有価証券報告書-第124期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役会設置会社の形態を採用しております。監査役は、2021年6月24日現在において4名が選任され、うち2名は社外監査役であります。
各監査役は、監査役監査基準に則り、独立性を保持しつつ予防に主眼を置いた監査を実施しており、取締役会はじめ主要な会議に出席するだけでなく、各拠点などに出向き現状を把握し、問題点を指摘しています。また、監査役会は、会計監査人と定期的に意見交換を行い、監査の実効性を高めております。
なお、常勤監査役2名のうち、國本英一氏は、管理部門における長年の実務経験と財務及び会計や内部統制をはじめとする会社の管理全般に関する相当程度の知見を有しております。牛田敦士氏は、営業所及び支店の責任者を務めた後、工業用塗料部門を統括するなど当社の事業や組織運営に関して豊富な経験と知識を有しております。一方、社外監査役2名につきましては、久保田寄人氏は税理士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。山田希恵氏は公認会計士・税理士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を10回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注)山田希恵氏は2020年6月25日に開催された第123回定時株主総会において監査役に選任され、監査役就任後当事業年度に開催された9回の監査役会全てに出席しました。
監査役会における主な検討事項として、「2020年度監査方針及び監査計画」の策定及び取締役会報告、内部統制システム整備・運用状況の確認、年2回の社長面談(経営概況を聴取し、往査所見等をフィードバックするなどして忌憚のない意見交換を実施)、国内・海外拠点の往査報告の審議、会計監査人との連携強化(往査に立会い相互に情報を共有する、定期的な意見交換会実施、KAM(監査上の主要な検討事項)候補の検討など)、決算短信及び適時開示事項の精査点検、現会計監査人の再任、(補欠)監査役選任議案の同意、事業報告・(連結)計算書類及び附属明細書の監査、監査役会監査報告の審議、会計監査人の報酬の同意などを行いました。
また、常勤監査役の活動として、(担当取締役等に対する)国内・海外拠点の往査報告のフィードバック、取締役会・経営会議・リスク管理委員会・コンプライアンス委員会・営業部門予算会議・支店長会議・システム企画運用委員会などの重要な会議に出席し、取締役の職務執行状況を検証しつつ積極的に発言したほか、社長面談の準備(質問事項の検討とフォローアップ事項の確認等)、内部監査部門との連携(国内・海外拠点往査方針等)、法務・コンプライアンス部門との連携(海外拠点におけるコンプライアンス研修の要請等)、内部通報制度の有効性確認などを行いました。
② 内部監査の状況
内部監査部門である社長直轄の監査室には、2021年6月24日現在2名が配置されており、各業務部門における業務の有効性とともに、適法性・適正性の観点から監査を行い、かつ当該監査の結果について遅滞なく常勤監査役に報告する体制をとっております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
2007年3月期以降
c. 業務執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 剣持 宣昭、稻吉 崇
※同監査法人は既に自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置を取っております。
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 3名、その他 20名
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、EY新日本有限責任監査法人(以下、「同監査法人」という。)を会計監査人として選任しています。当社は、監査法人を選定するに当たって、当社のビジネスとビジネスリスクをしっかり理解し踏み込んだ対応ができるかどうかという観点を含め、提供を受ける監査サービスの品質が充分であることを第一の選定基準としております。特に、当社はグローバルな塗料メーカーとして世界的に展開しておりますところ、監査法人においても充実したネットワークと経験を有することが重要であると考えております。具体的には、当社を担当する監査チームが、海外子会社監査を担当する各国のローカルチーム(現地EYなど)との連携強化を通じて、会計上や監査上の重要事項等を監査チーム内で適時・適切に情報共有して効率的かつ効果的な監査を行うことが重要となります。また、経営陣との対話を重視して、当社とのコミュニケーションの充実と頻度の増加に取り組む姿勢があることも重要であると考えております。
なお、会計監査人の解任または不再任の決定の方針については、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、解任が相当と認められる場合には、監査役全員の同意により会計監査人を解任します。また、会計監査人に適正な監査の遂行に支障をきたす事由が生じたと認められる場合等には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任の議案の内容を決定します。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、同監査法人の監査チームと年数回の頻度で意見交換を実施するなどしてコミュニケーションの強化に努めておりますが、こうしたプロセスを通じて、会計上や監査上の重要事項等が監査チーム内で適時・適切に共有できており、監査サービスの品質が満足できる水準にあることを確認しております。また、当社は、同監査法人の監査チームより、当社の問題に対する継続的かつ踏み込んだ具体的な提案や指導も適宜受けております。監査報酬についても相応であると判断し、会計監査人の再任を決定しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
当社における非監査業務の内容は、主に税務アドバイザリー業務及び移転価格文書作成支援業務であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、主に税務業務及び移転価格文書作成支援業務であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
過去の実績、事業の規模・特性、監査受嘱者及び監査従事者の人数、監査日数等を勘案し、監査役会の事前同意を得た上で決定しております。
e. 監査役会が監査報酬に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社は監査役会設置会社の形態を採用しております。監査役は、2021年6月24日現在において4名が選任され、うち2名は社外監査役であります。
各監査役は、監査役監査基準に則り、独立性を保持しつつ予防に主眼を置いた監査を実施しており、取締役会はじめ主要な会議に出席するだけでなく、各拠点などに出向き現状を把握し、問題点を指摘しています。また、監査役会は、会計監査人と定期的に意見交換を行い、監査の実効性を高めております。
なお、常勤監査役2名のうち、國本英一氏は、管理部門における長年の実務経験と財務及び会計や内部統制をはじめとする会社の管理全般に関する相当程度の知見を有しております。牛田敦士氏は、営業所及び支店の責任者を務めた後、工業用塗料部門を統括するなど当社の事業や組織運営に関して豊富な経験と知識を有しております。一方、社外監査役2名につきましては、久保田寄人氏は税理士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。山田希恵氏は公認会計士・税理士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を10回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 國 本 英 一 | 10回 | 10回 |
| 牛 田 敦 士 | 10回 | 10回 |
| 久 保 田 寄 人 | 10回 | 10回 |
| 山 田 希 恵 (注) | 9回 | 9回 |
(注)山田希恵氏は2020年6月25日に開催された第123回定時株主総会において監査役に選任され、監査役就任後当事業年度に開催された9回の監査役会全てに出席しました。
監査役会における主な検討事項として、「2020年度監査方針及び監査計画」の策定及び取締役会報告、内部統制システム整備・運用状況の確認、年2回の社長面談(経営概況を聴取し、往査所見等をフィードバックするなどして忌憚のない意見交換を実施)、国内・海外拠点の往査報告の審議、会計監査人との連携強化(往査に立会い相互に情報を共有する、定期的な意見交換会実施、KAM(監査上の主要な検討事項)候補の検討など)、決算短信及び適時開示事項の精査点検、現会計監査人の再任、(補欠)監査役選任議案の同意、事業報告・(連結)計算書類及び附属明細書の監査、監査役会監査報告の審議、会計監査人の報酬の同意などを行いました。
また、常勤監査役の活動として、(担当取締役等に対する)国内・海外拠点の往査報告のフィードバック、取締役会・経営会議・リスク管理委員会・コンプライアンス委員会・営業部門予算会議・支店長会議・システム企画運用委員会などの重要な会議に出席し、取締役の職務執行状況を検証しつつ積極的に発言したほか、社長面談の準備(質問事項の検討とフォローアップ事項の確認等)、内部監査部門との連携(国内・海外拠点往査方針等)、法務・コンプライアンス部門との連携(海外拠点におけるコンプライアンス研修の要請等)、内部通報制度の有効性確認などを行いました。
② 内部監査の状況
内部監査部門である社長直轄の監査室には、2021年6月24日現在2名が配置されており、各業務部門における業務の有効性とともに、適法性・適正性の観点から監査を行い、かつ当該監査の結果について遅滞なく常勤監査役に報告する体制をとっております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
2007年3月期以降
c. 業務執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 剣持 宣昭、稻吉 崇
※同監査法人は既に自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置を取っております。
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 3名、その他 20名
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、EY新日本有限責任監査法人(以下、「同監査法人」という。)を会計監査人として選任しています。当社は、監査法人を選定するに当たって、当社のビジネスとビジネスリスクをしっかり理解し踏み込んだ対応ができるかどうかという観点を含め、提供を受ける監査サービスの品質が充分であることを第一の選定基準としております。特に、当社はグローバルな塗料メーカーとして世界的に展開しておりますところ、監査法人においても充実したネットワークと経験を有することが重要であると考えております。具体的には、当社を担当する監査チームが、海外子会社監査を担当する各国のローカルチーム(現地EYなど)との連携強化を通じて、会計上や監査上の重要事項等を監査チーム内で適時・適切に情報共有して効率的かつ効果的な監査を行うことが重要となります。また、経営陣との対話を重視して、当社とのコミュニケーションの充実と頻度の増加に取り組む姿勢があることも重要であると考えております。
なお、会計監査人の解任または不再任の決定の方針については、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、解任が相当と認められる場合には、監査役全員の同意により会計監査人を解任します。また、会計監査人に適正な監査の遂行に支障をきたす事由が生じたと認められる場合等には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任の議案の内容を決定します。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、同監査法人の監査チームと年数回の頻度で意見交換を実施するなどしてコミュニケーションの強化に努めておりますが、こうしたプロセスを通じて、会計上や監査上の重要事項等が監査チーム内で適時・適切に共有できており、監査サービスの品質が満足できる水準にあることを確認しております。また、当社は、同監査法人の監査チームより、当社の問題に対する継続的かつ踏み込んだ具体的な提案や指導も適宜受けております。監査報酬についても相応であると判断し、会計監査人の再任を決定しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 53 | - | 53 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 53 | - | 53 | - |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 3 | - | 0 |
| 連結子会社 | 97 | 19 | 96 | 20 |
| 計 | 97 | 23 | 96 | 21 |
当社における非監査業務の内容は、主に税務アドバイザリー業務及び移転価格文書作成支援業務であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、主に税務業務及び移転価格文書作成支援業務であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
過去の実績、事業の規模・特性、監査受嘱者及び監査従事者の人数、監査日数等を勘案し、監査役会の事前同意を得た上で決定しております。
e. 監査役会が監査報酬に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。