繰延税金資産
連結
- 2019年12月31日
- 2億2924万
- 2020年12月31日 -36.99%
- 1億4444万
有報情報
- #1 その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項(連結)
- の他連結財務諸表作成のための重要な事項
・消費税等の処理方法
税抜方式によっております。
・連結納税制度の適用
当社及び一部の連結子会社は、当連結会計年度より連結納税制度を適用しております。
・連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。2021/03/29 15:23 - #2 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2021/03/29 15:23
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳前事業年度(2019年12月31日) 当事業年度(2020年12月31日) 繰延税金資産 たな卸資産 14,170千円 30,456千円 - #3 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2021/03/29 15:23
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額前連結会計年度(2019年12月31日) 当連結会計年度(2020年12月31日) 繰延税金資産 たな卸資産 86,248千円 68,394千円 繰延税金負債と相殺 △1,309千円 ― 繰延税金資産の純額 229,240千円 144,448千円 繰延税金負債 繰延税金負債合計 △310,415千円 △296,104千円 繰延税金資産と相殺 1,309千円 ― 繰延税金負債の純額 △309,106千円 △296,104千円 - #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 当社グループは、原則として事業等を基準としてグルーピングを行っております。なお、連結子会社については、規模等を鑑み、会社単位を基準としてグルーピングを行っております。固定資産のうち減損の兆候がある資産または資産グループについて、回収可能価額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。今後、新型コロナウイルス感染症の影響等により収益性が低下し、投資額の回収が見込めなくなった場合には、減損損失の計上が必要となる可能性があります。2021/03/29 15:23
b.繰延税金資産の回収可能性
当社グループは、繰延税金資産について将来の課税所得が十分に確保でき、回収可能性があると判断した将来減算一時差異について、繰延税金資産を計上しております。 - #5 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
- 結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。2021/03/29 15:23 - #6 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項(連結)
- ・連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用2021/03/29 15:23
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。 - #7 重要な会計方針、財務諸表(連結)
- (5)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用2021/03/29 15:23
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。