有価証券報告書-第160期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針に係る事項
ア 基本方針
取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬等の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬等は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬としての賞与により構成し、監査等委員である取締役の報酬等については、業務執行を行っていないことに鑑み賞与は支給せず、基本報酬のみとしております。
イ 基本報酬の個人別の報酬額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
取締役の基本報酬は月例の固定報酬とし、従事職務や中長期的な会社業績を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
ウ 賞与の個人別の報酬額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業務執行取締役の業績連動報酬は賞与とし、各事業年度の営業利益及び中期経営計画の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を毎年、一定の時期に支給するものとしております。
エ 基本報酬及び賞与の取締役の個人別の報酬等に対する割合の決定に対する方針
業務執行取締役の報酬等の種類別の割合については、役位、職責、当社と同程度の事業規模を有する他社の動向等を踏まえて決定いたします。
なお、上位の業務執行取締役ほど報酬等における賞与のウエイトが高まる構成とし、当該事業年度の業績の動向をベースに支給総額を決定のうえ、職務内容等を勘案して役職ごとに定められたポイントに応じて按分した金額を各人に配分するものとしております。
② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の額は、2016年6月24日開催の当社第155期定時株主総会におきまして報酬年額192百万円以内(うち社外取締役10百万円以内)と決議しております。
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2016年6月24日開催の当社第155期定時株主総会におきまして報酬年額50百万円以内と決議しております。
③ 取締役の個人別の報酬等の決定についての委任に関する事項
当事業年度における取締役の金銭報酬について、2020年6月26日開催の取締役会において代表取締役社長西本 麗に個人別の報酬等の具体的な内容の決定を委任する旨の決議を行い、代表取締役社長において決定を行っております。
代表取締役社長に委任をした理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからでありますが、取締役会から委任を受けた代表取締役社長が個人別の報酬等の額を決定するに際しては、株主総会決議に従うことを前提に、報酬水準の妥当性及び業績評価の透明性を確保する観点から、取締役会の任意の諮問機関である報酬委員会(社外取締役が主要な構成員)に原案の立案を諮問し、答申を得ており、代表取締役社長は、その答申内容に沿って個人別の報酬等の額を決定しています。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員区分ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針に係る事項
ア 基本方針
取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬等の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬等は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬としての賞与により構成し、監査等委員である取締役の報酬等については、業務執行を行っていないことに鑑み賞与は支給せず、基本報酬のみとしております。
イ 基本報酬の個人別の報酬額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
取締役の基本報酬は月例の固定報酬とし、従事職務や中長期的な会社業績を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
ウ 賞与の個人別の報酬額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業務執行取締役の業績連動報酬は賞与とし、各事業年度の営業利益及び中期経営計画の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を毎年、一定の時期に支給するものとしております。
エ 基本報酬及び賞与の取締役の個人別の報酬等に対する割合の決定に対する方針
業務執行取締役の報酬等の種類別の割合については、役位、職責、当社と同程度の事業規模を有する他社の動向等を踏まえて決定いたします。
なお、上位の業務執行取締役ほど報酬等における賞与のウエイトが高まる構成とし、当該事業年度の業績の動向をベースに支給総額を決定のうえ、職務内容等を勘案して役職ごとに定められたポイントに応じて按分した金額を各人に配分するものとしております。
② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の額は、2016年6月24日開催の当社第155期定時株主総会におきまして報酬年額192百万円以内(うち社外取締役10百万円以内)と決議しております。
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2016年6月24日開催の当社第155期定時株主総会におきまして報酬年額50百万円以内と決議しております。
③ 取締役の個人別の報酬等の決定についての委任に関する事項
当事業年度における取締役の金銭報酬について、2020年6月26日開催の取締役会において代表取締役社長西本 麗に個人別の報酬等の具体的な内容の決定を委任する旨の決議を行い、代表取締役社長において決定を行っております。
代表取締役社長に委任をした理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからでありますが、取締役会から委任を受けた代表取締役社長が個人別の報酬等の額を決定するに際しては、株主総会決議に従うことを前提に、報酬水準の妥当性及び業績評価の透明性を確保する観点から、取締役会の任意の諮問機関である報酬委員会(社外取締役が主要な構成員)に原案の立案を諮問し、答申を得ており、代表取締役社長は、その答申内容に沿って個人別の報酬等の額を決定しています。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 (基本報酬) | 業績連動 報酬(賞与) | 退職慰労金 | |||
| 取締役 | 171,640 | 152,040 | 19,600 | - | 10 |
| (監査等委員及び社外 取締役を除く。) | |||||
| 監査等委員 | 13,500 | 13,500 | - | - | 1 |
| (社外取締役を除く。) | |||||
| 社外役員 | 21,000 | 21,000 | - | - | 4 |
③ 提出会社の役員区分ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。