新株予約権
連結
- 2018年3月31日
- 8億6000万
- 2019年3月31日 +3.37%
- 8億8900万
個別
- 2018年3月31日
- 7億3100万
- 2019年3月31日 +0.14%
- 7億3200万
有報情報
- #1 その他の参考情報(連結)
- 2019年3月18日関東財務局長に提出2019/06/20 15:16
2019年3月1日提出の臨時報告書(新株予約権の発行)に係る訂正報告書です。
(7) 訂正発行登録書 - #2 その他の新株予約権等の状況
- ③【その他の新株予約権等の状況】2019/06/20 15:16
新株予約権付社債 - #3 ストックオプション制度の内容(連結)
- 新株予約権2019/06/20 15:16
(会社法第238条第2項及び第240条第1項の規定に基づく新株予約権の付与)
取締役会の決議日 2006年6月23日 付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役 7当社執行役員・理事 47 同左 新株予約権の数(個) 4(注) 同左 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ― 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 新株予約権の目的となる株式の数(株) 800 同左 新株予約権の行使時の払込金額(円) 1株当たり 1 同左 新株予約権の行使期間 自 2006年7月10日至 2026年7月9日 同左 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格 3,315資本組入額 1,658 同左 新株予約権の行使の条件 ①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。ア)新株予約権者が2025年7月9日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合2025年7月10日から2026年7月9日イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)当該承認日の翌日から15日間③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 同左 新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡、質入は認めない。 同左 代用払込みに関する事項 ― ― 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ― 取締役会の決議日 2007年6月20日 付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役 7当社執行役員・理事 48 同左 新株予約権の数(個) 6(注) 同左 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ― 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 新株予約権の目的となる株式の数(株) 1,200 同左 新株予約権の行使時の払込金額(円) 1株当たり 1 同左 新株予約権の行使期間 自 2007年7月5日至 2027年7月4日 同左 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格 3,050資本組入額 1,525 同左 新株予約権の行使の条件 ①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。ア)新株予約権者が2026年7月4日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合2026年7月5日から2027年7月4日イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)当該承認日の翌日から15日間③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 同左 新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡、質入は認めない。 同左 代用払込みに関する事項 ― ― 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ― 取締役会の決議日 2008年6月20日 付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役 6当社執行役員・理事 51 同左 新株予約権の数(個) 20(注) 同左 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ― 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 新株予約権の目的となる株式の数(株) 4,000 同左 新株予約権の行使時の払込金額(円) 1株当たり 1 同左 新株予約権の行使期間 自 2008年7月7日至 2028年7月6日 同左 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格 1,535資本組入額 768 同左 新株予約権の行使の条件 ①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。ア)新株予約権者が2027年7月6日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合2027年7月7日から2028年7月6日イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)当該承認日の翌日から15日間③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 同左 新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡、質入は認めない。 同左 代用払込みに関する事項 ― ― 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ― 取締役会の決議日 2009年6月24日 付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役 7当社執行役員・理事 50 同左 新株予約権の数(個) 47(注) 同左 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ― 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 新株予約権の目的となる株式の数(株) 9,400 同左 新株予約権の行使時の払込金額(円) 1株当たり 1 同左 新株予約権の行使期間 自 2009年7月9日至 2029年7月8日 同左 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格 1,265資本組入額 633 同左 新株予約権の行使の条件 ①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。ア)新株予約権者が2028年7月8日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合2028年7月9日から2029年7月8日イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)当該承認日の翌日から15日間③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 同左 新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡、質入は認めない。 同左 代用払込みに関する事項 ― ― 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ― 取締役会の決議日 2010年6月23日 付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役 7当社執行役員・理事 48 同左 新株予約権の数(個) 56(注) 同左 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ― 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 新株予約権の目的となる株式の数(株) 11,200 同左 新株予約権の行使時の払込金額(円) 1株当たり 1 同左 新株予約権の行使期間 自 2010年7月9日至 2030年7月8日 同左 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格 1,305資本組入額 653 同左 新株予約権の行使の条件 ①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。ア)新株予約権者が2029年7月8日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合2029年7月9日から2030年7月8日イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)当該承認日の翌日から15日間③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 同左 新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡、質入は認めない。 同左 代用払込みに関する事項 ― ― 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ― 取締役会の決議日 2012年2月24日 付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役 7当社執行役員・理事 40 同左 新株予約権の数(個) 152(注) 同左 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ― 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 新株予約権の目的となる株式の数(株) 30,400 同左 新株予約権の行使時の払込金額(円) 1株当たり 1 同左 新株予約権の行使期間 自 2012年3月12日至 2032年3月11日 同左 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格 1,225資本組入額 613 同左 新株予約権の行使の条件 ①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。ア)新株予約権者が2031年3月11日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合2031年3月12日から2032年3月11日イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)当該承認日の翌日から15日間③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 同左 新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡、質入は認めない。 同左 代用払込みに関する事項 ― ― 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ― 取締役会の決議日 2013年2月27日 付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役 6当社執行役員・理事 32 同左 新株予約権の数(個) 242(注) 240(注) 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ― 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 新株予約権の目的となる株式の数(株) 48,400 48,000 新株予約権の行使時の払込金額(円) 1株当たり 1 同左 新株予約権の行使期間 自 2013年3月15日至 2033年3月14日 同左 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格 980資本組入額 490 同左 新株予約権の行使の条件 ①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。ア)新株予約権者が2032年3月14日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合2032年3月15日から2033年3月14日イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)当該承認日の翌日から15日間③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 同左 新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡、質入は認めない。 同左 代用払込みに関する事項 ― ― 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ― 取締役会の決議日 2014年2月26日 付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役 6当社執行役員・理事 34 同左 新株予約権の数(個) 302(注) 281(注) 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ― 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 新株予約権の目的となる株式の数(株) 60,400 56,200 新株予約権の行使時の払込金額(円) 1株当たり 1 同左 新株予約権の行使期間 自 2014年3月14日至 2034年3月13日 同左 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格 1,140資本組入額 570 同左 新株予約権の行使の条件 ①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。ア)新株予約権者が2033年3月13日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合2033年3月14日から2034年3月13日イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)当該承認日の翌日から15日間③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 同左 新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡、質入は認めない。 同左 代用払込みに関する事項 ― ― 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ― 取締役会の決議日 2015年2月27日 付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役 6当社執行役員・理事 26 同左 新株予約権の数(個) 342(注) 330(注) 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ― 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 新株予約権の目的となる株式の数(株) 68,400 66,000 新株予約権の行使時の払込金額(円) 1株当たり 1 同左 新株予約権の行使期間 自 2015年3月18日至 2035年3月17日 同左 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格 1,925資本組入額 963 同左 新株予約権の行使の条件 ①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。ア)新株予約権者が2034年3月17日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合2034年3月18日から2035年3月17日イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)当該承認日の翌日から15日間③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 同左 新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡、質入は認めない。 同左 代用払込みに関する事項 ― ― 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ― 取締役会の決議日 2016年2月26日 付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役 6当社執行役員・理事 23 同左 新株予約権の数(個) 262(注) 252(注) 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ― 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 新株予約権の目的となる株式の数(株) 52,400 50,400 新株予約権の行使時の払込金額(円) 1株当たり 1 同左 新株予約権の行使期間 自 2016年3月16日至 2036年3月15日 同左 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格 1,800資本組入額 900 同左 新株予約権の行使の条件 ①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。ア)新株予約権者が2035年3月15日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合2035年3月16日から2036年3月15日イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)当該承認日の翌日から15日間③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 同左 新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡、質入は認めない。 同左 代用払込みに関する事項 ― ― 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ― 取締役会の決議日 2017年3月1日 付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役 6当社執行役員・理事 25 同左 新株予約権の数(個) 273(注) 同左 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ― 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 新株予約権の目的となる株式の数(株) 54,600 同左 新株予約権の行使時の払込金額(円) 1株当たり 1 同左 新株予約権の行使期間 自 2017年3月17日至 2037年3月16日 同左 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格 1,955資本組入額 978 同左 新株予約権の行使の条件 ①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。ア)新株予約権者が2036年3月16日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合2036年3月17日から2037年3月16日イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)当該承認日の翌日から15日間③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 同左 新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡、質入は認めない。 同左 代用払込みに関する事項 ― ― 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ― 取締役会の決議日 2018年2月28日 付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役 6当社執行役員・理事 24 同左 新株予約権の数(個) 294(注) 同左 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ― 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 新株予約権の目的となる株式の数(株) 58,800 同左 新株予約権の行使時の払込金額(円) 1株当たり 1 同左 新株予約権の行使期間 自 2018年3月16日至 2038年3月15日 同左 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格 1,732資本組入額 866 同左 新株予約権の行使の条件 ①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。ア)新株予約権者が2037年3月15日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合2037年3月16日から2038年3月15日イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)当該承認日の翌日から15日間③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 同左 新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡、質入は認めない。 同左 代用払込みに関する事項 ― ― 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ―
(注) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株である。取締役会の決議日 2019年3月1日 付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役 5当社執行役員・理事 21 同左 新株予約権の数(個) 321(注) 同左 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ― 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 新株予約権の目的となる株式の数(株) 64,200 同左 新株予約権の行使時の払込金額(円) 1株当たり 1 同左 新株予約権の行使期間 自 2019年3月18日至 2039年3月17日 同左 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格 1,627資本組入額 814 同左 新株予約権の行使の条件 ①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。ア)新株予約権者が2038年3月17日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合2038年3月18日から2039年3月17日イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)当該承認日の翌日から15日間③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 同左 新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡、質入は認めない。 同左 代用払込みに関する事項 ― ― 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ― - #4 取得自己株式の処理状況及び保有状況(連結)
- (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】2019/06/20 15:16
(注) 当期間における単元未満株式の売渡請求、ストック・オプションの行使及び保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの取引は含まれていません。区分 当事業年度 当期間 株式数(株) 処分価額の総額(円) 株式数(株) 処分価額の総額(円) 合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 - - - - その他(単元未満株式の売渡請求による売渡)(ストック・オプションの行使)(転換社債型新株予約権付社債の転換) 1,50086,0003,032,118 2,796,789165,836,1306,624,168,648 1109,000- 240,21719,654,328- 保有自己株式数 6,141,576 - 6,133,563 - - #5 提出会社の株式事務の概要(連結)
- (注) 当社定款の定めにより、単元未満株式を有する株主は単元未満株式について、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利ならびに単元未満株式の売り渡し請求をする権利以外の権利を有していません。2019/06/20 15:16
- #6 新株予約権等に関する注記(連結)
- 2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項2019/06/20 15:16
区分 新株予約権の内訳 新株予約権の目的となる株式の種類 新株予約権の目的となる株式の数(株) 当連結会計年度末残高(百万円) 当連結会計年度期首 当連結会計年度増加 当連結会計年度減少 当連結会計年度末 提出会社(親会社) ストック・オプションとしての新株予約権 - 732 連結子会社 ストック・オプションとしての新株予約権 - 158 合計 - 889 - #7 発行済株式、株式の総数等(連結)
- (注) 「提出日現在発行数」欄には、2019年6月1日から、この有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれていません。2019/06/20 15:16
- #8 発行済株式及び自己株式に関する注記(連結)
- (注)1.発行済株式(普通株式)の株式数の増加1,001,974株は、転換社債型新株予約権付社債の転換によるものです。2019/06/20 15:16
2.自己株式(普通株式)の株式数の増加9,134株は、単元未満株式の買取りによるものです。 - #9 発行済株式総数、資本金等の推移(連結)
- 換社債型新株予約権付社債の転換による増加です。2019/06/20 15:16
- #10 社債明細表、連結財務諸表(連結)
- 2 新株予約権付社債に関する記載は次のとおりです。2019/06/20 15:16
なお、新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の全額の償還に代えて、新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものとします。また、新株予約権が行使されたときには、当該請求があったものとみなします。銘柄 2021年満期 発行すべき株式 普通株式 新株予約権の発行価額(円) 無償 株式の発行価格(円) 1,954.9 発行価額の総額(百万円) 20,100 新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(百万円) - 新株予約権の付与割合(%) 100 新株予約権の行使期間 自 2014年12月26日至 2021年11月26日
3 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は次のとおりです。 - #11 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等(連結)
- 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】2019/06/20 15:16
該当事項はありません。 - #12 重要な非資金取引の内容(連結)
- 前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)2019/06/20 15:16
転換社債型新株予約権付社債(以下、同社債)の転換請求により、同社債が2,032百万円減少し、資本金、資本剰余金がそれぞれ1,016百万円増加しています。
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) - #13 1株当たり情報、連結財務諸表(連結)
- 至 2019年3月31日)2019/06/20 15:16
(注)1 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりです。
(注)2 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。前連結会計年度(自 2017年4月1日至 2018年3月31日) 当連結会計年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日) (うち新株予約権付社債(千株)) (19,657) (15,704) (うち新株予約権(千株)) (553) (511) 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 - -
前連結会計年度末(2018年3月31日) 当連結会計年度末(2019年3月31日) 純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) 15,313 16,485 (うち新株予約権(百万円)) (860) (889) (うち非支配株主持分(百万円)) (14,453) (15,595)