有価証券報告書-第79期(2024/12/01-2025/11/30)
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ 企業統治の体制の概要
当社は、2024年2月28日開催の第77期定時株主総会の決議を経て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。この移行により、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことでより透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待により的確に応えうる体制の構築を目指すとともに、取締役会の業務執行決定権限を取締役に委任することにより、取締役会の適切な監督のもとで経営の意思決定および執行のさらなる迅速化を図ってまいります。
また、経営と執行の適切な役割分担を図るため執行役員制度を導入しております。
会社の機関の基本説明と機関の内容
当社グループのコーポレート・ガバナンス体制につきましては、以下のようになっており、今後の必要に応じて組織、体制を見直す所存であります。
(当社グループのコーポレート・ガバナンス体制)

a.取締役会
取締役会は、提出日(2026年2月24日)現在、社外取締役2名を含む取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名(定款で8名以内とする旨を定めております。)と社外取締役2名を含む監査等委員である取締役3名(定款で4名以内とする旨を定めております。)からなり、取締役会においてあらかじめ定めた取締役(社外取締役を含む。)が議長を務め、当社グループの経営に関する重要事項を報告・審議・決議しております。原則として1ヶ月に1回開催し、必要に応じ随時開催をしております。
なお、当社は、2026年2月26日開催予定の第79期定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」および「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、取締役会は引き続き社外取締役2名を含む取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名と社外取締役2名を含む監査等委員である取締役3名で構成されることになります。
また、当社経営の意思決定及び業務執行機能の分担を明確化し、当社を取り巻く経営環境の変化に対応することを目的として執行役員制度を導入しております。
b.監査等委員会
監査等委員会は、提出日(2026年2月24日)現在、社外取締役2名を含む3名の監査等委員である取締役からなり、原則として1ヶ月に1回開催するとともに、必要に応じ随時開催し、重要事項について、報告・審議・決議しております。監査等委員である取締役は、取締役会のほか経営会議、内部統制委員会に出席し、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況の把握に努め、取締役会における議決権の行使を通じて、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を行っております。また、会計に関する事項については、会計監査人から報告を受け、必要に応じて説明を求めるなどして、監査の方法および結果の相当性を確認しております。
なお、当社は、2026年2月26日開催予定の第79期定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査等委員会は引き続き社外取締役2名を含む3名の監査等委員で構成されることになります。
c.経営会議
経営会議は、取締役(監査等委員である取締役を含む。)及び執行役員からなり、社長が議長を務め、原則として1ヶ月に1回開催し、グループ全体及び各部門の業務執行に関する重要事項を報告・審議・決定しております。
d.内部統制委員会
社長直属の委員会として設置し、役員、従業員が遵守すべき「行動指針」の策定などコンプライアンス体制の整備及び維持を図っております。
e.リスク・コンプライアンス委員会
当社グループのリスクマネジメントの実効性を高めるために、経営戦略を遂行する上での重点リスクを(コンプライアンスを含め)統合的に管理しております。
f.サステナビリティ委員会
当社グループのサステナビリティに関する議論や中長期的な取り組みが必要なリスクに関する議論及び運用管理を実施しております。
g.選任指名諮問委員会
社外取締役を含む取締役で構成され、取締役及び執行役員の選解任、代表取締役の選解任・後継者プラン、必要な基本方針、基準の策定等について審議し、取締役会に答申、助言・提言を行っております。また、監査等委員会に助言を行っております。
h.報酬諮問委員会
社外取締役を含む取締役で構成され、取締役及び執行役員の報酬について、報酬方針の策定、報酬制度の改定、業績目標の策定等を審議し、取締役会に答申、助言・提言を行っております。また、監査等委員会に助言を行っております。
2026年2月24日(有価証券報告書提出日)現在の各機関の構成員は次のとおりであります。
(◎は議長、委員長、〇は構成員(〇)は陪席を表しております。)
ロ 内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会の決議により内部統制システム構築の基本方針を定めており、その整備状況は以下のとおりであります。
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
「経営理念」を頂点とした経営理念体系を明文化し、当社及び子会社の取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための「行動指針」を制定しております。
当社及び子会社の取締役及び使用人に対して明文化した経営理念体系を配付し、啓蒙に努めるとともに、職務執行に関連する会社規程等の周知など、当社及び子会社におけるコンプライアンスの徹底を図っております。
当社及び子会社の内部統制システムの整備・維持・向上を図るために、内部統制委員会を設置しております。
内部監査室は、当社及び子会社の法令及び社内規程の遵守状況等を監査し、その結果を社長、監査等委員会及び内部統制委員会に報告しております。
また、当社及び子会社の取締役及び使用人が発見した法令違反その他のコンプライアンスに関する事実に迅速に対応できるように通報・相談窓口を設置し、その運用を行っております。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る記録(取締役会議事録等)については、当社の「文書管理規程」に従い、適切に保存及び管理を行っております。また、取締役の職務執行に係る情報については、当社及び子会社の情報管理に関する情報セキュリティポリシーを「情報セキュリティ基本方針」以下の規程類として体系的に整備し、その適切な運用を図っております。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理体制の基礎として「リスク管理規程」を定め、リスクの発生を未然に防止するために、内部統制委員会で当社及び子会社のリスク管理体制の構築を行うとともに、経営戦略を遂行する上での重点リスクを統合的に管理するリスク・コンプライアンス委員会を設置し、全社的リスク管理の推進を図っております。また、万一、不測の事態が発生した場合に備えて「危機管理規程」を定め、社長を対策本部長とする対策本部を設置し、損害・影響額を最小限にとどめる体制を整えております。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、「取締役会規則」に基づき、毎月1回取締役会を開催し、迅速な意思決定と効率的な業務執行を行っております。
当社の経営戦略に関わる重要事項については事前に社長をはじめとする取締役並びに執行役員によって構成される経営会議において討議を行い、その審議を経て取締役会で意思決定を行っております。
取締役会の決定に基づく業務執行については、「職務権限規程」並びに「稟議決裁規程」において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続について定め、業務運営の効率化を図っております。
e.当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社及び子会社は、「行動指針」を共有し、企業集団全体のコンプライアンス体制及びリスク管理体制の構築に努めるとともに、「行動指針」を基礎とした諸規程を定め、自立的に業務の適正を確保するための体制を整備しております。
各子会社は、「関係会社管理規程」に基づき、業務執行状況・財務状況を定期的に当社に報告するとともに、経営の重要な事項については、当社への事前協議等を行うようにしております。
f.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、その使用人の取締役(監査等委員であるものを除く)からの独立性に関する事項、並びに監査等委員会のその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会がその職務の執行において補助を必要とした場合は、取締役会と協議の上、専任の使用人もしくは内部監査室等の使用人に職務の執行の補助を委託できるようにしております。
補助使用人が監査等委員会の補助職務を担う場合には、監査等委員会の補助使用人に対する指揮命令に関し、補助使用人の属する組織の上長等の指揮命令を受けないようにしております。
また、監査等委員会の補助使用人についての人事権に係る事項は、事前に監査等委員会の意見を聴取し、同意を得るようにしております。
g.取締役(監査等委員であるものを除く)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
取締役及び使用人は、その担当する業務執行の状況を監査等委員が出席する取締役会並びに経営会議において報告するようにしております。
会社に著しい損害をおよぼすおそれのある事実、その他重要な事実が起きた場合は、その都度常勤監査等委員を通じて監査等委員会に報告し、さらに内部監査報告、内部通報等のうち重要な事項は適切に報告するようにしております。
また、選定監査等委員は、いつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができるようにしております。
監査等委員会へ報告を行った当社グループの取締役及び使用人に対し当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止しております。
h.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、定期的に代表取締役社長との会合を実施し、対処すべき課題、監査上の重要課題等について意見交換を行っております。
常勤監査等委員は、取締役及び使用人から重要な社内会議の資料、決裁手続きに関する資料の閲覧を求めることができるようにしております。
なお、監査等委員会の職務の執行に生ずる費用等は、当社が負担することにしております。
i.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、金融商品取引法の求める財務報告に係る内部統制報告制度の円滑かつ効果的な運営を行うために「内部統制規程」を定め、その有効性を継続的に評価するために必要な業務体制を整えております。
j.リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、内部統制委員会(リスク・コンプライアンス委員会)において、リスクの分析・評価・対応策の検討等を行い、全社的なリスクマネジメント活動の推進を図っております。
ハ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
a. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方(基本方針)
当社は、暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)との関係を一切遮断することを基本方針としております。
b. 反社会的勢力排除に向けた整備状況
当社は、反社会的勢力排除のため、以下の内容の体制整備を行っております。
i) 反社会的勢力対応部署の設置
管理本部総務部が担当しております。
ii) 反社会的勢力に関する情報収集・管理体制の確立
当社は、企業防衛対策協議会に加盟しており、関連情報の収集に努めるとともに、関係部署への周知を行っております。
iii) 外部専門機関との連携体制の確立
当社は、東警察署管内企業防衛対策協議会(大阪府)、大阪府暴力追放推進センターに加盟するとともに事業所ごとに不当要求防止責任者を定め、所轄警察署や弁護士等の外部の専門機関と連携を図り、不測の事態に対処する体制を整えております。
iv) 反社会的勢力対応マニュアルの策定
当社は、反社会的勢力による被害を未然に防止することを目的として「不当要求防止対応マニュアル」を定めております。
v) 暴力団排除条項の導入
取引基本契約書等に、反社会的勢力との関係が判明した場合の解約契約条項を規定しております。
vi) その他反社会的勢力を排除するために必要な体制の確立
当社は、「コンプライアンスマニュアル」において以下のとおり定め、定期的な従業員教育を行い、反社会的勢力の排除に努めております。
(一)違法行為や反社会的行為に関わらないよう、基本的な法律知識、社会常識と正義感を持ち、常に良識ある行動に努めます。
(二)反社会的勢力には毅然として対応し、一切関係を持ちません。また、反社会的勢力などから不当な要求を受けた場合、毅然とした態度で接し、金銭などを渡すことで解決を図ったりしません。
(三)会社または自らの利益を得るために、反社会的勢力を利用しません。
(四)反社会的勢力及び反社会的勢力と関係のある取引先とは、いかなる取引も行いません。
ニ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償の限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。
また同様に、当社と会計監査人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償の限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。
③ ステークホルダーとの関係
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、株主をはじめとするすべてのステークホルダーとの協働が必要不可欠であると認識しております。ステークホルダーとの協働を実践するため、経営理念、経営ビジョンに基づき、社会の発展に幅広く貢献する有用で環境や安全に配慮した製品を開発提供し、ステークホルダーの皆さまとともに事業を通じて社会的課題を解決し、企業価値の向上を目指す拠り所となる「行動指針」として定め、ステークホルダーの権利・立場や企業倫理を尊重する企業風土の醸成に努めております。
④ 株主の権利・平等性の確保
すべての株主に対して実質的な平等性を確保するとともに、株主がその権利を適切に行使することができるために、適切な適時情報開示を行っております。また、4名の社外取締役を選任(取締役会の社外取締役の割合3分の1以上)し、経営における意思決定・監督体制の強化を図り、コーポレート・ガバナンスが機能する体制整備を行っております。
⑤ 資本政策
当社は、資本政策の基本方針を定めるとともに株主等へ当社の基本方針の開示を行っております。
資本政策の基本方針
当社は、中長期的な企業価値の向上を目指し、財務体質の健全性、資本効率及び株主還元の最適なバランスを図ってまいります。
⑥ 株主との対話
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主との建設的な対話を行うための方針を定め、適切な対応に努めております。また、株主との建設的な対話を行うために、ディスクロージャー・ポリシーの制定及び適時開示体制を整備しております。
株主との建設的な対話に関する方針
会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目的とし、株主との建設的な対話を促進するため、以下の方針を定めております。
i) 株主との対話においては、担当役員をおき、担当部署を設置しており、管理本部がIR担当部署となっております。
ii) 管理本部の担当役員は、建設的な対話実現のため、社内関係部署と協力して対応を行っております。
iii) 個人面談以外に、半期に1度の会社説明会(機関投資家、個人投資家)や電話取材等を実施し、IR活動の充実を図っております。
iv) 管理本部の担当役員は、対話において把握された株主の意見・懸念について、取締役または経営幹部へフィードバックするとともに、社外取締役にもフィードバックを適時・適切に行い独立・客観的視点から課題認識を共有化しております。
v) 管理本部の担当役員は、対話に際してのインサイダー情報が漏洩することを防止するため、当社が定める『内部者取引管理規程』および『ディスクロージャー・ポリシー』に基づき、情報管理を徹底しております。
⑦ 情報開示方針
当社は、すべてのステークホルダーから正しい理解と信頼を得るために、ディスクロージャー・ポリシーを定め、経営方針、財務状況、事業活動状況、CSR活動等の企業情報を公正、適時適切且つ積極的に開示しております。
イ 企業統治の体制の概要
当社は、2024年2月28日開催の第77期定時株主総会の決議を経て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。この移行により、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことでより透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待により的確に応えうる体制の構築を目指すとともに、取締役会の業務執行決定権限を取締役に委任することにより、取締役会の適切な監督のもとで経営の意思決定および執行のさらなる迅速化を図ってまいります。
また、経営と執行の適切な役割分担を図るため執行役員制度を導入しております。
会社の機関の基本説明と機関の内容
当社グループのコーポレート・ガバナンス体制につきましては、以下のようになっており、今後の必要に応じて組織、体制を見直す所存であります。
(当社グループのコーポレート・ガバナンス体制)

a.取締役会
取締役会は、提出日(2026年2月24日)現在、社外取締役2名を含む取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名(定款で8名以内とする旨を定めております。)と社外取締役2名を含む監査等委員である取締役3名(定款で4名以内とする旨を定めております。)からなり、取締役会においてあらかじめ定めた取締役(社外取締役を含む。)が議長を務め、当社グループの経営に関する重要事項を報告・審議・決議しております。原則として1ヶ月に1回開催し、必要に応じ随時開催をしております。
なお、当社は、2026年2月26日開催予定の第79期定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」および「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、取締役会は引き続き社外取締役2名を含む取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名と社外取締役2名を含む監査等委員である取締役3名で構成されることになります。
また、当社経営の意思決定及び業務執行機能の分担を明確化し、当社を取り巻く経営環境の変化に対応することを目的として執行役員制度を導入しております。
b.監査等委員会
監査等委員会は、提出日(2026年2月24日)現在、社外取締役2名を含む3名の監査等委員である取締役からなり、原則として1ヶ月に1回開催するとともに、必要に応じ随時開催し、重要事項について、報告・審議・決議しております。監査等委員である取締役は、取締役会のほか経営会議、内部統制委員会に出席し、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況の把握に努め、取締役会における議決権の行使を通じて、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を行っております。また、会計に関する事項については、会計監査人から報告を受け、必要に応じて説明を求めるなどして、監査の方法および結果の相当性を確認しております。
なお、当社は、2026年2月26日開催予定の第79期定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査等委員会は引き続き社外取締役2名を含む3名の監査等委員で構成されることになります。
c.経営会議
経営会議は、取締役(監査等委員である取締役を含む。)及び執行役員からなり、社長が議長を務め、原則として1ヶ月に1回開催し、グループ全体及び各部門の業務執行に関する重要事項を報告・審議・決定しております。
d.内部統制委員会
社長直属の委員会として設置し、役員、従業員が遵守すべき「行動指針」の策定などコンプライアンス体制の整備及び維持を図っております。
e.リスク・コンプライアンス委員会
当社グループのリスクマネジメントの実効性を高めるために、経営戦略を遂行する上での重点リスクを(コンプライアンスを含め)統合的に管理しております。
f.サステナビリティ委員会
当社グループのサステナビリティに関する議論や中長期的な取り組みが必要なリスクに関する議論及び運用管理を実施しております。
g.選任指名諮問委員会
社外取締役を含む取締役で構成され、取締役及び執行役員の選解任、代表取締役の選解任・後継者プラン、必要な基本方針、基準の策定等について審議し、取締役会に答申、助言・提言を行っております。また、監査等委員会に助言を行っております。
h.報酬諮問委員会
社外取締役を含む取締役で構成され、取締役及び執行役員の報酬について、報酬方針の策定、報酬制度の改定、業績目標の策定等を審議し、取締役会に答申、助言・提言を行っております。また、監査等委員会に助言を行っております。
2026年2月24日(有価証券報告書提出日)現在の各機関の構成員は次のとおりであります。
(◎は議長、委員長、〇は構成員(〇)は陪席を表しております。)
| 役職名 | 氏名 | 取締役会 | 監査等 委員会 | 経営会議 | 内部統制 委員会 | リスク・コンプライアンス委員会 | サステナ ビリティ 委員会 | 選任指名 諮問委員会 | 報酬諮問 委員会 |
| 代表取締役 社長 | 安藤昌幸 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | |
| 取締役 執行役員 | 本田宗一 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 取締役 執行役員 | 小笠原元見 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 取締役 執行役員 | 渡辺哲也 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 取締役 (社外) | 濵中孝之 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | |||
| 取締役 (社外) | 榎本直樹 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 常勤 監査等委員 | 永柳宗美 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | (〇) | (〇) | ||
| 監査等委員 (社外) | 吉田恭子 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 監査等委員 (社外) | 高瀬朋子 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 常務 執行役員 | 榮村茂二 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 執行役員 | 徳田雄介 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 執行役員 | 鎮目清明 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 執行役員 | 秋田秀一 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 執行役員 | 佐伯慎也 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 神港有機 化学工業(株) 代表取締役 社長 | 松本純一 | 〇 | 〇 | ||||||
| 神港有機 化学工業(株) 取締役 | 小阪浩 | 〇 |
ロ 内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会の決議により内部統制システム構築の基本方針を定めており、その整備状況は以下のとおりであります。
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
「経営理念」を頂点とした経営理念体系を明文化し、当社及び子会社の取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための「行動指針」を制定しております。
当社及び子会社の取締役及び使用人に対して明文化した経営理念体系を配付し、啓蒙に努めるとともに、職務執行に関連する会社規程等の周知など、当社及び子会社におけるコンプライアンスの徹底を図っております。
当社及び子会社の内部統制システムの整備・維持・向上を図るために、内部統制委員会を設置しております。
内部監査室は、当社及び子会社の法令及び社内規程の遵守状況等を監査し、その結果を社長、監査等委員会及び内部統制委員会に報告しております。
また、当社及び子会社の取締役及び使用人が発見した法令違反その他のコンプライアンスに関する事実に迅速に対応できるように通報・相談窓口を設置し、その運用を行っております。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る記録(取締役会議事録等)については、当社の「文書管理規程」に従い、適切に保存及び管理を行っております。また、取締役の職務執行に係る情報については、当社及び子会社の情報管理に関する情報セキュリティポリシーを「情報セキュリティ基本方針」以下の規程類として体系的に整備し、その適切な運用を図っております。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理体制の基礎として「リスク管理規程」を定め、リスクの発生を未然に防止するために、内部統制委員会で当社及び子会社のリスク管理体制の構築を行うとともに、経営戦略を遂行する上での重点リスクを統合的に管理するリスク・コンプライアンス委員会を設置し、全社的リスク管理の推進を図っております。また、万一、不測の事態が発生した場合に備えて「危機管理規程」を定め、社長を対策本部長とする対策本部を設置し、損害・影響額を最小限にとどめる体制を整えております。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、「取締役会規則」に基づき、毎月1回取締役会を開催し、迅速な意思決定と効率的な業務執行を行っております。
当社の経営戦略に関わる重要事項については事前に社長をはじめとする取締役並びに執行役員によって構成される経営会議において討議を行い、その審議を経て取締役会で意思決定を行っております。
取締役会の決定に基づく業務執行については、「職務権限規程」並びに「稟議決裁規程」において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続について定め、業務運営の効率化を図っております。
e.当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社及び子会社は、「行動指針」を共有し、企業集団全体のコンプライアンス体制及びリスク管理体制の構築に努めるとともに、「行動指針」を基礎とした諸規程を定め、自立的に業務の適正を確保するための体制を整備しております。
各子会社は、「関係会社管理規程」に基づき、業務執行状況・財務状況を定期的に当社に報告するとともに、経営の重要な事項については、当社への事前協議等を行うようにしております。
f.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、その使用人の取締役(監査等委員であるものを除く)からの独立性に関する事項、並びに監査等委員会のその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会がその職務の執行において補助を必要とした場合は、取締役会と協議の上、専任の使用人もしくは内部監査室等の使用人に職務の執行の補助を委託できるようにしております。
補助使用人が監査等委員会の補助職務を担う場合には、監査等委員会の補助使用人に対する指揮命令に関し、補助使用人の属する組織の上長等の指揮命令を受けないようにしております。
また、監査等委員会の補助使用人についての人事権に係る事項は、事前に監査等委員会の意見を聴取し、同意を得るようにしております。
g.取締役(監査等委員であるものを除く)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
取締役及び使用人は、その担当する業務執行の状況を監査等委員が出席する取締役会並びに経営会議において報告するようにしております。
会社に著しい損害をおよぼすおそれのある事実、その他重要な事実が起きた場合は、その都度常勤監査等委員を通じて監査等委員会に報告し、さらに内部監査報告、内部通報等のうち重要な事項は適切に報告するようにしております。
また、選定監査等委員は、いつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができるようにしております。
監査等委員会へ報告を行った当社グループの取締役及び使用人に対し当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止しております。
h.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、定期的に代表取締役社長との会合を実施し、対処すべき課題、監査上の重要課題等について意見交換を行っております。
常勤監査等委員は、取締役及び使用人から重要な社内会議の資料、決裁手続きに関する資料の閲覧を求めることができるようにしております。
なお、監査等委員会の職務の執行に生ずる費用等は、当社が負担することにしております。
i.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、金融商品取引法の求める財務報告に係る内部統制報告制度の円滑かつ効果的な運営を行うために「内部統制規程」を定め、その有効性を継続的に評価するために必要な業務体制を整えております。
j.リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、内部統制委員会(リスク・コンプライアンス委員会)において、リスクの分析・評価・対応策の検討等を行い、全社的なリスクマネジメント活動の推進を図っております。
ハ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
a. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方(基本方針)
当社は、暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)との関係を一切遮断することを基本方針としております。
b. 反社会的勢力排除に向けた整備状況
当社は、反社会的勢力排除のため、以下の内容の体制整備を行っております。
i) 反社会的勢力対応部署の設置
管理本部総務部が担当しております。
ii) 反社会的勢力に関する情報収集・管理体制の確立
当社は、企業防衛対策協議会に加盟しており、関連情報の収集に努めるとともに、関係部署への周知を行っております。
iii) 外部専門機関との連携体制の確立
当社は、東警察署管内企業防衛対策協議会(大阪府)、大阪府暴力追放推進センターに加盟するとともに事業所ごとに不当要求防止責任者を定め、所轄警察署や弁護士等の外部の専門機関と連携を図り、不測の事態に対処する体制を整えております。
iv) 反社会的勢力対応マニュアルの策定
当社は、反社会的勢力による被害を未然に防止することを目的として「不当要求防止対応マニュアル」を定めております。
v) 暴力団排除条項の導入
取引基本契約書等に、反社会的勢力との関係が判明した場合の解約契約条項を規定しております。
vi) その他反社会的勢力を排除するために必要な体制の確立
当社は、「コンプライアンスマニュアル」において以下のとおり定め、定期的な従業員教育を行い、反社会的勢力の排除に努めております。
(一)違法行為や反社会的行為に関わらないよう、基本的な法律知識、社会常識と正義感を持ち、常に良識ある行動に努めます。
(二)反社会的勢力には毅然として対応し、一切関係を持ちません。また、反社会的勢力などから不当な要求を受けた場合、毅然とした態度で接し、金銭などを渡すことで解決を図ったりしません。
(三)会社または自らの利益を得るために、反社会的勢力を利用しません。
(四)反社会的勢力及び反社会的勢力と関係のある取引先とは、いかなる取引も行いません。
ニ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償の限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。
また同様に、当社と会計監査人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償の限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。
③ ステークホルダーとの関係
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、株主をはじめとするすべてのステークホルダーとの協働が必要不可欠であると認識しております。ステークホルダーとの協働を実践するため、経営理念、経営ビジョンに基づき、社会の発展に幅広く貢献する有用で環境や安全に配慮した製品を開発提供し、ステークホルダーの皆さまとともに事業を通じて社会的課題を解決し、企業価値の向上を目指す拠り所となる「行動指針」として定め、ステークホルダーの権利・立場や企業倫理を尊重する企業風土の醸成に努めております。
④ 株主の権利・平等性の確保
すべての株主に対して実質的な平等性を確保するとともに、株主がその権利を適切に行使することができるために、適切な適時情報開示を行っております。また、4名の社外取締役を選任(取締役会の社外取締役の割合3分の1以上)し、経営における意思決定・監督体制の強化を図り、コーポレート・ガバナンスが機能する体制整備を行っております。
⑤ 資本政策
当社は、資本政策の基本方針を定めるとともに株主等へ当社の基本方針の開示を行っております。
資本政策の基本方針
当社は、中長期的な企業価値の向上を目指し、財務体質の健全性、資本効率及び株主還元の最適なバランスを図ってまいります。
⑥ 株主との対話
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主との建設的な対話を行うための方針を定め、適切な対応に努めております。また、株主との建設的な対話を行うために、ディスクロージャー・ポリシーの制定及び適時開示体制を整備しております。
株主との建設的な対話に関する方針
会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目的とし、株主との建設的な対話を促進するため、以下の方針を定めております。
i) 株主との対話においては、担当役員をおき、担当部署を設置しており、管理本部がIR担当部署となっております。
ii) 管理本部の担当役員は、建設的な対話実現のため、社内関係部署と協力して対応を行っております。
iii) 個人面談以外に、半期に1度の会社説明会(機関投資家、個人投資家)や電話取材等を実施し、IR活動の充実を図っております。
iv) 管理本部の担当役員は、対話において把握された株主の意見・懸念について、取締役または経営幹部へフィードバックするとともに、社外取締役にもフィードバックを適時・適切に行い独立・客観的視点から課題認識を共有化しております。
v) 管理本部の担当役員は、対話に際してのインサイダー情報が漏洩することを防止するため、当社が定める『内部者取引管理規程』および『ディスクロージャー・ポリシー』に基づき、情報管理を徹底しております。
⑦ 情報開示方針
当社は、すべてのステークホルダーから正しい理解と信頼を得るために、ディスクロージャー・ポリシーを定め、経営方針、財務状況、事業活動状況、CSR活動等の企業情報を公正、適時適切且つ積極的に開示しております。