有価証券報告書-第150期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売につきましては、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合、出荷時に収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は下記のとおりであります。
代理人取引に係る収益認識
インキ事業、化成品事業における直送取引の一部に係る収益において、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客への商品提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から商品の仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
この結果、当事業年度の売上高及び売上原価は248百万円それぞれ減少し、営業利益、経常利益及び当期純利益は0百万円減少しております。
また、収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しており、繰越利益剰余金の当期首残高は1百万円増加しております。
なお、当事業年度の1株当たり純資産額は31銭増加し、1株当たり当期純利益は32銭減少しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これによる、当事業年度に係る財務諸表への影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売につきましては、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合、出荷時に収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は下記のとおりであります。
代理人取引に係る収益認識
インキ事業、化成品事業における直送取引の一部に係る収益において、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客への商品提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から商品の仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
この結果、当事業年度の売上高及び売上原価は248百万円それぞれ減少し、営業利益、経常利益及び当期純利益は0百万円減少しております。
また、収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しており、繰越利益剰余金の当期首残高は1百万円増加しております。
なお、当事業年度の1株当たり純資産額は31銭増加し、1株当たり当期純利益は32銭減少しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これによる、当事業年度に係る財務諸表への影響はありません。