有価証券報告書-第69期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、報酬と賞与により構成されています。取締役の報酬については、経済情勢等諸般の事情も考慮して、株主総会にその総額(年額)の上限を上程し、決定された範囲内で各取締役の職位に基づき決定しています。また、賞与については、当期の業績に基づいた総額を取締役会で決定し、その範囲内で各取締役の業績に対する貢献度に基づき配分額を決定しています。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月23日であり、決議の内容は、月額基本報酬については、株主総会の決議により定められたそれぞれの報酬の限度額(取締役(監査等委員である取締役を除く。):年額120,000千円以内、取締役(監査等委員):年額24,000千円以内)の範囲内において決定しております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する代表取締役社長が報酬案を検討・作成し、事前に監査等委員会に諮った後、取締役会の決議により決定しています。当事業年度は、2019年6月21日の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額について、報酬の限度額の範囲内で改訂しております。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の報酬に関し、株主総会で意見を述べることができます。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.対象となる役員の員数には、当事業年度中に退任した取締役2名が含まれております。
2.報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれておりません。
3.当事業年度における役員の報酬の構成は、月額基本報酬のみであり、業績連動型賞与及び株式報酬等は支給しておりません。
4.上記のほか、2009年6月25日開催の第58期定時株主総会における役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の決議に基づき、退任した監査等委員である取締役2名に対し総額12,125千円を支給しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、報酬と賞与により構成されています。取締役の報酬については、経済情勢等諸般の事情も考慮して、株主総会にその総額(年額)の上限を上程し、決定された範囲内で各取締役の職位に基づき決定しています。また、賞与については、当期の業績に基づいた総額を取締役会で決定し、その範囲内で各取締役の業績に対する貢献度に基づき配分額を決定しています。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月23日であり、決議の内容は、月額基本報酬については、株主総会の決議により定められたそれぞれの報酬の限度額(取締役(監査等委員である取締役を除く。):年額120,000千円以内、取締役(監査等委員):年額24,000千円以内)の範囲内において決定しております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する代表取締役社長が報酬案を検討・作成し、事前に監査等委員会に諮った後、取締役会の決議により決定しています。当事業年度は、2019年6月21日の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額について、報酬の限度額の範囲内で改訂しております。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の報酬に関し、株主総会で意見を述べることができます。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる役員の 員数(名) |
| 基本報酬 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取 締役を除く。) | 58,800 | 58,800 | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 13,140 | 13,140 | 2 |
| 社外役員 | 6,000 | 6,000 | 3 |
(注)1.対象となる役員の員数には、当事業年度中に退任した取締役2名が含まれております。
2.報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれておりません。
3.当事業年度における役員の報酬の構成は、月額基本報酬のみであり、業績連動型賞与及び株式報酬等は支給しておりません。
4.上記のほか、2009年6月25日開催の第58期定時株主総会における役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の決議に基づき、退任した監査等委員である取締役2名に対し総額12,125千円を支給しております。