有価証券報告書-第102期(2025/04/01-2026/03/31)
(2)【従業員の状況】
①連結会社の状況
当社グループ(当社及び連結子会社)の2026年3月31日現在の従業員数は、1,626人であります。
なお、同一の従業員が複数のセグメントに従事しているため、従業員数をセグメント別に区分することができません。
②提出会社の状況
(注)1.従業員数は就業人員であり、社員(出向者を除く)に常勤嘱託を加えた人数で、使用人兼務取締役及び執行役員は含んでおりません。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3.同一の従業員が複数のセグメントに従事しているため、従業員数をセグメント別に区分することができません。
③労働組合の状況
当社グループの労働組合は、三洋化成工業労働組合と称し、上部組織である全国化学労働組合総連合に加盟しております。2026年3月31日現在の組合員数は1,083人で、会社との間に特記すべきことはありません。
④管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の額の差異
提出会社
(注)1.労働者には提出会社から関係会社への出向者を含めております。
2.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものです。
3.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものです。
4.人事制度上、同一の職位・役割における男女間の賃金差異はありません。
5.職位別の男女の賃金差異の要因は次のとおりです。
6.定年後再雇用者、パートタイマーおよび有期の嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。定年後再雇用者のうち、引き続き管理職業務を行っている者の多くが男性であり、賃金水準が高いことや、所定労働時間の短いパートタイマーの多くが女性であることが賃金差異の要因となっています。
[男女の賃金差異是正に対する取り組み]
2026年度より家族手当を段階的に縮小し、2028年度に廃止するなど、個人の事情に基づく手当の縮小・廃止を進め、役割や能力の発揮に応じて変動する賃金割合を増やすことで、努力した成果が適正に処遇される賃金制度の実現を目指しています。
また、女性の昇進・昇格を促進するため、女性管理職候補者に対してキャリアシートを活用した育成プランの策定や、各種研修の実施など、女性従業員の育成支援策に積極的に取り組みます。
さらに、生産設備の集約、自動化などの生産設備改革や、AI・DXの活用による業務効率化を推進することで、多様な人財が活躍できる職場環境づくりを促進するとともに、女性従業員の職域拡大にもつなげていきます。
①連結会社の状況
当社グループ(当社及び連結子会社)の2026年3月31日現在の従業員数は、1,626人であります。
なお、同一の従業員が複数のセグメントに従事しているため、従業員数をセグメント別に区分することができません。
②提出会社の状況
| 2026年3月31日現在 | ||||
| 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) | 平均年間給与の 対前事業年度増減率 (%) |
| 1,267 | 42.9 | 18.6 | 8,220 | 3.7 |
(注)1.従業員数は就業人員であり、社員(出向者を除く)に常勤嘱託を加えた人数で、使用人兼務取締役及び執行役員は含んでおりません。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3.同一の従業員が複数のセグメントに従事しているため、従業員数をセグメント別に区分することができません。
③労働組合の状況
当社グループの労働組合は、三洋化成工業労働組合と称し、上部組織である全国化学労働組合総連合に加盟しております。2026年3月31日現在の組合員数は1,083人で、会社との間に特記すべきことはありません。
④管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の額の差異
提出会社
| 当事業年度(注1) | ||||
| 管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合(%) (注2) | 男性労働者の 育児休業取得率(%) (注3) | 労働者の男女の賃金の額の差異(%)(注2,4) | ||
| 全労働者 | 正規雇用労働者 (注5) | パート・有期労働者 (注6) | ||
| 5.6 | 102.5 | 70.0 | 74.2 | 44.1 |
(注)1.労働者には提出会社から関係会社への出向者を含めております。
2.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものです。
3.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものです。
4.人事制度上、同一の職位・役割における男女間の賃金差異はありません。
5.職位別の男女の賃金差異の要因は次のとおりです。
| 職位 | 男女の 賃金差異 | 賃金差異の要因 |
| 管理職 社員 | 92.2% | 役割手当や単身赴任手当が、結果として男性に多く支給されていることが賃金差異の要因となっています。 参考:各種手当を除く基準内賃金における男女の賃金差異は97.0%です。(2026年3月度) |
| 一般 社員 | 80.2% | 交替制勤務を行っている労働者の多くが男性であり交替制勤務手当が支給されていることや、家族手当・単身赴任手当などの家族状況等に応じた各種手当(基準外賃金)が結果として男性に多く支給されていること、女性は過去のコース制度(2017年より一般職コースを廃止)の影響を受けて下位の等級での滞留年数が長い傾向にあることが要因となっています。 参考:各種手当を除く基準内賃金における男女の賃金差異は91.9%です。(2026年3月度) |
6.定年後再雇用者、パートタイマーおよび有期の嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。定年後再雇用者のうち、引き続き管理職業務を行っている者の多くが男性であり、賃金水準が高いことや、所定労働時間の短いパートタイマーの多くが女性であることが賃金差異の要因となっています。
[男女の賃金差異是正に対する取り組み]
2026年度より家族手当を段階的に縮小し、2028年度に廃止するなど、個人の事情に基づく手当の縮小・廃止を進め、役割や能力の発揮に応じて変動する賃金割合を増やすことで、努力した成果が適正に処遇される賃金制度の実現を目指しています。
また、女性の昇進・昇格を促進するため、女性管理職候補者に対してキャリアシートを活用した育成プランの策定や、各種研修の実施など、女性従業員の育成支援策に積極的に取り組みます。
さらに、生産設備の集約、自動化などの生産設備改革や、AI・DXの活用による業務効率化を推進することで、多様な人財が活躍できる職場環境づくりを促進するとともに、女性従業員の職域拡大にもつなげていきます。