する。
6.業務執行取締役の個人別報酬の決定にあたっては、株主総会で承認された金額の範囲内において、取締役会の委任を受けた代表取締役社長がその額を決定する。代表取締役社長は報酬額の決定にあたり、指名報酬委員会の答申の内容を尊重して決定する。
7.社外取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は固定報酬のみとする。
指名報酬委員会は、上記方針に基づき、取締役(監査等委員である取締役を除く)の個別の報酬額について審議を行い取締役会に答申いたしました。
取締役会は、代表取締役社長加藤大輔に対し取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績を勘案し、指名報酬委員会の答申を尊重したうえで、各取締役の業績について適切に評価するには代表取締役社長がこれを行うことが適切であると判断したためであります。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、当該決定方針に沿うものであると判断しております。これは、取締役会において、指名報酬委員会の答申内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、代表取締役社長は、この答申案を尊重したうえで取締役の個人別報酬を決定することとされているためであります。
2)監査等委員である取締役の報酬
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2019年6月27日開催の第108期定時株主総会において年額6千万円以内と決議されております。当該株主総会の決議に係る取締役(監査等委員)の員数は3名であります。
監査等委員の報酬は、株主総会で定められた報酬等総額の範囲で決定され、監査等委員会の協議によって決定されております。
3)取締役の員数
取締役の員数については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は4名以内と定款にて定めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 当社は、2019年6月27日開催の第108期定時株主総会の決議に基づき、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2 業績連動報酬に係る業績指標は連結営業利益であり、当事業年度の実績は3億5千万円であります。当該指標を選択した理由は、本業における業績予想数値に対する達成度で評価することが、各取締役の評価に最も適していると考えているからであります。当社の業績連動報酬は、職位別の基準額に対して達成度を乗じて算定しております。なお、当事業年度の実績は、業績連動報酬の支給基準に達していないため不支給としております。
3 当社は、2007年6月28日開催の第96期定時株主総会終結をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議しております。当事業年度においては、役員退職慰労金は支給しておりません。
4 非金銭報酬等に該当する役員報酬等はありません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定については、株主総会で決議された報酬等総額の範囲内で決定します。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2019年6月27日開催の第108期定時株主総会において年額3億6千万円以内(うち社外取締役分年額3千万円以内、ただし使用人分給与は含まない。)と決議されております。
当社は2022年3月30日の取締役会において取締役の個別の報酬の決定方針について以下のとおり決議いたしました。
1.当社の業務執行取締役の報酬(以下取締役報酬とする)は、各業務執行取締役が当社の経営理念に基づき職務を遂行し、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するような報酬体系とする。
2.取締役報酬の決定プロセスをより客観的かつ透明性のあるものとするため、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置する。指名報酬委員会は構成品の過半数を独立社外取締役とする。
3.取締役報酬は、各業務執行取締役の役位、職責、業績等に応じた適切な報酬水準となるよう、固定報酬と業績連動報酬の割合を適切に構成する。
4.固定報酬は金銭報酬とし、毎月の支給とする。指名報酬委員会は各業務執行取締役の役位、職責等を勘案して審議し、決定した支給額を取締役会に答申する。
5.業績連動報酬は金銭報酬とし、毎年1回の支給とする。指名報酬委員会は各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成率、固定報酬との割合の妥当性等を審議し、決定した支給額を取締役会に答申する。
6.業務執行取締役の個人別報酬の決定にあたっては、株主総会で承認された金額の範囲内において、取締役会の委任を受けた代表取締役社長がその額を決定する。代表取締役社長は報酬額の決定にあたり、指名報酬委員会の答申の内容を尊重して決定する。
7.社外取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は固定報酬のみとする。
指名報酬委員会は、上記方針に基づき、取締役(監査等委員である取締役を除く)の個別の報酬額について審議を行い取締役会に答申いたしました。
取締役会は、代表取締役社長加藤大輔に対し取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績を勘案し、指名報酬委員会の答申を尊重したうえで、各取締役の業績について適切に評価するには代表取締役社長がこれを行うことが適切であると判断したためであります。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、当該決定方針に沿うものであると判断しております。これは、取締役会において、指名報酬委員会の答申内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、代表取締役社長は、この答申案を尊重したうえで取締役の個人別報酬を決定することとされているためであります。
2)監査等委員である取締役の報酬
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2019年6月27日開催の第108期定時株主総会において年額6千万円以内と決議されております。当該株主総会の決議に係る取締役(監査等委員)の員数は3名であります。
監査等委員の報酬は、株主総会で定められた報酬等総額の範囲で決定され、監査等委員会の協議によって決定されております。
3)取締役の員数
取締役の員数については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は4名以内と定款にて定めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 164 | 164 | - | - | - | 7 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く) | 17 | 17 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 24 | 24 | - | - | - | 4 |
(注)1 当社は、2019年6月27日開催の第108期定時株主総会の決議に基づき、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2 業績連動報酬に係る業績指標は連結営業利益であり、当事業年度の実績は3億5千万円であります。当該指標を選択した理由は、本業における業績予想数値に対する達成度で評価することが、各取締役の評価に最も適していると考えているからであります。当社の業績連動報酬は、職位別の基準額に対して達成度を乗じて算定しております。なお、当事業年度の実績は、業績連動報酬の支給基準に達していないため不支給としております。
3 当社は、2007年6月28日開催の第96期定時株主総会終結をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議しております。当事業年度においては、役員退職慰労金は支給しておりません。
4 非金銭報酬等に該当する役員報酬等はありません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。