四半期報告書-第101期第1四半期(平成26年12月1日-平成27年2月28日)
(重要な後発事象)
(法人税率の変更等による影響)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.9%から、平成27年12月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については33.0%に、平成28年12月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については32.2%に変更されます。
この変更により、繰延税金資産(繰延税金負債の金額を控除した金額)が14,577千円減少し、法人税等調整額が24,916千円増加いたします。
(法人税率の変更等による影響)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.9%から、平成27年12月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については33.0%に、平成28年12月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については32.2%に変更されます。
この変更により、繰延税金資産(繰延税金負債の金額を控除した金額)が14,577千円減少し、法人税等調整額が24,916千円増加いたします。