訂正有価証券報告書-第75期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の役員の報酬等の額は、株主総会の決議により承認された限度額の範囲内で役位別に定められた基本額をもとに、取締役については取締役会で、監査役については監査役会の協議で決定しております。
ロ.役員の報酬等の額等の決定に関する役職ごとの方針の内容
該当事項はありません。
ハ.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、取締役については、1994年6月29日であり、決議の内容は、取締役15名の報酬の限度額を月額25百万円、監査役については、1987年12月18日であり、決議の内容は、監査役5名の報酬の限度額を月額3百万円とするものであります。
なお、役員退職慰労引当金は下記(譲渡制限付株式報酬制度の導入)を機に廃止しております。
ニ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容及び当該裁量の範囲
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんので、該当事項はありません。
ホ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会の手続の概要
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会等は設置しておりませんので、該当事項はありません。
へ.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当社の取締役の報酬等の額の決定にあたっての手続きとしては、社長及び人事担当取締役が検討し、取締役会で社長が提案し、協議の上、決定しております。
ト.役員の報酬等における業績連動報酬とそれ以外の報酬等の支給割合の決定方針の内容
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
チ.当事業年度における業績連動報酬に係る指数の目標及び実績
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
リ.譲渡制限付株式報酬制度の導入
役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役(社外取締役を除く。)と株主の皆様との一層の価値共有を従来以上に高めることを目的に譲渡制限付株式報酬制度を導入することとしており、2021年6月29日開催の定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度に関する総額の限度額を年額50百万円とする決議をいただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の役員の報酬等の額は、株主総会の決議により承認された限度額の範囲内で役位別に定められた基本額をもとに、取締役については取締役会で、監査役については監査役会の協議で決定しております。
ロ.役員の報酬等の額等の決定に関する役職ごとの方針の内容
該当事項はありません。
ハ.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、取締役については、1994年6月29日であり、決議の内容は、取締役15名の報酬の限度額を月額25百万円、監査役については、1987年12月18日であり、決議の内容は、監査役5名の報酬の限度額を月額3百万円とするものであります。
なお、役員退職慰労引当金は下記(譲渡制限付株式報酬制度の導入)を機に廃止しております。
ニ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容及び当該裁量の範囲
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんので、該当事項はありません。
ホ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会の手続の概要
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会等は設置しておりませんので、該当事項はありません。
へ.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当社の取締役の報酬等の額の決定にあたっての手続きとしては、社長及び人事担当取締役が検討し、取締役会で社長が提案し、協議の上、決定しております。
ト.役員の報酬等における業績連動報酬とそれ以外の報酬等の支給割合の決定方針の内容
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
チ.当事業年度における業績連動報酬に係る指数の目標及び実績
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
リ.譲渡制限付株式報酬制度の導入
役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役(社外取締役を除く。)と株主の皆様との一層の価値共有を従来以上に高めることを目的に譲渡制限付株式報酬制度を導入することとしており、2021年6月29日開催の定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度に関する総額の限度額を年額50百万円とする決議をいただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 89,815 | 74,821 | - | 14,994 | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 12,218 | 12,218 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 11,700 | 11,200 | - | 500 | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 39,802 | 6 | 使用人としての給与であります。 |