新株予約権
連結
- 2022年3月31日
- 8億300万
- 2023年3月31日 -15.07%
- 6億8200万
個別
- 2022年3月31日
- 5億8200万
- 2023年3月31日 -19.59%
- 4億6800万
有報情報
- #1 その他の新株予約権等の状況(連結)
- ③【その他の新株予約権等の状況】2023/06/21 14:10
該当事項はありません。 - #2 ストックオプション制度の内容(連結)
- 新株予約権2023/06/21 14:10
(会社法第238条第2項及び第240条第1項の規定に基づく新株予約権の付与)
取締役会の決議日 2013年2月27日 付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役 6当社執行役員・理事 32 同左 新株予約権の数(個) 30(注) 同左 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ― 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 新株予約権の目的となる株式の数(株) 6,000 同左 新株予約権の行使時の払込金額(円) 1株当たり 1 同左 新株予約権の行使期間 自 2013年3月15日至 2033年3月14日 同左 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格 980資本組入額 490 同左 新株予約権の行使の条件 ①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。ア)新株予約権者が2032年3月14日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合2032年3月15日から2033年3月14日イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)当該承認日の翌日から15日間③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 同左 新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡、質入は認めない。 同左 代用払込みに関する事項 ― ― 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ― 取締役会の決議日 2014年2月26日 付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役 6当社執行役員・理事 34 同左 新株予約権の数(個) 79(注) 同左 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ― 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 新株予約権の目的となる株式の数(株) 15,800 同左 新株予約権の行使時の払込金額(円) 1株当たり 1 同左 新株予約権の行使期間 自 2014年3月14日至 2034年3月13日 同左 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格 1,140資本組入額 570 同左 新株予約権の行使の条件 ①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。ア)新株予約権者が2033年3月13日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合2033年3月14日から2034年3月13日イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)当該承認日の翌日から15日間③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 同左 新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡、質入は認めない。 同左 代用払込みに関する事項 ― ― 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ― 取締役会の決議日 2015年2月27日 付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役 6当社執行役員・理事 26 同左 新株予約権の数(個) 95(注) 76(注) 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ― 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 新株予約権の目的となる株式の数(株) 19,000 15,200 新株予約権の行使時の払込金額(円) 1株当たり 1 同左 新株予約権の行使期間 自 2015年3月18日至 2035年3月17日 同左 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格 1,925資本組入額 963 同左 新株予約権の行使の条件 ①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。ア)新株予約権者が2034年3月17日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合2034年3月18日から2035年3月17日イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)当該承認日の翌日から15日間③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 同左 新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡、質入は認めない。 同左 代用払込みに関する事項 ― ― 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ― 取締役会の決議日 2016年2月26日 付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役 6当社執行役員・理事 23 同左 新株予約権の数(個) 91(注) 同左 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ― 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 新株予約権の目的となる株式の数(株) 18,200 同左 新株予約権の行使時の払込金額(円) 1株当たり 1 同左 新株予約権の行使期間 自 2016年3月16日至 2036年3月15日 同左 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格 1,800資本組入額 900 同左 新株予約権の行使の条件 ①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。ア)新株予約権者が2035年3月15日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合2035年3月16日から2036年3月15日イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)当該承認日の翌日から15日間③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 同左 新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡、質入は認めない。 同左 代用払込みに関する事項 ― ― 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ― 取締役会の決議日 2017年3月1日 付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役 6当社執行役員・理事 25 同左 新株予約権の数(個) 128(注) 118(注) 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ― 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 新株予約権の目的となる株式の数(株) 25,600 23,600 新株予約権の行使時の払込金額(円) 1株当たり 1 同左 新株予約権の行使期間 自 2017年3月17日至 2037年3月16日 同左 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格 1,955資本組入額 978 同左 新株予約権の行使の条件 ①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。ア)新株予約権者が2036年3月16日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合2036年3月17日から2037年3月16日イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)当該承認日の翌日から15日間③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 同左 新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡、質入は認めない。 同左 代用払込みに関する事項 ― ― 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ― 取締役会の決議日 2018年2月28日 付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役 6当社執行役員・理事 24 同左 新株予約権の数(個) 179(注) 同左 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ― 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 新株予約権の目的となる株式の数(株) 35,800 同左 新株予約権の行使時の払込金額(円) 1株当たり 1 同左 新株予約権の行使期間 自 2018年3月16日至 2038年3月15日 同左 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格 1,732資本組入額 866 同左 新株予約権の行使の条件 ①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。ア)新株予約権者が2037年3月15日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合2037年3月16日から2038年3月15日イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)当該承認日の翌日から15日間③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 同左 新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡、質入は認めない。 同左 代用払込みに関する事項 ― ― 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ― 取締役会の決議日 2019年3月1日 付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役 5当社執行役員・理事 21 同左 新株予約権の数(個) 240(注) 同左 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ― 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 新株予約権の目的となる株式の数(株) 48,000 同左 新株予約権の行使時の払込金額(円) 1株当たり 1 同左 新株予約権の行使期間 自 2019年3月18日至 2039年3月17日 同左 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格 1,627資本組入額 814 同左 新株予約権の行使の条件 ①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。ア)新株予約権者が2038年3月17日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合2038年3月18日から2039年3月17日イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)当該承認日の翌日から15日間③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 同左 新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡、質入は認めない。 同左 代用払込みに関する事項 ― ― 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ― 取締役会の決議日 2020年2月28日 付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役 5当社執行役員・理事 22 同左 新株予約権の数(個) 252(注) 238(注) 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ― 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 新株予約権の目的となる株式の数(株) 50,400 47,600 新株予約権の行使時の払込金額(円) 1株当たり 1 同左 新株予約権の行使期間 自 2020年3月16日至 2040年3月15日 同左 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格 1,138資本組入額 569 同左 新株予約権の行使の条件 ①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。ア)新株予約権者が2039年3月15日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合2039年3月16日から2040年3月15日イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)当該承認日の翌日から15日間③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 同左 新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡、質入は認めない。 同左 代用払込みに関する事項 ― ― 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ―
(注) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株である。取締役会の決議日 2021年2月26日 付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役 5当社執行役員・理事 20 同左 新株予約権の数(個) 370(注) 364(注) 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ― 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 新株予約権の目的となる株式の数(株) 74,000 72,800 新株予約権の行使時の払込金額(円) 1株当たり 1 同左 新株予約権の行使期間 自 2021年3月15日至 2041年3月14日 同左 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格 1,725資本組入額 863 同左 新株予約権の行使の条件 ①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。ア)新株予約権者が2040年3月14日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合2040年3月15日から2041年3月14日イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)当該承認日の翌日から15日間③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 同左 新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡、質入は認めない。 同左 代用払込みに関する事項 ― ― 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ― - #3 提出会社の株式事務の概要(連結)
- (注) 当社定款の定めにより、単元未満株式を有する株主は単元未満株式について、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利ならびに単元未満株式の売り渡し請求をする権利以外の権利を有していません。2023/06/21 14:10
- #4 新株予約権等に関する注記(連結)
- 2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項2023/06/21 14:10
区分 新株予約権の内訳 新株予約権の目的となる株式の種類 新株予約権の目的となる株式の数(株) 当連結会計年度末残高(百万円) 当連結会計年度期首 当連結会計年度増加 当連結会計年度減少 当連結会計年度末 提出会社(親会社) ストック・オプションとしての新株予約権 - 468 連結子会社 ストック・オプションとしての新株予約権 - 213 合計 - 682 - #5 発行済株式、株式の総数等(連結)
- (注) 「提出日現在発行数」欄には、2023年6月1日から、この有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれていません。2023/06/21 14:10
- #6 発行済株式総数、資本金等の推移(連結)
- 換社債型新株予約権付社債の転換による増加です。2023/06/21 14:10
- #7 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等(連結)
- 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】2023/06/21 14:10
該当事項はありません。 - #8 1株当たり情報、連結財務諸表(連結)
- 至 2023年3月31日)2023/06/21 14:10
(注)1 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は以下のとおりです。
(注)2 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。前連結会計年度(自 2021年4月 1日至 2022年3月31日) 当連結会計年度(自 2022年4月 1日至 2023年3月31日) (うち新株予約権付社債(千株)) (7,608) (-) (うち新株予約権(千株)) (403) (-) 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 - -
前連結会計年度末(2022年3月31日) 当連結会計年度末(2023年3月31日) 純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) 25,232 26,102 (うち新株予約権(百万円)) (803) (682) (うち非支配株主持分(百万円)) (24,429) (25,420)