| (退職給付に関する会計基準の適用)「退職給付に関する会計基準」 (企業会計基準第26号平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」 (企業会計基準適用指針第25号平成24年5月17日。以下「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて第1四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率については、従業員の平均残存勤務期間に近似した年数を基礎に決定する方法から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。当該会計基準の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っており、当第2四半期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。この結果、当第2四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が100,615千円減少し、利益剰余金が64,997千円(税効果控除後)増加しています。なお、これに伴う当第2四半期連結累計期間の損益への影響は軽微であります。 |