有価証券報告書-第62期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
(イ)監査等委員会の構成
当社は2021年3月24日開催の第62回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
監査等委員会は、常勤監査等委員1名と社外取締役(東京証券取引所の定める独立役員)2名の計3名で構成されております。社外取締役は専門知識や企業経営等に関する相当程度の知見を有しております。
また、監査等委員会は監査等委員会が定める監査の方針、職務の分担、監査計画に基づき監査を行います。内部監査室及び会計監査人から監査計画、監査実施状況、監査結果等について報告を受け、意見交換及び情報交換を行う等、連携強化を通じ監査の実効性向上を図ります。監査等委員は取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、また、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けます。
常勤の監査等委員は経営会議等に出席するほか、重要な書類を閲覧し、重要な事項については担当取締役や担当部署あるいは子会社から直接説明を受ける等、企業集団の状況について正確な把握に努め、その結果について監査等委員会に報告します。
(ロ)監査役及び監査役会の活動状況
当社の監査役会は、常勤監査役2名と社外監査役2名で構成されております。
監査役監査については、監査役は、取締役会や各会議体へ参加の上、取締役の職務執行状況を監視し、必要に応じて意見を述べ、取締役の職務執行の適法性監査や計算書類等に関する会計監査を行っており、監査結果については監査役会に報告しております。また、監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社の業務全般について、常勤監査役を中心に計画的な監査を実施しております。年2回以上行う外部会計監査人との会合に全監査役が出席し、監査の実施方法とその内容等についての情報交換を行うほか、常勤監査役は会計監査人だけでなく、内部監査室やその他関連部門と連携することで適宜情報交換を行うことにより監査実施状況の把握・評価を行い、独立性と専門性の有無についても確認を行っております。
なお、社外監査役の横山和夫は公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度知見を有しており、大久保雅晴は弁護士であり、法律の専門家として幅広い経験と見識を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を合計14回開催し、1回当たりの所要時間は約40分でした。個々の監査役の出席状況は次の通りであります。
② 内部監査の状況
代表取締役社長直属の機関として内部監査室を設置しており、当社グループの業務監査等を実施しております。同室には専任者が1名在籍しますが、必要な場合は、担当人員を追加可能な体制としております。
監査結果につきましては、代表取締役社長へ報告するとともに、原則として、写しを関係する部署の責任者、管掌取締役、監査等委員会へ配布します。改善勧告事項がある場合は、その場で被監査部署の責任者に対し指摘を行います。また、監査報告書に当該改善勧告事項の概要を記載するとともに、改善状況を継続的に確認します。
同室と監査等委員会とは、「監査計画の情報共有」「常勤監査等委員の業務監査への立ち会い」等により相互連携を図ります。また、同室と会計監査人とは、主に、金融商品取引法に基づく内部統制の分野において情報交換を行い、監査の質的向上を図ります。
当社では内部統制委員会が、内部統制システムの整備運用に関わる事項の審議、取締役会への上程等を所管しております。同室専任者は委員会主催の会議へ出席し、委員及び事務局メンバーとの情報共有、意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
(イ)監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
(ロ)継続監査期間
28年
(注)上記記載の期間は、調査が著しく困難であったため、当社が株式上場した以後の期間について記載したものであり、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
(ハ)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 森田 浩之
指定有限責任社員 業務執行社員 長島 拓也
(ニ)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他7名であります。
(ホ)監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績等を踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断します。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合のほか、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
(ヘ)監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査等委員会設置会社移行前の監査役及び監査役会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・経理部門・内部監査室等とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、有限責任監査法人トーマツは会計監査人として適格であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
(イ)監査公認会計士等に対する報酬の内容
(ロ)監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limitedのメンバーファーム)に対する報酬((イ)を除く)
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は税務関連業務であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は税務関連業務であります。
(ハ)監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、監査公認会計士等からの見積提案をもとに監査計画、監査の日数等を検討し、監査役会の同意を得て決定しております。
(ニ)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
(イ)監査等委員会の構成
当社は2021年3月24日開催の第62回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
監査等委員会は、常勤監査等委員1名と社外取締役(東京証券取引所の定める独立役員)2名の計3名で構成されております。社外取締役は専門知識や企業経営等に関する相当程度の知見を有しております。
また、監査等委員会は監査等委員会が定める監査の方針、職務の分担、監査計画に基づき監査を行います。内部監査室及び会計監査人から監査計画、監査実施状況、監査結果等について報告を受け、意見交換及び情報交換を行う等、連携強化を通じ監査の実効性向上を図ります。監査等委員は取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、また、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けます。
常勤の監査等委員は経営会議等に出席するほか、重要な書類を閲覧し、重要な事項については担当取締役や担当部署あるいは子会社から直接説明を受ける等、企業集団の状況について正確な把握に努め、その結果について監査等委員会に報告します。
(ロ)監査役及び監査役会の活動状況
当社の監査役会は、常勤監査役2名と社外監査役2名で構成されております。
監査役監査については、監査役は、取締役会や各会議体へ参加の上、取締役の職務執行状況を監視し、必要に応じて意見を述べ、取締役の職務執行の適法性監査や計算書類等に関する会計監査を行っており、監査結果については監査役会に報告しております。また、監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社の業務全般について、常勤監査役を中心に計画的な監査を実施しております。年2回以上行う外部会計監査人との会合に全監査役が出席し、監査の実施方法とその内容等についての情報交換を行うほか、常勤監査役は会計監査人だけでなく、内部監査室やその他関連部門と連携することで適宜情報交換を行うことにより監査実施状況の把握・評価を行い、独立性と専門性の有無についても確認を行っております。
なお、社外監査役の横山和夫は公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度知見を有しており、大久保雅晴は弁護士であり、法律の専門家として幅広い経験と見識を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を合計14回開催し、1回当たりの所要時間は約40分でした。個々の監査役の出席状況は次の通りであります。
| 区分 | 氏名 | 出席回数 |
| 常勤監査役 | 長谷川 正次 | 全14回中14回 |
| 常勤監査役 | 市野 則夫 | 全14回中14回 |
| 社外監査役 | 横山 和夫 | 全14回中14回 |
| 社外監査役 | 大久保 雅晴 | 全14回中14回 |
② 内部監査の状況
代表取締役社長直属の機関として内部監査室を設置しており、当社グループの業務監査等を実施しております。同室には専任者が1名在籍しますが、必要な場合は、担当人員を追加可能な体制としております。
監査結果につきましては、代表取締役社長へ報告するとともに、原則として、写しを関係する部署の責任者、管掌取締役、監査等委員会へ配布します。改善勧告事項がある場合は、その場で被監査部署の責任者に対し指摘を行います。また、監査報告書に当該改善勧告事項の概要を記載するとともに、改善状況を継続的に確認します。
同室と監査等委員会とは、「監査計画の情報共有」「常勤監査等委員の業務監査への立ち会い」等により相互連携を図ります。また、同室と会計監査人とは、主に、金融商品取引法に基づく内部統制の分野において情報交換を行い、監査の質的向上を図ります。
当社では内部統制委員会が、内部統制システムの整備運用に関わる事項の審議、取締役会への上程等を所管しております。同室専任者は委員会主催の会議へ出席し、委員及び事務局メンバーとの情報共有、意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
(イ)監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
(ロ)継続監査期間
28年
(注)上記記載の期間は、調査が著しく困難であったため、当社が株式上場した以後の期間について記載したものであり、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
(ハ)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 森田 浩之
指定有限責任社員 業務執行社員 長島 拓也
(ニ)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他7名であります。
(ホ)監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績等を踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断します。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合のほか、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
(ヘ)監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査等委員会設置会社移行前の監査役及び監査役会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・経理部門・内部監査室等とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、有限責任監査法人トーマツは会計監査人として適格であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
(イ)監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 28,000 | - | 28,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 合計 | 28,000 | - | 28,000 | - |
(ロ)監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limitedのメンバーファーム)に対する報酬((イ)を除く)
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | - | 2,649 | - | 1,648 |
| 連結子会社 | 5,438 | - | 4,450 | - |
| 合計 | 5,438 | 2,649 | 4,450 | 1,648 |
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は税務関連業務であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は税務関連業務であります。
(ハ)監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、監査公認会計士等からの見積提案をもとに監査計画、監査の日数等を検討し、監査役会の同意を得て決定しております。
(ニ)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。