有価証券報告書-第87期(2024/04/01-2025/03/31)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 1.当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することはできません。
会社法189条第2項各号に掲げる権利
会社法166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利
株主の有する単元未満株式の数と併せて単元未満株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り・ 買増し | |
| 取扱場所 | (特別口座) 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取・買増手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告としております。 ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載しております。 当社の公告掲載URLは次のとおりであります。 http://www.mtmtys.co.jp/ |
| 株主に対する特典 | 毎年3月31日現在及び9月30日現在において1単元(100株)以上の当社株式を半年以上継続して保有する株主様を対象として、当社グループ会社が運営するうどん処加門のうどんだし缶セットを贈呈いたします。 |
(注) 1.当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することはできません。
会社法189条第2項各号に掲げる権利
会社法166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利
株主の有する単元未満株式の数と併せて単元未満株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利