有価証券報告書-第64期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社は、顧客、株主、取引先及び従業員に必要とされる企業、社会的に存在感のある企業であり続けたいとの願いをこめて、「みんなのために よりよい商品 ゆたかな愛情」(~持続可能な社会への貢献~)を社是としています。経営方針として、「下地から仕上げまでの総合塗料メーカーをめざす」(建物など構造物の長寿命化の一翼を担う)を掲げ、当社に関わる様々なステークホルダーの重要性を理解し、当社の企業価値及び株主共同の利益を最大化するよう努めてまいります。
これらの目的を達成するためには、経営基盤(コーポレートガバナンス)を強固に構築、運用することが不可欠であると考えております。
①企業統治の体制
イ 企業統治体制の概要
・取締役会
当社の取締役会は、代表取締役社長今井田広幸、取締役永井剛、取締役稲葉信彦、取締役中原章義、取締役遠山眞樹、社外取締役田代景子、社外取締役川合伸子、社外取締役浅賀哲の合計8名で構成され、会社法及び関連法令上、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しています。
・常務会
当社は、常務会を設置しています。常務会は、代表取締役社長今井田広幸と、その他の取締役稲葉信彦(管理本部長)による準構成員により構成されています。
・監査役及び監査役会
当社は、会社法に基づき、監査役会を設置しております。監査役及び監査役会は、取締役の職務の執行を含む日常の経営活動の監査を行っております。当社の監査役は鷲見総一、木部徹、荒川紳示の3名であり、うち木部徹、荒川紳示の2名が社外監査役です。監査役は、株主総会、取締役会及び重要な会議に出席し、取締役、従業員及び会計監査人から報告を受け、会社法及び関連法令上、監査役に認められているその他の監査権限を行使し、取締役の職務の執行を監視しております。
・指名委員会及び報酬委員会
当社取締役会の任意の諮問委員会として、委員の過半数を社外取締役とする「指名委員会」及び「報酬委員会」を設置し、各委員会において取締役の人事や報酬等を審議することにより、これらの事項に関する客観性及び透明性を確保して、コーポレート・ガバナンスの強化を図ります。なお、両委員会の平成29年7月1日に設置して、現在は、代表取締役社長1名と社外取締役3名で構成されております。
「指名報酬委員会」の役割は取締役候補者の指名及び取締役の解任を協議し取締役に提案することにあります。「報酬委員会」の役割は、各取締役の個別評価を審議し取締役会に報酬額を提案することにあります。
当社のコーポレートガバナンス体制の模式図は次の通りであります。

ロ 業務の適正を確保するための体制
当社は、取締役会において、内部統制システムの整備に関する基本方針とその整備状況の確認について以下のとおり決定しております。
ハ 反社会的勢力の排除体制
当社は、社会的責任及び企業防衛の観点から、反社会的勢力との関係を断固持たないことを基本方針としております。「反社会的勢力排除に関する規程」を制定し、管理本部を主管部署として、外部機関と連携しながら、運用を行っております。
この取組方針は全ての従業員に対して徹底しており、個人的にも関係を持たないよう、また、異常、不自然な兆候等があった場合には、速やかに管理本部に連絡することとしております。
一切の関係を遮断するため、反社会的勢力からの直接的なアプローチのほか、機関紙購入や一方的な送付、寄付金・賛助金の支出、クレーム及び示談金の要求、広告掲載、口止め料等の要求、株主総会関係等による間接的なアプローチに対しても常に注意を払って行動しております。
反社会的勢力との関係がない旨の確認は、取引先については、新規取引開始時に反社会的勢力排除に関する取り交わしをし、事前調査を行っております。従業員については、採用時に履歴書の提出を求めるとともに、担当役員による面談を必ず実施し、採用予定者の本人確認を行っております。
これらにかかわらず、反社会的勢力とは知らずに、当社の意に反して何らかの関係を有してしまった場合には、相手方が反社会的勢力であると判明した時点、あるいはその疑いが生じた時点で、速やかに関係を解消するべく対応することとしております。
ニ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
ホ リスク管理体制の整備の状況
当社は法務審査部を設けており、品質保証の他、取引先の債権管理を強めて財務情報の取得、信用調査等を通じて多額の不良債権の発生防止に努めております。
また、特許侵害事件が起きないように他社が当社の特許を侵害していないか調査すると同時に他社からの特許侵害訴訟に備えております。
契約締結時には契約書に法律上及び文言等に問題はないか弁護士との連携によりチェックしております。
ヘ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、取締役、監査役及び子会社の役員を被保険者として、会社法第430条の3に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を締結しております。
保険料は特約分も含め会社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。
当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害について填補することとされています。但し、法律違反の行為であることを認識して行った行為に生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。
②取締役会で決議できる株主総会決議事項
a.会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とするためであります。
b.会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主への安定的な利益還元を行なうためであります。
c.会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
③取締役の定数及び選任決議要件
当社の取締役は12名以内とする旨を定款に定めております。また、当社は、取締役の選任決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席してその議決権の過半数をもって行う旨、及び、選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
④株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することによって株主総会の円滑な運営を行なうことを目的とし、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行なう旨を定款に定めております。
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社は、顧客、株主、取引先及び従業員に必要とされる企業、社会的に存在感のある企業であり続けたいとの願いをこめて、「みんなのために よりよい商品 ゆたかな愛情」(~持続可能な社会への貢献~)を社是としています。経営方針として、「下地から仕上げまでの総合塗料メーカーをめざす」(建物など構造物の長寿命化の一翼を担う)を掲げ、当社に関わる様々なステークホルダーの重要性を理解し、当社の企業価値及び株主共同の利益を最大化するよう努めてまいります。
これらの目的を達成するためには、経営基盤(コーポレートガバナンス)を強固に構築、運用することが不可欠であると考えております。
①企業統治の体制
イ 企業統治体制の概要
・取締役会
当社の取締役会は、代表取締役社長今井田広幸、取締役永井剛、取締役稲葉信彦、取締役中原章義、取締役遠山眞樹、社外取締役田代景子、社外取締役川合伸子、社外取締役浅賀哲の合計8名で構成され、会社法及び関連法令上、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しています。
・常務会
当社は、常務会を設置しています。常務会は、代表取締役社長今井田広幸と、その他の取締役稲葉信彦(管理本部長)による準構成員により構成されています。
・監査役及び監査役会
当社は、会社法に基づき、監査役会を設置しております。監査役及び監査役会は、取締役の職務の執行を含む日常の経営活動の監査を行っております。当社の監査役は鷲見総一、木部徹、荒川紳示の3名であり、うち木部徹、荒川紳示の2名が社外監査役です。監査役は、株主総会、取締役会及び重要な会議に出席し、取締役、従業員及び会計監査人から報告を受け、会社法及び関連法令上、監査役に認められているその他の監査権限を行使し、取締役の職務の執行を監視しております。
・指名委員会及び報酬委員会
当社取締役会の任意の諮問委員会として、委員の過半数を社外取締役とする「指名委員会」及び「報酬委員会」を設置し、各委員会において取締役の人事や報酬等を審議することにより、これらの事項に関する客観性及び透明性を確保して、コーポレート・ガバナンスの強化を図ります。なお、両委員会の平成29年7月1日に設置して、現在は、代表取締役社長1名と社外取締役3名で構成されております。
「指名報酬委員会」の役割は取締役候補者の指名及び取締役の解任を協議し取締役に提案することにあります。「報酬委員会」の役割は、各取締役の個別評価を審議し取締役会に報酬額を提案することにあります。
当社のコーポレートガバナンス体制の模式図は次の通りであります。

ロ 業務の適正を確保するための体制
当社は、取締役会において、内部統制システムの整備に関する基本方針とその整備状況の確認について以下のとおり決定しております。
| 1.当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 当社は、顧客、株主、取引先及び従業員に必要とされる企業、社会的に存在感のある企業であり続けたいとの願いをこめて、「みんなのために よりよい商品 ゆたかな愛情」(~持続可能な社会への貢献~)を社是としています。経営方針として「下地から仕上げまでの総合塗料メーカーをめざす」(建物など構造物の長寿命化の一翼を担う)を掲げ、その実現に向けて「コンプライアンス宣言」をはじめとする行動規範及び企業倫理の遵守を図っております。 当社の内部監査部門は、監査役会と連携し、各部門における法令、定款及び社内規程の遵守状況の監査を通じ、問題点の指摘及び改善策の提案等を行う体制にあります。さらに当社の内部監査部門は、必要に応じて、内部監査を実施し、子会社の法令遵守体制を拡充させます。 2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 当社は、法令及び社内規程に従い、取締役の職務執行に関する情報を、適切に管理しております。 取締役会議事録は、取締役会開催ごとに作成され、取締役会事務局により永久保存されております。 3.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制 当社は、「リスク管理規程」に従って、常務会にリスク情報を収集し、重要リスクを特定・評価するとともに、その重要性に応じてリスクへの対応を図っております。 また、万一リスクが生じた場合に備え、危機管理規程を制定し緊急事態対応体制を強化しています。 4.当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 当社グループは、その規模特性に応じて、以下により、取締役の職務執行の効率性を確保しております。 (1)定期的または必要のつど開催される取締役会での経営上の重要事項の審議及び報告 (2)取締役を構成員とする常務会の設置 (3)業務分掌及び職務権限の明確化 (4)連結ベースでの中期経営計画及び年度予算の策定、進捗管理並びに改善策の実施 5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 当社は、子会社への株主権の行使、役員・人員の派遣、規程の運用、定期的な内部監査の実施、及び適切な情報伝達等を行っております。 6.監査役による監査が実効的に行われるための体制 (1) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、及び監査役の当該使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項 当社は、監査役の職務を補助する使用人を配置しておりません。 必要があれば別途配置し、人事考課や人事異動等は通常の使用人と明確に分けて行います。 (2) 当社グループの取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制及び監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会及び常務会に出席するとともに、稟議書類等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることができる体制にあります。 当社は、当社監査役へ報告を行った当社グループの取締役及び使用人に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役及び使用人に周知徹底しております。 (3) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項 当社監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用等の処理を行う体制にあります。 (4) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 ア 当社の内部監査部門は、内部監査の計画及び結果の報告を、当社監査役に対して定期的及び必要に応じて臨時に行って相互の連携を図る体制をとっております。 イ 当社監査役は、会計監査人の会計監査に積極的に立会うことにより連携を図っております。 |
ハ 反社会的勢力の排除体制
当社は、社会的責任及び企業防衛の観点から、反社会的勢力との関係を断固持たないことを基本方針としております。「反社会的勢力排除に関する規程」を制定し、管理本部を主管部署として、外部機関と連携しながら、運用を行っております。
この取組方針は全ての従業員に対して徹底しており、個人的にも関係を持たないよう、また、異常、不自然な兆候等があった場合には、速やかに管理本部に連絡することとしております。
一切の関係を遮断するため、反社会的勢力からの直接的なアプローチのほか、機関紙購入や一方的な送付、寄付金・賛助金の支出、クレーム及び示談金の要求、広告掲載、口止め料等の要求、株主総会関係等による間接的なアプローチに対しても常に注意を払って行動しております。
反社会的勢力との関係がない旨の確認は、取引先については、新規取引開始時に反社会的勢力排除に関する取り交わしをし、事前調査を行っております。従業員については、採用時に履歴書の提出を求めるとともに、担当役員による面談を必ず実施し、採用予定者の本人確認を行っております。
これらにかかわらず、反社会的勢力とは知らずに、当社の意に反して何らかの関係を有してしまった場合には、相手方が反社会的勢力であると判明した時点、あるいはその疑いが生じた時点で、速やかに関係を解消するべく対応することとしております。
ニ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
ホ リスク管理体制の整備の状況
当社は法務審査部を設けており、品質保証の他、取引先の債権管理を強めて財務情報の取得、信用調査等を通じて多額の不良債権の発生防止に努めております。
また、特許侵害事件が起きないように他社が当社の特許を侵害していないか調査すると同時に他社からの特許侵害訴訟に備えております。
契約締結時には契約書に法律上及び文言等に問題はないか弁護士との連携によりチェックしております。
ヘ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、取締役、監査役及び子会社の役員を被保険者として、会社法第430条の3に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を締結しております。
保険料は特約分も含め会社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。
当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害について填補することとされています。但し、法律違反の行為であることを認識して行った行為に生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。
②取締役会で決議できる株主総会決議事項
a.会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とするためであります。
b.会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主への安定的な利益還元を行なうためであります。
c.会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
③取締役の定数及び選任決議要件
当社の取締役は12名以内とする旨を定款に定めております。また、当社は、取締役の選任決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席してその議決権の過半数をもって行う旨、及び、選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
④株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することによって株主総会の円滑な運営を行なうことを目的とし、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行なう旨を定款に定めております。