有価証券報告書-第110期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定については、株主総会で決議された報酬等総額の範囲内で決定します。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2019年6月27日開催の第108期定時株主総会において年額3億6千万円以内(うち社外取締役分年額3千万円以内、ただし使用人分給与は含まない。)と決議されております。
取締役の個人別の報酬等については、2021年2月12日開催の取締役会で審議され、以下のように決定しております。
・取締役の個人別の報酬は、役職、過去の職務経験・成果を基本に、会社の業績や経済情勢、同業種同規模の他社企業の状況等を総合的に考慮し決定する。
・報酬は年俸制(固定報酬)とし、支払時期は毎月とする。
・取締役の個別の報酬額は、定時株主総会後、取締役会が株主総会決議の範囲内で取締役社長に一任する決議をしたときは、取締役社長が、同時点から1年間の報酬額について、上記の方針に従って決定する。
・当社は、コーポレートガバナンス・コードの趣旨やその改正の動向、上場会社の動向を注視し、より業績に連動し透明性の高い報酬体系を導入すべきかの検討を開始し、2022年6月の定時株主総会で選任される取締役から適用されるよう努めることとする。
なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬額の決定については、取締役会は代表取締役加藤大輔に委任しております。これは、各取締役の担当部門の業績等を勘案しつつ評価を行うには代表取締役が適任であると判断したためです。
2)監査等委員である取締役の報酬
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2019年6月27日開催の第108期定時株主総会において年額6千万円以内と決議されております。
監査等委員の報酬は、株主総会で定められた報酬等総額の範囲で決定され、監査等委員の協議によって定められております。
3)取締役の員数
取締役の員数については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は4名以内と定款にて定めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 当社は、2019年6月27日開催の第108期定時株主総会の決議に基づき、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定については、株主総会で決議された報酬等総額の範囲内で決定します。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2019年6月27日開催の第108期定時株主総会において年額3億6千万円以内(うち社外取締役分年額3千万円以内、ただし使用人分給与は含まない。)と決議されております。
取締役の個人別の報酬等については、2021年2月12日開催の取締役会で審議され、以下のように決定しております。
・取締役の個人別の報酬は、役職、過去の職務経験・成果を基本に、会社の業績や経済情勢、同業種同規模の他社企業の状況等を総合的に考慮し決定する。
・報酬は年俸制(固定報酬)とし、支払時期は毎月とする。
・取締役の個別の報酬額は、定時株主総会後、取締役会が株主総会決議の範囲内で取締役社長に一任する決議をしたときは、取締役社長が、同時点から1年間の報酬額について、上記の方針に従って決定する。
・当社は、コーポレートガバナンス・コードの趣旨やその改正の動向、上場会社の動向を注視し、より業績に連動し透明性の高い報酬体系を導入すべきかの検討を開始し、2022年6月の定時株主総会で選任される取締役から適用されるよう努めることとする。
なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬額の決定については、取締役会は代表取締役加藤大輔に委任しております。これは、各取締役の担当部門の業績等を勘案しつつ評価を行うには代表取締役が適任であると判断したためです。
2)監査等委員である取締役の報酬
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2019年6月27日開催の第108期定時株主総会において年額6千万円以内と決議されております。
監査等委員の報酬は、株主総会で定められた報酬等総額の範囲で決定され、監査等委員の協議によって定められております。
3)取締役の員数
取締役の員数については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は4名以内と定款にて定めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 183 | 183 | - | - | - | 7 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く) | 16 | 16 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 24 | 24 | - | - | - | 4 |
(注)1 当社は、2019年6月27日開催の第108期定時株主総会の決議に基づき、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。