有価証券報告書-第20期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(重要な後発事象)
(株式併合、単元株式数の変更及び定款一部変更)
当社は、平成29年5月12日開催の取締役会において、平成29年6月27日開催の第20期定時株主総会に株式併合、単元株式数の変更及び定款一部変更について付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。
1.株式併合
(1)株式併合の目的
全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」を公表し、すべての国内上場会社の普通株式の売買単位を100株に統一することを目指しています。
当社は、東京証券取引所に上場する企業として、この趣旨を尊重し、当社株式の売買単位である単元株式数を現在の1,000株から100株に変更するとともに、証券取引所が望ましいとする投資単位の水準(5万円以上50万円未満)とすることを目的として、株式併合を実施いたします。
(2)株式併合の内容
①併合する株式の種類 普通株式
②併合の方法・比率
平成29年10月1日をもって、平成29年9月30日(実質上9月29日)の最終の株主名簿に記録された株主の所有株式5株につき1株の割合で併合いたします。
③併合により減少する株式数
(注)「株式併合により減少する株式数」及び「株式併合後の発行済株式総数」は、株式併合前の発行済株式総数及び株式の併合割合に基づき算出した理論値です。
④効力発生日における発行可能株式総数
株式併合の割合に合わせて、現行の3,000,000,000株から600,000,000株に減少させます。
⑤併合の影響
株式併合により、発行済株式総数は5分の1に減少することになりますが、純資産額は変動いたしませんので、1株当たり純資産額は5倍となります。したがいまして、株式市況の変動など他の要因を除けば、当社株式の資産価値に変動はありません。
(3)株式併合により減少する株主数
本株式併合を行った場合、5株未満の株式を所有されている株主1,209名(その所有株式数の合計は2,184株)が株主としての地位を失うこととなります。
■平成29年3月31日現在の株主構成
(4)1株未満の端数が生じる場合の処理
株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法第235条により、一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主に対して、端数の割合に応じて分配いたします。
2.単元株式数の変更
(1)変更の理由
全国証券取引所による「売買単位の集約に向けた行動計画」に対応するためであります。
(2)変更の内容
当社普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。
(3)変更日
平成29年10月1日
(ご参考)
上記の株式併合及び単元株式数の変更に係る効力発生日は平成29年10月1日ですが、株式売買後の振替手続きの関係で、平成29年9月27日をもって、東京証券取引所における当社株式の売買単位が1,000株から100株に変更されるとともに、株価に株式併合の効果が反映されることとなります。
3.定款一部変更
(1)変更の目的
①当社及び当社子会社の事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、現行定款第2条(目的)につきまして事業目的の変更を行います。
②発行済株式総数の減少に伴う発行可能株式総数の適正化を図るため、現行定款第6条(発行可能株式総数)につきまして発行可能株式総数を30億株から6億株に変更します。
③全国証券取引所が公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨を尊重し、単元株式数を1,000株から100株へ変更するため、現行定款第8条(単元株式数)を変更します。
④株主総会において代理人によって議決権を行使いただく場合に、代理権を証する書面を当社に提出いただくことを明確にするため、現行定款第18条(議決権の代理行使)を変更します。
⑤取締役会の機動的な運営を図るため、決議事項につき取締役全員の書面又は電磁的記録による同意があり、監査役全員が異議を述べない場合に限り、取締役会の決議があったものとみなすことができるよう、会社法第370条の規定に基づき第24条(取締役会の決議の省略)の規定を新設します。これに伴い、現行定款第24条以下を各1条ずつ繰り下げます。
⑥平成27年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)により、責任限定契約を締結できる範囲が変更されたことに伴い、現行定款第24条(取締役の責任免除)及び第31条(監査役の責任免除)を変更します。なお、現行定款第24条(取締役の責任免除)の変更につきましては、監査役全員の同意を得ております。
⑦現行定款第6条(発行可能株式総数)及び第8条(単元株式数)の変更の効力は、株式併合の効力発生日である平成29年10月1日に生ずることとする附則を設け、同日をもって本附則を削除するものであります。
4.日程
(1)取締役会決議日 平成29年5月12日
(2)定時株主総会決議日 平成29年6月27日
(3)株式併合の効力発生日 平成29年10月1日(予定)
(4)定款一部変更の効力発生日
①第6条(発行可能株式総数)及び第8条(単元株式数) 平成29年10月1日(予定)
②その他の変更内容 平成29年6月27日
5.1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式併合が前事業年度の期首に行われたと仮定した場合の、前事業年度及び当事業年度における1株当たり情報は以下のとおりです。
(注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(資本準備金の額の減少)
当社は、平成29年5月12日開催の取締役会において、平成29年6月27日開催の第20期定時株主総会において資本準備金の減少を実施することについて付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。
1.資本準備金の額の減少の目的
自己株式の取得等、今後の資本政策の機動性、柔軟性を確保するため、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額の減少を行い、その他資本剰余金に振り替えます。
2.資本準備金の額の減少の要領
(1)減少する準備金の項目及びその額
資本準備金93,782,722,186円のうち40,000,000,000円
(2)増加する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 40,000,000,000円
(3)資本準備金の額の減少が効力を生ずる日
平成29年6月27日
3.資本準備金の額の減少の日程
(1)取締役会決議日 平成29年5月12日
(2)債権者異議申述公告日 平成29年5月26日
(3)債権者異議申述最終期日 平成29年6月26日
(4)株主総会決議日 平成29年6月27日
(5)効力発生日 平成29年6月27日
(株式併合、単元株式数の変更及び定款一部変更)
当社は、平成29年5月12日開催の取締役会において、平成29年6月27日開催の第20期定時株主総会に株式併合、単元株式数の変更及び定款一部変更について付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。
1.株式併合
(1)株式併合の目的
全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」を公表し、すべての国内上場会社の普通株式の売買単位を100株に統一することを目指しています。
当社は、東京証券取引所に上場する企業として、この趣旨を尊重し、当社株式の売買単位である単元株式数を現在の1,000株から100株に変更するとともに、証券取引所が望ましいとする投資単位の水準(5万円以上50万円未満)とすることを目的として、株式併合を実施いたします。
(2)株式併合の内容
①併合する株式の種類 普通株式
②併合の方法・比率
平成29年10月1日をもって、平成29年9月30日(実質上9月29日)の最終の株主名簿に記録された株主の所有株式5株につき1株の割合で併合いたします。
③併合により減少する株式数
| 株式併合前の発行済株式総数(平成29年3月31日現在) | 1,022,020,076株 |
| 株式併合により減少する株式数 | 817,616,061株 |
| 株式併合後の発行済株式総数 | 204,404,015株 |
(注)「株式併合により減少する株式数」及び「株式併合後の発行済株式総数」は、株式併合前の発行済株式総数及び株式の併合割合に基づき算出した理論値です。
④効力発生日における発行可能株式総数
株式併合の割合に合わせて、現行の3,000,000,000株から600,000,000株に減少させます。
⑤併合の影響
株式併合により、発行済株式総数は5分の1に減少することになりますが、純資産額は変動いたしませんので、1株当たり純資産額は5倍となります。したがいまして、株式市況の変動など他の要因を除けば、当社株式の資産価値に変動はありません。
(3)株式併合により減少する株主数
本株式併合を行った場合、5株未満の株式を所有されている株主1,209名(その所有株式数の合計は2,184株)が株主としての地位を失うこととなります。
■平成29年3月31日現在の株主構成
| 株主数(割合) | 所有株式数(割合) | |
| 総株主 | 65,074名(100.00%) | 1,022,020,076株(100.00%) |
| 5株未満(1~4株)所有株主 | 1,209名( 1.86%) | 2,184株( 0.00%) |
| 5株以上所有株主 | 63,865名( 98.14%) | 1,022,017,892株(100.00%) |
(4)1株未満の端数が生じる場合の処理
株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法第235条により、一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主に対して、端数の割合に応じて分配いたします。
2.単元株式数の変更
(1)変更の理由
全国証券取引所による「売買単位の集約に向けた行動計画」に対応するためであります。
(2)変更の内容
当社普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。
(3)変更日
平成29年10月1日
(ご参考)
上記の株式併合及び単元株式数の変更に係る効力発生日は平成29年10月1日ですが、株式売買後の振替手続きの関係で、平成29年9月27日をもって、東京証券取引所における当社株式の売買単位が1,000株から100株に変更されるとともに、株価に株式併合の効果が反映されることとなります。
3.定款一部変更
(1)変更の目的
①当社及び当社子会社の事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、現行定款第2条(目的)につきまして事業目的の変更を行います。
②発行済株式総数の減少に伴う発行可能株式総数の適正化を図るため、現行定款第6条(発行可能株式総数)につきまして発行可能株式総数を30億株から6億株に変更します。
③全国証券取引所が公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨を尊重し、単元株式数を1,000株から100株へ変更するため、現行定款第8条(単元株式数)を変更します。
④株主総会において代理人によって議決権を行使いただく場合に、代理権を証する書面を当社に提出いただくことを明確にするため、現行定款第18条(議決権の代理行使)を変更します。
⑤取締役会の機動的な運営を図るため、決議事項につき取締役全員の書面又は電磁的記録による同意があり、監査役全員が異議を述べない場合に限り、取締役会の決議があったものとみなすことができるよう、会社法第370条の規定に基づき第24条(取締役会の決議の省略)の規定を新設します。これに伴い、現行定款第24条以下を各1条ずつ繰り下げます。
⑥平成27年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)により、責任限定契約を締結できる範囲が変更されたことに伴い、現行定款第24条(取締役の責任免除)及び第31条(監査役の責任免除)を変更します。なお、現行定款第24条(取締役の責任免除)の変更につきましては、監査役全員の同意を得ております。
⑦現行定款第6条(発行可能株式総数)及び第8条(単元株式数)の変更の効力は、株式併合の効力発生日である平成29年10月1日に生ずることとする附則を設け、同日をもって本附則を削除するものであります。
4.日程
(1)取締役会決議日 平成29年5月12日
(2)定時株主総会決議日 平成29年6月27日
(3)株式併合の効力発生日 平成29年10月1日(予定)
(4)定款一部変更の効力発生日
①第6条(発行可能株式総数)及び第8条(単元株式数) 平成29年10月1日(予定)
②その他の変更内容 平成29年6月27日
5.1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式併合が前事業年度の期首に行われたと仮定した場合の、前事業年度及び当事業年度における1株当たり情報は以下のとおりです。
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 1株当たり純資産額 | 1,480.82円 | 1,697.60円 |
| 1株当たり当期純利益金額 | 147.19円 | 236.23円 |
(注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(資本準備金の額の減少)
当社は、平成29年5月12日開催の取締役会において、平成29年6月27日開催の第20期定時株主総会において資本準備金の減少を実施することについて付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。
1.資本準備金の額の減少の目的
自己株式の取得等、今後の資本政策の機動性、柔軟性を確保するため、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額の減少を行い、その他資本剰余金に振り替えます。
2.資本準備金の額の減少の要領
(1)減少する準備金の項目及びその額
資本準備金93,782,722,186円のうち40,000,000,000円
(2)増加する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 40,000,000,000円
(3)資本準備金の額の減少が効力を生ずる日
平成29年6月27日
3.資本準備金の額の減少の日程
(1)取締役会決議日 平成29年5月12日
(2)債権者異議申述公告日 平成29年5月26日
(3)債権者異議申述最終期日 平成29年6月26日
(4)株主総会決議日 平成29年6月27日
(5)効力発生日 平成29年6月27日