有価証券報告書-第159期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、公正な企業活動を期し、コンプライアンスを当社の極めて重要な経営の根幹として位置づけております。同時に経営システムの効率性の向上を図ることも重要であると考えております。
当社の経営管理体制については、取締役会、代表取締役、監査等委員会で構成されております。これらに加え、取締役会の機能を補完強化するものとして、業務執行審議会、内部統制委員会及びリスク・コンプライアンス委員会などを設置し、当社事業の運営に当たっております。
② コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況
(a) 会社の機関
当社は、会社法上の機関設計として監査等委員会設置会社制度を採用しております。また、取締役候補の指名並びに取締役の報酬制度及び報酬水準等の決定に際して取締役会に助言を行うことでその透明性及び公正性を担保することを目的とした任意の委員会として、社外取締役と代表取締役のみを構成員とする指名委員会及び報酬委員会を設置しています。さらに、独立社外取締役間において率直かつ有益な意見の交換、形成および共有がなされ、取締役会における議論の活発化およびガバナンスの強化を図ることを目的とし、独立社外取締役のみを構成員とする社外取締役会議を設置しています。 取締役会は提出日現在、取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名(うち非業務執行取締役1名)、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)の計12名で構成されております。
監査等委員である社外取締役は、当社取締役会など主要な会議に出席し、各々の有する経験及び知見に基づき、当社から独立した立場から種々の意見や提言を適宜行っており、これらのことを通じて当社の企業統治において重要な役割を果たしております。また、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携についても、監査等委員会及び監査等委員会監査への参加及び意見提言などを通じて円滑に遂行しております。
非業務執行取締役(監査等委員である取締役を除く。)は住友化学株式会社の在籍者でありますが、親会社である住友化学株式会社における経験や知見をもって、当社の企業統治の向上に貢献していると考えております。また、独立性の観点からみても、当社の経営方針決定に際しては、住友化学グループの戦略と連関しつつ、内容に応じた適切な手続きにより、他の株主などにも配慮した経営を行っていることから、独立性に影響を与えるものではないと考えております。
法令、定款及び社内規程において定められた重要な事項については、原則月1回開催されている取締役会において決議を行っており、取締役会は各取締役の業務執行についての監督を行っております。
この他、業務執行の内容を法令遵守及びリスク管理の観点から監督すべく、リスク・コンプライアンス委員会を組織しており、定期的に開催するとともにその他必要に応じて開催し、当社業務執行の状況を法令遵守、適法性及びリスク管理の観点から監督しております。また、品質、安全、環境の観点から当社の業務執行内容の監督を行うために、当社ではレスポンシブル・ケア委員会を年に2回開催し、品質、安全、環境に配慮した企業経営を行うべく監督を行っております。さらに、これら各種委員会の活動を包括的に監督し、もって当社内部統制活動の確実な実施を図るため、内部統制委員会を設置しております。リスク・コンプライアンス委員会、レスポンシブル・ケア委員会及び内部統制委員会は、いずれも業務執行取締役6名で構成されており、監査等委員である取締役1名がオブザーバーとして参加しております。
(b) 内部統制システム
ア.当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社においては2003年10月以来、広栄化学企業行動憲章、広栄化学企業行動要領(コンプライアンスマニュアル)及びコンプライアンス規程を策定し、当社及び当社グループのコンプライアンスに関する考え方の基本、全社各部門における法令違反の予防措置並びに法令違反発生時の対処方法及び是正方法などについて定めております。また、社内研修会などで当社及び当社グループの取締役及び使用人への徹底を図るとともに、内部監査を継続的に実施して当社職務の執行が適法になされているかどうかを検証しております。
当社は、内部統制システムに係る基本方針に則り、取締役会における内部統制システムの構築運用に努めるとともに、当社及び当社グループにおける充実を不断に図るため、内部統制システムに関する諸施策を審議する内部統制委員会を設置しております。さらに、同委員会では、金融商品取引法及び同施行令などに規定される決算財務報告の適正性を確保する観点から、当社及び当社グループにおける財務報告にかかる内部統制報告制度の構築及び適切な運営を審議しております。引き続きコンプライアンス体制を当社取締役及び使用人全員で堅持し、必要に応じて適時適切に見直しを行い、実効性のあるコンプライアンス体制を確保してまいります。
イ.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社の取締役の職務の執行に関する情報については、以下のとおり体制を整備しております。
情報の保存及び管理については、情報管理規程などの社内規程において、業務に使用する各種紙面、電子的情報の取扱、情報の保存年限、廃棄の方法などを定め、これらを全取締役及び使用人に周知し情報の保全に努めております。さらに、業務上重要な情報などの漏洩を防止する観点から、退職者は秘密保持誓約書を提出することとしております。
また、情報システムの利用については、情報システムセキュリティ規程を定め、情報システムの利用権者を明らかにするとともに、不正アクセスへの防止対策を講じております。さらに、インサイダー情報の取扱いについては、その重要性を考慮して内部者取引管理規程を定め、適切な管理を行っております。
これらの体制については、定期的に内部監査を行っており、今後も必要に応じて適時適切に見直しを図ってまいります。
(c) リスク管理体制
第2[事業の状況]の2[事業等のリスク]で記載したような様々なリスクへの対策としては、個別の規程を設けるほか、各種経営判断においてあらゆる角度から綿密に検討を重ねるとともに、取締役会などでの議論を経営判断の一助とするなど、リスクを極小化する努力を常日頃から行っております。
具体的には、リスク管理規程及びこれに基づき設置されているリスク・コンプライアンス委員会において、生産及び物流に関するリスクなど当社及び当社グループの経営全般におよぶリスクを定期的に洗い出し、把握、予防し、万一リスクが顕在化した場合に備え、緊急時などの各種対策に関する規程規則類を整備しております。さらに、今後も必要に応じて適時適切に見直しを図ってまいります。
(d) 責任限定契約の内容の概要
当社は、常勤監査等委員である取締役を除く各非業務執行取締役との間で、会社法第427条第1項及び当社定款第23条の規定に基づく責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。
③ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、経営責任の明確化及び企業統治体制の充実を目指し、あわせて機動的な配当の実現を可能とするために、2006年5月の会社法施行に伴い、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会決議によって定めることとする旨を定款で定めております。
④ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑤ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、公正な企業活動を期し、コンプライアンスを当社の極めて重要な経営の根幹として位置づけております。同時に経営システムの効率性の向上を図ることも重要であると考えております。
当社の経営管理体制については、取締役会、代表取締役、監査等委員会で構成されております。これらに加え、取締役会の機能を補完強化するものとして、業務執行審議会、内部統制委員会及びリスク・コンプライアンス委員会などを設置し、当社事業の運営に当たっております。
② コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況
(a) 会社の機関
当社は、会社法上の機関設計として監査等委員会設置会社制度を採用しております。また、取締役候補の指名並びに取締役の報酬制度及び報酬水準等の決定に際して取締役会に助言を行うことでその透明性及び公正性を担保することを目的とした任意の委員会として、社外取締役と代表取締役のみを構成員とする指名委員会及び報酬委員会を設置しています。さらに、独立社外取締役間において率直かつ有益な意見の交換、形成および共有がなされ、取締役会における議論の活発化およびガバナンスの強化を図ることを目的とし、独立社外取締役のみを構成員とする社外取締役会議を設置しています。 取締役会は提出日現在、取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名(うち非業務執行取締役1名)、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)の計12名で構成されております。
監査等委員である社外取締役は、当社取締役会など主要な会議に出席し、各々の有する経験及び知見に基づき、当社から独立した立場から種々の意見や提言を適宜行っており、これらのことを通じて当社の企業統治において重要な役割を果たしております。また、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携についても、監査等委員会及び監査等委員会監査への参加及び意見提言などを通じて円滑に遂行しております。
非業務執行取締役(監査等委員である取締役を除く。)は住友化学株式会社の在籍者でありますが、親会社である住友化学株式会社における経験や知見をもって、当社の企業統治の向上に貢献していると考えております。また、独立性の観点からみても、当社の経営方針決定に際しては、住友化学グループの戦略と連関しつつ、内容に応じた適切な手続きにより、他の株主などにも配慮した経営を行っていることから、独立性に影響を与えるものではないと考えております。
法令、定款及び社内規程において定められた重要な事項については、原則月1回開催されている取締役会において決議を行っており、取締役会は各取締役の業務執行についての監督を行っております。
この他、業務執行の内容を法令遵守及びリスク管理の観点から監督すべく、リスク・コンプライアンス委員会を組織しており、定期的に開催するとともにその他必要に応じて開催し、当社業務執行の状況を法令遵守、適法性及びリスク管理の観点から監督しております。また、品質、安全、環境の観点から当社の業務執行内容の監督を行うために、当社ではレスポンシブル・ケア委員会を年に2回開催し、品質、安全、環境に配慮した企業経営を行うべく監督を行っております。さらに、これら各種委員会の活動を包括的に監督し、もって当社内部統制活動の確実な実施を図るため、内部統制委員会を設置しております。リスク・コンプライアンス委員会、レスポンシブル・ケア委員会及び内部統制委員会は、いずれも業務執行取締役6名で構成されており、監査等委員である取締役1名がオブザーバーとして参加しております。
(b) 内部統制システム
ア.当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社においては2003年10月以来、広栄化学企業行動憲章、広栄化学企業行動要領(コンプライアンスマニュアル)及びコンプライアンス規程を策定し、当社及び当社グループのコンプライアンスに関する考え方の基本、全社各部門における法令違反の予防措置並びに法令違反発生時の対処方法及び是正方法などについて定めております。また、社内研修会などで当社及び当社グループの取締役及び使用人への徹底を図るとともに、内部監査を継続的に実施して当社職務の執行が適法になされているかどうかを検証しております。
当社は、内部統制システムに係る基本方針に則り、取締役会における内部統制システムの構築運用に努めるとともに、当社及び当社グループにおける充実を不断に図るため、内部統制システムに関する諸施策を審議する内部統制委員会を設置しております。さらに、同委員会では、金融商品取引法及び同施行令などに規定される決算財務報告の適正性を確保する観点から、当社及び当社グループにおける財務報告にかかる内部統制報告制度の構築及び適切な運営を審議しております。引き続きコンプライアンス体制を当社取締役及び使用人全員で堅持し、必要に応じて適時適切に見直しを行い、実効性のあるコンプライアンス体制を確保してまいります。
イ.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社の取締役の職務の執行に関する情報については、以下のとおり体制を整備しております。
情報の保存及び管理については、情報管理規程などの社内規程において、業務に使用する各種紙面、電子的情報の取扱、情報の保存年限、廃棄の方法などを定め、これらを全取締役及び使用人に周知し情報の保全に努めております。さらに、業務上重要な情報などの漏洩を防止する観点から、退職者は秘密保持誓約書を提出することとしております。
また、情報システムの利用については、情報システムセキュリティ規程を定め、情報システムの利用権者を明らかにするとともに、不正アクセスへの防止対策を講じております。さらに、インサイダー情報の取扱いについては、その重要性を考慮して内部者取引管理規程を定め、適切な管理を行っております。
これらの体制については、定期的に内部監査を行っており、今後も必要に応じて適時適切に見直しを図ってまいります。
(c) リスク管理体制
第2[事業の状況]の2[事業等のリスク]で記載したような様々なリスクへの対策としては、個別の規程を設けるほか、各種経営判断においてあらゆる角度から綿密に検討を重ねるとともに、取締役会などでの議論を経営判断の一助とするなど、リスクを極小化する努力を常日頃から行っております。
具体的には、リスク管理規程及びこれに基づき設置されているリスク・コンプライアンス委員会において、生産及び物流に関するリスクなど当社及び当社グループの経営全般におよぶリスクを定期的に洗い出し、把握、予防し、万一リスクが顕在化した場合に備え、緊急時などの各種対策に関する規程規則類を整備しております。さらに、今後も必要に応じて適時適切に見直しを図ってまいります。
(d) 責任限定契約の内容の概要
当社は、常勤監査等委員である取締役を除く各非業務執行取締役との間で、会社法第427条第1項及び当社定款第23条の規定に基づく責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。
③ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、経営責任の明確化及び企業統治体制の充実を目指し、あわせて機動的な配当の実現を可能とするために、2006年5月の会社法施行に伴い、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会決議によって定めることとする旨を定款で定めております。
④ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑤ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。