有価証券報告書-第103期(2022/01/01-2022/12/31)
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式 ………… 総平均法に基づく原価法
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの …… 時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)
市場価格のない株式等 ………………… 総平均法に基づく原価法
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品、製品、原材料、仕掛品 ………… 総平均法に基づく原価法
貯蔵品 …………………………………… 最終仕入原価法
(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
建物 ……………………………………… 定額法
建物以外の有形固定資産 ……………… 定率法
ただし、2016年4月1日以降に取得した構築物については定額法を採用しております。
なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3~47年
機械及び装置 2~14年
(2) 無形固定資産 …………………………… 定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
なお、当事業年度における引当金残高はありません。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。退職給付引当金及び退職給付費用の処理方法は以下のとおりであります。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数(13年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
5.収益及び費用の計上基準
当社は、以下の5つのステップに基づき、収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
当社は、合成樹脂事業、新規材料事業及び建材事業を主要な事業として展開しており、主として合成樹脂事業においてはポリエチレン、ポリプロピレンの各種製品の製造・販売、新規材料事業においては各種光学機能性フィルム製品の加工及び製造・販売ならびに商品の販売、建材事業においてはパーティクルボード及び加工ボード等の加工及び製造・販売を行っております。
これらの製品等については、当該製品等が顧客に引渡された時点で支配が顧客に移転し、履行義務が充足されると判断しております。ただし、国内販売においては、出荷時から製品等の支配が顧客に移転されるまでの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。また、輸出販売においては、主にインコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時に収益を認識しております。履行義務充足後の支払いは、履行義務の充足時点から1年以内に行われるため、重要な金融要素は含んでおりません。
なお、新規材料事業及び建材事業において、顧客から原材料等を仕入れ、加工を行った上で当該顧客に販売する有償受給取引については、顧客から受け取る対価の総額から原材料等の仕入価格を控除した純額で収益を認識しております。
また、新規材料事業において、顧客への商品の提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る対価の総額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識しております。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(2) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税ならびに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。
(3) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式 ………… 総平均法に基づく原価法
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの …… 時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)
市場価格のない株式等 ………………… 総平均法に基づく原価法
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品、製品、原材料、仕掛品 ………… 総平均法に基づく原価法
貯蔵品 …………………………………… 最終仕入原価法
(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
建物 ……………………………………… 定額法
建物以外の有形固定資産 ……………… 定率法
ただし、2016年4月1日以降に取得した構築物については定額法を採用しております。
なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3~47年
機械及び装置 2~14年
(2) 無形固定資産 …………………………… 定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
なお、当事業年度における引当金残高はありません。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。退職給付引当金及び退職給付費用の処理方法は以下のとおりであります。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数(13年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
5.収益及び費用の計上基準
当社は、以下の5つのステップに基づき、収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
当社は、合成樹脂事業、新規材料事業及び建材事業を主要な事業として展開しており、主として合成樹脂事業においてはポリエチレン、ポリプロピレンの各種製品の製造・販売、新規材料事業においては各種光学機能性フィルム製品の加工及び製造・販売ならびに商品の販売、建材事業においてはパーティクルボード及び加工ボード等の加工及び製造・販売を行っております。
これらの製品等については、当該製品等が顧客に引渡された時点で支配が顧客に移転し、履行義務が充足されると判断しております。ただし、国内販売においては、出荷時から製品等の支配が顧客に移転されるまでの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。また、輸出販売においては、主にインコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時に収益を認識しております。履行義務充足後の支払いは、履行義務の充足時点から1年以内に行われるため、重要な金融要素は含んでおりません。
なお、新規材料事業及び建材事業において、顧客から原材料等を仕入れ、加工を行った上で当該顧客に販売する有償受給取引については、顧客から受け取る対価の総額から原材料等の仕入価格を控除した純額で収益を認識しております。
また、新規材料事業において、顧客への商品の提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る対価の総額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識しております。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(2) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税ならびに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。
(3) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。