当社は、当社株式に対する大規模買付行為が行われた場合において、株主の皆様に十分な情報提供が行われることを確保するとともに、企業価値および株主共同の利益を毀損する買付行為を防止するため、平成19年6月28日開催の第182回定時株主総会において株主の皆様にご承認いただき、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株式の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となるような当社株式の買付行為に関する対応方針として、「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針」(以下「本対応方針」といいます。)を導入いたしました。また、平成22年6月29日開催の第185回定時株主総会および平成25年6月27日開催の第188回定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただき、これを継続しております。
本対応方針は、大規模買付者が当社取締役会のあらかじめ定める手続に従わない場合、または当該大規模買付行為が当社の企業価値あるいは株主共同の利益に回復しがたい損害をもたらすものであると判断される場合には、当社取締役会の決議により、当該大規模買付者等は行使することができないという行使条件を付した新株予約権の株主割当を実施し、当該大規模買付行為による損害を防止いたします。なお、かかる判断にあたっては、当社取締役会から独立した第三者機関である独立委員会の勧告を最大限尊重します。
④ 前記③の取組みに対する当社取締役会の判断およびその理由
2016/02/10 15:43