有価証券報告書-第70期(2024/04/01-2025/03/31)

【提出】
2025/06/30 9:04
【資料】
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【項目】
155項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員は3名であり、常勤監査等委員1名と社外監査等委員2名から構成されています。監査等委員は、監査方針及び業務の分担に従い、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、取締役等から営業の報告を聞き、重要な決裁書類を閲覧し、主たる事業所の業務を調査し、必要に応じ子会社から営業の報告を求めています。
監査等委員の尾崎貴章氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見とともに、経営コンサルティング会社において代表取締役に就いており、企業経営者としての豊富な経験並びに高い見識を有しております。冨山健氏は、税理士としての知見及び専門分野を含めた幅広い経験、見識を有しております。
当事業年度において、監査等委員会を7回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については、次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
松尾 芳行7回7回
尾崎 貴章7回7回
渡邉 正博5回5回
冨山 健2回2回

(注)1.渡邊正博は2024年8月31日付で取締役(社外監査等委員)を辞任しておりますので、辞任までの期間に開催された監査等委員会の出席状況を記載しております。
(注)2.冨山健は2024年9月1日付で取締役(社外監査等委員)に就任いたしましたので、就任後に開催された監査等委員会の出席状況を記載しております。
a.監査等委員会においては、監査方針・業務等の調査方法その他の監査等委員の職務に関する事項を決定いたします。日常的に取締役・執行役員等の執行状況を確認し、必要に応じ各取締役から個別に聴取しております。また、重要な会議に出席し、工場の調査、子会社の監査を実施しています。会計書類・重要な決裁書類や契約書・事故報告書の閲覧などにより各種の問題を把握し、必要であれば助言・修正を提言しています。会計監査人の選解任または不再任に関する事項や、取締役の選任に対する同意等、検討を行っております。
b.監査等委員は、委員会が定めた監査方針及び職務の分担に従い、取締役・執行役員・内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の整備に努めるとともに、取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役・執行役員及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。なお、川越本社及び東京本社については、全監査等委員で重要な決裁書類を閲覧し、業務等の調査や担当者へのヒアリングを実施し、問題の把握に努めております。また、内部監査室と連携をとり、サステナビリティ委員会活動についても監査いたします。常勤監査等委員は、当社グループの取締役、監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社等から事業報告をうけております。
c.特に社外監査等委員は、社外取締役という立場から取締役会の討議内容について、大局的な見地に立って積極的に意見を述べております。尾崎監査等委員は、コンサルティング業務の経験に基づいた会計の見方、経営方針などにつき確認・提案などを行っており、冨山監査等委員は、税理士としての知見・経験を生かし会計上の問題点の指摘、他社事例を参考に指導などを行っております
d.常勤監査等委員は、社内の重要な会議には極力出席し、社内情勢等の把握に努めるとともに、会議とは別に、個々の状況により取締役・執行役員その他の使用人等とコミュニケーションを取り、日常的に監視を行っております。また、内部監査室と密接な連携を取りながら常時問題点を把握すべく監査を行い、加えて、コンプライアンス委員会から情報を収集し、法令遵守について問題を把握しております。なお、必要に応じてこれらの状況を各社外監査等委員に伝え、情報共有を図り、客観的な意見表明ができるようにしております。
e.会計監査人に対しては、適正な監査を実施しているかを監視、検証するとともに、その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ説明を求めております。また、随時監査状況等について協議を行い、特に「監査上の主要な検討事項」(Key Audit Matter)については年間を通したコミュニケーションにより、選定事項や記載内容について検討・協議を行い、関連する情報開示の適切性・整合性について確認しました。なお、それらの内容は必要に応じ、取締役等にも状況を伝え検討内容を討議しています。
会計監査人からは、期初に監査計画の説明があり、期末に監査結果の報告を受けるなど、密接な連携を図っております。
② 内部監査の状況
内部監査については、社長直轄の組織として内部監査室(2名)を設置しており、「内部監査規程」に基づく社内の業務監査及び会計監査を監査等委員会と連携しながら計画的に実施し、内部牽制を図るとともに、適正な運営がなされているかを監査しております。
内部統制監査内容については、社長及び取締役会での報告を義務付けており、特に不備が発見された当該部署には問題提示し改善報告をさせるとともに、改善策の運用状況も確認しております。
監査等委員は、内部統制システムについて、内部監査室と定期的に打ち合わせを行い、整備・運用状況の報告を受け説明を求め、状況に応じ随時確認を行い、進捗や問題点の把握に努め、必要があれば追加の監査等を指示しています。場合によっては、直接取締役・執行役員その他の使用人に詳細な説明を受け、問題のないよう対処しました。
また、内部監査室はサステナビリティ委員会の活動及び具体的な実施状況を監査し、問題点・要改善点につき是正勧告を行い、取締役会へ報告致します。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
海南監査法人
b.継続監査期間
1年
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 溝口 俊一
指定社員 業務執行社員 仁戸田 学
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士8名、その他2名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持っていること、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断しております。
また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認しております。
当社監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任した旨及び解任の理由を解任後最初に招集される株主総会において報告いたします。
また、当社監査等委員会は、会計監査人の職務の執行状況や当社の監査体制等を勘案して会計監査人の変更が必要であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人から監査計画・監査の実施状況・職務の遂行を確保するための体制・監査に関する品質管理基準等の報告を受け、その内容を検討し総合的に評価しております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前連結会計年度及び前事業年度 監査法人不二会計事務所
当連結会計年度及び当事業年度 海南監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
海南監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
監査法人不二会計事務所
(2)当該異動の年月日
2024年6月27日(第69回定時株主総会開催予定日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2008年6月27日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である監査法人不二会計事務所は、2024年6月27日開催予定の第69回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。これに伴い、当社の事業規模に即した監査対応や監査報酬の妥当性について検討した結果、同監査法人の監査実績や監査費用が当社の事業規模に適していること、また、会計監査人に必要とされる専門性・独立性・効率性等を総合的に判断し、新たに海南監査法人を会計監査人として選任するものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査等委員会の意見
妥当であると判断しております
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社20,000-22,0001,000
連結子会社----
20,000-22,0001,000

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める旨を定款に定めてあります。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性の検討を行い、その結果を踏まえて会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意をしております。

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