有価証券報告書-第65期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/30 9:58
【資料】
PDFをみる
【項目】
151項目
(3) 【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員は3名であり、常勤監査等委員1名と社外監査等委員2名から構成されています。監査等委員は、監査方針及び業務の分担に従い、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、取締役等から営業の報告を聞き、重要な決裁書類を閲覧し、主たる事業所の業務を調査し、必要に応じ子会社から営業の報告を求めています。
監査等委員の渡邉正博氏は、税理士としての知見及び専門分野を含めた幅広い経験、見識を有しております。尾崎貴章氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見とともに、経営コンサルティング会社において代表取締役であり、企業経営としての豊富な経験ならびに高い見識を有しております。
当事業年度において、監査等委員会を4回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については、次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
田村 昭夫4回4回
渡邉 正博4回4回
尾崎 貴章4回3回

監査等委員会においては、監査報告の作成、監査等委員長の選出、監査方針・業務等の調査方法その他の監査等委員の職務に関する事項の決定を主な検討事項としています。また、会計監査人の選解任または不再任に関する事項や、取締役の選任に対する同意等、監査等委員会の決議による事項について検討を行っています。
監査等委員は、委員会が定めた監査方針職務の分担に従い、取締役・執行役員・内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の整備に努めるとともに、取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役・執行役員及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めています。
また、重要な決裁書類を閲覧し、重要な事業所において業務等の調査を行いました。子会社についても子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業報告を受けました。
内部統制システムについて、取締役から構築状況を確認し、内部監査室から整備・運用状況の報告を受け必要に応じ説明を求めました。
会計監査人に対して適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ説明を求めました。なお、会計監査人からは、期初に監査計画の説明があり、期末に監査結果の報告を受けるなど、密接な連携を図っています。
②内部監査の状況
内部監査については、社長直轄の組織として内部監査室(1名)を設置しており、「内部監査規程」に基づく社内の業務監査および会計監査を監査等委員会と連携しながら計画的に実施し、内部牽制を図っており、適正な運営がなされているかを監査しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人不二会計事務所
b.継続監査期間
12年
c.業務を執行した公認会計士
代表社員 業務執行社員 栗田 尚宜
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 3名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断しております。
また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認しております。
当社監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任した旨及び解任の理由を解任後最初に招集される株主総会において報告いたします。
また、当社監査等委員会は、会計監査人の職務の執行状況や当社の監査体制等を勘案して会計監査人の変更が必要であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人から監査計画・監査の実施状況・職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制・監査に関する品質管理基準等の報告を受け、検討し総合的に評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社20,00020,000
連結子会社
20,00020,000

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。